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○行政手続法の施行について

(平成六年九月二九日)

(総第一一七号)

(内部部局の長・社会保険庁総務部総務課長あて大臣官房総務課長通知)

行政手続法(平成五年法律第八八号。以下「法」という。)が平成六年一〇月一日から施行されるところであるが、法の施行及び運用に当たっては、次の事項に留意の上、国民の権利利益の保護に遺憾のなきを期されたい。

第一 審査基準、標準処理期間及び処分基準

一 審査基準等の策定

法第五条、第六条及び第一二条に従い、厚生大臣、社会保険庁長官その他厚生省に置かれる機関(以下「厚生大臣等」という。)が処分権限を有する処分に関し、審査基準を速やかに定められるとともに、標準処理期間及び処分基準を定めるよう努められたい。

二 審査基準等の策定形式

法によれば、審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の策定は厚生大臣等が行うこととされているが、その策定については、厚生省事務処理規程(昭和三

七年厚生省訓第二二号)に定める法令等の解釈に関する事項に係る決裁権限者が決裁の上、記名押印すること(別記様式第一号)により行うこと。ただし、都道府県知事等を経由機関とする処分にあっては、厚生省事務処理規程に定める決裁権限者から当該行政機関等宛に通知すること(別記様式第二号)によることができる。

三 審査基準等の公表方法

法によれば、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準等を公にしておくこと、又は公にしておくよう努めることとされているが、その公表については次の方法による。

(1) 審査基準等の公表については、担当部局課に審査基準等を備え付けること。この場合、国民からの閲覧請求があればこれに対応できるよう事務処理体制を整備しておくこと。

(2) 都道府県知事等を経由機関とする処分にあっては、(1)に加え、当該経由機関の窓口に審査基準等を備え付けること。経由機関に対しては、これが協力方指示又は要請を行うこと。

第二 聴聞及び弁明の機会の付与

一 聴聞手続

厚生大臣等が行う聴聞については、法及び厚生省聴聞手続規則(平成六年厚生省令第六一号)その他関係法令によるほか、次の点に留意されたい。

(1) 主宰者については、欠格条項(法第一九条第二項)に留意の上、各所管部局(不利益処分担当課を除く。)に所属する職員であって、当該聴聞を主宰するにつき必要な法的知識及び経験を有し、公正な判断をすることができると認められるものの中から指名すること(別記様式第三号)。

(2) 主宰者は、聴聞の主宰に関する記録事務等を補助させるため、記録補助者を指名することができること(別記様式第四号)。

(3) 聴聞の期日に出頭する行政庁職員は、不利益処分担当課に所属する職員であって聴聞期日に出頭するにつき必要な専門的知識を有し、当該事案の内容を熟知しているものの中から選出すること。

(4) その他聴聞の手続に関し必要な書面については、別記様式第五号から別記様式第九号までによること。

二 弁明の機会の付与の手続

厚生大臣等が行う弁明については、法その他関係法令によるほか、次の点に留意されたい。

(5) 法第三〇条による通知は、書面により行うこと(別記様式第一〇号)。

(6) 弁明を口頭ですることを認めたときは、聴聞手続における主宰者に準ずる者を指名し、弁明を録取させること(別記様式第一一号)。この場合、弁明を録取する者は、聴聞調書に準じた弁明調書を作成すること(別記様式第一二号)。

(別記様式第1号)

(別記様式第2号)

(別記様式第3号)

(別記様式第4号)

(別記様式第5号)

(別記様式第6号)

(別記様式第7号)

(別記様式第8号)

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(別記様式第9号)

(別記様式第10号)

(別記様式第11号)

(別記様式第12号)