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○厚生労働省公印規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第22号)

(部内一般)

厚生労働省公印規程を次のように定める。

厚生労働省公印規程

(総則)

第1条 厚生労働省における公印の作成、管理等については、別に法令で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 外局における公印の作成、管理等については、当該外局の長が定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章であって、その印影を押すことにより、当該文書が真正なるものであることを認証することを目的とするものをいう。

(2) 庁印 厚生労働省並びに内部部局、審議会等、施設等機関(その内部部局を含む。)及び地方支分部局(その内部部局を含む。)(以下「組織」という。)の名称を刻印した公印をいう。

(3) 官職印 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官並びに内部部局、審議会等、施設等機関(その内部部局を含む。)及び地方支分部局(その内部部局を含む。)に置かれている職員で法令により職務権限が定められているものの官職(以下「官職」という。)の名称を刻印した公印をいう。

(公印の作成範囲)

第3条 公印は、庁印にあっては別表第1に掲げる組織について、官職印にあっては別表第2に掲げる官職について作成する。

2 別表第1に掲げる組織以外の組織の庁印又は別表第2に掲げる官職以外の官職の官職印を新刻し、又は廃止しようとするときは、大臣官房総務課長の承認を受けなければならない。

(公印の新刻、改刻及び廃止)

第4条 公印の新刻、改刻及び廃止は、次の各号に掲げる公印の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 厚生労働省の庁印並びに大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官職印 大臣官房人事課長

(2) 厚生労働省の審議会等の庁印及びその長の官職印 当該審議会の庶務を処理する部局の長

(3) 前2号に掲げる公印以外の公印 当該組織の長又は当該官職にある者

2 公印を新刻し、改刻し、又は廃止したときは、その印影を添えて大臣官房総務課長に報告しなければならない。

(公印の形式、寸法及び印材)

第5条 公印は、方形の印面の周囲に1条の外側縁を付し、その内側に組織又は官職の名称を左横書きで明瞭な字体で浮き彫りにするものとする。この場合においては、組織又は官職の名称の次に「印」又は「之印」の文字を加えて刻印することができる。

2 公印の寸法は、別表第1に掲げる組織又は別表第2に掲げる官職の区分に応じ、それぞれの表に定めるとおりとする。

3 公印の印材は、容易に摩滅し、又は腐食しない硬質のものを使用するものとする。

(形式等の特例)

第6条 特別の用途に使用する公印であって、前条の規定により難いものを新刻しようとするときは、その形式、寸法及び印材について大臣官房総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、特別の事情により同一の組織の庁印又は同一の官職の官職印を2個以上作成しようとする場合について準用する。

(職務代行の場合の官職印の使用)

第7条 公印に係る官職にある者の職務を代行するため、臨時代理、事務取扱等を命じられた者は、当該官職にある者の職務を代行するときは、当該官職にある者の官職印を使用するものとする。

(公印管理者及び公印管理担当者)

第8条 公印は、第4条第1項各号に掲げる公印の区分に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「公印管理者」という。)が、その管理の実務を担当する職員(以下この条において「公印管理担当者」という。)を指定し、管理するものとする。

2 公印管理者及び公印管理担当者は、紛失、盗難等の事故が生じないよう公印を金庫、キャビネットその他の施錠可能な設備に施錠して保管しなければならない。

3 公印管理者又は公印管理担当者は、決裁を終了した原議と照合した上、自ら公印の押印を行い、又はその視認の下に起案者に公印の押印を行わせるものとする。

(公印の印影の印刷)

第9条 公印を多数の文書に押印する必要があるときは、当該公印の印影を文書に印刷して当該公印の押印に代えることができる。この場合においては、あらかじめ、印刷部数及び印刷を必要とする理由を明らかにして、第4条第1項第1号に掲げる公印にあっては大臣官房人事課長の決裁を経て大臣官房総務課長の決裁を、同項第2号又は第3号に掲げる公印にあってはそれぞれの号に定める者の決裁を受けなければならない。

附 則

1 この訓令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している公印であって、この訓令に定める形式、寸法及び印材と異なるものは、公印を新たに作成するまでの間は、そのまま使用することができる。

附 則 (平成24年厚生労働省訓第22号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則 (平成24年厚生労働省訓第29号)

この訓令は、平成24年5月31日から施行する。

附 則 (平成28年厚生労働省訓第67号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附 則 (平成29年厚生労働省訓第45号)

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

別表第1 庁印(第3条及び第5条関係)

組織

寸法(ミリメートル平方)

厚生労働省

35

厚生労働省組織令(平成12年政令第252号。以下「令」という。)第2条第1項に掲げる局

30

令第2条第2項の部

厚生労働省設置法(平成11年法律第97号。以下「法」という。)第6条第1項及び第2項に掲げる審議会等

令第132条に掲げる審議会等

法第16条第1項の表の上欄に掲げる施設等機関

令第135条に掲げる施設等機関

法第17条、第19条、第22条第1項及び第23条第1項の地方支分部局

令第20条第1項に掲げる課

28

法第20条第1項の地方麻薬取締支所

25

別表第2 官職印(第3条及び第5条関係)

官職

寸法(ミリメートル平方)

厚生労働大臣

30

厚生労働副大臣

厚生労働大臣政務官

厚生労働事務次官

厚生労働審議官

医務技監

厚生労働省大臣官房長

厚生労働省大臣官房総括審議官

厚生労働省大臣官房審議官

厚生労働省人材開発統括官

厚生労働省政策統括官

令第2条第1項に掲げる局の長

令第2条第2項の部の長

法第6条第1項及び第2項に掲げる審議会等の長

令第132条に掲げる審議会等の長

法第16条第1項の表の上欄に掲げる施設等機関の長

令第135条に掲げる施設等機関の長

法第17条、第19条、第22条第1項及び第23条第1項の地方支分部局の長

令第20条第1項に掲げる課の長

23

法第20条第1項の地方麻薬取締支所の長

20