添付一覧
○厚生労働省健康危機管理調整会議に関する訓令
(平成13年1月6日)
(厚生労働省訓第4号)
(部内一般)
厚生労働省健康危機管理調整会議に関する訓令を次のように定める。
厚生労働省健康危機管理調整会議に関する訓令
(通則)
第1条 公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に迅速かつ適切に対処することができるよう平時から厚生労働省内の関係部局間の円滑な調整を図るため、厚生労働省健康危機管理調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、主査、参与、主査代理、副主査、委員及び幹事をもって構成する。
2 主査は、会議を総括するものとし、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官をもって充てる。
3 参与は、会議の運営について主査の相談に応じるものとし、大臣官房総務課長をもって充てる。
4 主査代理は、主査を補佐するものとし、また、主査に事故があるときはその職務を代理し、主査が欠員のときはその職務を行うものとして、大臣官房参事官(総括調整担当を命ぜられる者)及び大臣官房厚生科学課長をもって充てる。
5 副主査は、主査及び主査代理を補佐するものとし、また、主査及び主査代理に事故があるときはその職務を代理し、主査及び主査代理が欠員のときはその職務を行うものとして、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長及び大臣官房厚生科学課研究企画推進官をもって充てる。
6 委員は、会議の運営について主査に意見を述べるものとし、別紙1に掲げる者及び次項の規定による求めに応じ会議に参加する者をもって充てる。
7 主査は、別紙2に掲げる者に対し、委員として会議に参加することを求めることができる。
8 幹事は、会議の運営に必要な情報を主査に提供するものとし、別紙3に掲げる者及び次項の規定による求めに応じ会議に参加する者をもって充てる。
9 主査は、関係省庁又は外部機関の者に対し、幹事として会議に参加することを求めることができる。
10 主査は、必要に応じ、参与、主査代理、副主査、委員及び幹事以外の者に対し、会議への参加を求めることができる。
11 主査は、必要に応じ、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する特定事項を検討させるため、作業班を設置することができる。
(庶務)
第3条 会議の庶務は、大臣官房厚生科学課において処理する。
(補則)
第4条 この規程で定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、主査が別に定める。
附 則
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年12月10日厚生労働省訓第120号)
この訓令は、平成13年12月10日から施行する。
附 則 (平成14年12月9日厚生労働省訓第48号)
この訓令は、平成14年12月9日から施行する。
附 則 (平成15年3月31日厚生労働省訓第28号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年7月8日厚生労働省訓第44号)
この訓令は、平成15年7月11日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日厚生労働省訓第79号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年8月1日厚生労働省訓第25号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附 則 (平成21年3月31日厚生労働省訓第16号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 (平成23年11月8日厚生労働省訓第38号)
この訓令は、平成23年11月11日から施行する。
附 則 (平成25年9月30日厚生労働省訓第21号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附 則 (平成26年7月11日厚生労働省訓第23号)
この訓令は、平成26年7月11日から施行する。
附 則 (平成27年3月31日厚生労働省訓第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年9月24日厚生労働省訓第39号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則 (平成30年10月15日厚生労働省訓第38号)
この訓令は、平成30年10月15日から施行する。
附 則 (令和元年11月1日厚生労働省訓第18号)
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
附 則 (令和4年5月12日厚生労働省訓第19号)
この訓令は、令和4年5月12日から施行する。
附 則 (令和5年9月1日厚生労働省訓第53号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
附 則 (令和6年8月1日厚生労働省訓第2号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
附 則 (令和7年3月31日厚生労働省訓第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別紙1
大臣官房国際企画・戦略官
医政局総務課長
医政局地域医療計画課長
医政局医療経営支援課長
医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
健康・生活衛生局総務課長
健康・生活衛生局健康課長
健康・生活衛生局生活衛生課長
健康・生活衛生局食品監視安全課長
健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課長
健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長
医薬局総務課長
医薬局医薬安全対策課長
医薬局血液対策課長
労働基準局安全衛生部計画課長
国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長
国立保健医療科学院健康危機管理研究部長
その他主査が指名する厚生労働省の職員
別紙2
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹
独立行政法人国立病院機構災害医療センター特命副院長
国立研究開発法人日本医療研究開発機構先進的研究開発戦略センター先進的研究開発事業部研究総括役
国立健康危機管理研究機構理事(危機管理・総合調整担当)
国立健康危機管理研究機構危機管理・運営局感染症危機管理部長
その他会議に参加する必要があるものと主査が認める関係省庁又は外部機関の者
別紙3
大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室健康危機管理調整官
その他主査が指名する厚生労働省の職員
