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○厚生労働省所管会計事務取扱規程〔財政法〕

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第23号)

(部内一般)

財政法(昭和22年法律第34号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、厚生労働省所管会計事務取扱規程を次のように定める。

厚生労働省所管会計事務取扱規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計事務の委任等(第3条―第14条)

第3章 予算及び決算(第15条・第16条)

第4章 支出(第17条・第18条)

第5章 契約(第19条―第28条)

第6章 出納官吏(第29条―第33条)

第7章 雑則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 厚生労働省所管の会計事務(以下「所管事務」という。)の取扱いについては、財政法(昭和22年法律第34号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)その他の法令の規定によるほか、この訓令の定めるところによる。

(部局長)

第2条 この訓令において「部局長」とは、次の表の左欄に掲げる者をいい、その所管事務の範囲は、同表の右欄に掲げる事項とする。

部局長

所管事務の範囲

大臣官房会計課長

所管事務のうち、一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、かつ、本省内部部局に係るもの

労働基準局長

所管事務のうち、労働保険特別会計(雇用勘定を除く。)に係るものであって、かつ、本省内部部局に係るもの

職業安定局長

所管事務のうち、労働保険特別会計雇用勘定に係るものであって、かつ、本省内部部局に係るもの

保険局長

所管事務のうち、年金特別会計の健康勘定に係るものであって、かつ、保険局に係るもの及び同会計の業務勘定の特別保健福祉事業に係るもの

年金局長

所管事務のうち、年金特別会計(健康勘定に係るものであって、かつ、保険局に係るもの並びに業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)に係るものであって、かつ、年金局に係るもの

施設等機関の長

所管事務のうち、当該施設等機関に係るもの

地方厚生局長

所管事務のうち、当該地方厚生局(九州厚生局にあっては、沖縄麻薬取締支所を含む。)に係るもの(四国厚生支局に係るものを除く。)

四国厚生支局長

所管事務のうち、四国厚生支局に係るもの

都道府県労働局長

所管事務のうち、当該都道府県労働局並びにその管轄区域内の労働基準監督署及び公共職業安定所に係るもの

中央労働委員会事務局長

所管事務のうち、一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、かつ、中央労働委員会事務局に係るもの

第2章 会計事務の委任等

(歳入徴収事務の委任)

第3条 歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理の官職並びにその所掌事務の範囲は、別表第1に定めるところによる。

(支出負担行為事務の委任)

第4条 支出負担行為担当官、支出負担行為担当官代理、分任支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官代理の官職並びにその所掌事務の範囲は、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の認証事務の委任)

第5条 支出負担行為認証官及び支出負担行為認証官代理の官職並びにその所掌事務の範囲は、別表第3に定めるところによる。

(支出事務の委任)

第6条 官署支出官及び官署支出官代理の官職並びにその所掌事務の範囲は、別表第4に定めるところによる。

(繰越等手続事務の委任)

第7条 財政法第14条の3第1項及び第42条ただし書の規定による繰越し並びに同法第43条の3に規定する繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務の負担の手続に関する事務を行う職員及びその委任事務の範囲は、別表第5に定めるところによる。

(契約事務の委任)

第8条 一般会計、東日本大震災復興特別会計、労働保険特別会計及び年金特別会計に係る契約担当官、契約担当官代理、分任契約担当官及び分任契約担当官代理の官職並びにその所掌事務の範囲は、別表第6に定めるところによる。

(会計事務を代理させる場合)

第9条 歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、支出負担行為担当官代理、分任支出負担行為担当官代理、支出負担行為認証官代理、官署支出官代理、契約担当官代理及び分任契約担当官代理が、それぞれ歳入徴収官、分任歳入徴収官、支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、官署支出官、契約担当官及び分任契約担当官(以下この条において「本官」という。)の事務を代理する場合は、本官の官職にある職員が欠けた場合及び本官の官職にある職員の長期にわたる出張、休暇等のためにその事務の執行に支障を及ぼすおそれがある場合とする。

(代行機関の任命に関する権限の委任)

第10条 別表第7の右欄に掲げる者は、必要があるときは、別に定める事務について、別に定める者のうちから、会計機関(予決令第139条の3第1項に規定する会計機関をいう。以下同じ。)の事務の一部を処理する職員(以下「代行機関」という。)を命ずることができる。

(代行事務の取扱い)

第11条 会計機関は、代行機関の官職にある職員が欠けた場合及び代行機関の官職にある職員の長期にわたる出張、休暇等のためにその事務の執行に支障を及ぼすおそれがある場合は、代行機関に処理させることとした事務を自ら行うものとする。

2 代行機関は、前条の規定により処理することとされた事務であっても、予決令第139条の3第6項の規定により自らその事務を処理しない場合は、関係書類にその旨を明示するものとする。

(代行機関の指定等)

第11条の2 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「歳入規程」という。)第21条の4に規定する日本銀行からの領収済通知情報又は日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号。以下「国庫金規程」という。)第1号の5書式の領収済通知書(領収した歳入金に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の受領に関する事務を処理する職員の官職及びその所掌事務の範囲は、次の表に定めるところによる。

官職

事務の範囲




左欄に掲げる官職にある者に事故がある場合の事務を処理する職員

労働基準局労働保険徴収課労働保険徴収業務室長

労働基準局労働保険徴収課労働保険徴収業務室長補佐

日本銀行本店から送付される歳入規程第21条の6第1項第1号及び同条第2項第2号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書、日本銀行代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される歳入規程第21条の6第1項第1号及び同条第2項第2号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報並びに取りまとめ指定代理店から送付される歳入規程第21条の6第1項第1号及び同条第2項第2号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書の受領に関する事務

年金局事業企画課システム室長

年金局事業企画課システム室長補佐

日本銀行本店から送付される歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号まで及び同条第2項第3号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書、日本銀行代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号まで並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報並びに取りまとめ指定代理店から送付される歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号まで並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書(健康保険法(大正11年法律第70号)第166条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第83条の2及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第129条の規定により領収した歳入金に関する事項を収録した電磁的記録媒体に限る。)の受領に関する事務

地方厚生局年金指導課長補佐(年金指導課長補佐が設置されていない厚生局については、年金管理課長補佐)

地方厚生局年金指導課長(年金指導課長が設置されていない厚生局については、年金管理課長)

日本銀行本店から送付される歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号まで及び同条第2項第3号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書、日本銀行代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号まで並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報並びに取りまとめ指定代理店から送付される歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号まで並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書(健康保険法第166条、厚生年金保険法第83条の2及び船員保険法第129条の規定により領収した歳入金に関する事項を収録した電磁的記録媒体を除く。)の受領に関する事務のうち、当該地方厚生局の管轄区域(中国四国厚生局にあっては四国厚生支局に係るものを除く。)に関する事務

四国厚生支局年金管理課長補佐

四国厚生支局年金管理課長

日本銀行本店から送付される歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号まで及び同条第2項第3号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書、日本銀行代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号まで並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報並びに取りまとめ指定代理店から送付される歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号まで並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書(健康保険法第166条、厚生年金保険法第83条の2及び船員保険法第129条の規定により領収した歳入金に関する事項を収録した電磁的記録媒体を除く。)の受領に関する事務のうち、四国厚生支局の管轄区域に関する事務

(歳入徴収官の新設について日本銀行に通知する職員の指定)

第12条 歳入規程第55条に規定する各省各庁の長の指定する職員は、大臣官房会計課長とする。

(主務官庁)

第13条 保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第16条及び政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第20条第1項に規定する主務官庁は、一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものにあっては大臣官房会計課長、労働保険特別会計(雇用勘定を除く。)に係るものにあっては労働基準局長、労働保険特別会計雇用勘定に係るものにあっては職業安定局長、年金特別会計の健康勘定に係るものであって、かつ、保険局に係るものにあっては保険局長、年金特別会計(健康勘定に係るものであって、かつ、保険局に係るものを除く。)に係るものにあっては年金局長とする。

(預託金の担当者等の委任)

第14条 財政融資資金預託金取扱規則(昭和26年大蔵省令第29号)第2条第1号に規定する預託金の担当者及び歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和30年大蔵省令第14号)第2条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務を行う職員は、労働保険特別会計(雇用勘定を除く。)に係るものにあっては労働基準局長、労働保険特別会計雇用勘定に係るものにあっては職業安定局長、年金特別会計の健康勘定及び業務勘定(特別保健福祉事業に係る部分に限る。)に係るものにあっては保険局長、年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。以下この条において同じ。)に係るものにあっては年金局事業企画課長とする。

2 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第2条第28号及び第32号に規定する厚生労働大臣の指定する出納官吏は、年金特別会計に係る国庫金振替書の発行に関する事務を行う職員として年金局長が定める者とする。

第3章 予算及び決算

(予算執行機関の補助者の任命)

第15条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第1号から第11号まで(第5号及び第10号を除く。)に掲げる者は、部局長の定める基準に従って同項第12号に規定する補助者を命ずるものとする。

(歳入徴収額計算書及び支出計算書の送付)

第16条 歳入徴収額計算書及び支出計算書並びにこれらに添付する証拠書類等は、部局長がこれを会計検査院に送付するものとする。

第4章 支出

(資金前渡の特例)

第17条 官署支出官は、予決令第51条ただし書に定める限度(第4号に掲げる経費に係るものに限る。)によることができない事情があると認めるときは、金額及び事由を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

(過年度支出)

第18条 官署支出官は、過年度に属する経費について支出の決定をしようとするときは、当該経費の所属年度、科目、金額及び事由を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、財政法第35条第3項ただし書の規定により財務大臣の指定した経費及び別表第3の右欄に掲げる経費については、この限りでない。

第5章 契約

(契約審査委員を指定する職員)

第19条 予決令第69条第1項の規定により契約審査委員を指定する職員は、部局長とする。

(一般競争参加者の資格の審査等に関する事務の委任)

第20条 予決令第72条第1項から第4項までの規定により各省庁の長から委任を受けた職員は大臣官房会計課長とする。

(契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)

第21条 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する「契約担当官等」をいう。以下同じ。)は、予決令第73条の規定により資格を定めるときは、当該競争に参加する者の事業所の所在地、技術的適性又は当該契約に係る工事等についての経験の有無等を基準として行うものとする。ただし、特例政令の適用を受ける調達契約においては、事業所の所在地を基準として資格を定めることはできないものとする。

(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準)

第22条 厚生労働省所管に係る請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)についての予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が契約毎に、次の各号のいずれかに該当した場合とする。

一 工事の請負契約については、10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合

二 測量に係る契約については、10分の6から10分の8.2の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合

三 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務の委託に係る契約については、10分の6から10分の8.1の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合

四 地質調査業務の委託に係る契約については、3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合

五 製造その他の請負契約(第一号から第四号までに係る契約を除く。)については、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合

(指名競争参加者の資格の審査等に関する事務の委任)

第23条 予決令第95条第2項において準用する予決令第72条第2項及び第3項の規定により資格の審査を行い、及び名簿を作成する職員並びに特例政令第4条第4項の規定により公示を行う職員は、大臣官房会計課長とする。

(指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合の書類の提出)

第24条 契約担当官等は、指名競争に付し、又は随意契約によろうとする場合は、その事由を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、予決令第102条の4ただし書各号に掲げる場合、予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第5条第1項第1号に掲げる場合及び特例政令第13条第1項ただし書各号に掲げる場合においては、この限りでない。

(苦情の処理に当たる職員の指定)

第25条 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)第10条に規定する特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員は、部局長がこれを指定する。

(特定調達契約に関する報告書の提出)

第26条 契約担当官等は、別に定めるところにより、特定調達契約に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出するものとする。

(売払代金の延納、担保提供の免除等)

第27条 契約担当官は、国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和24年法律第176号)第1条の2又は第2条に規定する事由があると認めるときは、これらの規定による売払代金についての延納の特約をすることができる。同法第3条第2項の規定による担保の提供を免除し、又は利息を付さないこととしようとする場合も同様とする。

2 前項の場合において、契約担当官は、事由を明らかにした書類、並びに延納の特約に関しては、延納期限、担保及び利率を記載した書類を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

第28条 削除

第6章 出納官吏

(出納官吏等の任命)

第29条 出納官吏、出納官吏代理、分任出納官吏、分任出納官吏代理及び出納員(以下「出納官吏等」という。)は、部局長がこれを命ずる。

2 部局長は、前項の規定により出納官吏等を命ずるときは、その所掌事務の範囲を明らかにした書面を交付しなければならない。

3 部局長は、第1項の規定により出納官吏等を命じたときは、ただちに、その旨を、収入官吏、収入官吏代理、分任収入官吏及び分任収入官吏代理(以下この条において「収入官吏等」という。)にあっては関係の歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理(以下この条において「歳入徴収官等」という。)に、資金前渡官吏、資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理(以下この条において「資金前渡官吏等」という。)にあっては関係の支出負担行為担当官、支出負担行為担当官代理、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理及び官署支出官又は官署支出官代理に、出納員にあっては関係の歳入徴収官等及び収入官吏等並びに資金前渡官吏等に通知しなければならない。

(手許保管現金の限度)

第30条 資金前渡官吏が手許に保管できる金額の限度は、50万円とする。ただし、失業給付金の支払のため手許に保管できる金額の限度については、別に定めるところによる。

(検査員の任命)

第31条 予決令第116条第3項の規定により検査員を命ずる職員は、部局長とする。ただし、九州厚生局沖縄分室に係るものにあっては同局沖縄分室長、同局沖縄麻薬取締支所に係るものにあっては同局沖縄麻薬取締支所長、同局沖縄事務所に係るものにあっては同局沖縄事務所長とする。

(歳入歳出外現金出納計算書の提出)

第32条 歳入歳出外現金出納計算書及びこれに添付する証拠書類等は、部局長を経由して会計検査院に提出するものとする。

(出納官吏の交替等の場合の出納計算の手続をする職員の指定)

第33条 予決令第125条かっこ書に規定する出納計算の手続をする職員は、部局長がこれを指定する。

第7章 雑則

(会計監査)

第34条 厚生労働大臣は、別に定めるもののほか、会計事務の適正を期するため必要があると認めるときは、所属の職員をして当該事務について監査を行わせるものとする。

(事故報告)

第35条 部局長は、次に掲げる場合において、遅滞なくその事実を調査し、別に定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(1) 会計に関係のある犯罪が発覚したとき。

(2) 現金又は有価証券その他の財産の亡失を発見したとき。

(3) 予算執行職員が故意又は重大な過失により予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第3条第1項の規定に違反したとき。

(経由)

第36条 部局長は、会計検査院に対して報告書を提出するときは、厚生労働大臣を経由しなければならない。

(事務取扱いの特例)

第37条 所管事務の取扱いで、特別の事情によりこの訓令によることができないものにについては、別に定めるところによる。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則 (平成13年3月30日厚生労働省訓第98号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則 (平成13年7月17日厚生労働省訓第108号)

この訓令は、平成13年7月17日から施行する。

附 則 (平成14年3月1日厚生労働省訓第11号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附 則 (平成14年3月28日厚生労働省訓第26号)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度予算に係る石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定の事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則 (平成14年7月1日厚生労働省訓第42号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

附 則 (平成15年3月26日厚生労働省訓第17号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則 (平成15年6月24日厚生労働省訓第30号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

附 則 (平成15年9月29日厚生労働省訓第49号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附 則 (平成16年2月24日厚生労働省訓第63号)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

附 則 (平成16年3月31日厚生労働省訓第86号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 (平成17年3月8日厚生労働省訓第2号)

この訓令は、平成17年3月8日から施行する。

附 則 (平成17年4月1日厚生労働省訓第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則 (平成17年12月28日厚生労働省訓第37号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

附 則 (平成18年3月31日厚生労働省訓第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則 (平成19年3月31日厚生労働省訓第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則 (平成19年9月26日厚生労働省訓第31号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附 則 (平成19年11月30日厚生労働省訓第35号)

この訓令は、平成19年11月30日から施行する。

附 則 (平成20年3月25日厚生労働省訓令第41号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則 (平成20年9月30日厚生労働省訓第15号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則 (平成21年3月26日厚生労働省訓第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則 (平成21年7月23日厚生労働省訓第27号)

この訓令は、平成21年7月23日から施行する。

附 則 (平成21年12月28日厚生労働省訓第49号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第21号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度予算に係る国立光明寮、国立保養所、国立知的障害児施設の事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則 (平成22年8月4日厚生労働省訓第38号)

この訓令は、平成22年8月5日から施行する。

附 則 (平成22年9月30日厚生労働省訓第46号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

附 則 (平成23年3月31日厚生労働省訓第13号)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に契約した統合ネットワークに係る事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則 (平成23年9月30日厚生労働省訓第32号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

附 則 (平成24年3月30日厚生労働省訓第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則 (平成26年7月10日厚生労働省訓第21号)

この訓令は、平成26年7月11日から施行する。

附 則 (平成27年3月31日厚生労働省訓第11号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に契約した統合ネットワークに係る事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則 (平成27年9月30日厚生労働省訓第36号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

附 則 (平成27年10月23日厚生労働省訓第44号)

この訓令は、平成27年10月26日から施行する。

附 則 (平成28年2月26日厚生労働省訓第2号)

この訓令は、平成28年2月29日から施行する。

附 則 (平成28年3月30日厚生労働省訓第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則 (平成28年6月21日厚生労働省訓第57号)

この訓令は、平成28年6月21日から施行する。

附 則 (平成29年3月31日厚生労働省訓第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則 (平成29年7月11日厚生労働省訓第50号)

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

附 則 (平成30年3月29日厚生労働省訓第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則 (平成30年7月31日厚生労働省訓第27号)

この訓令は、平成30年7月31日から施行する。

附 則 (令和元年7月17日厚生労働省訓第10号)

この訓令は、令和元年7月17日から施行する。

附 則 (令和元年9月26日厚生労働省訓第16号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則 (令和元年12月18日厚生労働省訓第21号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

附 則 (令和2年3月23日厚生労働省訓第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則 (令和2年8月7日厚生労働省訓第32号)

この訓令は、令和2年8月7日から施行する。

附 則 (令和3年3月29日厚生労働省訓第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附 則 (令和3年9月22日厚生労働省訓第31号)

この訓令は、令和3年9月14日から施行する。

附 則 (令和4年6月30日厚生労働省訓第30号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行し、同年6月28日から適用する。

附 則 (令和4年9月16日厚生労働省訓第36号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

附 則 (令和5年3月20日厚生労働省訓第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附 則 (令和5年7月4日厚生労働省訓第30号)

この訓令は、令和5年7月4日から施行する。

附 則 (令和5年9月1日厚生労働省訓第43号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

附 則 (令和5年10月27日厚生労働省訓第61号)

この訓令は、令和5年10月27日から施行する。

附 則 (令和5年12月22日厚生労働省訓第63号)

この訓令は、令和5年12月22日から施行する。

附 則 (令和6年3月13日厚生労働省訓第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附 則 (令和6年9月4日厚生労働省訓第18号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

部局

歳入徴収官

歳入徴収官代理

分任歳入徴収官

分任歳入徴収官代理

委任事務の範囲

本省

大臣官房会計課長

官房長



一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、他の歳入徴収官及び分任歳入徴収官の所掌に属するもの以外の歳入の徴収に関する事務

社会・援護局援護・業務課長


戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく諸給与金の過誤払金に係る債権の徴収に関する事務

社会・援護局援護・業務課長


旧陸海軍省関係の未回収債権の徴収に関する事務

年金局事業管理課長

年金管理審議官

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第31条第1項の規定により厚生労働大臣が行う不正利得の徴収に関する事務及び同法に基づく年金生活者支援給付金の過誤払による返還金に係る債権の徴収に関する事務並びに厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第2条第13項の規定に基づく債権の徴収に関する事務

人材開発統括官付参事官(人材開発政策担当)


緊急人材育成・就職支援基金事業の過誤払等による返還金に係る債権の徴収に関する事務

労働基準局長

労働基準局総務課長



労働保険特別会計(雇用勘定を除く。)に係るものであって、本省内部部局における歳入の徴収に関する事務

職業安定局長

職業安定局総務課長



労働保険特別会計雇用勘定に係るものであって、本省内部部局における歳入の徴収に関する事務並びに東日本大震災復興特別会計に係るものであって、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び職業安定局雇用保険課が管理する土地上におけるもの及び当該土地の除染業務における歳入の徴収に関する事務及び当該歳入金に係る債権の管理に関する事務

保険局長

保険局総務課長



年金特別会計の健康勘定(健康保険法第5条第2項及び同法第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行う保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに付帯する業務並びに船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う保険料の徴収及びこれらに付帯する業務に係る部分を除く。)及び業務勘定(特別保健福祉事業に係る部分に限る。)に係る歳入の徴収に関する事務

年金局事業企画課長

年金管理審議官



年金特別会計に係るものであって、他の歳入徴収官の所掌に属するもの以外の歳入の徴収に関する事務

年金局事業管理課長

年金管理審議官



年金特別会計(健康勘定にあっては健康保険法第5条第2項及び同法第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行う保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに付帯する業務並びに船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う保険料の徴収及びこれらに付帯する業務に係る部分に限り、業務勘定にあっては特別保健福祉事業に係る部分を除く。以下この表において同じ。)に係るものであって、歳入規程第21条の6第1項第3号から第6号の2まで並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる歳入金に係る歳入の徴収に関する事務

検疫所

総務課長

所長



一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、当該検疫所における歳入の徴収に関する事務

国立ハンセン病療養所

事務長(事務部を置く国立ハンセン病療養所にあっては、事務部長。経理部を置く国立ハンセン病療養所にあっては、経理部長)

所長



一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、当該国立ハンセン病療養所における歳入の徴収に関する事務

国立医薬品食品衛生研究所

総務部長

所長



一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、国立医薬品食品衛生研究所における歳入の徴収に関する事務

国立保健医療科学院

総務部長

院長



一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、国立保健医療科学院における歳入の徴収に関する事務

国立社会保障・人口問題研究所

総務課長

所長



一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、国立社会保障・人口問題研究所における歳入の徴収に関する事務

国立感染症研究所

総務部長

所長



一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、国立感染研究所における歳入の徴収に関する事務

国立障害者リハビリテーションセンター

管理部長

総長



一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、国立障害者リハビリテーションセンターにおける歳入(分任歳入徴収官の所掌に属するものを除く。)の徴収に関する事務

国立光明寮庶務課長

国立光明寮長

一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、当該国立光明寮における歳入の徴収に関する事務

国立保養所庶務課長

国立保養所長

一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、当該国立保養所における歳入の徴収に関する事務

国立福祉型障害児入所施設庶務課長

国立福祉型障害児入所施設長

一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、国立福祉型障害児入所施設における歳入の徴収に関する事務

地方厚生局

局長

総務課長



一般会計、東日本大震災復興特別会計及び年金特別会計の業務勘定に係るものであって、当該地方厚生局における歳入(中国四国厚生局にあっては、四国厚生支局に係るものを除く。)の徴収に関する事務

四国厚生支局

支局長

総務課長



一般会計、東日本大震災復興特別会計及び年金特別会計の業務勘定に係るものであって、四国厚生支局における歳入の徴収に関する事務

都道府県労働局

局長

総務部長



一般会計、東日本大震災復興特別会計及び労働保険特別会計に係るものであって、当該都道府県労働局における歳入の徴収に関する事務

中央労働委員会事務局

事務局長

総務課長



一般会計及び東日本大震災復興特別会計に係るものであって、当該中央労働委員会事務局における歳入の徴収に関する事務

別表第2(第4条関係)

部局

支出負担行為担当官

支出負担行為担当官代理

分任支出負担行為担当官

分任支出負担行為担当官代理

委任事務の範囲

本省

大臣官房会計課長

官房長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、他の支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の所掌に属するもの以外の経費の支出負担行為に関する事務

医政局医療経営支援課長


一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、国立ハンセン病療養所に必要な物品の中央調達等に係る経費の支出負担行為に関する事務

医薬局監視指導・麻薬対策課長


一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、麻薬・覚醒剤等対策に必要な経費(あへん供給確保費に限る。)の支出負担行為に関する事務

会計管理官

官房長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、大臣官房会計課関係の委託費、補助金、負担金、交付金、補給金、特別支出金、貸付金、貸与金及び出資金(以下「委託費等」という。)の支出負担行為に関する事務

大臣官房地方課長

官房長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為、東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに労働保険特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、都道府県労働局における国有資産所在市町村交付金の支出負担行為に関する事務

大臣官房国際課長

官房長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、大臣官房国際課関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

大臣官房厚生科学課長

官房長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、改革推進公共投資事業償還金及び大臣官房厚生科学課関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

大臣官房参事官(情報化担当)

官房長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、大臣官房情報化担当参事官室関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

医政局長

医政局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、医政局関係の委託費等(医薬産業振興・医療情報企画課、研究開発政策課及び特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室に係るものを除く。)の支出負担行為に関する事務

医薬産業振興・医療情報審議官

医政局長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、医政局医薬産業振興・医療情報企画課、研究開発政策課及び特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

健康・生活衛生局長

健康・生活衛生局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、原爆被爆者医療費及び健康・生活衛生局関係の委託費等(感染症対策部に係るものを除く。)の支出負担行為に関する事務

健康・生活衛生局感染症対策部長

健康・生活衛生局長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、健康・生活衛生局感染症対策部関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

医薬局長

医薬局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、医薬局関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

労働基準局長

労働基準局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、労働者災害補償保険費及び労働基準局関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

労働基準局労災管理課長

労働基準局労災管理課長補佐で総務を担当するもの



労働保険特別会計労災勘定歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、本省内部部局及び都道府県労働局における経費(国有資産所在市町村交付金に限る。)の支出負担行為に関する事務

労働基準局労働保険徴収課長

労働基準局労働保険徴収課長補佐で総務を担当するもの



労働保険特別会計徴収勘定歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、本省内部部局における経費の支出負担行為に関する事務

職業安定局長

職業安定局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、雇用保険国庫負担金及び職業安定局関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

職業安定局雇用保険課長

職業安定局雇用保険課長補佐で庶務を担当するもの



労働保険特別会計雇用勘定歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、本省内部部局及び都道府県労働局における経費(国有資産所在市町村交付金に限る。)の支出負担行為に関する事務並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算のうち、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び職業安定局雇用保険課が管理する土地上におけるもの及び当該土地の除染業務に要する経費の支出負担行為に関する事務

雇用環境・均等局長

雇用環境・均等局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、雇用環境・均等局関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

社会・援護局長

社会・援護局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、改革推進公共投資事業償還金及び社会・援護局関係の委託費等(障害保健福祉部に係るものを除く。)の支出負担行為に関する事務

社会・援護局障害保健福祉部長

社会・援護局長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、改革推進公共投資事業償還金及び社会・援護局障害保健福祉部関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

老健局長

老健局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、老健局関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

保険局長

保険局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、臨時老人薬剤費特別給付金及び保険局関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

保険局総務課長

保険局高齢者医療課長



年金特別会計の業務勘定歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、特別保健福祉事業に係る経費の支出負担行為に関する事務

保険局保険課長



年金特別会計の健康勘定歳出予算及び国庫債務負担行為(健康保険法第5条第2項及び同法第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行う保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに付帯する業務並びに船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う保険料の徴収及びこれらに付帯する業務に係る部分を除く。)に係る経費の支出負担行為に関する事務

年金局長

年金局総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、年金局関係の委託費等(社会保険国庫負担金、厚生年金保険国庫負担金及び国民年金国庫負担金を除く。)の支出負担行為に関する事務

年金局事業企画課長

年金管理審議官



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、社会保険国庫負担金、厚生年金保険国庫負担金及び国民年金国庫負担金並びに年金特別会計(健康勘定にあっては健康保険法第5条第2項及び同法第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行う保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに付帯する業務並びに船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う保険料の徴収及びこれらに付帯する業務に係る部分に限り、業務勘定にあっては特別保健福祉事業に係るものを除く。以下この表において同じ。)歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、年金局における経費の支出負担行為に関する事務

人材開発統括官

参事官(人材開発総務担当)



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、人材開発統括官関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

政策統括官(総合政策担当)

参事官(総合政策統括担当)



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、政策統括官(総合政策担当)関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)

参事官(企画調整担当)



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)関係の委託費等の支出負担行為に関する事務

検疫所

総務課長

所長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程(平成13年厚生労働省訓第76号)第2条第1項第1号に定める厚生労働省総合情報ネットワークシステムのうち、厚生労働省の各機関における構内通信網との間を通信回線をもって接続するもの(以下「統合ネットワーク」という。)に係るものを除く。)並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、当該検疫所における経費の支出負担行為に関する事務

国立ハンセン病療養所

事務長(事務部を置く国立ハンセン病療養所にあっては、事務部長。経理部を置く国立ハンセン病療養所にあっては、経理部長)

所長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、当該国立ハンセン病療養所における経費及びハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第3条又は第6条の規定に基づき支給する補償金であって当該国立ハンセン病療養所において払渡しを行うもの並びに同法の施行に要する経費であって当該ハンセン病療養所が処理する事務に要するものの支出負担行為に関する事務

国立医薬品食品衛生研究所

総務部長

所長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、国立医薬品食品衛生研究所における経費の支出負担行為に関する事務

国立保健医療科学院

総務部長

院長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、国立保健医療科学院における経費の支出負担行為に関する事務

国立社会保障・人口問題研究所

総務課長

所長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、国立社会保障・人口問題研究所における経費の支出負担行為に関する事務

国立感染症研究所

総務部長

所長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、国立感染症研究所における経費(分任支出負担行為担当官の所掌に属するものを除く。)の支出負担行為に関する事務

総務部業務管理課長

総務部業務管理課長補佐

試験、検査、検定及び製造に関する経費の支出負担行為に関する事務

ハンセン病研究センター庶務課長

支所長

ハンセン病研究センターにおける経費の支出負担行為に関する事務

国立障害者リハビリテーションセンター

管理部長

総長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、国立障害者リハビリテーションセンターにおける経費(分任支出負担行為担当官の所掌に属するものを除く。)の支出負担行為に関する事務

国立光明寮庶務課長

国立光明寮長

当該国立光明寮における経費の支出負担行為に関する事務

国立保養所庶務課長

国立保養所長

当該国立保養所における経費の支出負担行為に関する事務

国立福祉型障害児入所施設庶務課長

国立福祉型障害児入所施設長

国立福祉型障害児入所施設における経費の支出負担行為に関する事務

地方厚生局

局長

総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)、東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに年金特別会計の業務勘定歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、当該地方厚生局における経費(中国四国厚生局にあっては四国厚生支局、九州厚生局にあっては沖縄分室、沖縄麻薬取締支所及び沖縄事務所(以下この表、別表第4及び別表第6において「沖縄分室等」という。)に係るものを除く。)の支出負担行為に関する事務

四国厚生支局

支局長

総務課長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)、東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに年金特別会計の業務勘定歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、四国厚生支局における経費の支出負担行為に関する事務

九州厚生局

沖縄分室長




一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、沖縄分室等における経費の支出負担行為に関する事務

都道府県労働局

総務部長

総務部総務課長(東京労働局及び大阪労働局にあっては、会計課長)



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為(統合ネットワークに係るものを除く。)、東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに労働保険特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、(項)高齢者等雇用安定・促進費(目)職業転換等特別給付金、(項)中小企業最低賃金引上げ支援対策費、(項)労働安全衛生対策費(目)受動喫煙防止対策助成金、(項)仕事生活調和推進費(目)労働時間等設定改善推進助成金及び当該都道府県労働局における経費(国有資産所在市町村交付金を除く。)の支出負担行為に関する事務

中央労働委員会事務局

総務課長

事務局長



一般会計歳出予算及び国庫債務負担行為並びに東日本大震災復興特別会計歳出予算及び国庫債務負担行為のうち、当該中央労働委員会事務局における経費の支出負担行為に関する事務