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○厚生労働省職員懲戒審査委員会規程
(平成13年1月6日)
(厚生労働省訓令第15号)
(設置)
第1条 大臣官房に、厚生労働省職員懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、厚生労働省職員に対する懲戒処分の適正を期するため、懲戒処分に関し事実の審査及び懲戒罰の量定について厚生労働大臣に対し意見を具申し、又はその諮問に応じて必要な調査審議を行う。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長1人、委員及び臨時委員をもって組織する。
2 委員長は、厚生労働事務次官をもって充てる。
3 委員長があらかじめ指名した委員は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、官房長、大臣官房人事課長、大臣官房総務課長及び大臣官房会計課長並びに厚生労働大臣が指名する部局長をもって充てられるものとする。この場合において、厚生労働大臣が指名する部局長である委員の任期は、1年とする。
5 臨時委員は、審査委員会に付議する懲戒処分に関係のある部局の長をもって充てられるものとする。
(議事)
第3条 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査委員会に関する庶務は、大臣官房人事課において処理する。
附 則
この規程は、平成13年1月6日から施行する。