添付一覧
○年金福祉事業団資金確保業務方法書
(昭和六十一年六月二十日)
第一章 総則
(目的)
第一条 この業務方法書は、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第十七条第二項に掲げる業務(以下「資金確保業務」という。)の方法を定め、その適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(業務の運営)
第二条 年金福祉事業団(以下「事業団」という。)の資金確保業務は、法、年金福祉事業団法施行規則(昭和三十七年厚生省令第八号)及び法第三十二条第二項の規定に基づく厚生大臣の命令によるほか、この業務方法書に定めるところにより行う。
第三条 事業団は、資金確保業務の運営に関し、厚生年金保険及び国民年金の関係行政庁との連絡を密にし、これらの制度の運営に関する政府の施策に即応するよう留意するものとする。
第二章 資金等の運用
(運用方針の策定)
第四条 事業団は、法第十七条第二項に規定する資金及び法第二十四条の二に規定する特別の勘定に係る業務上の余裕金(以下「資金等」という。)の運用に当たっては、長期的な運用方針を定め、資金等の効率的運用に資するものとする。
(運用の方法)
第五条 事業団は、法第二十七条の二の規定に基づき、次の各号に掲げる方法により安全かつ効率的に資金等の運用を行うものとする。
(1) 国債、地方債その他確実と認められる有価証券の取得
(2) 預金又は貯金のうち、法第二十七条の二第一項第二号の規定に基づき厚生大臣の指定するもの
(3) 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(運用方法を特定するものを除く。)
(4) 厚生年金保険の被保険者及び国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
2 前項第一号に規定する地方債については、募集期間終了前のものは取得しないものとする。
3 第一項第一号に規定する確実と認められる有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
(2) 特別の法律により設立された法人(前号に規定する法人を除く。)で、国、前号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
(3) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)
(4) 電源開発株式会社の発行する社債
(5) 前号に規定する社債以外の社債で、次に掲げる事業を営む資本の額が四十億円以上の会社の発行する社債
ア 電気の供給の事業
イ ガスの供給の事業
ウ 鉄道運送又は鉄道線路敷設の事業
エ 自動車運送の事業
オ 通運の事業
カ 航空運送の事業
キ 電気通信の事業
(6) 証券取引所に上場されている株式の発行会社で資本の額が六十億円以上のものの発行する社債(前二号に該当するものを除く。)、ただし、社債の発行が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する募集の方法によらないものにあっては、一の会社の一回に発行する額が二十億円以上のものに限る。
(7) 外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関の発行する債券その他外国法人の発行する次に掲げる債券(以下「外国債」という。)
ア 外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券
イ 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券(アに該当するものを除く。)
ウ 証券取引所(外国の証券取引所を含む。)に上場されている株式又は債券の発行法人で資本の額が六十億円以上のものの発行する債券(ア又はイに該当するものを除く。)
(8) 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、証券取引法第二条第一項第八号の規定に基づいて大蔵省令で定めるもの(以下「コマーシャルペーパー」という。)
(9) 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する証券又は証書で前号に規定する約束手形の性格を有するもの(以下「海外コマーシャルーペーパー」という。)
4 前項に規定する金融債、社債(同項第四号に規定する社債を除く。)、外国際、コマーシャルペーパー又は海外コマーシャルペーパーに運用する運用財産の額は、それぞれ、運用財産の総額の百分の二十に相当する額を超えてはならない。
5 資金等の運用を金銭信託により行う場合には、当該金銭信託の種類及びその金銭信託契約の内容につき厚生大臣の承認を受けなければならない。
6 資金等の運用を生命保険の保険料の払込みにより行う場合には、当該生命保険契約の種類及び内容につき厚生大臣の承認を受けなければならない。
第三章 積立金の処分
(積立金の処分)
第六条 事業団は、法第二十四条の二に規定する特別の勘定に係る積立金について、法第二十二条の規定に基づく予算の定めるところにより、法第十七条第一項に規定する業務の財源に充てるため、厚生大臣の許可を受けて、一般勘定に繰り入れるものとする。
附 則
この業務方法書は、昭和六十一年六月二十日から施行する。
附 則(昭和六二年六月二四日)
この業務方法は昭和六十二年六月二十四日から施行し、同年六月二日から適用する。
附 則(平成五年四月一日)
この業務方法書は、平成五年四月一日から施行する。