添付一覧
○厚生労働省文書決裁規程
(平成13年1月6日)
(厚生労働省訓第20号)
厚生労働省文書決裁規程を次のように定める。
厚生労働省文書決裁規程
(目的)
第1条 この訓令は、厚生労働大臣(以下「大臣」という。)の権限に属する事項に係る決裁及び公文書の発簡について必要な事項を定めることにより、行政事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令で「部局長」とは、厚生労働省内部部局の各局長、人材開発統括官、政策統括官、各部長、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官、大臣官房審議官(労災、賃金担当)、大臣官房人事課長、大臣官房総務課長、大臣官房会計課長、大臣官房地方課長、大臣官房国際課長、大臣官房厚生科学課長及び大臣官房参事官(情報化担当)をいう。
2 この訓令で「課長」とは、厚生労働省内部部局の課長(大臣官房人事課長、大臣官房総務課長、大臣官房会計課長、大臣官房地方課長、大臣官房国際課長及び大臣官房厚生科学課長を除き、大臣官房総務課公文書監理・情報公開室長その他の厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)の規定により本省に置かれる室であって、別に大臣官房総務課長が定めるものの長を含む。)、大臣官房に置かれる参事官であって別に大臣官房総務課長が定めるもの、大臣官房会計課厚生管理企画官、医政局に置かれる参事官、職業安定局総務課首席職業指導官、保険局歯科医療管理官、年金局総務課首席年金数理官、人材開発統括官の下に置かれる参事官、訓練企画官、特別支援企画官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、海外協力企画官及び政策統括官の下に置かれる参事官(人口動態統計、毎月勤労統計調査並びに社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険等に関する統計調査については統計管理官、保健に関する統計調査については保健統計官、国民生活の基礎的な事項等に関する統計調査については世帯統計官、賃金の構造に関する基本的な統計調査等については賃金福祉統計官とする。)をいう。
3 この訓令で「地方支分部局長」とは、地方厚生局長及び都道府県労働局長をいう。
(大臣の決裁事項)
第3条 次に掲げる事項については、大臣までの決裁を受けなければならない。
(1) 閣議に提出する事項
(2) 閣議提出案の正誤訂正に関する事項
(3) 所管事務についての政策の決定及び変更に関する事項
(4) 省令、告示及び訓令の制定、改正及び廃止に関する事項
(5) 依命通達に関する事項
(6) 法律案の趣旨説明及び提案理由説明に関する事項
(7) 大臣伺い定めに関する事項
(8) 大臣祝辞及び大臣表彰並びにこれらに準ずるものに関する事項
(9) 栄典に関する事項
(10) 儀式に関する事項
(11) 法令等に基づき大臣が行う任免、命令、許可、認可、承認、指定、確認、裁定、決定、諮問、協議、同意、協定、通知、報告、進達、証明等に関する事項
(12) 前号に規定するもののほか、通達、通知、報告、回答、協議、協定、依頼、照会等に関する事項で、特に重要なもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、事務次官が大臣の決裁を要すると認めたもの。
(専決事項)
第4条 前条第1号、第2号、第4号及び第7号から第11号までに掲げる事項であって、別に大臣官房総務課長が定めるところにより専決処理をすることができることとされているものについては、別に大臣官房総務課長が定める者が専決処理をすることができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、その内容及び性質に応じ、その上司の決裁を受けるものとする。
(事務次官等の決裁事項)
第5条 第3条各号に掲げる事項以外の事項であって、次に掲げるものについては、事務次官までの決裁を受けなければならない。
(1) 事務次官等会議に提出する事項
(2) 国庫補助金等の交付方針、国庫貸付金の貸付方針及び事務委託費の委託方針に関する事項(軽易なものを除く。)
(3) 重要な会議及び行事の開催に関する事項
(4) 法令等の解釈に関する事項で、重要なもの
(5) 国際労働条約及び勧告の解釈に関する事項
(6) 所管事務についての運営方針に関する事項で、重要なもの
(7) 通達、通知、報告、回答、協議、協定、依頼、照会等に関する事項で、重要なもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、官房長又は部局長において事務次官の決裁を要すると認める事項
(官房長の決裁事項)
第6条 大臣官房の所管事務に係る事項のうち、前2条に規定する事項以外の事項であって、比較的重要なものについては、官房長までの決裁を受けなければならない。
第7条 削除
(部局長の決裁事項)
第8条 第4条から第6条までに規定する事項以外の事項であって、次に掲げるものについては、部局長までの決裁を受けなければならない。
(1) 通達、通知、報告、回答、協議、協定、依頼、照会等に関する事項(次号に規定する事項及び軽易な事項を除く。)
(2) 国庫補助金等の交付方針、国庫貸付金の貸付方針及び事務委託費の委託方針に関する事項
(3) 会議及び行事の開催に関する事項
(4) 法令等の解釈に関する事項(軽易な事項を除く。)
(5) 所管事務についての運営方針に関する事項
(6) 国庫補助金等の内示に関する事項
(7) 厚生労働省の後援、協賛、推薦等に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、課長又は地方支分部局長において部局長の決裁を要すると認める事項
(課長及び地方支分部局長の決裁事項)
第9条 法令等の解釈に関する事項、通達、通知、報告、回答、協議、協定、依頼、照会等に関する事項(前条第2号に規定する事項を除く。)その他所管事務に関する事務連絡等に係る事項であって、軽易なものについては、課長又は地方支分部局長の決裁を受けなければならない。
(公文書の発簡)
第10条 公文書の発簡は、次の各号に掲げる区分に応じ、大臣、事務次官、官房長、部局長、課長又は地方支分部局長(以下この条において「文書施行名義者」という。)の名前で行うものとする。ただし、当該文書施行名義者の上司により、当該文書施行名義者以外の文書施行名義者の名で発簡することを指示された場合は、次の各号にかかわらず、当該指示をされた文書施行名義者の名で発簡するものとする。
(1) 大臣の決裁事項(第4条の規定により専決処理をすることとされたものを含む。)に係る公文書 大臣名
(2) 事務次官の決裁事項に係る公文書(第4号に掲げるものを除く。)並びに部局長の決裁事項に係る公文書のうち、第8条第2号に掲げる事項、第3号に掲げる事項(行事の開催に関する事項に限る。)及び第7号に掲げる事項に係るもの 事務次官名
(3) 官房長の決裁事項に係る公文書 官房長名
(4) 部局長の決裁事項に係る公文書(第2号に掲げるものを除く。)並びに事務次官の決裁事項に係る公文書のうち、法令等の解釈に関する事項及び所管事務の運営方針に関するもの 部局長名
(5) 課長又は地方支分部局長の決裁事項に係る公文書 課長名又は地方支分部局長名
(決裁の順序)
第11条 大臣の決裁を要する事項(本省の課長相当職以上の者の人事に関する事項を除く。)については、大臣の決裁を受ける前に、副大臣(大臣政務官の所掌に係る事項にあっては、当該大臣政務官の決裁を経た後に副大臣)の決裁を受けなければならない。
2 副大臣の決裁を要する事項及び本省の課長相当職以上の者の人事に関する事項については、事務次官の決裁を受けなければならない。
3 事務次官の決裁を要する事項(本省の課長相当職以上の者の人事に関する事項を除く。)については、官房長(閣議に提出する事項(質問主意書の答弁書に係るものに限る。)にあっては、別に大臣官房総務課長が定める者。次項において同じ。)の決裁を受けなければならない。
4 官房長の決裁を要する事項については、大臣官房総務課長(人事又は会計に関する事項については、それぞれ大臣官房人事課長又は大臣官房会計課長)の決裁を経なければならない。
(代決)
第12条 大臣が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、特に至急に処理しなければならない事案については、あらかじめその承認を得て副大臣が代理の表示をして決裁をすることができる。
2 不在その他の事由により決裁権者(大臣を除く。次項において同じ。)の決裁を受けることができないときは、特に至急に処理しなければならない事案については、あらかじめその指定する者が代理の表示をして決裁することができる。
3 前2項の規定により決裁をしたときは、その者は、事後において速やかに、その旨を決裁権者に報告しなければならない。
4 大臣、副大臣及び政務官が、文書管理システム(厚生労働省文書管理規則(平成23年厚生労働省訓第20号)第2条第7号に規定する文書管理システムをいう。)による決裁(以下この項において「電子決裁」という。)を行う場合において、当該決裁者が、当該案件について事前に説明を受けるなどして内容に問題がないと認めるときは、あらかじめその指定する者に電子決裁を行わせることができる。この場合において、当該指定する者は、代理の表示をして電子決裁を行うものとする。
(合議)
第13条 決裁を要する事項については、それぞれ関係の部局長及び課長に合議しなければならない。
附 則
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年7月厚生労働省訓第106号)
この訓令は、平成13年7月16日から施行する。
附 則 (平成15年3月厚生労働省訓第25号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年8月厚生労働省訓第45号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附 則 (平成16年3月厚生労働省訓第98号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成19年8月厚生労働省訓第25号)
この訓令は、平成19年8月22日から施行する。
附 則 (平成21年1月厚生労働省訓第2号)
この訓令は、平成22年1月4日から施行する。
附 則 (平成24年3月厚生労働省訓第35号)
この訓令は、平成24年4月2日から施行する。
附 則 (平成25年1月厚生労働省訓第1号)
この訓令は、平成25年1月21日から施行する。
附 則 (平成26年6月厚生労働省訓第11号)
この訓令は、平成26年6月6日から施行する。
附 則 (平成26年7月厚生労働省訓第28号)
この訓令は、平成26年7月22日から施行する。
附 則 (平成28年4月厚生労働省訓第36号)
この訓令は、平成28年4月6日から施行する。
附 則 (平成28年6月厚生労働省訓第56号)
この訓令は、平成28年6月21日から施行する。
附 則 (平成29年7月厚生労働省訓第26号)
この訓令は、平成29年7月11日から施行する。
附 則 (平成30年7月厚生労働省訓第26号)
この訓令は、平成30年7月31日から施行する。
附 則 (令和2年3月厚生労働省訓第4号)
この訓令は、令和2年3月11日から施行する。
附 則 (令和3年9月厚生労働省訓第29号)
この訓令は、令和3年9月21日から施行する。
附 則 (令和4年4月厚生労働省訓第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則 (令和4年7月厚生労働省訓第28号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附 則 (令和5年9月厚生労働省訓第39号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
附 則 (令和6年8月厚生労働省訓第16号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。