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○厚生労働省庁舎の管理に関する規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第31号)

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 秩序の維持(第8条―第17条)

第3章 災害の防止(第18条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、厚生労働省庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎内の秩序の維持、災害の防止及び職員の安全の保持を図ることを目的とする。

2 厚生労働省庁舎の管理については、法律又は命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(厚生労働省庁舎)

第2条 この規程で庁舎とは、厚生労働省の組織に属する行政機関において日常の事務又は事業の用に供する建物及び土地並びにこれらの附属設備(中央合同庁舎第5号館を除く。)をいう。

(管理事務の総括)

第3条 大臣官房会計課長は、庁舎の管理に関する事務を総括するものとする。

(庁舎管理者)

第4条 この規程を実施するため、次表に掲げるところにより、庁舎の区分に応じて庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。

庁舎の区分

管理者

厚生労働省上石神井庁舎

職業安定局労働市場センター業務室長

施設等機関の所属に属する庁舎

当該施設等機関の長

地方厚生局(四国厚生支局を除く。)の所属に属する庁舎

当該地方厚生局長

四国厚生支局の所属に属する庁舎

四国厚生支局長

都道府県労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所を除く。)の所属に属する庁舎

当該都道府県労働局総務部長

労働基準監督署の所属に属する庁舎

当該労働基準監督署長

公共職業安定所(出張所を除く。)の所属に属する庁舎

当該公共職業安定所長

公共職業安定所出張所の所属に属する庁舎

当該公共職業安定所出張所長

労働委員会会館

中央労働委員会事務局長

中央労働委員会事務局地方事務所の所属に属する庁舎

当該事務局地方事務所長

2 管理者は、出張、休暇その他不在の場合に備えて、あらかじめ、その代理者を定めておかなければならない。

3 管理者は、その職務を補佐させるため、所属の職員(都道府県労働局において、管理者及び管理者の所属の職員が勤務していない庁舎にあっては、所属の職員以外の職員のうち当該庁舎に勤務する職員であってその所属する部の長が指定する者を含む。)のうちから補助者を定めることができる。

(管理事務の委任)

第5条 管理者は、必要があるときは、所属の職員に、この規程の規定による庁舎の管理に関する事務の一部を委任することができる。

2 管理者は、前項の規定により庁舎の管理に関する事務を委任したときは、その旨を大臣官房会計課長に報告しなければならない。

(職員の義務)

第6条 職員は、管理者(前条第1項の規定により事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)又はその補助者が庁舎の管理に関し指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(庁舎の一部を使用している者に対する措置)

第7条 管理者は、許可を受けて庁舎の一部を使用している国以外の者に対して必要があると認めたときは、この規程の実施に関し、協力を求め、又は必要な指示をするものとする。

第2章 秩序の維持

(会議室等の利用の承認)

第8条 職員が、会議室、講堂、レクリエーション室等を利用するときは、あらかじめ、利用承認申請書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(屋上及び中庭等の利用の承認)

第9条 職員が、屋上、中庭、その他の広場等を利用しようとするときは、管理者が別に定めるときを除き、あらかじめ、管理者の承認を受けなければならない。

(職員以外の者の庁舎の利用の許可)

第10条 管理者は、職員以外の者で会議室、講堂、屋上、中庭その他の広場等を利用しようとするものがあるときは、あらかじめ、利用許可申請書を提出させて、その許可を受けさせるものとする。

(物品の販売等)

第11条 管理者は、庁舎内において物品の販売、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし、その行為が庁舎内の秩序の維持及び職員の勤務に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、管理者の指定する場所においてその行為をすることを許可することができる。

2 管理者は、前項ただし書の許可を受けようとする者があるときは、許可申請書を提出させるものとする。

3 第1項ただし書の許可は、管理者が許可証を申請者に交付して行うものとする。

(広告物等の掲示)

第12条 職員は、庁舎内において広告物、ビラ、ポスター、その他これらに類する物を掲示しようとするときは、あらかじめ、掲示しようとする物を管理者に提示し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、職員以外の者で庁舎内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示しようとするものがあるときは、あらかじめ、掲示しようとする物を提示させ、その掲示について許可を受けさせるものとする。

3 前2項の規定による掲示は、管理者の定める掲示場所でしなければならない。ただし、管理者が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。

4 管理者は、第1項及び第2項の規定により承認又は許可をしたときは、その掲示しようとする物に掲示期間を示さなければならない。

(施設の設置の許可)

第13条 管理者は、庁舎内にテントその他これに類する施設を設置しようとする者があるときは、その設置について、許可を受けさせるものとする。

(承認又は許可の条件)

第14条 管理者は、第8条から前条までの規定による承認又は許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を附するものとする。

2 管理者は、前項の条件に違反したときは、その承認又は許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第15条 管理者又はその補助者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、立入りの目的を質問し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 管理者又はその補助者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間若しくは場所等を制限し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。

(禁止命令及び退去命令)

第16条 管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 第8条から第13条までの規定により承認又は許可を受けるべき行為を承認又は許可を受けないでしている者

(2) 前条の規定により管理者又はその補助者が講じた措置に従わない者

(3) 職員に面会を強要する者

(4) 銃器、爆発物その他の危険物を庁舎内において所持し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者

(5) 管理者が立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(6) 庁舎内において、管理者が指定した駐車地域以外の場所に駐車し、又は駐車しようとする者

(7) 庁舎内において、建物、立木、工作物その他の設備を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、若しくはこれらに登る等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(8) 旗、のぼり、プラカード、その他これらに類する物、拡声器、宣伝カー等を庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者

(9) 庁舎内において、職務に関係のない文書、図面等を頒布し、又は頒布しようとする者

(10) 庁舎内において、すわりこみその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者

(11) 庁舎内において、放歌高唱し、ねり歩く等の行為をし、又はしようとする者

(12) 庁舎内において、金銭、物品等の寄附を強要し、若しくは押売りをし、又はしようとする者

(13) 庁舎内において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持、災害の防止若しくは職員の安全の保持に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出の命令等)

第17条 管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合には、直ちにその所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその撤去又は庁舎外への搬出を命ずるものとする。ただし、管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 庁舎内に設置されたテントその他これに類する施設

(2) 庁舎内に持ち込まれた銃器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎内に持ち込まれた旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物、拡声器、宣伝カー等

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持、災害の防止又は職員の安全の保持に支障をきたすような物

2 前項の場合において、同項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者若しくは同項各号に掲げる行為をした者が明らかでないとき又はこれらの者が同項の規定による命令に従わないときは、管理者又はその補助者は、これを撤去し、又は庁舎外へ搬出するものとする。

第3章 災害の防止

(火器の使用)

第18条 管理者は、火気を直接使用する設備及び器具(以下「火器」という。)の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるものとする。

2 管理者は、前項に定めるところによるほか、火器を使用させてはならない。

(火気取締責任者)

第19条 管理者は、庁舎内の必要な場所ごとに火気取締責任者を定めるものとする。

2 火気取締責任者は、火災予防のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 使用しない電気のスイッチを切ること

(2) 使用しないガスの元栓を締めること

(3) 残火を点検し、完全に消火すること

(4) 燃焼のおそれのある物件を処理すること

(禁煙)

第20条 管理者又はその補助者は、庁舎内の廊下、倉庫その他引火しやすい物があって喫煙により火災の生ずるおそれのある場所において喫煙させてはならない。

(消防設備等の整備)

第21条 管理者又はその補助者は、消火器、消火栓、火災報知器、その他消防の用に供する機械器具、防火用水、避難用器具等の整備に努め、定期又は臨時にこれらの点検を行い、火災の発生に備えるものとする。

(電気設備等の保安試験)

第22条 管理者は、電気設備、汽缶設備、放射線設備等について、絶縁抵抗試験、性能検査、エックス線及びエックス線の散乱線の防護検査等を必要に応じ実施しなければならない。

(施錠)

第23条 管理者は、庁舎内の施錠設備を完備し、かつ、鍵の保管方法について定めておかなければならない。

2 管理者又はその補助者は、常に施錠設備の状態について点検を行い、盗難の予防に努めなければならない。

(災害発生の場合の措置)

第24条 管理者は、火災、盗難その他災害が発生した場合においてその旨を通報すべき官公署、通報の手段その他災害が発生した場合においてとるべき措置に関し必要な事項について定めておかなければならない。

(巡視)

第25条 管理者は、火災、盗難その他災害の発生を防止するため、その補助者に命じて定期又は臨時に庁舎内を巡視させなければならない。

第4章 雑則

(清潔及び整理)

第26条 職員は、庁舎内の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(適用除外)

第27条 厚生労働省上石神井庁舎については第8条、労働基準監督署、公共職業安定所(出張所を含む。)並びに中央労働委員会事務局地方事務所の所属に属する庁舎については第8条及び第9条の規定は、適用しない。

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、各庁舎の管理に関し必要な事項は、当該管理者が定める。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則 (平成21年12月28日厚生労働省訓第55号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則 (令和元年12月26日厚生労働省訓第22号)

この訓令は、令和元年12月26日から施行する。

附 則 (令和2年12月25日厚生労働省訓第47号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。