アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○船用品として外国から搬入される麻薬、向精神薬、大麻、覚せい剤及び覚せい剤原料の取扱いについて

(平成一二年一二月一四日)

(医薬発第一二四一号)

(各都道府県知事・各地区麻薬取締官事務所(支所)長あて厚生省医薬安全局長通知)

船用品として外国から搬入される麻薬、向精神薬、大麻、覚せい剤及び覚せい剤原料の取扱いに関する事務については、平成三年一月八日薬発第一八号厚生省薬務局長通知により実施してきたところであるが、今般、中央省庁再編に伴い、厚生大臣権限の一部が地方厚生(支)局長に委任されることから、これらの事務については平成一三年一月六日から次のとおり処理することとしたので、御了知のうえ関係各方面に周知徹底方お願いする。

また、船用品として麻薬等を外国から搬入するに当たっては、関税法に基づく諸手続きも必要である旨併せて周知方お願いする。

なお、この通知の実施に伴い、平成三年一月八日薬発第一八号厚生省薬務局長通知は廃止する。

一 麻薬に関する単一条約又は向精神薬に関する条約の適用を受ける麻薬等について

(一) 船用品として麻薬に関する単一条約又は向精神薬に関する条約の適用を受ける麻薬、大麻、覚せい剤又は第一種向精神薬を搬入しようとする者(以下「麻薬等搬入者」という。)は、別紙第一号様式による麻薬・大麻・覚せい剤・第一種向精神薬特別搬入許可申請書を陸揚地を管轄する地方厚生(支)局長に提出し、麻薬・大麻・覚せい剤・第一種向精神薬特別搬入許可書及び許可証明書(英文)の交付を受けたうえで、同許可証明書を輸出国政府に提出して輸出国政府による輸出許可証明書の交付を受け、同許可証明書を現品に添付して搬入の措置をとること。

(二) 麻薬・大麻・覚せい剤・第一種向精神薬特別搬入許可書の許可事項を変更しようとする場合は、麻薬等搬入者は、当該許可書を添付のうえ、別紙第二号様式による麻薬・大麻・覚せい剤・第一種向精神薬特別搬入許可事項一部変更許可申請書を前記(一)により申請した地方厚生(支)局長に提出し、許可を受けなければならないこと。

(三) 当該麻薬、大麻、覚せい剤又は第一種向精神薬を搬入した場合は、麻薬等搬入者は、その旨を直ちにその陸揚地を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部長(緊急を要する場合等の事情があるときは、当該陸揚地を管轄する麻薬取締員、麻薬又は第一種向精神薬にあっては麻薬及び向精神薬取締法第五〇条の三八に規定する職員又は覚せい剤にあっては覚せい剤監視員。以下「麻薬取締員等」という。)に通報し、麻薬取締官(又は麻薬取締員等)による当該麻薬等に関する輸出国政府の発給にかかる輸出許可証明書と積荷との照合を経たうえで、船用品として当該船舶に積み込むまでの間、保税地域に保管すること。

(四) 当該麻薬、大麻、覚せい剤又は第一種向精神薬について保税運送を行う必要がある場合は、麻薬等搬入者が行うこと。

二 「一」以外の麻薬等について

(一) 船用品として「一」以外の麻薬若しくは向精神薬又は覚せい剤原料を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)については、前記の特別搬入許可書及び同許可証明書の交付は行わない。ただし、保税運送の必要がある場合は、搬入者は別紙第三号様式による麻薬・向精神薬・覚せい剤原料運送承認申請書を陸揚地を管轄する地方厚生(支)局長に提出し、同承認書の交付を受けること。

(二) 麻薬・向精神薬・覚せい剤原料運送承認書の承認事項を変更しようとする場合は、搬入者は、当該承認書を添付のうえ別紙第四号様式による麻薬・向精神薬・覚せい剤原料運送承認事項一部変更承認申請書を前記(一)により申請した地方厚生(支)局長に提出し、承認を受けなければならないこと。

(三) 保税運送を必要とする「一」以外の麻薬を搬入した場合は、搬入者は、その旨を直ちにその陸揚地を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部長(緊急を要する場合等の事情があるときは、当該陸揚地を管轄する麻薬取締員及び麻薬及び向精神薬取締法第五〇条の三八に規定する職員)に通報し、麻薬取締官(又は麻薬取締員及び麻薬及び向精神薬取締法第五〇条の三八に規定する職員)による当該麻薬に関する運送承認書と積荷とに照合を経たうえで、船用品として当該船舶に積み込むまでの間、保税地域に保管すること。

三 搬入された麻薬、大麻、覚せい剤、向精神薬又は覚せい剤原料の積込みが完了した場合は、「一」にいう麻薬等搬入者及び「二」にいう搬入者は、別紙第五号様式による麻薬・大麻・覚せい剤・向精神薬・覚せい剤原料積込完了報告書を当該麻薬等の積込み完了後一〇日以内に、積込地を管轄する地方厚生(支)局長に提出しなければならないこと。

なお、麻薬に関する単一条約又は向精神薬に関する条約の適用を受ける麻薬、大麻、覚せい剤又は第一種向精神薬の場合は、当該報告書に相手国発給の輸出許可証明書を添付し、また、向精神薬に関する条約の適用を受ける第二種向精神薬の場合は、当該報告書に輸出者が作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあっては、輸出許可証明書)を添付すること。

(別紙)

第1号様式

(別紙)

第2号様式

(別紙)

第3号様式

(別紙)

第4号様式

(別紙)

第5号様式