○厚生労働省の職員が国の用務以外の目的で海外に渡航する場合の取扱いに関する訓令
(平成13年1月6日)
(厚生労働省訓令第11号)
厚生労働省の職員が国の用務以外の目的で海外に渡航する場合の取扱いに関する訓令を次のように定める。
厚生労働省の職員が国の用務以外の目的で海外に渡航する場合の取扱いに関する訓令
(総則)
第1条 厚生労働省に勤務する特別職及び一般職の国家公務員(厚生労働行政顧問及び医療技術顧問並びに審議会等の委員で常勤を要しないものを除く。以下「職員」という。)が国の用務以外の目的で海外に渡航する場合の取扱いについては、別に定めるものを除き、この訓令の定めるところによる。
(海外渡航の申請)
第2条 職員は、国の用務以外の目的で海外に渡航しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 海外渡航承認申請書(別紙様式1)
(2) 誓約書(別紙様式2)
(3) 旅行日程表(別紙様式3)
(4) その他渡航の承認を申請するに当たって参考となる書類
2 厚生労働大臣は、前項の承認を行った職員に対し、海外渡航承認書(別紙様式4)を交付するものとする。
3 第1項の承認は、別表の右欄に掲げる職員について、それぞれ同表の左欄に掲げる者に委任するものとする。
附 則
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年3月30日厚生労働省訓第92号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成13年12月25日厚生労働省訓第121号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附 則 (平成14年3月29日厚生労働省訓第32号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年9月29日厚生労働省訓第53号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成16年3月30日厚生労働省訓第94号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成20年9月30日厚生労働省訓第9号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附 則 (平成21年12月25日厚生労働省訓第41号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 (平成23年3月29日厚生労働省訓第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年6月21日厚生労働省訓第52号)
この訓令は、平成28年6月21日から施行する。
附 則 (平成29年7月11日厚生労働省訓第37号)
この訓令は、平成29年7月11日から施行する。
附 則 (平成30年10月1日厚生労働省訓第37号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附 則 (令和3年2月19日厚生労働省訓第2号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3
別紙様式4
別表
承認権者 |
承認を受ける者 |
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内部部局 |
各局長 |
所属の課長(労働市場センター業務室長を含む。)及び厚生労働省の内部組織に関する訓令(平成13年厚生労働省訓第1号)第19条の規定により置かれる室長 |
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人材開発統括官 |
厚生労働省の内部組織に関する訓令第42条の3から第42条の11までの規定により置かれる各室長 |
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政策統括官 |
厚生労働省の内部組織に関する訓令第44条、第45条、第47条及び第49条から第54条までの規定により置かれる各室長 |
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各課長(労働市場センター業務室長を含む。) |
所属の職員(課長(労働市場センター業務室長を含む。)を除く。) |
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厚生労働省の内部組織に関する訓令第19条、第42条の3から第42条の11まで、第44条、第45条、第47条及び第49条から第54条までの規定により置かれる各室長 |
所属の職員(室長を除く。) |
施設等機関 |
各検疫所長 |
所属の職員(所長を除く。) |
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各国立ハンセン病療養所長 |
所属の職員(所長を除く。) |
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国立医薬品食品衛生研究所長 |
所属の職員(所長を除く。) |
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国立保健医療科学院長 |
所属の職員(院長を除く。) |
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国立社会保障・人口問題研究所長 |
所属の職員(所長を除く。) |
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国立感染症研究所長 |
所属の職員(所長を除く。) |
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各国立児童自立支援施設長 |
所属の職員(施設長を除く。) |
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国立障害者リハビリテーションセンター総長 |
所属の職員(総長を除く。) |
地方支分部局 |
各地方厚生局長 |
所属の職員(局長及び四国厚生支局に所属する職員を除く。) |
四国厚生支局長 |
所属の職員(支局長を除く。) |
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各都道府県労働局長 |
所属の職員(局長並びに各労働基準監督署及び各公共職業安定所に所属する職員(署長及び所長を除く。)を除く。) |
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各労働基準監督署長 |
各所属の職員(署長を除く。) |
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各公共職業安定所長 |
各所属の職員(所長を除く。) |
外局 |
中央労働委員会事務局長 |
所属の職員(事務局長を除く。) |