添付一覧
○雇用均等行政協助員及び雇用均等行政特別協助員規程
(平成十三年一月六日)
(厚生労働省訓第七十一号)
雇用均等行政協助員及び雇用均等行政特別協助員規程を次のように定める。
(設置)
第一条 雇用均等行政の円滑な運営に資するため、都道府県労働局に雇用均等行政協助員(以下「協助員」という。)及び雇用均等行政特別協助員(以下「特別協助員」という。)を置く。
(委嘱)
第二条 協助員及び特別協助員は、社会的信望があり、かつ、次条第一項に規定する雇用均等問題に深い関心と理解を持つ者のうちから、都道府県労働局長が委嘱する。
(職務)
第三条 協助員は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること、育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること、短時間労働者の福祉の増進に関すること、家族労働問題及び家事使用人に関すること、女性労働者に特殊な労働条件に関すること、女性労働者の特性に係る労働問題に関すること、労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること(以下「雇用均等問題」という。)について実態を把握し、都道府県労働局長に対して必要な意見を述べるとともに、その指示を受けて、都道府県労働局雇用均等室の事務に協力する。
2 特別協助員は、都道府県労働局長の指示を受けて、雇用均等問題に関する専門的事項について、女性その他関係者に対し、相談に応じ、及び必要な指導を行うとともに、その他の都道府県労働局雇用均等室の事務に協力する。
(任期等)
第四条 協助員の任期は二年とし、特別協助員の任期は一年とする。ただし、補欠の協助員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協助員及び特別協助員は、非常勤とする。
(秘密を守る義務等)
第五条 協助員及び特別協助員並びに協助員であった者及び特別協助員であった者は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 協助員及び特別協助員は、その地位を利用して、特定の個人若しくは団体の利益を図り、又は紛争に介入することその他その信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(証票)
第六条 都道府県労働局長は、協助員及び特別協助員に対し、その身分を証明する証票を交付するものとする。
(その他の事項)
第七条 この規程に定めるもののほか、協助員及び特別協助員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定める。
附 則
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。