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○厚生省事務処理規程の制定について

(昭和三七年七月五日)

(総発第一四〇号)

(大臣官房総務課長通知)

厚生省における文書の確定及び発簡の取扱いについては、厚生省文書処分事項(昭和三一年七月厚生省訓第一一号)の定めるところにより行なわれてきたところであるが、その後の諸法令の制定改廃及び機構改革に伴い、相当部分の改正が必要となっていたこと並びにその内容に事務能率の面からみて必ずしも妥当でない点があったことにもかんがみて、今般、社会保険庁発足の機会にこれを全面的に改め、新たに別添厚生省事務処理規程(以下「新規程」という。)が制定され、七月一日から施行されることになった。よって、貴職におかれても、管下職員にその内容の周知徹底を図るとともに、特に次の事項にご留意のうえ、事務処理に遺憾のないよう十分指導監督されたい。

1 新規程では、事務能率の見地から、従来の文書処分事項において第一類の乙とされていた事項のうち、定型的又は技術的なものについては、これを部局長の専決事項にするとともに、第一類の丙の事項についても原則として総務課長への合議を廃止したが、これによって文書の審査が粗雑になることのないよう各部局において格段の配意をされたいこと。

なお、公文書の書式については、公文書の左横書き実施要領の別記公文書書式例によることとされているが、大臣名で発簡する公文書の書式で、この書式例に具体的な定めがないものについては、あらかじめ当課において個別的に審査を受けた書式によることとされたいこと。

2 起案に当たっては、起案用紙に現行の取扱いに準じて第一類から第四類の発簡区分及び甲から丙までの決裁区分を明示するとともに、新規程第四条の規定により専決処理する事項については、起案用紙の番号欄に新規程別表の事項番号欄に掲げる該当事項番号を記入されたいこと。

3 新規程では、法令による許可認可等の処分については、別表の専決事項欄に掲げる事項を除き、すべて大臣の決裁を要することとされているので、法令の制定又は改正により専決処理することを適当とする事項が生じたときは、すみやかに新規程別表の改正手続をとるよう、案をそえて当課に申し出られたいこと。

参考

公文書の発簡区分及び決裁区分は、旧厚生省文書処分事項の取り扱いに準じ、次による。

1 公文書の発簡区分

第一類 大臣名をもって発簡する公文書をいう。

第二類 事務次官名をもって発簡する公文書をいう。

第三類 部局長名をもって発簡する公文書をいう。

第四類 課長名をもって発簡する公文書をいう。

2 公文書の決裁区分

「甲」は、大臣の決裁を要する事項

「乙」は、事務次官の決裁を要する事項

「丙」は、部局長の決裁を要する事項

第四類に掲げる事項に係るものは、課長までの決裁を受けることとする。

別添 略