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○内部障害者更生施設における介護保険料加算について
(平成一二年九月二九日)
(障第七二八号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長)
内部障害者更生施設に対する更生援護施設事務費において、下記のとおり加算制度を創設したので管下市町村、施設及び関係機関等に周知するとともに指導願いたい。
記
一 目的
介護保険制度の施行後、内部障害者更生施設(内部障害者が内部障害者更生施設以外の身体障害者更生施設へ入所する場合を含む。)に入所している高齢者等は、介護保険料を負担することになるが、経済的理由によりこの負担が困難である者の更生援護施設事務費に当該経費相当分を加算するものである。
二 支弁方法
本加算については、更生援護施設事務費の加算として、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成五年四月一日厚生省発社援第一一九号)の(別紙二)費用徴収基準の別表一の被措置者費用徴収基準の対象収入等による階層区分の第二階層(年収二七万円以下)以下に区分されている被保険者である入所者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額とすること。
(1) 市町村の措置事務担当部署においては、介護保険料加算の対象となる者の介護保険料の情報について、介護保険担当部署と連携を図り、支払うべき額の正確な把握に努めること。
(2) 更生援護施設事務費支弁の際は、施設に対し対象者の介護保険料加算分の明細が分かるよう配慮すること。
(3) 施設は、介護保険料加算の目的に鑑み、介護保険料が普通徴収される入所者の保険料が適切に納付されるよう配慮すること。
(4) 月途中に入所した者が、加算の対象者であっても翌月分からの加算となる。
三 施行期日
平成一二年四月一日