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○厚生労働省所管国有財産取扱規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第29号)

(部内一般)

国有財産法(昭和23年法律第73号)、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)及び国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)を実施するため、厚生労働省所管国有財産取扱規程を次のように定める。

厚生労働省所管国有財産取扱規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 管理及び処分

第1節 通則(第5条―第7条)

第2節 取得(第8条・第9条)

第3節 改築及び移築(第10条)

第4節 所管換及び所属替(第11条―第13条)

第5節 用途変更及び用途廃止(第14条・第15条)

第6節 使用収益及び貸付け(第16条―第27条)

第7節 種別替(第28条)

第8節 譲与及び売払い(第29条―第34条)

第9節 取得、所管換、用途廃止、売払い等の特例(第35条―第37条)

第10節 境界確定(第38条)

第3章 台帳、報告書等

第1節 台帳等(第39条・第40条)

第2節 報告書等(第41条―第47条)

第4章 雑則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 厚生労働省所管の国有財産に関する事務の取扱いについては、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「令」という。)、国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号。以下「細則」という。)その他の法令の規定によるほか、この訓令の定めるところによる。

(部局長)

第2条 この訓令において「部局長」とは、次の表の左欄に掲げる者をいい、その取り扱う厚生労働省所管の国有財産に関する事務の範囲は、それぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

大臣官房会計課長

一般会計に属する国有財産に係るもの及び東日本大震災復興特別会計に属する国有財産に係るもの(他の部局の所属に属する国有財産に係るものを除く。)

大臣官房厚生科学課長

大臣官房厚生科学課の所属に属する国有財産に係るもの(他の部局の所属に属する国有財産に係るものを除く。)

医政局長

医政局の所属に属する国有財産に係るもの(他の部局の所属に属する国有財産に係るものを除く。)

健康・生活衛生局感染症対策部長

健康・生活衛生局感染症対策部の所属に属する国有財産に係るもの

労働基準局長

労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産に係るもの(他の部局の所属に属する国有財産に係るものを除く。)

職業安定局長

労働保険特別会計雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定に属する国有財産に係るもの(他の部局の所属に属する国有財産に係るものを除く。)

保険局長

年金特別会計の健康勘定に属する国有財産に係るものであって、保険局の所属に属する国有財産に係るもの

年金局長

年金特別会計に属する国有財産に係るものであって、年金局の所属に属する国有財産に係るもの

人材開発統括官

令第6条第2項第1号ヘに掲げる国有財産に係るもの(都道府県が行うこととなる事務を除く。)

施設等機関の長

当該施設等機関の所属に属する国有財産に係るもの

地方厚生局長

当該地方厚生局(九州厚生局にあっては、沖縄麻薬取締支所を含む。)の所属に属する国有財産に係るもの(四国厚生支局の所属に属する国有財産に係るものを除く。)

四国厚生支局長

四国厚生支局の所属に属する国有財産に係るもの

都道府県労働局長

当該都道府県労働局並びにその管轄区域内の労働基準監督署及び公共職業安定所の所属に属する国有財産に係るもの

中央労働委員会事務局長

労働保険審査会及び中央労働委員会の所属に属する国有財産に係るもの

(事務の総括)

第3条 大臣官房会計課長(以下「会計課長」という。)は、厚生労働省所管の国有財産に関する事務を総括する。

(監査の実施等)

第4条 会計課長は、厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分の適正を期するため、必要があると認めるときは、部局長に対し、当該部局長の管理する国有財産について、資料若しくは報告を求め、又は所属の職員を派遣して実地監査を行わせることができる。

2 会計課長は、法第9条第3項の規定により令第6条第2項第1号ヘに掲げる国有財産に関する事務を行うこととされている都道府県に対し、当該都道府県の管理する国有財産について、管理の適正を期するため、実地監査又は指示を行うことができる。

3 前2項の規定による実地監査を行うに当たっては、現地に赴くことなく、対象財産の状況等を十分把握することができるとともに、相手方との見解・認識に齟齬そごが生じない場合には、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用する方法で行うことができるものとする。

第2章 管理及び処分

第1節 通則

(維持、保存及び運用)

第5条 部局長は、その所属の国有財産の維持、保存及び運用について、常に状況を把握するとともに、次に掲げる事項に特に注意しなければならない。

(1) 他の各省各庁の長又は法第9条第3項の規定により事務を行うこととされている都道府県に使用させ、若しくは国以外の者に使用又は収益(以下「使用収益」という。)を許可(以下「使用許可」という。)し、又は貸付けをした国有財産の使用収益の状況及びその使用収益の対価又は貸付料の適否

(2) 土地の境界

(3) 国有財産の増減と第39条第1項各号に掲げる証拠書類との符合

(4) 国有財産と台帳及びその附属図面との符合

(5) 台帳記載事項の適否

(所轄財務局長の措置要求に対する厚生労働大臣の指示)

第6条 部局長は、所轄の財務局長(福岡財務支局長を含む。以下「所轄財務局長」という。)から法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を求められた場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面(細則第3条第2項の規定による調製基準に基づいて作成した関係図面。以下同じ。)を厚生労働大臣に送付し、その指示を受けた後でなければ、当該必要な措置を採ることができない。

(1) 措置を求められた国有財産の明細(区分、種目、数量、価格その他特に必要な事項。以下同じ。)及び台帳記載事項

(2) 措置を求められた国有財産の現況

(3) 措置要求に対する部局長の意見

(4) 所轄財務局長からの公文書の写し

(5) その他参考となるべき事項

(登記の嘱託等)

第7条 部局長は、次に掲げる事項については、不動産登記法(平成16年法律第123号)及び船舶登記令(平成17年政令第11号)の定めるところにより、遅滞なく、管轄登記所に登記を嘱託しなければならない。

(1) 表題登記がない土地を購入、寄附、帰属、所管換、交換その他これらに準ずる事由により取得した場合の表題登記及び所有権の保存の登記

(2) 表題登記のみある土地を購入、寄附、帰属、所管換、交換その他これらに準ずる事由により取得した場合の所有権の保存の登記

(3) 所有権の保存の登記がある土地又は建物を購入、寄附、帰属、所管換、交換その他これらに準ずる事由により取得した場合の所有権の移転の登記

(4) 借地(ただし、借地のすべてが地方税法(昭和25年法律第226号)第348条の規定により固定資産税を課することができない土地である場合又は特別の法律によりその財産の譲渡等について主務大臣の認可(厚生労働大臣との協議を要する場合に限る。)を受けなければならないこととされている法人が所有する土地である場合を除く。以下この条において同じ。)上に建物(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物に限る。以下この条において同じ。)を新築した場合若しくは表題登記がない建物を移築、移転した場合又は借地上の表題登記がない建物を購入、寄附、帰属、所管換、交換その他これらに準ずる事由により取得した場合の表題登記

(5) 借地上の所有権の保存の登記がある建物又は表題登記のみある建物を増築又は改築した場合の表題部の変更の登記

(6) 借地上に所有権の保存の登記がある建物又は表題登記のみある建物を移築又は移転した場合の表題部の変更の登記

(7) 借地上の表題登記のみある建物を購入、寄附、帰属、所管換、交換その他これらに準ずる事由により取得した場合の所有権の保存の登記

(8) 総トン数20トン以上の船舶を取得した場合の所有権の保存の登記又は移転の登記

2 部局長は、前項第8号の登記完了後、遅滞なく、船舶法(明治32年法律第46号)の定めるところにより登録しなければならない。

第2節 取得

(取得)

第8条 部局長は、行政財産とする目的で次の各号に掲げる方法により、土地又は建物(寄附により取得しようとする場合は、土地又は建物以外のものを含む。)を取得しようとする場合は、当該各号に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 購入

イ 所在地名及び地番

ロ 購入しようとする理由

ハ 用途及び利用計画

ニ 購入しようとする財産の明細

ホ 購入予定価格

ヘ 部局長の価格評定調書及び評価書(信託銀行、銀行、不動産会社その他不動産の評価について信用のある法人(以下「民間精通者」という。)又は所轄財務局長等の評価したものに限る。以下同じ。)

ト 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

チ 相手方が公共団体(法第22条第1項に規定する公共団体をいう。)である場合は、財産の処分に関する当該議決機関の決議書の写し

リ 相手方が個人又は前号の公共団体以外の法人である場合は、その承諾書の写し

ヌ 予算額及び経費の支出科目

ル 購入契約書案

ヲ 購入しようとする建物の敷地が借地である場合は、その面積並びに所有者の住所、氏名及び承諾書の写し

ワ 購入しようとする財産の登記簿の謄本

カ その他参考となるべき事項

(2) 寄附の受納

イ 所在地名及び地番

ロ 寄附の受納をしようとする理由

ハ 用途及び利用計画

ニ 寄附の受納をしようとする財産の明細

ホ 部局長の価格評定調書及び評価書

ヘ 寄附者の住所及び氏名

ト 寄附の願書の写し

チ 寄附者が公共団体である場合は、財産処分に関する当該議決機関の議決書の写し及び総務大臣の承認書の写し(相手方が地方公共団体である場合に限る。)

リ 寄附の受納をしようとする物件が土地又は建物である場合(建物を国有地に新築して寄附する場合を除く。)は、登記簿の謄本

ヌ 寄附の受納をしようとする物件が船舶である場合は、船舶原簿及び登記簿の謄本

ル その他参考となるべき事項

(3) 新築及び増築

イ 所在地名及び地番

ロ 新築し、又は増築しようとする理由

ハ 用途及び利用計画

ニ 新築し、又は増築しようとする財産の明細

ホ 予定価格

ヘ 予算額及び経費の支出科目

ト 新築し、又は増築しようとする建物の敷地が借地である場合は、その面積並びに所有者の住所、氏名及び承諾書の写し

チ その他参考となるべき事項

(4) 交換

イ 交換により取得しようとする財産の明細並びにその所在地名及び地番

ロ 交換に供しようとする国有財産の明細及び台帳記載事項

ハ 交換しようとする理由

ニ 交換により取得しようとする財産の用途及び利用計画

ホ 交換に供しようとする国有財産についての相手方の用途及び利用計画

ヘ 交換により取得し、及び交換に供しようとする財産についての部局長の価格評定調書及び評価書

ト 相手方の住所及び氏名

チ 相手方の承諾書の写し又は申請書の写し

リ 相手方が公共団体である場合は、不動産の処分に関する当該議決機関の議決書の写し

ヌ 交換差金がある場合は、その金額の納入又は支払についての具体的事項並びに予算額及び経費の支出科目

ル 交換契約書案

ヲ 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

ワ 交換により取得しようとする財産の登記簿の謄本

カ その他参考となるべき事項

(取得前の処置)

第9条 部局長は、行政財産とする目的で財産を取得しようとする場合又は建物その他の財産を取得するため土地を借り受けようとする場合において、当該財産又は当該土地に関して地上権、抵当権、賃借権その他の所有権以外の権利があるときは、これらを消滅させた後でなければ、取得し、又は借り受けてはならない。

第3節 改築及び移築

(改築及び移築)

第10条 部局長は、行政財産である建物を改築し、又は移築しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 改築し、又は移築しようとする建物の明細及び台帳記載事項

(2) 改築し、又は移築しようとする理由

(3) 移築の場合は、移築先の所在地名及び地番

(4) 改築又は移築後の用途及び利用計画

(5) 改築又は移築後の建物の明細

(6) 予定価格

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) その他参考となるべき事項

第4節 所管換及び所属替

(所管換)

第11条 部局長は、国有財産の所管換を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 所管換を受けようとする財産の明細並びにその所在地名及び地番

(2) 所管換を受けようとする理由

(3) 所管換を受けた後における用途及び利用計画

(4) 有償又は無償の別

(5) 有償の場合は、その価格並びに部局長の価格評定調書及び評価書並びにその予算額及び経費の支出科目

(6) 所管換を受けようとする財産を管理する他の各省各庁の部局等の長又は法第9条第3項の規定により事務を行うこととされている都道府県との間における内協議書又は当該部局等の長若しくは当該都道府県の意見書の写し

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の規定により建物の所管換を受け、これを改築し、又は移築しようとする場合は、前項各号に掲げるもののほか、前条各号に掲げる事項を追記しなければならない。

(所管換の協議)

第12条 部局長は、他の各省各庁の部局等の長又は法第9条第3項の規定により事務を行うこととされている都道府県からその所属の財産又はその管理する財産の所管換の協議を受け、これに同意しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 所管換をしようとする財産の明細及び台帳記載事項

(2) 当該部局等又は当該都道府県における用途及び利用計画

(3) 有償又は無償の別

(4) 有償所管換の場合は、その価格並びに当該部局等の長又は当該都道府県の価格評定調書及び評価書

(5) 当該部局等の長又は当該都道府県からの協議書の写し

(6) その他参考となるべき事項

(所属替)

第13条 第11条の規定は、部局長が他の部局長又は法第9条第3項の規定により令第6条第2項第1号ヘに掲げる国有財産に関する事務を行うこととされている都道府県から土地又は建物の所属替を受けようとする場合について準用する。

第5節 用途変更及び用途廃止

(用途変更)

第14条 部局長は、行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする土地又は建物の明細及び台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 用途変更後の用途及び利用計画

(4) その他参考となるべき事項

(用途廃止)

第15条 部局長は、行政財産の用途を廃止しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする行政財産の明細及び台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする理由

(3) 用途廃止後の処分方法

(4) 用途廃止後の処分方法が取壊しである場合は、これに要する経費の予算額及び支出科目並びに取壊しの結果生ずる資材の数量等に関する調書

(5) 建物の用途廃止後、その敷地に建物を新築しようとする場合は、当該新築しようとする建物の規模及び構造

(6) その他参考となるべき事項

2 部局長は、前項の規定により用途廃止の承認を受けた行政財産(令第4条に掲げる特別会計に属するものを除く。)が令第5条第1項第2号又は第3号に該当する場合は、当該行政財産の用途を廃止する前に、当該廃止について所轄財務局長等に通知しなければならない。ただし、同項第2号に該当する財産のうち、立木竹、工作物及び船舶については、この限りでない。

第6節 使用収益及び貸付け

(他の各省各庁所管の行政財産の使用)

第16条 部局長は、他の各省各庁の所管の行政財産の使用の承認を受けようとする場合は、部局長限りで処理することができる。

(他の各省各庁等への供用)

第17条 部局長は、その所属の行政財産を他の各省各庁の部局等の長又は法第9条第3項の規定により事務を行うこととされている都道府県の使用に供しようとする場合、その期間は第20条第2項を準用する。

2 部局長は、その所属の行政財産を前項の規定により使用に供しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 使用に供しようとする行政財産の明細及び台帳記載事項

(2) 当該部局等又は当該都道府県における用途及び利用計画

(3) 当該部局等の長又は当該都道府県からの協議書の写し

(4) 使用に供しようとする期間

(5) 使用に供しようとする場合の条件

(6) 有償又は無償の別

(7) 有償の場合は、使用料及びその納入方法並びに歳入科目

(8) 有償の場合は、使用料の算定調書

(9) その他参考となるべき事項

第18条 部局長は、他の各省各庁の部局等の長又は法第9条第3項の規定により事務を行うこととされている都道府県に対し、その所属の行政財産の使用を承認した場合は、次に掲げる事項を記載した承認書を交付しなければならない。

(1) 使用官庁の部局等の名称並びに責任者の官職及び氏名

(2) 使用に供する行政財産の明細

(3) 使用に供する行政財産の用途

(4) 使用に供する期間

(5) 使用の条件

(6) 有償又は無償の別

(7) 有償の場合は、使用料並びにその納入方法及び納入期限

(8) その他参考となるべき事項

(部局等間の供用)

第19条 部局長は、その所属の行政財産を他の部局長の使用に供し、若しくは法第9条第3項の規定により令第6条第2項第1号ヘに掲げる国有財産に関する事務を行うこととされている都道府県に障害者職業能力開発校の用に供する目的で使用させようとする場合、又は他の部局長の所属の行政財産を使用する場合は、部局長限りで処理することができる。

2 部局長は、その所属の行政財産を他の部局長又は当該都道府県の使用に供しようとする場合、その期間は第20条第2項を準用する。

3 部局長は、その所属の行政財産を他の部局長又は当該都道府県の使用に供した場合は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を当該他の部局長又は当該都道府県に交付しなければならない。

(使用収益)

第20条 部局長は、その所属の行政財産について、その用途又は目的を妨げない限度において、国以外の者に使用許可することができる。

2 前項の規定による使用許可する期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者に、認定電気通信事業の用に供する線路、空中線及びこれらの附属設備を設置するために使用させる場合 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条により定められた額が改定されるまでの期間(改定が、使用収益した日の翌日から30年を超える場合は、30年)

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者に、同項第16号に規定する電気事業の用に供する電線路及びその附属設備を設置するため使用させる場合 当該電力会社の内規により定められた使用料が改定されるまでの期間(改定が、使用収益した日の翌日から30年を超える場合は、30年)

(3) 前各号に掲げる場合以外の場合 5年

(4) 部局長が当該行政財産の使用状況、個々の利用目的及び投資費用の回収に要する期間を審査した上で、使用許可期間を5年以内とすることが実情にそぐわないと認める場合は、法第19条の規定により準用する法第21条又は他の法律の定める期間内において、その必要の程度に応じて定める期間

3 第1項の規定により行政財産を使用許可する場合は、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 使用許可をした行政財産の明細

(3) 相手方の用途及び利用計画

(4) 使用許可をした期間

(5) 使用許可の条件(許可の条件に違反した場合の処分その他の行政処分を含む。)

(6) 使用収益の対価

(7) 使用収益の対価の納入方法及び納入期限

(8) その他参考となるべき事項

第21条 部局長は、前条第1項の規定により使用許可をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、使用許可を同一条件で更新する場合は、この限りでない。

(1) 使用許可をしようとする行政財産の明細及び台帳記載事項

(2) 相手方の住所及び氏名並びに用途及び利用計画

(3) 相手方の申請書の写し

(4) 使用許可をしようとする期間

(5) 使用許可をする場合の条件

(6) 有償又は無償の別

(7) 有償の場合は、その使用収益の対価及び歳入科目

(8) 使用収益の対価の算定調書

(9) その他参考となるべき事項

(貸付け)

第22条 部局長は、その所属の行政財産を貸し付けようとする場合は、「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日蔵管第1号)に定める貸付申請に係る書類を、普通財産を貸し付けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の明細及び台帳記載事項

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名並びにその用途及び利用計画又は事業計画

(4) 貸し付けようとする期間

(5) 有償又は無償の別

(6) 有償の場合は、貸付料及びその納入方法並びに歳入科目

(7) 有償の場合は、貸付料の算定調書

(8) 無償又は減額した対価で貸し付けようとする場合及び指名競争契約又は随意契約により貸し付けようとする場合は、その適用しようとする法令の条項及び理由

(9) 相手方の申請書の写し

(10) 貸付契約書案

(11) その他参考となるべき事項

第23条 法第24条第1項の規定により貸付契約を解除しようとする場合は、部局長限りで処理することができる。

2 部局長は、前項の規定により処理した場合は、速やかにその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第24条 部局長は、法第24条第2項の規定による請求に基づき、損失の補償をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 貸付けをした普通財産の明細及び台帳記載事項

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 契約を解除した理由

(4) 損失補償予定額及びその算定の基礎

(5) 損失補償の請求書の写し

(6) 相手方の従前の利用状況図

(7) その他参考となるべき事項

第25条 部局長は、普通財産を有償で貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、貸付料を再評定し、変更しなければならない。

(1) 特別の理由により貸し付けた普通財産の状況に著しい変化があった場合

(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比べて著しく不当となった場合

(貸付け以外の方法による使用収益)

第26条 前4条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用収益させる場合について準用する。

(所轄財務局長への通知)

第27条 部局長は、行政財産又は普通財産の使用許可する場合又は普通財産を貸し付けた場合は、令第13条又は第14条の規定に基づき、その旨を所轄財務局長に第1号様式により通知しなければならない。

第7節 種別替

(種別替)

第28条 部局長は、普通財産を行政財産に種別替しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 種別替しようとする普通財産の明細及び台帳記載事項

(2) 種別替しようとする理由

(3) 種別替後における用途及び利用計画

(4) その他参考となるべき事項

第8節 譲与及び売払い

(譲与)

第29条 部局長は、普通財産を譲与しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 譲与しようとする普通財産の明細及び台帳記載事項

(2) 譲与しようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名並びにその用途及び利用計画又は事業計画

(4) 部局長の価格評定調書及び評価書

(5) 譲与に附帯して条件を定めた場合はその条件

(6) その他参考となるべき事項

(売払い)

第30条 部局長は、普通財産の売払いをしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 売払いをしようとする普通財産の明細及び台帳記載事項

(2) 売払いをしようとする理由

(3) 売払いの予定価格並びに部局長の価格評定調書及び評価書

(4) 指名競争契約、又は随意契約によろうとする場合は、その理由及び適用しようとする法令の条項

(5) 随意契約によろうとする場合は、相手方の住所及び氏名並びに利用計画又は事業計画

(6) 契約書案

(7) 用途及びその用途に供しなければならない期間

(8) 用途を指定しない場合は、その理由

(9) その他参考となるべき事項

第31条 法第30条第1項の規定により契約を解除しようとする場合は、部局長限りで処理することができる。

2 部局長は、前項の規定により処理した場合は、速やかにその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第32条 部局長は、前条第1項の場合において、相手方に損害賠償を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 売払いをした普通財産の明細並びにその所在地名及び地番

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 指定した用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(4) 契約を解除した理由

(5) 損害賠償を求めようとする額及びその算定の基礎

(6) その他参考となるべき事項

(売払い代金等の延納の特約)

第33条 部局長は、売払代金又は交換差金について延納の特約をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 売払いをしようとする普通財産の明細並びにその所在地名及び地番

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 売払代金又は交換差金

(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(5) 延納期限又は毎期の納付額及び利率

(6) 担保の種類

(7) その他参考となるべき事項

2 部局長は、法第31条第4項に規定する場合は、直ちに延納の特約を解除し、速やかにその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(所轄財務局長への通知)

第34条 部局長は、普通財産の譲与又は売払いをした場合は、令第13条(第2項を除く)の規定に基づき、その旨を所轄財務局長に第1号様式により通知しなければならない。

第9節 取得、所管換、用途廃止、売払い等の特例

(厚生労働大臣の承認を要しない事項等)

第35条 部局長は、別表第1に掲げる面積又は金額である財産については、所轄財務局長に協議する範囲の欄に掲げる面積又は金額である財産を除き、第8条(第2号を除く。)、第10条、第13条、第14条、第17条、第21条又は第28条の規定にかかわらず、部局長限りで処理することができる。この場合において、別表第1所轄財務局長に協議する範囲の欄又は所轄財務事務所長に協議する範囲の欄に掲げる面積又は金額である財産については、所轄財務局長又は所轄財務事務所長に協議するものとする。

2 部局長は、第8条第2号、第11条、第12条、第22条、第26条、第29条又は第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合は、部局長限りで処理することができる。この場合において、別表第2所轄財務局長に協議する範囲の欄又は所轄財務事務所長に協議する範囲の欄に掲げる面積又は金額である財産については、所轄財務局長又は所轄財務事務所長に協議するものとする。

第36条 部局長は、土地又は取壊しの目的をもって使用に堪えない建物若しくは工作物(別表第3に掲げる面積又は金額であるものに限る。)の用途廃止をする場合は、第15条第1項の規定にかかわらず、部局長限りで処理することができる。この場合においては、第2号様式により、当該用途廃止を行った日の属する月の翌月20日までに、厚生労働大臣に報告するものとする。

第37条 国立ハンセン病療養所長の所属に属する国有財産(別表第4に掲げる面積又は金額であるものに限る。)について第15条第1項及び第30条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「医政局長」と読み替えるものとする。

2 医政局長は、前項の規定に基づき、第15条第1項又は第30条の承認をしたものについては、第3号様式により、当該月分を取りまとめ、翌月20日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

第10節 境界確定

(境界標の設置)

第38条 部局長は、法第31条の3又は法第31条の4の規定による境界の確定又は決定をした場合は、当該境界を明らかにするための境界標を設置しなければならない。

第3章 台帳、報告書等

第1節 台帳等

(台帳登録)

第39条 部局長は、その所属の国有財産を台帳に登録しようとする場合は、次に掲げる証拠書類により登録しなければならない。

(1) 購入、交換、譲与又は売払いに係るものについては、その契約書

(2) 寄附により取得したものについては、寄附者から提出された寄附目録又はこれに代わる書類

(3) 所管換又は所属替に係るものについては、その受渡証書等

(4) 行政財産の用途を廃止し、所轄財務局長に引き継いだものについては、その受渡証書(行政財産の用途を廃止し、普通財産に組み替えるものにあっては、その承認書)

(5) 建物その他の工作物の新築又は新設、増築又は増設、改築又は改設、移築又は移設、模様替、修繕等で、請負工事に係るものについては、その契約書

(6) 直営工事に係るものについては、そのしゅん工明細書

(7) 国土交通省所管の官庁営繕の費用をもって新築、増築、改築又は移築した建物については、国土交通省からの引継書

(8) 財務省所管の宿舎の施設費をもって購入した土地若しくは建物又は建築した建物については、財務省からの宿舎引継証書

(9) 財産の滅失又はき損その他前各号に掲げる事項以外の事項に係るものについては、その関係書類

2 前項の証拠書類は、会計年度で区分し、一連番号を附して整理しなければならない。

3 国有財産を台帳に登録したときは、第1項の証拠書類に、登録の年月日を記載しなければならない。

(台帳価格)

第40条 国有財産を台帳に登録する場合の価格は、次の各項の定めるところにより、算定するものとする。

2 請負工事に係る建物の価格は、次の各号に定めるところにより、算定するものとする。

(1) 新築の場合は、その請負金額から敷地地ならし費(土地の価格が増加する敷地地ならし費を除く。)、砂利敷費、建物解体費、障害物除去費その他これに類する費用(以下「間接費」という。)を控除した金額(無償で支給した材料がある場合は、その購入価格又は評価価格を加算した金額)

(2) 全部の改築又は移築の場合は、その請負金額から間接費を控除してこれに再使用の旧材料の評価価格を加算した金額

(3) 一部の改築の場合は、その請負金額から間接費を控除してこれに再使用した旧材料の評価価格を加算した金額と当該建物の台帳価格から取り壊した部分に相当する金額を控除した金額とを合計した金額

(4) 一部の移築の場合は、移築した建物については前号の規定に準じて算定した金額、残存した建物については当該建物の台帳価格から取り壊した部分に相当する金額を控除してその取壊しに要した補修費を加算した金額

(5) 増築の場合は、その請負金額から間接費を控除してこれに再使用した旧材料の評価価格を加算した額と当該建物の台帳価格から増築のため取り壊した部分に相当する金額を控除した金額とを合計した金額

3 直営工事に係る建物の価格は、前項各号の規定に準じて算定するものとする。この場合において、「請負金額」とあるのは、「材料費、直接仮設費及び労務費の合計額」と読み替えるものとする。

4 新設若しくは新造又は改設若しくは改造に係る工作物及び船舶の価格は、前2項の規定に準じて算定するものとする。

5 購入に係るものの価格は、その購入価格(調査費、物件、移転費、営業上の損失等に対する補償費等を除く。)とする。

6 交換に係るものの価格は、その交換価格とする。

7 寄附の受納に係るものの価格は、寄附受納時における部局長の評価価格とする。

8 所管換又は所属替に係るものの価格は、受渡証書記載の台帳価格(有償の場合は、その価格)とする。

9 土地改良事業又は土地区画整理事業によって受けた換地に係る土地の価格は、換地告示の際の時価とする。

10 天災その他の事故による一部の滅失に係るものの価格は、その台帳価格から滅失した部分に相当する価格を控除してこれに滅失に要した補修費を加算した金額とする。

第2節 報告書等

(国有財産増減及び現在額報告書)

第41条 部局長は、毎会計年度末における細則第9条に定める国有財産増減及び現在額報告書を作成し、翌年度4月30日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該会計年度末及びその前年度末の国有財産現在額がなく、かつ、当該会計年度間の国有財産の増減がないときは、この限りでない。

2 前項の場合において、会計課長が国有財産増減及び現在額報告書に代えるものとして別に書類を定めた場合は、当該書類の提出をもってその提出を省略することができる。

(国有財産無償貸付状況報告書)

第42条 部局長は、毎会計年度末における細則第9条に定める国有財産無償貸付状況報告書を作成し、翌年度4月30日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、国有財産無償貸付状況報告書の作成の対象となる国有財産の取扱いがないときは、この限りでない。

(国有財産増減及び現在額計算書及び国有財産無償貸付状況計算書)

第43条 部局長は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第24条第1項の規定により、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)第64条第2項に規定する国有財産増減及び現在額計算書及び国有財産無償貸付状況計算書を作成し、同令の定めるところにより、会計検査院に提出しようとするときは、各会計の総括部局長を経由して提出しなければならない。ただし、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)第87条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して計算証明情報の送信を行う場合には、この限りでない。

(庁舎等使用現況及び見込報告書)

第44条 部局長は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号。以下「使用調整法」という。)第2条第2項に規定する庁舎等について、使用調整法第3条の規定に基づき、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則(昭和32年大蔵省令第51号)第2条に規定する様式により、毎会計年度末における庁舎等使用現況及び見込報告書を作成し、翌年度5月20日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

(国有財産の滅失及びき損報告)

第45条 部局長は、天災その他の事故により、その所属の国有財産が滅失し、又はき損した場合は、直ちに次に掲げる事項を記載した調書を作成し、関係図面を添えて厚生労働大臣に2部、所轄財務局長に1部を提出しなければならない。ただし、損害見積価格が500万円を超えないものについては、この限りでない。

(1) 当該国有財産の明細及び台帳記載事項

(2) 滅失又はき損の年月日

(3) 滅失又はき損の原因となった事実の詳細

(4) 損害見積価格

(5) 復旧可能な国有財産については、その復旧に要する経費の見込額

(6) き損した国有財産の保全又は復旧のため採った応急措置

(7) 平素における管理状態

(8) 滅失又はき損の事実発見の動機

(9) その他参考となるべき事項

(地区編入)

第46条 部局長は、その所属の国有財産について、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業に編入されるべき土地、地上権その他の財産がある場合において、これらの法律の規定に基づき、当該財産に換地、引渡その他の異動が生じようとするときは、部局長限りで処理することができる。

2 部局長は、前項の規定により処理した場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(1) 当該国有財産の明細及び台帳記載事項

(2) 処理の概要及びその理由

(3) 結果を報告する場合は、その結果の概要

(4) 評価価格及びその調書

(5) 当該財産の判明する図面及び当該財産に係る土地改良事業を施行する地区又は土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の全部を示す図面

(6) 関係法令の条項

(7) その他参考となるべき事項

(他の法令による処置)

第47条 部局長は、土地改良法及び土地区画整理法以外の法令の規定に基づきその所属の国有財産に異動を生じようとする場合において、この規定によりがたい場合は、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面を添えて速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(1) 当該国有財産の台帳記載事項

(2) 異動を生じようとする事由

(3) 関係法令の条項

(4) 異動を生じようとする状況の判明する図面

(5) その他参考となるべき事項

第4章 雑則

(価格の評定)

第48条 国有財産の評定価格は、適正な時価でなければならない。

2 部局長は、価格を評定する場合は、民間精通者又は財務局長等の評価価格に基づき、当該物件の立地条件及び売買実例を勘案して、公平かつ妥当な価格を算定しなければならない。

(事務取扱いの特例)

第49条 厚生労働省所管の国有財産に関する事務の取扱いで、特別の事情によりこの訓令によることができないものについては、別に定めるところによる。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則 (平成13年3月30日厚生労働省訓第97号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則 (平成15年3月26日厚生労働省訓第11号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則 (平成16年3月31日厚生労働省訓第90号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 (平成19年3月31日厚生労働省訓第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則 (平成20年9月30日厚生労働省訓第18号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則 (平成21年12月28日厚生労働省訓第53号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第41条から第43条までを削る改正規定、第44条を第41条とする改正規定、第45条から第52条までを3条ずつ繰り上げる改正規定、並びに第4号様式及び第5号様式を削る改正規定は、同年1月4日から適用する。

附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第24号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則 (平成24年3月30日厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則 (平成27年3月31日厚生労働省訓第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則 (平成28年3月30日厚生労働省訓第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則 (平成28年5月13日厚生労働省訓第45号)

この訓令は、平成28年5月21日から施行する。

附 則 (平成29年3月31日厚生労働省訓第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則 (平成29年7月11日厚生労働省訓第53号)

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

附 則 (令和元年5月13日厚生労働省訓第4号)

この訓令は、令和元年5月13日から施行する。

附 則 (令和2年1月27日厚生労働省訓第2号)

この訓令は、令和2年1月27日から施行する。

附 則 (令和2年12月25日厚生労働省訓第45号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

附 則 (令和4年12月22日厚生労働省訓第45号)

この訓令は、令和4年12月22日から施行する。

附 則 (令和5年3月20日厚生労働省訓第10号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の厚生労働省所管国有財産取扱規程(平成13年厚生労働省訓第29号)の規定にかかわらず、施設等機関のうち国立児童自立支援施設の所属に属する国有財産に係る令和4年度以前の決算及び庁舎等使用現況及び見込報告書に関する事務については、同令第2条の規定により、大臣官房会計課長が残務を引き継ぐものとする。

附 則 (令和5年12月4日厚生労働省訓第62号)

この訓令は、令和5年12月4日から施行する。

附 則 (令和7年3月4日厚生労働省訓第2号)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の厚生労働省所管国有財産取扱規程(平成13年厚生労働省訓第29号)の規定にかかわらず、国立感染症研究所の所属に属する国有財産に係る令和6年度以前の決算に関する事務及び庁舎等使用現況及び見込報告書に関する事務については、健康・生活衛生局感染症対策部長が残務を引き継ぐものとする。

別表第1(第35条関係)

申請区分

区分

所轄財務局長に協議する範囲

所轄財務事務所長に協議する範囲

部局長限りで処理することができる範囲

適用条項

事由

第8条

(第2号及び第4号を除く。)

購入、新築及び増築

土地

100,000m2を超えるもの

1,500m2を超えて100,000m2を超えないもの

1,500m2を超えないもの

建物

延べ面積が15,000m2を超えるもの

延べ面積が600m2を超えて15,000m2を超えないもの

延べ面積が600m2を超えないもの

第8条

交換

土地

10,000m2を超えるもの

10,000m2を超えないもの

建物

延べ面積が2,000m2を超えるもの

延べ面積が2,000m2を超えないもの

第10条

改築及び移築

建物

延べ面積が1,000m2を超えるもの

延べ面積が1,000m2を超えないもの

第13条

所属替

土地

2,000m2を超えるもの

2,000m2を超えないもの

建物

延べ面積が1,000m2を超えるもの

延べ面積が1,000m2を超えないもの

その他

全部

第14条

用途変更

土地

2,000m2を超えるもの

2,000m2を超えないもの

建物

延べ面積が1,000m2を超えるもの

延べ面積が1,000m2を超えないもの

その他

全部

第17条

所管換を前提とする他の各省各庁等への供用

土地

100,000m2を超えるもの

2,000m2を超えて100,000m2を超えないもの

2,000m2を超えないもの

建物

延べ面積が15,000m2を超えるもの

延べ面積が1,000m2を超えて15,000m2を超えないもの

延べ面積が1,000m2を超えないもの

その他

各区分の見積価格が1億円を超えるもの

各区分の見積価格が3,000万円を超えて1億円を超えないもの

各区分の見積価格が3,000万円を超えないもの

所管換を前提としない他の各省各庁等への供用

土地

2,000m2を超えるもの

2,000m2を超えないもの

建物

延べ面積が1,000m2を超えるもの

延べ面積が1,000m2を超えないもの

その他

各区分の見積価格が3,000万円を超えるもの

各区分の見積価格が3,000万円を超えないもの

第21条

使用収益

土地

100,000m2を超えるもの

300m2を超えて100,000m2を超えないもの

300m2を超えないもの

建物

延べ面積が15,000m2を超えるもの

延べ面積が150m2を超えて15,000m2を超えないもの

延べ面積が150m2を超えないもの

その他

各区分の見積価格が1億円を超えるもの

各区分の見積価格が3,000万円を超えて1億円を超えないもの

各区分の見積価格が3,000万円を超えないもの

第28条

種別替

土地

2,000m2を超えるもの

2,000m2を超えないもの

建物

延べ面積が1,000m2を超えるもの

延べ面積が1,000m2を超えないもの

その他

各区分の見積価格が3,000万円を超えるもの

各区分の見積価格が3,000万円を超えないもの