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○厚生労働省に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第13号)

厚生労働省に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する訓令を次のように定める。

厚生労働省に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

(総則)

第1条 厚生労働省(中央労働委員会事務局を除く。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等については、別に定めるものを除き、この訓令の定めるところによる。

(勤務時間及び週休日)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとし、日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(権限の委任)

第3条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)(以下「勤務時間法」という。)第4条第2項の規定に基づき、別表第1の左欄に掲げる官職を占める職員に、それぞれ同表の右欄に掲げる官職に対する権限を委任する。

(休憩時間)

第4条 職員の月曜日から金曜日までの間の休憩時間は、午後0時00分から午後1時00分までの間とする。

(時差通勤職員)

第5条 次に掲げる機関に勤務する職員は、時差通勤職員とする。

(1) 厚生労働省本省内部部局

(2) 国立医薬品食品衛生研究所

(3) 国立保健医療科学院

(4) 国立社会保障・人口問題研究所

(5) 国立感染症研究所

(6) 東北厚生局(仙台市に所在する官署に限る。)

(7) 関東信越厚生局(さいたま市、東京都及び横浜市に所在する官署に限る。)

(8) 東海北陸厚生局(名古屋市に所在する官署に限る。)

(9) 近畿厚生局(大阪市に所在する官署に限る。)

(10) 中国四国厚生局(広島市に所在する官署に限る。)

(11) 九州厚生局(福岡市に所在する官署に限る。)

(12) 東京労働局

(13) 労働基準監督署(東京都に所在する官署に限る。)

(14) 公共職業安定所(東京都に所在する官署に限る。)

2 前項第1号から第14号までに掲げる機関に勤務する時差通勤職員の月曜日から金曜日までの勤務時間及び休憩時間は、第2条及び第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、前項第12号から第14号までに掲げる機関については、第1種職員及び第2種職員に限る。

種別

第1種職員

第2種職員

第3種職員

第4種職員

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで

午前9時00分から午後5時45分まで

午前9時15分から午後6時00分まで

午前9時30分から午後6時15分まで

休憩時間

午後0時00分から午後1時00分まで。

ただし、前項第1号に掲げる機関に勤務する職員であって、管理者(別表第2第1種職員の項に掲げる者をいう。)が指定したもの(以下「指定職員」という。)については、

午前11時45分から午後0時45分まで。

午後0時00分から午後1時00分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

3 前項の第1種職員、第2種職員、第3種職員及び第4種職員の範囲は、別表第2のとおりとする。この場合において、交通事情その他特別の事情があるときは、大臣官房人事課長の承認を得て、第2種職員及び第3種職員のいずれも置かないことができる。なお、第1項第12号から第14号までに掲げる機関の第1種職員及び第2種職員の範囲は、当該機関の長が当該所属職員のうちから指名するものとする。

(早出遅出勤務職員)

第6条 育児・介護を行う職員(人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)第3条各号に掲げる職員又は勤務時間法第20条第1項に規定する要介護者を介護する職員をいう。以下同じ。)、障害者である職員(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第4条の5の2に規定する職員をいう。以下同じ。)及び修学等をしている職員の早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、別表第3のとおりとする。ただし、育児・介護を行う職員又は障害者である職員が、「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」(平成6年7月27日職職―328。以下「運用通知」という。)第6の5の規定に基づき、休憩時間を45分に短縮する場合にあっては別表第4、30分に短縮する場合にあっては別表第5のとおりとする。

2 育児・介護を行う職員、障害者である職員又は修学等をしている職員は、前項本文の規定による早出遅出勤務を請求する場合には、別表第3に掲げる種別のうち希望する種別を選択し、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者に請求するものとする。

3 前項の規定は、第1項ただし書の規定による休憩時間を短縮した早出遅出勤務を請求する場合について準用する。この場合において、前項中「、障害者である職員又は修学等をしている職員は、前項本文」とあるのは「又は障害者である職員は、前項ただし書」と、「早出遅出勤務」とあるのは「休憩時間を短縮した早出遅出勤務」と、「別表第3」とあるのは「別表第4又は別表第5」と読み替えるものとする。

第6条の2 超過勤務による疲労蓄積の防止を図る必要がある職員の早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者が別表第3に掲げる種別から本人の同意を得て指定するものとする。ただし、始業の時刻を午前7時以前に割り振る必要がある場合は、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者が本人の同意を得て始業及び終業の時刻並びに休憩時間を割り振るものとする。

(特例)

第7条 運用通知第6の3の規定に基づき休憩時間を分割する場合における職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者が別に定めるものとする。

2 運用通知第6の5の規定に基づき休憩時間を短縮する場合における職員の勤務時間及び休憩時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。

(1) 第5条第1項に規定する時差通勤職員以外の職員が休憩時間を45分に短縮する場合

勤務時間

午前8時30分から午後5時00分まで

休憩時間

午後0時00分から午後0時45分まで

(2) 第5条第1項に規定する時差通勤職員以外の職員が休憩時間を30分に短縮する場合

勤務時間

午前8時30分から午後4時45分まで

休憩時間

午後0時00分から午後0時30分まで

(3) 第5条第1項に規定する時差通勤職員が休憩時間を45分に短縮する場合

種別

第1種職員

第2種職員

第3種職員

第4種職員

勤務時間

午前8時30分から午後5時00分まで

午前9時00分から午後5時30分まで

午前9時15分から午後5時45分まで

午前9時30分から午後6時00分まで

休憩時間

午後0時00分から午後0時45分まで。ただし、指定職員については、午前11時45分から午後0時30分まで。

午後0時00分から午後0時45分まで

午後0時00分から午後0時45分まで

午後0時00分から午後0時45分まで

(4) 第5条第1項に規定する時差通勤職員が休憩時間を30分に短縮する場合

種別

第1種職員

第2種職員

第3種職員

第4種職員

勤務時間

午前8時30分から午後4時45分まで

午前9時00分から午後5時15分まで

午前9時15分から午後5時30分まで

午前9時30分から午後5時45分まで

休憩時間

午後0時00分から午後0時30分まで。ただし、指定職員については、午前11時45分から午後0時15分まで。

午後0時00分から午後0時30分まで

午後0時00分から午後0時30分まで

午後0時00分から午後0時30分まで

3 運用通知第6の3から6までに規定する職員からの申出については、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者に申し出るものとする。

(細則)

第8条 この訓令並びに人事院規則及び人事院事務総長通知に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、大臣官房人事課長が定めるものとする。

附 則

1 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(7月1日から8月31日までの間における特例)

2 7月1日から8月31日までの間における特例対象職員の特例対象日の勤務時間及び休憩時間は、第2条及び第5条から第7条までの規定にかかわらず、次の種別の勤務時間及び休憩時間に割り振ることができる。

種別

勤務時間

休憩時間

第1種

午前7時00分から

午後3時45分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第2種

午前7時15分から

午後4時00分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第3種

午前7時30分から

午後4時15分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第4種

午前7時45分から

午後4時30分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第5種

午前8時00分から

午後4時45分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第6種

午前8時15分から

午後5時00分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第7種

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

3 前項の特例対象職員は、交替制勤務職員等業務の性質上実施が困難な職員、育児・介護等本人の事情により実施が困難な職員、実施することにより確実に行政サービスの低下につながる職員並びに業務の繁忙期となることが予め見込まれ、実施することにより7月及び8月を通じて確実に労働時間の増加につながる職員(以下「除外対象職員」という。)以外の職員並びに除外対象職員のうち、当該職員の申出に基づき、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者が前項の規定によることとした者とする。

4 第2項の特例対象日は、特例対象職員ごとに、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者が指定した日とする。

附 則 (平成13年3月30日厚生労働省訓第92号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則 (平成13年3月30日厚生労働省訓第93号)

この訓令は、平成13年5月1日から施行する。

附 則 (平成13年12月25日厚生労働省訓第123号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

附 則 (平成14年3月29日厚生労働省訓第33号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則 (平成15年9月29日厚生労働省訓第54号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附 則 (平成16年3月30日厚生労働省訓第95号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 (平成16年12月27日厚生労働省訓第106号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

附 則 (平成17年4月1日厚生労働省訓第19号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則 (平成18年6月23日厚生労働省訓第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 運用通知第18の第1項から第3項までに規定する職員のこの訓令による改正前の訓令第5条第2項及び第6条第1項(時差通勤職員に限る。)に定める勤務時間、休憩時間及び休息時間については、平成18年9月30日までの間、なお従前の例による。この場合において、当該職員は、別表の第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者に申し出るものとする。

附 則 (平成19年4月16日厚生労働省訓第25号)

この訓令は、平成19年4月16日から施行する。

附 則 (平成20年9月30日厚生労働省訓第13号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則 (平成21年3月23日厚生労働省訓第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則 (平成21年12月25日厚生労働省訓第36号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則 (平成23年3月29日厚生労働省訓第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則 (平成25年6月18日厚生労働省訓第15号)

この訓令は、平成25年6月18日から施行する。

附 則 (平成27年7月1日厚生労働省訓第25号)

1 この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

2 平成27年7月1日から8月31日までの間における特例対象職員の特例対象日の勤務時間及び休憩時間は、第2条及び第5条の規定にかかわらず、次のとおり割り振ることとする。

(1) 時差通勤職員以外の職員の勤務時間及び休憩時間は次のとおりとする。

勤務時間

午前7時30分から午後4時15分

休憩時間

午後0時00分から午後1時00分

(2) 時差通勤職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、従前の勤務開始時間から1時間を超えて早める職員については、別表第2に関わらず、当該職員に適用される種別以外の種別の勤務時間及び休憩時間に割り振ることができる。

種別

第1種職員

第2種職員

第3種職員

第4種職員

勤務時間

午前7時30分から午後4時15分まで

午前8時00分から午後4時45分まで

午前8時15分から午後5時00分まで

午前8時30分から午後5時15分まで

休憩時間

午後0時00分から午後1時00分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

3 前項の特例対象職員は、交替制勤務職員等業務の性質上実施が困難な職員、育児・介護等本人の事情により実施が困難な職員、実施することにより確実に行政サービスの低下につながる職員及び業務の繁忙期となることが予め見込まれ、実施することにより7月、8月を通じて確実に労働時間の増加につながる職員(以下「除外対象職員」という。)以外の職員並びに除外対象職員であって当該職員の申出に基づき、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者が前項の規定によることとした者とする。

4 第2項の特例対象日は、特例対象職員毎に、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者が指定した日とする。

附 則 (平成28年6月21日厚生労働省訓第63号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年6月21日から施行する。

(平成28年7月1日から8月31日までの間における特例)

2 平成28年7月1日から8月31日までの間における特例対象職員の特例対象日の勤務時間及び休憩時間は、第2条及び第5条の規定にかかわらず、次の種別の勤務時間及び休憩時間に割り振ることができる。

種別

始業及び終業の時刻

休憩時間

第1種

午前7時00分から

午後3時45分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第2種

午前7時15分から

午後4時00分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第3種

午前7時30分から

午後4時15分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第4種

午前7時45分から

午後4時30分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第5種

午前8時00分から

午後4時45分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第6種

午前8時15分から

午後5時00分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第7種

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

3 前項の特例対象職員は、交替制勤務職員等業務の性質上実施が困難な職員、育児・介護等本人の事情により実施が困難な職員、実施することにより確実に行政サービスの低下につながる職員及び業務の繁忙期となることが予め見込まれ、実施することにより7月、8月を通じて確実に労働時間の増加につながる職員(以下「除外対象職員」という。)以外の職員並びに除外対象職員であって当該職員の申出に基づき、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者が前項の規定によることとした者とする。

4 第2項の特例対象日は、特例対象職員毎に、別表第1の権限の及ぶ官職の範囲欄に掲げる官職の区分に応じ、それぞれ同表の委任を受ける職員の占める官職欄に掲げる者が指定した日とする。

附 則 (平成28年9月30日厚生労働省訓第72号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附 則 (平成29年3月29日厚生労働省訓第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則 (平成29年6月30日厚生労働省訓第25号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

附 則 (平成29年7月11日厚生労働省訓第35号)

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

附 則 (平成29年9月29日厚生労働省訓第60号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

附 則 (平成30年7月25日厚生労働省訓第25号)

この訓令は、平成30年7月31日から施行する。

附 則 (平成31年1月11日厚生労働省訓第1号)

この訓令は、平成31年1月11日から施行する。

別表第1

委任を受ける職員の占める官職

権限の及ぶ官職の範囲

事務次官

厚生労働審議官、医務技監、官房長、内部部局の各局長、人材開発統括官、政策統括官、総括審議官、政策立案総括審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、生活衛生・食品安全審議官、年金管理審議官、審議官、参事官、大臣官房の各課長及び国際労働交渉官

各局長

所属の部長、課長及び厚生労働省の内部組織に関する訓令(平成13年厚生労働省訓第1号)第19条の規定により置かれる室長

人材開発統括官

厚生労働省の内部組織に関する訓令第42条の3から第42条の10までの規定により置かれる各室長

政策統括官

厚生労働省の内部組織に関する訓令第44条、第45条及び第47条から第54条までの規定により置かれる各室長

本省内部部局の各課長

所属の職員

厚生労働省の内部組織に関する訓令第42条の3から第42条の10までの規定により置かれる各室長

所属の職員

厚生労働省の内部組織に関する訓令第19条、第44条、第45条及び第47条から第54条までの規定により置かれる各室長

所属の職員

各検疫所長

所属の職員

各国立ハンセン病療養所長

所属の職員

国立医薬品食品衛生研究所長

所属の職員

国立保健医療科学院長

所属の職員

国立社会保障・人口問題研究所長

所属の職員

国立感染症研究所長

所属の職員

各国立児童自立支援施設長

所属の職員

国立障害者リハビリテーションセンター総長

所属の職員

各地方厚生局長

所属の職員(四国厚生支局に所属する職員を除く。)

四国厚生支局長

所属の職員

各都道府県労働局長

所属の職員(各労働基準監督署及び各公共職業安定所に所属する職員を除く。)

各労働基準監督署長

所属の職員

各公共職業安定所長

所属の職員

別表第2

機関名

第1種職員

第2種職員

第3種職員

第4種職員

厚生労働省本省内部部局

1 係長又はこれと同等の官職を占める者であって、課長(医政局医療経理室、人材開発統括官付及び政策統括官付の職員にあっては、各室長)が指定したもの

2 係長と同等以上の官職(係長と同等の官職を除く。)を占める者であって、厚生労働大臣、事務次官、局長、人材開発統括官、政策統括官又は課長(医政局医療経理室、人材開発統括官付及び政策統括官付の職員にあっては、各室長)が指定したもの

3 係員であって、課長(医政局医療経理室、人材開発統括官付及び政策統括官付の職員にあっては、各室長)が指定したもの

1 係員(第1種職員、第3種職員又は第4種職員に該当する者を除く。)

2 係長又はこれと同等以上の官職を占める者であって、厚生労働大臣、事務次官、局長、人材開発統括官、政策統括官又は課長(医政局医療経理室、人材開発統括官付及び政策統括官付の職員にあっては、各室長が指定したもの

1 係長又はこれと同等の官職を占める者であって、課長(医政局医療経理室、人材開発統括官付及び政策統括官付の職員にあっては、各室長)が指定したもの

2 係長と同等以上の官職(係長と同等の官職を除く。)を占める者であって、厚生労働大臣、事務次官、局長、人材開発統括官、政策統括官又は課長(医政局医療経理室、人材開発統括官付及び政策統括官付の職員にあっては、各室長)が指定したもの

3 係員であって、課長(医政局医療経理室、人材開発統括官付及び政策統括官付の職員にあっては、各室長)が指定したもの

1 係長又はこれと同等の官職を占める者(第1種職員又は第3種職員に該当する者を除く。)

2 係長と同等以上の官職(係長と同等の官職を除く。)を占める者(第1種職員又は第3種職員に該当する者を除く。)

3 係員であって、課長(医政局医療経理室、人材開発統括官付及び政策統括官付の職員にあっては、各室長)が指定したもの

国立保健医療科学院

国立感染症研究所

1 係長若しくは係員又はこれらと同等の官職を占める者であって、所長又は院長が指定したもの

2 1に掲げる者以外の職員であって、所長又は院長が指定したもの

職員(第1種職員又は第3種職員に該当する者を除く。)

1 行政職俸給表(一)3級以上の官職を占める者であって、所長又は院長が指定したもの

2 研究職俸給表2級以上の官職を占める者であって、所長又は院長が指定したもの

3 1又は2に掲げる者と同等以上の官職を占める者であって、所長又は院長が指定したもの

 

国立医薬品食品衛生研究所

国立社会保障・人口問題研究所

1 係長若しくは係員又はこれらと同等の官職を占める者であって、所長が指定したもの

2 1に掲げる者以外の職員であって、所長が指定したもの

職員(第1種職員、第3種職員又は第4種職員に該当する者を除く。)

1 行政職俸給表(一)3級以上の官職を占める者であって、所長が指定したもの

2 研究職俸給表2級以上の官職を占める者であって、所長が指定したもの

3 1又は2に掲げる者と同等以上の官職を占める者であって、所長が指定したもの

1 行政職俸給表(一)3級以上の官職を占める者であって、所長が指定したもの

2 研究職俸給表2級以上の官職を占める者であって、所長が指定したもの

3 1又は2に掲げる者と同等以上の官職を占める者であって、所長が指定したもの

東北厚生局

関東信越厚生局

東海北陸厚生局

近畿厚生局

中国四国厚生局

九州厚生局

1 係長又はこれと同等の官職を占める者であって、局長が指定したもの

2 係員であって、局長が指定したもの

職員(第1種職員又は第3種職員に該当する者を除く。)

行政職俸給表(一)3級以上の官職を占める者(第1種職員に該当する者を除く。)

 

別表第3

種別

始業及び終業の時刻

休憩時間

第1種職員

午前7時00分から

午後3時45分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第2種職員

午前7時30分から

午後4時15分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第3種職員

午前8時00分から

午後4時45分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第4種職員

午前8時15分から

午後5時00分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第5種職員

午前8時30分から

午後5時15分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第6種職員

午前8時45分から

午後5時30分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第7種職員

午前9時00分から

午後5時45分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第8種職員

午前9時15分から

午後6時00分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第9種職員

午前9時30分から

午後6時15分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第10種職員

午前9時45分から

午後6時30分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第11種職員

午前10時00分から

午後6時45分まで

午後0時00分から

午後1時00分まで

第12種職員

午前10時30分から

午後7時15分まで

午後0時30分から

午後1時30分まで

第13種職員

午前11時00分から

午後7時45分まで

午後0時30分から

午後1時30分まで

第14種職員

午前11時30分から

午後8時15分まで

午後4時45分から

午後5時45分まで

第15種職員

午後0時00分から

午後8時45分まで

午後4時45分から

午後5時45分まで

第16種職員

午後0時30分から

午後9時15分まで

午後4時45分から

午後5時45分まで

第17種職員

午後1時00分から

午後9時45分まで

午後4時45分から

午後5時45分まで

第18種職員

午後1時15分から

午後10時00分まで

午後4時45分から

午後5時45分まで