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○外国人労働者労働条件相談員規程
(平成十三年一月六日)
(厚生労働省訓第五十号)
外国人労働者労働条件相談員規程を次のように定める。
(設置)
第一条 労働基準監督機関が行う外国人労働者に係る労働条件の確保及び改善に関する業務の円滑な運営に資するため、都道府県労働局に外国人労働者労働条件相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第二条 相談員は、社会的信望があり、かつ、外国人労働者に係る労働条件の確保及び改善に関し深い知識と経験を有する者であって、次条に規定する職務を行うために必要な能力を有するもののうちから、都道府県労働局長が委嘱する。
(職務)
第三条 相談員は、都道府県労働局長の指示を受けて、外国人労働者に係る次の各号に掲げる事務を行う。
一 労働基準法等労働基準に関する法令についての相談及び指導に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、労働条件の確保及び改善についての相談及び指導に関すること。
三 労働基準監督機関が行う労働条件の確保及び改善の業務への協力に関すること。
(任期等)
第四条 相談員の任期は、一年とする。
2 相談員は、非常勤とする。
(秘密を守る義務等)
第五条 相談員及び相談員であった者は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 相談員は、国家公務員法に規定する政治的行為をしてはならない。
(その他の事項)
第六条 この規程に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。
附 則
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。