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○毒物及び劇物取締法施行令等の一部改正に伴う毒物及び劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供の取扱いについて(通知)
(平成一二年一一月二〇日)
(医薬安第一四一号)
(都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局安全対策課長通知)
毒物及び劇物取締法施行令等の一部改正については、平成一二年一一月二〇日付け医薬発第一一四三号医薬安全局長通知が発出されたところであるが、今回の改正は毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止に資するよう、毒物又は劇物の有害性情報に精通している毒物又は劇物の製造業者、輸入業者等が譲受人に対して毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報(以下「情報」という。)を提供することとしなければならないこととしたものであり、情報の提供の細部の取り扱いについては、下記のとおりとしたので、御了知の上、適正な取り扱いを図るとともに、貴管下関係機関及び関係業者に対する指導方御配慮願いたい。
なお、本通知において、改正後の毒物及び劇物取締法施行令を「令」と、改正後の毒物及び劇物取締法施行規則を「規則」とそれぞれ略称する。
記
第一 情報の提供の対象
一 情報の提供は、毒物及び劇物を販売し、又は授与する場合を対象としているものであること。
二 毒物又は劇物を、継続的に又は反復して販売し、又は授与する場合などのように、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該情報の提供が行われている場合は、重ねて、情報の提供を行わなくとも差し支えないこと。
三 規則第一三条の六第一号に規定する場合とは、一回につき二〇〇mg以下の劇物を販売し、又は授与する場合であり、毒物を販売し、又は授与する場合については取扱量の多少にかかわらず情報の提供の対象としているものであること。
また、毒物又は劇物の含有率によって情報の提供の対象外とするものではないこと。
四 規則第一三条の六第二号に規定する場合とは、令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合であり、毒物劇物販売業者に対して販売し、又は授与する場合は、情報の提供の対象としているものであること。
また、一般消費者への毒物又は劇物の販売については、家庭用劇物以外の販売を自粛し、代替品購入を勧めること及びやむを得ず販売する際には、一般消費者に対し必ず保管管理や廃棄の義務について説明の上販売することを毒物劇物販売業者に対し指導するようお願いしているところであるが、やむを得ず販売する場合は情報の提供が必要であること。
五 毒物劇物営業者が、毒物又は劇物の運搬又は貯蔵を他に委託する場合は、委託先業者に対する情報の提供を義務付けているものではないが、これらの者に対しても情報の提供が行われることが望ましいこと。
なお、一回につき一〇〇〇キログラムを超える毒物又は劇物の運搬を他に委託するときは、令第四〇条の六に基づき、その荷送人は、運送人に対し、事故の際に講じなければならない応急の措置の内容等を記載した書面を交付しなければならないこととしているものであること。
第二 情報の提供方法
一 磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法により情報を提供する場合は、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したものによらなければならないこととしたこと。
二 文書の交付には、毒物劇物販売業者が取り扱う毒物及び劇物の情報を取りまとめた冊子を交付することが含まれるものであること。
三 規則第一三条の七に規定する「その他の方法」には、インターネットで閲覧できるホームページが含まれるものであること。この場合は、譲受人の承諾を受けるとともに、当該ホームページのアドレスを通知すること。
四 毒物又は劇物である農薬を農家等最終使用者に販売し、又は授与する場合は情報の提供が必要であるところ、提供する情報の内容が容器に表示されており、かつ、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾した場合は、表示によって情報を提供して差し支えないこと。
五 情報の提供は邦文により行わなければならないが、単位又は製品名、外国の機関名、外国文献名等の記号又は固有名詞等については、邦文中に日本語表記以外のものを含んでいても差し支えないこと。この場合において、必要に応じ、日本語による表記を併記すること。
ただし、外国語の文献をそのまま提供することは認められないこと。
第三 情報の内容について
一 成分及びその含量は、毒物及び劇物取締法第一二条第二項に基づく表示と同等のものを提供することで差し支えないこと。
二 現在、「化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針」(平成五年厚生省及び通商産業省告示第1号)に基づき、関係事業者が自主的に化学物質安全性データシートを交付しているところ、既に作成されている化学物質安全性データシートであって、規則第一三条の八の各号に掲げる事項が記載されているものであれば、これを使用して差し支えないこと。
三 情報は、毒物劇物営業者等の責任において作成されるものであり、行政機関等の承認等は要しないこと。
四 規則第一三条の八の各号に掲げる事項が提供されていれば、項目名が必ずしも規則第一三条の八の各号と一致していなくても差し支えないこと。
五 情報を記載した文書等に、規則一三条の八の各号に掲げる事項以外の毒物又は劇物に関する事項を記載しても差し支えないこと。