添付一覧
○家庭麻薬製造のために使用する麻薬の譲渡及び譲受について
(平成一二年一二月一二日)
(医薬麻第二三二三号)
(各地区麻薬取締官事務所(支所)長あて厚生省医薬安全局麻薬課長通知)
標記のことについては、昭和二九年四月一日薬麻第九六号厚生省薬務局麻薬課長通知「家庭麻薬製造のために使用する麻薬の譲渡及び譲受について」により、その運用を図られているところであるが、今般、中央省庁の再編により厚生大臣権限の一部が地方厚生(支)局長に委任されることに伴い、平成一三年一月六日からは家庭麻薬製造業者等に対しては、下記により取り扱うよう周知方御配慮願いたい。
なお、この通知の実施に伴い、昭和二九年四月一日薬麻第九六号厚生省薬務局麻薬課長通知は、平成一三年一月六日をもって廃止する。
記
一 家庭麻薬製造業者は、麻薬輸入業者又は麻薬製造業者(以下「麻薬製造業者等」という。)から原料として使用する麻薬を購入する際には、麻薬譲受証及び地方厚生(支)局麻薬取締部長が交付する別添「家庭麻薬製造のために使用する麻薬の品名及び数量に関する許可証明書(以下「許可証明書」という。)」と引き換えること。
二 麻薬製造業者等は、当該許可証明書に
①麻薬製造業者等の譲渡年月日
②リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデインの別、及びその数量
③麻薬製造業者等の麻薬業務所名
の裏書を行い、家庭麻薬製造業者に返納すること。
三 家庭麻薬製造業者は、家庭麻薬製造用として許可された原料として使用される麻薬を二回以上に分割して購入する場合には、その都度許可証明書を麻薬製造業者等に提示し、上記二①から③の事項の裏書を受けて当該許可証明書の返納を受けること。
最終の購入後、家庭麻薬製造業者は、麻薬製造業者等から裏書された許可証明書を麻薬業務所内で保管し、麻薬及び向精神薬取締法第四四条に規定する半年期届出の際、地方厚生(支)局麻薬取締部長へ返納すること。
四 許可証明書は、許可を受けた当該期間中において有効であること。
したがって、家庭麻薬製造業者は、手元にある未使用又は裏書きされた許可証明書については、半年期届出の際、地方厚生(支)局麻薬取締部長へ返納すること。
五 この通知の施行の際、現に厚生省医薬安全局麻薬課長から「家庭麻薬製造のため使用する麻薬の品名及び数量に関する許可証明書」の交付を受けている者は、改正後の許可証明書の交付を受けた者とみなされること。
(別添)