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○家内労働安全衛生指導員規程
(平成十三年一月六日)
(厚生労働省訓第四十五号)
家内労働安全衛生指導員規程を次のように定める。
(設置)
第一条 家内労働者(補助者も含む。)の安全の確保及び健康の保持に資するため、都道府県労働局に、家内労働安全衛生指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第二条 指導員は、社会的信望があり、かつ、家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関し知識及び経験を有する者のうちから、都道府県労働局長が委嘱する。
(職務)
第三条 指導員は、都道府県労働局長の指示を受けて、家内労働者又は委託者に対して、家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関する事項について必要な指導を行う。
(任期等)
第四条 指導員の任期は、二年とする。
2 指導員は、非常勤とする。
(秘密を守る義務等)
第五条 指導員及び指導員であった者は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 指導員は、その地位を利用して、特定の個人若しくは団体の利益を図り、又は紛争に介入すること、その他その信用を傷つける行為をしてはならない。
(その他の事項)
第六条 この規程に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。
附 則
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。