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○労災医員規程

(平成十三年一月六日)

(厚生労働省訓第三十六号)

労災医員規程を次のように定める。

(設置)

第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及び労働福祉事業並びに労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償に係る事務のうち医学に関する専門的知識を要するものの適正かつ迅速な処理に資するため、厚生労働省労働基準局に中央労災医員を、都道府県労働局に地方労災医員を置く。

(委嘱)

第二条 中央労災医員及び地方労災医員(以下「労災医員」という。)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病等に係る診断、治療等に関し学識経験を有する医師のうちから、中央労災医員にあっては厚生労働大臣が、地方労災医員にあっては都道府県労働局長がそれぞれ委嘱する。

(職務)

第三条 労災医員は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び労働福祉事業並びに労働基準法の規定による災害補償に係る事務のうち医学に関する専門的知識を要するものについて、文章又は口頭で意見を述べる。

2 地方労災医員は、前項の事務のうち高度の医学に関する専門的知識を要する労働者の業務上の疾病の認定等に関する事務について意見を述べる場合には、必要に応じ、あらかじめ他の地方労災医員と協議しなければならない。

3 中央労災医員は、第一項の指示の事務を行うほか、医学に関する専門的知識を有するものに関し、厚生労働省労働基準局長の指示を受けて関係職員の研修及び地方労災医員との連絡等を行う。

4 地方労災医員は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長の指示を受けて労働者災害補償保険法第四十八条の規定により同法の適用を受ける事業の行われる場所に臨検し、関係者に対し質問し、若しくは帳簿書類を検査し、又は同法第四十九条の規定により物件を検査することができる。

(任期等)

第四条 労災医員の任期は、二年とする。

2 労災医員は、非常勤とする。

(秘密を守る義務)

第五条 労災医員及び労災医員であった者は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(その他の事項)

第六条 この規程に定めるもののほか、中央労災医員に関し必要な事項は厚生労働省労働基準局長が、地方労災医員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。

附 則

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。