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○労働科学顧問規程
(平成13年1月6日)
(厚生労働省訓令第17号)
(設置)
第1条 厚生労働省に労働科学顧問を置く。
(任命)
第2条 労働科学顧問は、労働科学に関し高い識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(職務)
第3条 労働科学顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち労働災害の防止に関する重要な施策で科学上の専門的な知識を必要とするものに参画する。
(任期等)
第4条 労働科学顧問の任期は、2年とする。
2 労働科学顧問は、非常勤とする。
附 則
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。