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○厚生労働省健康安全管理規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第33号)

(部内一般)

厚生労働省健康安全管理規程を次のように定める。

厚生労働省健康安全管理規程

(通則)

第1条 厚生労働省の職員(以下「職員」という。)の保健及び安全保持に関して必要な事項は、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持。以下「規則10―4」という。)、人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止。以下「規則10―5」という。)、人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉。以下「規則10―7」という。)、人事院規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例。以下「規則10―8」という。)その他の人事院の定めるところによるほか、この訓令の定めるところによる。

(権限の委任)

第2条 規則10―4、規則10―5、規則10―7及び規則10―8に規定する厚生労働大臣の権限及び事務は、規則10―4第5条第1項、第6条第1項、第12条、第26条第1項、第27条、第33条、第35条第1項及び第2項並びに第36条第2項に規定するもの並びに規則10―5第12条、第21条及び第27条第2項に規定するものを除き、別表の組織の欄に掲げる組織(以下「部局」という。)ごとに、それぞれ同表の委任を受ける者の欄に掲げる官職の職員(以下「部局長」という。)に委任する。

(健康管理者及び安全管理者)

第3条 規則10―4第5条第1項に規定する健康管理者及び規則10―4第6条第1項に規定する安全管理者は、別表の部局ごとに、それぞれ健康管理者の欄及び安全管理者の欄に掲げる官職の職員とする。

(健康管理担当者及び安全管理担当者)

第4条 規則10―4第7条に規定する健康管理担当者及び安全管理担当者は、部局ごとにそれぞれ置き、その指名又は解除は、指名(解除)通知書(様式第1号)により行うものとする。

(野外実験等)

第5条 部局長は、規則10―4第8条第1項に規定する野外実験等を行う場合には、同項に規定する健康管理の責任者(以下「健康管理責任者」という。)又は安全管理の責任者(以下「安全管理責任者」という。)を指名し、当該業務に関する健康管理者又は安全管理者の事務を分担させなければならない。

2 部局長は、規則10―4第8条第2項に規定する共同野外実験等を行う場合には、あらかじめ関係省庁と協議を行い、必要なときは、同項に規定する健康管理の総括の責任者(以下「健康管理総括責任者」という。)又は安全管理の総括の責任者(以下「安全管理総括責任者」という。)の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

3 部局長は、野外実験等又は共同野外実験等を行う場合には、あらかじめ野外実験等届出書(様式第2号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 健康管理責任者及び安全管理責任者の指名又は解除は、指名(解除)通知書(様式第1号)により行うものとする。

(健康管理医)

第6条 規則10―4第9条第1項に規定する健康管理医は、部局ごとにそれぞれ置き、その指名又は解除は、指名(解除)通知書(様式第1号)により行うものとする。

(危害防止主任者)

第7条 部局長は、規則10―4第10条の規定により危害防止主任者を置く必要があるとき、又は規則10―8第3条の規定により船員危害防止主任者を置く必要があるときは、職員又は船員のうちから必要な知識等を有する者を危害防止主任者又は船員危害防止主任者に指名し、その旨を関係職員に周知させなければならない。

2 危害防止主任者及び船員危害防止主任者の指名又は解除は、指名(解除)通知書(様式第1号)により行うものとする。

(火元責任者)

第8条 規則10―4第11条に規定する火元責任者は、厚生労働省庁舎の管理に関する規程(平成13年厚生労働省訓第31号)第19条第1項に規定する火気取締責任者とする。ただし、同訓令が適用されない部局にあっては、当該部局の属する庁舎の管理規則等によるものとする。

(健康安全教育)

第9条 部局長は、規則10―4第13条の規定により関係職員に対する健康又は安全に関する必要な教育を行うほか、その他必要と認める健康及び安全に関する教育を行うよう努めなければならない。

(職員の意見を聴くための措置)

第10条 部局長は、健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聴くため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。

(1) 健康及び安全に関する委員会の設置

(2) 職場懇談会の開催

(3) 提案制度の採用

(健康診断票等の提出)

第11条 健康管理者は、規則10―4第20条から第21条の2までに規定する健康診断を実施したときは、健康診断を担当した医師(以下「健康診断担当医」という。)に健康診断票(規則10―4第20条第2項に規定する一般定期健康診断及び規則10―4第21条に規定する臨時の健康診断にあっては様式第3号、規則10―4第20条第2項に規定する特別定期健康診断にあっては様式第4号)を提出させなければならない。

2 健康管理者は、規則10―4第22条の2第1項又は第22条の4第4項に規定する面接指導を実施したときは、面接指導を担当した医師に面接指導結果の記録を提出させなければならない。ただし、面接指導の結果の記録については、面接指導を受けた職員の健康を確保するための措置を実施するための必要な情報に限定しなければならない。

3 健康管理者は、規則10―4第22条の4第1項から第3項までに規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果、職員から規則10―4第22条の4第4項に規定する面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該職員から同意を得て、ストレスチェックを実施した医師等(以下「ストレスチェック実施者」という。)から当該職員のストレスチェックの結果の提供を受けるものとする。

4 健康管理者は、ストレスチェック実施者に、ストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させた場合は、当該集計・分析結果(集計・分析の単位が10人を下回る場合を除く。)を提出させなければならない。

5 健康診断担当医は、規則10―4第19条に規定する健康診断を実施したときは、採用時健康診断書(様式第5号)を作成し、任命権者に提出しなければならない。

(健康診断未受診者等の取扱い)

第12条 職員は、疾病、出張その他やむを得ない事由により、前条第1項の規定により部局長が定める日時に健康診断を受けることができない場合は、あらかじめ、その旨を部局長に届け出なければならない。

2 部局長は、前項の規定により届出のあった職員について、当該事由のなくなった後速やかに健康診断を受けさせるよう措置しなければならない。

3 健康管理者は、ストレスチェックの未受検者に対して、受検の勧奨を行うものとする。

4 ストレスチェック実施者は、ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると認められた職員のうち、面接指導を受けることを希望する旨の申出を行わない職員に対して、申出の勧奨を行うものとする。

(指導区分及び事後措置)

第13条 部局長は、規則10―4第19条から第21条の2までに規定する健康診断を行った場合において、健康管理医が健康に異常があると認めて規則10―4第23条の規定により指導区分を決定した職員については、当該職員に対して、決定した指導区分及び規則10―4第24条第1項の規定による事後措置について通知するとともに、必要な健康の管理を行い、かつ、定期に精密な健康診断を行わなければならない。

2 部局長は、規則10―4第22条の2第1項又は第22条の4第4項に規定する面接指導を行った場合において、健康管理医が健康に異常があると認めて規則10―4第23条の規定により指導区分を決定した職員については、当該職員に対して、決定した指導区分及び規則10―4第24条第1項の規定による事後措置について通知するとともに、必要な健康の管理を行わなければならない。

3 部局長は、前2項及び規則10―4第24条第2項の規定により、当該職員について任命権に係る事後措置をとる必要があると認めるときは、その旨を任命権者に通知しなければならない。

(事後措置によらないで療養した職員の取扱い)

第14条 部局長は、職員が規則10―4第24条の規定による事後措置によらないで1月以上職務を離れて療養したときは、当該職員を職務に復帰させる前に、必要に応じ、医師を指定して規則10―4第21条の規定による臨時健康診断を受けさせなければならない。

(健康管理手帳等)

第15条 部局長は、規則10―4第26条第1項の規定により職員に健康管理手帳を交付する必要があると認めるときは、人事院の定める様式による健康管理手帳交付(再交付)申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 部局長は、規則10―4第26条の2第1項の規定により職員として従事していた者に特別健康管理手帳を交付する必要があると認めるときは、人事院の定める様式による特別健康管理手帳交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 部局長は、健康管理手帳又は特別健康管理手帳(以下「健康管理手帳等」という。)の交付を受けた者について、当該健康管理手帳等の記載事項に変更等が生じたときは当該健康管理手帳等の提出を求め、必要な訂正又は記入を行わなければならない。

4 部局長は、健康管理手帳等の交付を受けた者について、氏名の変更等人事院に届出を要する事実があったときは、健康管理手帳等記載事項変更等届出書(様式第6号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。

(緊急事態に対する措置に必要な訓練等)

第16条 部局長は、職員に対する危害又はそのおそれがある緊急事態の発生に備えて、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 毎年1回以上防火訓練及び避難訓練を実施すること。

(2) 救急箱、救命用具及び避難設備を整備すること。

(安全保持のための検査又は測定)

第17条 部局長は、規則10―4第16条第2項に規定する特定有害業務を行う作業場の勤務環境検査、規則10―4第16条の3第1項に規定する特定調査対象物による有害性又は危険性等の調査及び規則10―4第32条第1項に規定する設備等の検査又は規則10―5第5条第1項に規定する放射線の被ばくによる線量の測定、規則10―5第11条第1項に規定するエックス線装置等の定期検査、規則10―5第23条第1項から第3項までに規定する線量当量率等の測定並びに規則10―5第24条第1項第1号に規定する実効線量及び等価線量の算定を行うため、職員のうちから必要な知識を有する者を、これらの検査、調査、測定又は算定の実施者として指名しなければならない。ただし、職員のうちに必要な知識を有する者が存しない場合には、職員以外の者に委嘱することができる。

2 前項の規定により検査、調査、測定又は算定の実施者として指名された者は、当該検査、調査、測定又は算定を実施したときは、直ちに特定有害業務作業場検査結果記録書(様式第7号)、特定調査対象物による有害性又は危険性等の調査(リスクアセスメント)結果等報告書(様式第7号の2)、人事院の定める様式による設備等の検査結果記録票、設備等定期検査結果記録書(様式第8号)、エックス線装置等定期検査結果記録書(様式第9号)、放射線被ばく線量測定結果報告書(様式第10号)又は線量当量率等測定結果報告書(様式第11号)を健康管理者又は安全管理者を経由して部局長に提出しなければならない。

3 部局長は、前項の規定による記録書等の提出を受けた場合において、必要があると認めたときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。

4 第1項の実施者の指名又は解除は、指名(解除)通知書(様式第1号)により行うものとする。

(放射線の被ばくによる線量の記録等)

第18条 部局長は、規則10―5第24条第1項第1号から第4号までに規定する事項について記録を作成するときは、放射線被ばく線量測定結果記録票(様式第12号)に、同項第5号に規定する事項について記録を作成するときは、線量当量率等測定結果記録票(様式第13号)によるものとする。

2 部局長は、規則10―5第24条第1項第1号の規定に係る職員については、前項の記録の作成後速やかに当該職員に対し、その者のその時までの実効線量及び等価線量を放射線実効線量及び等価線量通知書(様式第14号)により通知しなければならない。

(設備等の届出)

第19条 部局長は、規則10―4第33条に規定する届出を要する場合は、人事院の定める様式による設備届を速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。

(エックス線装置の届出)

第20条 部局長は、規則10―5第12条に規定する届出を要する場合は、人事院の定める様式によるエックス線装置届をエックス線装置の設置若しくは変更に係る検査を終了した日又はエックス線装置を廃止した日から15日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

(記録の保存)

第21条 部局長は、健康診断票、ストレスチェックの結果(職員の同意を得たものに限る。)、面接指導結果の記録、特定有害業務作業場検査結果記録書、特定調査対象物による有害性又は危険性等の調査(リスクアセスメント)結果等報告書及び放射線被ばく線量測定結果記録票については健康管理者に、設備等の検査結果記録書、設備等定期検査結果記録書、エックス線装置等定期検査結果記録書及び線量当量率等測定結果記録票については安全管理者に、それぞれ整理保存させなければならない。

2 部局長は、ストレスチェックの結果について、健康管理者に、適切に保存ができるよう措置を講じさせた上で、ストレスチェック実施者に整理保存させなければならない。

3 健康管理者は、他の者が健康管理者として指名されている組織に職員が異動したとき(省庁を異にして異動した場合を含む。)は、当該職員の健康診断票、面接指導結果の記録及び放射線被ばく線量測定結果記録票を異動先の健康管理者に提出しなければならない。

(報告)

第22条 部局長は、規則10―4第27条及び第35条第2項に規定する報告については、毎年5月末日までに、人事院の定める様式による定期健康診断等報告書及び年次災害報告書(船員については船員年次災害報告書)により、それぞれ厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 部局長は、規則10―4第35条第1項及び規則10―5第20条に規定する災害又は事故が発生したときは、その発生の場所、日時、被害の程度等を速やかに厚生労働大臣に通報し、かつ災害等の発生の日(規則10―4第35条第1項第1号の災害にあっては職員が死亡した日)から15日以内に、人事院の定める様式による重大災害等報告書又は放射線事故発生報告書(規則10―5第21条第1号に規定する職員について報告するときは様式第15号(1)、同条第2号に規定する職員について報告するときは様式第15号(2))により、それぞれ厚生労働大臣に報告しなければならない。

(放射線障害防止管理規程)

第23条 部局長は、職員の放射線障害を防止するため、放射線業務を行う官署ごとに規則10―5第27条第1項に規定する放射線障害防止管理規程を作成し、職員に周知させなければならない。

2 部局長は、放射線障害防止管理規程を定めたとき、又は変更したときは、その写しを添えて速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第24条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(細則の制定)

第25条 部局長は、この訓令に定めるもののほか、職員の保健及び安全保持に関し、各部局ごとに必要な事項を別に定めることができる。

2 部局長は、前項の規定により必要な事項を定めたとき、又は変更したときは、その写しを添えて速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則 (平成13年厚生労働省訓第81号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則 (平成13年厚生労働省訓第105号)

この訓令は、平成13年6月21日から施行する。

附 則 (平成14年厚生労働省訓第6号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附 則 (平成14年厚生労働省訓第22号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則 (平成15年厚生労働省訓第51号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附 則 (平成16年厚生労働省訓第66号)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

附 則 (平成16年厚生労働省訓第92号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 (平成18年厚生労働省訓第30号)

この訓令は、平成18年10月17日から施行する。

附 則 (平成20年厚生労働省訓第44号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則 (平成20年厚生労働省訓第20号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則 (平成22年厚生労働省訓第26号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則 (平成28年厚生労働省訓第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則 (平成29年厚生労働省訓第2号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

附 則 (平成30年厚生労働省訓第21号)

この訓令は、平成30年6月14日から施行する。

附 則 (令和元年厚生労働省訓第2号)

この訓令は、令和元年5月8日から施行する。

附 則 (令和2年厚生労働省訓第48号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

附 則 (令和3年厚生労働省訓第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附 則 (令和4年厚生労働省訓第17号)

この訓令は、令和4年4月20日から施行し、同月1日から適用する。

附 則 (令和5年厚生労働省訓第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附 則 (令和7年厚生労働省訓第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(別表)

組織

委任を受ける者

健康管理者

安全管理者

本省内部部局

官房長

大臣官房会計課

厚生管理企画官

大臣官房会計課

管理室長

検疫所

所長

総務課長

総務課長

国立ハンセン病療養所

所長

副所長

事務長、事務部長

又は総務部長

国立医薬品食品衛生研究所

所長

総務部長

総務部長

国立保健医療科学院

院長

総務部長

総務部長

国立社会保障・人口問題研究所

所長

総務課長

総務課長

国立障害者リハビリテーションセンター

総長

管理部長

管理部長

地方厚生局(四国厚生支局を除く。)

局長

総務課長

総務課長

四国厚生支局

支局長

総務課長

総務課長

都道府県労働局

局長

総務部総務課長

総務部総務課長

労働基準監督署

都道府県労働局長

署長

署長

公共職業安定所

都道府県労働局長

所長

所長

様式第1号

様式第2号

様式第3号

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様式第4号

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様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第7号の2

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第14号

様式第15号

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