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(2) 近郊整備区域

大阪府

全域(既成都市区域を除く。)

京都府

宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市、乙訓郡(大山崎町)、久世郡(久御山町)、綴喜郡(田辺町、井手町)、相楽郡(山城町、木津町、加茂町、精華町)、船井郡(園部町、八木町)

兵庫県

伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡(猪名川町)

奈良県

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、山辺郡(都祁村)、生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)、磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)、宇陀郡(大宇陀町、莵田野町、榛原町)、高市郡(高取町、明日香村)、北葛城郡(新庄町、常麻町、香芝町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町)、吉野郡(吉野町、大淀町、下市町)

3 中部圏都市整備区域

愛知県

名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、豊明市、尾張旭市、岩倉市、大府市、東海市、知多市、高浜市、知立市、愛知郡(東郷町、日進町、長久手町)、西春日井郡(西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日村、清洲町、新川町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、葉栗郡(木曽川町)、中島郡(祖父江町、平和町)、海部郡(七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、立田村、八開村、佐織町)、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)、幡豆郡(一色町、吉良町、幡豆町)、額田郡(幸田町)、西加茂郡(三好町)

三重県

四日市市、桑名市、桑名郡(多度町、長島町、木曽岬村)、員弁郡(員弁町、東員町)、三重郡(楠町、朝日町、川越町)

(参考②)

1 首都圏のおおむね三〇〇km圏域

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県、福島県、山形県、宮城県、富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県

2 近畿圏のおおむね二〇〇km圏域

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、滋賀県、福井県、長野県、石川県、岐阜県、愛知県、静岡県、鳥取県、岡山県、広島県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県

3 中部圏のおおむね二〇〇km圏域

愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、長野県、滋賀県、福井県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、石川県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

(別添)

年金福祉事業団借入申込状況報告書取扱要領

1 保険課(部)と国民年金課(部)の事務取扱区分は、貸付対象施設ごとの貸付けの相手方によつて別紙1の事務取扱区分一覧表のとおりとすること。

2 直接貸付けの対象事業所の事業主等又は受託金融機関から借入申込書類(写)を受けた都道府県知事は、すみやかに別紙2の年金福祉事業団借入申込状況報告書(以下「報告書」という。)により厚生大臣あて報告すること。

3 被保険者住宅資金貸付けに係る取扱いについては、借入申込みのあつた事業主のうち保険料納入状況が7の(1)のアの(ア)に該当しないものについて随時、年金福祉事業団から都道府県あてに「保険料納入状況の不良者名簿(被保険者住宅)」を送付することとしているので、これについて口座振替納入等により将来における保険料の納期内納入が確実に見込まれること等から融資することが適当と認められる場合は、年金福祉事業団から同時に送付される報告書の都道府県意見欄にその旨を特記し厚生大臣あて報告すること。

4 報告書の作成にあたつては、借入申込書類等により事業内容等を検討のうえ、都道府県意見を記入するものとする。

なお、必要に応じ事業内容に関する行政等を主管する部局の意見を十分聴取する等配意されたいこと。

5 報告書の作成にあたり、一借入申込書で二以上の施設を申請しているものについての施設区分は、当該借入申込書書式の区分とすること。この場合、他の施設の申請内容についても併記すること。

6 事業内容等を検討するにあたり留意すべき事項は、次のとおりであるが、都道府県における検討は、社会保険行政を円滑に運営するという見地からであることに配意されたいこと。

(1) 共通事項

ア 公的な資金の融資先として適当であり、その業務内容が堅実なものであるかどうか。

イ 保険料の納入状況が良好であるかどうか。

ウ 設置又は整備しようとする施設が、被保険者等の福祉を増進するために必要なものであるかどうか。

エ 借入申込者が宗教法人又は民法第三十四条の規定による法人であるときは、当該法人が定款等において被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行い得ることになつているかどうか。

オ 事業計画は、施設の利用地域又は利用対象被保険者数等からみて適正であるかどうか。

(2) 住宅(社宅・分譲住宅等)に関する事項

住宅戸数(単身者向にあつては、収容人員)が、当該事業所等における住宅困窮割合に照らして必要なものであるかどうか。

(3) 療養施設に関する事項

ア 当該地区における医療機関及び老人保健施設の配置状況、都道府県の医療計画等からみて問題がないかどうか。

イ 借入申込者が事業主等であるときは、当該事業主等に使用される被保険者及びその家族の利用に供するものであるかどうか。

ウ 差額徴収病床又は付添看護を有する病院については、昭和四十九年三月二十九日保発第二一号厚生省保険局長通知(入院料(室料)の差額徴収について)、昭和五十三年一月二十八日保発第九号厚生省保険局長通知(入院料(室料)の差額徴収及び基準看護病院における付添看護について)、昭和五十六年五月二十九日保発第四三号厚生省保険局長通知(入院料(室料)の差額徴収等について)及び昭和六十三年三月十九日厚生省告示第五十三号(特定療養費に係る療養の基準)の内容に照らし、適当であるかどうか。

(4) 厚生福祉施設に関する事項

ア 借入申込者が事業主等であるときは、当該事業主等に使用される被保険者及びその家族の利用に供するものであるかどうか。

イ 借入申込者が民法第三十四条の規定により設立した法人等であるときは、被保険者等が容易に利用することができるよう配意されているかどうか。

7 都道府県意見を記入する場合の判断は、おおむね次によること。

(1) A順位とするもの

ア 事業主については、次の要件に該当するもの

(ア) 事業計画が適切であり、借入申込月前一二か月間の保険料納入状況が納期内納入又は納期日の翌月納入のもの。ただし、大企業事業主については、納期内納入が六か月以上あるもの

(イ) 保険料の納入状況は(ア)に該当しないが、以後口座振替納入等により納期内納入が確実に見込まれるものについては、社会保険事業に対する協力の度合等を勘案し、真に融資の必要性が認められるものであり、かつ、事業計画が適切であるもの。ただし、この場合にあつては必ず特記されたいこと。

イ 事業主以外の者については、事業計画が適切であり、かつ、社会保険事業に対する協力の度合等を勘案し、特に融資を必要とするもの。ただし、事業協同組合等事業主で組織された団体の加入者の保険料納入状況については次によること。

(ア) 事業主が組織する法人の場合は、前年度の保険料を滞納している事業主の数が二〇%以下であること。

(イ) 健康保険組合又は厚生年金基金の場合は、構成されている事業所の事業主の保険料の納入状況が、単一健康保険組合及び単一厚生年金基金については、アの(ア)の大企業事業主についての基準を、総合健康保険組合及び総合厚生年金基金については、イの(ア)の基準を、それぞれ準用すること。

ウ 療養施設に係る借入申込みである場合は6の(3)のウに該当すること。ただし、該当しない場合にあつては、都道府県意見欄にその旨必ず特記されたいこと。

(2) B順位とするもの

A順位以外のもの

8 直接貸付けの対象事業所の事業主等又は受託金融機関から「借入申込取下報告書」又は「借入辞退報告書」の送付を受けた場合は、すみやかに「写」一部を送付すること。

(別紙1)

事務取扱区分一覧表

区分

保険課(部)取扱分

国民年金課(部)取扱分

住宅

1 厚生年金保険の適用事業所の事業主等

2 厚生年金基金、厚生年金基金連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、中小企業等協同組合(火災共済協同組合および信用協同組合を除く。)

3 民法第34条の規定により設立された法人で、住宅の設置または整備のための資金の貸付けの相手方とすることについて特に厚生大臣の承認を受けたもの

4 年金福祉事業団法施行令第3条第7号の規定に基づき厚生大臣が指定した法人(国民年金の被保険者等で組織された法人またはこれらの法人の連合体である法人を除く。)

5 厚生年金保険の適用事業所の事業主等が、その事業に使用する被保険者のために住宅を建設させる目的で出資する法人で年金福祉事業団が指定するもの

6 日本勤労者住宅協会

 

療養施設

1 厚生年金保険の適用事業所の事業主等

2 健康保険組合、健康保険組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、中小企業等協同組合、宗教法人

3 (財)厚生団、(社)全国社会保険協会連合会、(財)船員保険会、(社)日本海員掖済会

4 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会

5 年金福祉事業団法施行令第3条第7号の規定に基づき厚生大臣が指定した法人(厚生年金保険の被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行うもの)

1 国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、森林組合連合会

2 年金福祉事業団法施行令第3条第7号の規定に基づき厚生大臣が指定した法人(国民年金被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行うもの)

厚生福祉施設

1 厚生年金保険の適用事業所の事業主等

2 健康保険組合、健康保険組合連合会、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、中小企業等協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、宗教法人

3 民法第34条の規定により設立した法人(厚生年金保険の被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行うもの)

4 日本赤十字社

5 年金福祉事業団法施行令第3条第7号の規定に基づき厚生大臣が指定した法人(厚生年金保険の被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行うもの)

6 厚生年金保険の適用事業所の事業主等が、その事業に使用する被保険者の福祉の増進に必要な施設を設置または整備させる目的で出資する法人で事業団が指定するもの

1 国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、森林組合連合会

2 民法第34条の規定により設立した法人(国民年金被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行うもの)

3 社会福祉法人

4 年金福祉事業団法施行令第3条第7号の規定に基づき厚生大臣が指定した法人(国民年金被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行うもの)

被保険者住宅

1 厚生年金保険の適用事業所の事業主等

2 厚生年金基金、厚生年金基金連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、中小企業等協同組合

3 民法第34条の規定により設立した法人で、住宅資金の貸付けに要する資金の貸付けの相手方とすることについて特に厚生大臣の承認を受けたもの(住宅の「3」の法人を含む。)

4 年金福祉事業団法施行令第3条第7号の規定に基づき厚生大臣が指定した法人(国民年金の被保険者等で組織された法人またはこれらの法人の連合体である法人を除く。)

5 日本勤労者住宅協会

 

(別紙2)

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