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○チェーンソー取扱作業指導員規程
(平成十三年一月六日)
(厚生労働省訓第五十二号)
チェーンソー取扱作業指導員規程を次のように定める。
(設置)
第一条 林業におけるチェーンソー等の使用に伴う振動障害(以下「振動障害」という。)の防止に資するため、厚生労働省労働基準局長が必要と認める都道府県労働局又は労働基準監督署にチェーンソー取扱作業指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第二条 指導員は、社会的信望があり、かつ、振動障害の防止に関する深い関心と理解を有する者であって、次条に規定する職務を行うために必要な能力を有するもののうちから、都道府県労働局長が委嘱する。
(職務)
第三条 指導員は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長の指示を受けて、振動障害の防止に関する相談、指導その他必要な事務を行う。
(任期等)
第四条 指導員の任期は、一年以内とする。
2 指導員は非常勤とする。
(秘密を守る義務等)
第五条 指導員及び指導員であった者は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 指導員は、国家公務員法に規定する政治的行為をしてはならない。
3 指導員は、その地位を利用して、特定の個人若しくは団体の利益を図り、又は紛争に介入することその他その信用を傷つける行為をしてはならない。
(その他の事項)
第六条 この規程に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。
附 則
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。