添付一覧
○行政手続法の施行に伴う実施上の留意事項について
(平成六年九月三〇日)
(老健第二八〇号・保険発第一三一号)
(各都道府県老人医療主管部(局)老人医療・保険主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健・保険局医療課長連名通知)
平成六年一〇月一日より行政手続法(平成五年法律第八八号)が施行されることに伴い、保険医、保険薬剤師の登録、指定訪問看護事業者及び指定老人訪問看護事業者の指定、診療報酬上の承認等の事務の執行に当たり留意すべき事項を左記のとおり示すので、その実施に遺漏のないよう格段の御配慮を賜りたい。
記
1 本通知の趣旨
行政手続法上、各処分権者はそれぞれ審査基準及び標準処理期間又は処分基準を策定し、公表することとされているところであるが、本通知は、各都道府県において、審査基準及び標準処理期間の策定及び公表並びに処分基準の策定及び公表に係る作業を行う際に留意すべき事項を定めるものである。なお、公表の方法については、窓口へ備え付ける、求めに応じて提示する、等適切な手段により行われたい。
2 申請に対する処分に関する留意事項
(1) 次に掲げる「申請に対する処分」に係る審査基準の策定に当たっては、既に通知等で示したものを審査基準とされたい。ただし、各都道府県において特に細目を示す場合には、通知等の趣旨に反しない範囲で審査基準を定めるよう留意されたい。また、標準処理期間の策定に当たっては、次に掲げる期間を参考にされたい。
・保険医・保険薬剤師の登録 一か月
・登録票の書換交付 一か月
・登録票の再交付 二週間
・特定承認保険医療機関の承認 四か月
・指定訪問看護事業者の指定 一か月
・指定老人訪問看護事業者の指定 一か月
・老人病棟の適用除外の認定 一か月
(2) 厚生大臣が処分権者である「申請に対する処分」のうち、都道府県知事を経由機関とするものに関する審査基準及び標準処理期間は別添のとおりであるので、窓口への備え付けにより公表のための措置を講じられたい。
3 不利益処分に関する留意事項
(1) 次に掲げる「不利益処分」に係る処分基準の策定に当たっては、既に通知等で示したものを処分基準とされたい。ただし、各都道府県において特に細目を示す必要があるものについては、通知等の趣旨に反しない範囲で処分基準を定めるよう留意されたい。
・保険医療機関の指定の取消し
・保険医、保険薬剤師の登録の取消し
・特定承認保険医療機関の承認の取消し
・指定訪問看護事業者の指定の取消し
・指定老人訪問看護事業者の指定の取消し
・基準看護(特三類)・新看護料(二:一看護、二・五:一看護)の特例(平均在院日数三〇日超)の承認の取消し
(2) 不利益処分を行う際には、処分の名あて人に対する通知書面に、処分理由を記載すること。処分理由は、できる限り具体的に述べること。
(3) 昭和二八年六月一〇日保発第四六号により示した「社会保険医療担当者監査要綱」の6(2)において、保険医の登録の取消し等に際しての弁明の手続に関して述べているが、この記述にかかわらず、聴聞の手続を採られたい。
4 届出の処理に係る留意事項
(1) 届出の不受理及び届出の取消しについて
届出については、届出の形式的要件(記載すべき事項がすべて記載され、必要な添付書類がすべて添付されていることをいう。)が満たされている場合には、届出そのものは有効であるが、届出事項に係る法的効果発生のための実質的要件(記入された内容が基準を満たしており、かつ、真実であることをいう。)が満たされていない場合には、当該届出に伴う法的効果は生じない。このように実質的要件が満たされていないことを都道府県知事が明確にするために、診療報酬上の届出に関する通知において「届出の不受理」を行うこととされている。
また、届出時には実質的要件が満たされていたが、その後満たされなくなった場合は、その時点で当該届出に伴う法的効果は消滅する。このように実質的要件が満たされなくなったことを都道府県知事が明確にするために、診療報酬上の届出に関する通知において「届出の受理の取消し」を行うこととされている。
(2) 届出の処理手続
都道府県知事は届出の受理後に実地調査を行うこととされているが、実地調査に当たっては、当該届出の内容たる実質的要件が充足されているかどうかを確認すること。
実質的要件が満たされていないことを確認し、法的効果が発生していない又は消滅していることを明らかにするため、届出の受理の取消しの通知をしようとする場合には、当該届出者に対し、行政手続法に準じて弁明の機会を与えること。
また、通知には、取消しの原因を付記すること。
別添
紹介外来型病院の指定(平成六年三月一六日厚生省告示第五四号)
審査基準
平成六年三月一六日保険発第二五号 厚生省保険局医療課長通知(抄)
第二 医科点数表に関する事項
[基本診療料]
1 初診料
(17) 紹介外来型病院の指定要件
ア 厚生大臣の指定の対象となる保険医療機関
紹介外来型病院として厚生大臣の指定の対象となる保険医療機関は、次のとおりである。
a 特定承認保険医療機関である病院
b 特定承認保険医療機関以外の大学病院(学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に基づく大学又はその医学部若しくは歯学部の附属の教育研究施設としての附属病院をいう。)であって高度専門病院と認められるもの
c 前記a及びbに準ずる病院(大学附置の研究所の附属施設である病院を含む。)であって適当と認められるもの。
(18) 紹介外来型病院の指定要領
エ 紹介外来型病院の申請に係る紹介率は、具体的には申請前一月間(暦月)の数値を用いて左記により算定する。
紹介率=(紹介患者の数+救急用の自動車によって搬入された患者の数)/(初診の患者の数)
オ エの「初診の患者の数」とは、初診料(老人初診料(老人紹介患者初診料を含む。)を含む。)を算定した患者の数をいい、「紹介患者の数」とは、文書による紹介により来院した初診の患者の数をいい、「救急用の自動車によって搬入された患者の数」とは、[在宅医療]の6と同様、地方公共団体の救急自動車又は医療機関に所属する緊急自動車により搬入された患者の数をいう。
カ 紹介外来型病院の指定を受けようとする保険医療機関にあっては、エにより計算した紹介率が五〇%以上あること。
標準処理期間
一か月
高度先進医療の承認(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)第五条の二第二項)
審査基準
昭和六〇年二月二五日保発第一九号 厚生省保険局長通知(抄)
3 特定承認保険医療機関における高度先進医療
(2) 高度先進医療の範囲
承認の対象となる高度先進医療は、質的・量的に高水準の医療基盤を有する医療機関において実施される場合にはその安全性及び有効性が確立されているが、その実施については未だ一般に普及するには至っていないものであり、当該医療が一般に普及し、保険に導入されるまでの間、本制度の対象とするものであること。
特定承認保険医療機関から承認申請のあった療養が本制度の対象となる高度先進医療に該当するか否かについては、当該承認申請に基づいて個別に判断することとするものであること。
標準処理期間
四か月
指定訪問看護事業者の指定を受ける者の認定(平成四年二月厚生省告示第三二号第一〇号)
審査基準
平成六年九月九日老健第二七一号・保発第一〇四号 厚生省老人保健福祉局長・保険局長通知(抄)
第二 実施上の留意点
1 告示第一〇号により認定する認定法人の範囲
告示第一〇号は、申請者について、指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業を行うのにふさわしい者であるかどうかを、当該申請に係る老人訪問看護事業又は訪問看護事業を行う事業所ごとに個別に認定することとされたものであること。したがって、申請者の定款又は寄附行為等の目的、資産・収支の状況、当該申請に係る老人訪問看護事業又は訪問看護事業を行う事業所の概要、併設施設の状況等からみて、指定老人訪問看護又は指定訪問看護の事業を健全に永続的に運営できると認められる者についてのみ認定するものであること。
ただし、株式会社等の営利を目的とする法人については、当分の間、認定の対象とならないものであること。
標準処理期間
一か月
指定老人訪問看護事業者の指定を受ける者の認定(平成四年二月厚生省告示第三二号第一〇号)
審査基準
平成六年九月九日老健第二七一号・保発第一〇四号 厚生省老人保健福祉局長・保険局長通知(抄)
第二 実施上の留意点
1 告示第一〇号により認定する認定法人の範囲
告示第一〇号は、申請者について、指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業を行うのにふさわしい者であるかどうかを、当該申請に係る老人訪問看護事業又は訪問看護事業を行う事業所ごとに個別に認定することとされたものであること。したがって、申請者の定款又は寄附行為等の目的、資産・収支の状況、当該申請に係る老人訪問看護事業又は訪問看護事業を行う事業所の概要、併設施設の状況等からみて、指定老人訪問看護又は指定訪問看護の事業を健全に永続的に運営できると認められる者についてのみ認定するものであること。
ただし、株式会社等の営利を目的とする法人については、当分の間、認定の対象とならないものであること。
標準処理期間
一か月