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○労働安全衛生コンサルタント試験委員規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓令第16号)

(設置及び職務)

第1条 厚生労働省労働基準局に労働安全衛生コンサルタント試験委員(以下「コンサルタント試験委員」という。)を置く。

2 コンサルタント試験委員は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第82条第1項の労働安全コンサルタント試験及び同法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験(以下「コンサルタント試験」という。)の合格の決定に関する事務をつかさどる。

(任命)

第2条 コンサルタント試験委員は、労働災害の防止に関し学識経験を有する者又は厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

(任期等)

第3条 コンサルタント試験委員の任期は、2年とする。ただし、コンサルタント試験委員が任期満了前に退任した場合においてこれを補充するため新たに任命されたコンサルタント試験委員については、その任期は、前任者の残任期間とする。

2 コンサルタント試験委員は、非常勤とする。

(コンサルタント試験委員会)

第4条 コンサルタント試験委員は、コンサルタント試験の合格の決定に関する事務を処理するため、その合議体として労働安全衛生コンサルタント試験委員会(以下「コンサルタント試験委員会」という。)を構成するものとする。

2 コンサルタント試験委員会に委員長を置き、コンサルタント試験委員の互選によって定める。

3 前2項に定めるもののほか、コンサルタント試験委員会の運営に関し必要な事項は、コンサルタント試験委員会が定める。

(秘密を守る義務)

第5条 コンサルタント試験委員及びコンサルタント試験委員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。