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○職業相談員規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第57号)

部内一般

職業相談員規程を次のように定める。

(設置)

第1条 職業紹介、雇用保険、雇用対策業務等の円滑な運営に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所に職業相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任命)

第2条 相談員は、社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者のうちから任命する。

(職務)

第3条 相談員は、都道府県労働局長及び公共職業安定所長の定めるところにより、職員(非常勤官職を除く。)の指揮命令の下、次の事務を行う。

(1) 職業紹介業務に関して、求職者、求人者等に係る相談その他援助等に関すること。

(2) 雇用保険業務に関して、被保険者、受給資格者等に係る相談その他援助等に関すること。

(3) 雇用対策業務に関して、雇用関係助成金等に係る相談その他援助等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省大臣官房地方課長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長及び厚生労働省人材開発統括官が定める事務。

(任期等)

第4条 相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

2 相談員は、非常勤とする。

(秘密を守る義務等)

第5条 相談員及び相談員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

2 相談員は、国家公務員法に規定する政治的行為をしてはならない。

(その他の事項)

第6条 この規定に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長及び厚生労働省人材開発統括官が定める。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則 (平成14年3月厚生労働省訓第15号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則 (平成23年6月厚生労働省訓第25号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

附 則 (令和3年3月29日厚生労働省訓第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。