添付一覧
○厚生労働省職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
(平成13年1月6日)
(厚生労働省訓第32号)
(部内一般)
厚生労働省職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程を次のように定める。
厚生労働省職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
(通則)
第1条 厚生労働省職員(以下「職員」という。)に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)その他の関係法令によるほか、この訓令の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 大臣官房会計課厚生管理企画官は、児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(部局長)
第3条 この訓令において「部局長」とは、次の表の左欄に掲げる者をいい、部局長は同表の右欄に掲げる事項を専決処理することができる。
大臣官房人事課長 |
所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
大臣官房総務課長 |
上に同じ |
大臣官房会計課長 |
所属職員のうち厚生管理室及びヘルスケア推進室に属する職員を除く職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
大臣官房会計課厚生管理企画官 |
所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
大臣官房地方課長 |
上に同じ |
大臣官房国際課長 |
上に同じ |
大臣官房厚生科学課長 |
上に同じ |
大臣官房参事官(情報化担当) |
上に同じ |
医政局長 |
上に同じ |
健康・生活衛生局長 |
所属職員のうち感染症対策部に属する職員を除く職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
健康・生活衛生局感染症対策部長 |
所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
医薬局長 |
上に同じ |
労働基準局長 |
上に同じ |
職業安定局長 |
上に同じ |
雇用環境・均等局長 |
上に同じ |
社会・援護局長 |
所属職員のうち障害保健福祉部に属する職員を除く職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
社会・援護局障害保健福祉部長 |
所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
老健局長 |
上に同じ |
保険局長 |
上に同じ |
年金局長 |
上に同じ |
人材開発統括官 |
上に同じ |
政策統括官 |
当該所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
施設等機関の長 |
上に同じ |
地方厚生局長 |
当該所属職員(九州厚生局にあっては、沖縄麻薬取締支所所属の職員を含む。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務(四国厚生支局所属の職員に係るものを除く。) |
四国厚生支局長 |
所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
都道府県労働局長 |
当該所属職員(管轄区域内の労働基準監督署及び公共職業安定所所属の職員を含む。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
中央労働委員会事務局長 |
所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務(中央労働委員会事務局地方事務所所属の職員に係るものを除く。) |
中央労働委員会事務局地方事務所長 |
当該所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
(報告書の提出)
第4条 部局長は、毎年3月15日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を大臣官房会計課厚生管理企画官に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第5条 厚生労働大臣は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、部局長に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。
(支払日)
第6条 児童手当の支払日(支出決定決議における「支払予定年月日」をいう。以下同じ。)は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日を支払日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日を支払日とする。
2 前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、随時支払うことができるものとする。
(実施細目)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成15年6月24日厚生労働省訓第32号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則 (平成17年11月15日厚生労働省訓第35号)
この訓令は、平成17年11月15日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条の表、第4条及び第6条中「就学前特例給付」を「小学校第3学年修了前特例給付」に改める部分は、平成16年4月1日から適用する。
附 則 (平成17年12月28日厚生労働省訓第41号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則 (平成18年5月29日厚生労働省訓第19号)
この訓令は、平成18年5月29日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則 (平成21年12月28日厚生労働省訓第56号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則 (平成24年4月1日厚生労働省訓第14号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年9月30日厚生労働省訓第38号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則 (平成28年6月21日厚生労働省訓第60号)
この訓令は、平成28年6月21日から施行する。
附 則 (平成29年7月11日厚生労働省訓第54号)
この訓令は、平成29年7月11日から施行する。
附 則 (令和4年4月20日厚生労働省訓第15号)
この訓令は、令和4年4月20日から施行し、同月1日から適用する。
附 則 (令和4年4月20日厚生労働省訓第16号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附 則 (令和5年3月20日厚生労働省訓第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則 (令和5年9月28日厚生労働省訓第57号)
この訓令は、令和5年9月28日から施行し、同月1日から適用する。
附 則 (令和6年3月29日厚生労働省訓第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則 (令和6年9月30日厚生労働省訓第19号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
