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○厚生省職員倫理規程
(平成十二年三月二十四日)
(厚生省訓第二号)
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第五条第三項の規定に基づき、厚生省職員倫理規程を次のように定める。
厚生省職員倫理規程
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第一項の規定による麻薬取締官については、その携わる職務に係る被疑者及び当該被疑者の利益のためにする行為を行う場合における当該被疑者の弁護人、代理人その他これに準ずる者(これらの者が法人その他の団体であるときは、その役員及び職員)を、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項に規定する利害関係者とみなして、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)及び国家公務員倫理規程の規定を適用する。
附 則
1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 厚生省職員倫理規程(平成八年十二月厚生省訓第八十六号)は、平成十二年三月三十一日限り廃止する。