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○厚生労働省職員表彰規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓令第8号)

(通則)

第1条 厚生労働省の職員に対する厚生労働大臣の表彰については、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(表彰の基準)

第2条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する職員を表彰することができる。

(1) 厚生労働行政に対する功績が特に抜群である者

(2) 厚生労働行政に貢献する研究、発明、発見、考案等を行った者

(3) 危険を顧みずに身をていして職責を尽くした者

(4) 多年にわたり厚生労働省の職員として勤続し、勤務成績が良好である者

(5) 職務に関する極めて顕著な功績があった者

(6) 極めて困難な勤務条件の下で職務に献身的に精励し、顕著な功績があった者

(7) 特に他の模範となる善行があった者

(審査委員会)

第3条 表彰(前条第4号の規定による表彰を除く。)を受ける職員について審査するため、大臣官房に、厚生労働省職員表彰審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織その他審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(表彰の時期)

第4条 第2条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する職員に対する表彰は、必要がある場合にその都度行うものとする。

2 第2条第4号に該当する職員に対する表彰は、毎年一回、定期に行うものとする。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

2 前項の表彰状には、副賞を添えるものとする。

(実施細目)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、大臣官房人事課長が定める。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。