添付一覧
(注) 単位当たりの建物購入費が「1戸当たり標準価格」欄の価格を下回る場合は、その単位当たりの建物購入費を1戸当たり標準価格とする。
別表3
建築費等の構成内容
区分 |
構成内容 |
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建築費 |
主体工事費 |
建築主体の工事に要する費用。ただし、建築主体と分離して設けられる受水そう、煙突その他これらに類する工作物の工事に要する費用及び避雷針設備工事に該当するものを除く。 |
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屋内電気工事費 |
屋内の配線(配電盤を含む。)工事及び器具取付けに要する費用 |
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屋内給排水工事費 |
屋内給水配管工事、屋内排水配管(建築物外の第1ためます及びそれに至る部分を含む。)工事及び屋内衛生器具取付けに要する費用 |
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屋内ガス設備工事費 |
屋内ガス設備の設置工事に要する費用 |
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特殊工事費 |
住宅以外の設設に係る工事費 |
附帯設備工事費 |
特殊基礎工事費 |
くい打基礎、筒基礎、ケーソン基礎その他の特殊な基礎工事に要する費用 |
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暖房設備工事費 |
温水暖房、蒸気暖房その他これらに類する暖房設備の設置工事に要する費用 |
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昇降機設置工事費 |
昇降機の設置工事に要する費用 |
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避雷針設備工事費 |
建物に設置する避雷針の設備工事に要する費用 |
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水そう設備工事費 |
公共水道又はさく井より受水そうを経て建築物に至る給水工事及びポンプ設備工事に要する費用のうち建築主において負担する費用 |
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汚物処理設備工事費 |
浄化そう(配管を含む。)その他汚物処理に必要な設備工事に要する費用 |
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冷房設備工事費 |
冷房設備の工事に要する費用。ただし、体育館冷房設備の工事に要する費用は舞台装置等を設置し、多目的で使用する体育館に係るものに限る。 |
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引湯・給湯工事費 |
引湯、給湯工事(配管を含む。)に要する費用。ただし、暖房と併用のボイラーの設備工事に要する費用は、暖房設備工事費に含まれる。 |
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電気設備工事費 |
外線工事、変電設備工事、予備発電設備工事、敷地内街灯工事に要する費用のうち建築主において負担する費用 |
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焼却炉設置工事費 |
焼却炉の設置工事に要する費用 |
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消防用設備工事費 |
自動火災報知設備工事、一般給水工事と別系統に配管された消火栓用配管設備工事、スプリンクラー、その他消防法及び同法施行令の規定により設置を義務づけられた設備工事に要する費用。ただし、ホースノズル等消火器具の設備に要する費用を除く。 |
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排煙設備、非常用照明設備等工事費 |
排煙設備、非常用照明設備等建築基準法及び同法施行令の規定により設置を義務づけられた設備工事に要する費用 |
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公害防止設備工事費 |
防音、電波障害等の公害防止のための設備工事に要する費用 |
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舞台設備、音響設備等工事費 |
会館、体育館の舞台装置、音響設備、特殊照明及び固定椅子工事に要する費用 |
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さく井工事費 |
さく井工事に要する費用 |
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テレビ共聴設備工事費 |
共聴アンテナ(配線を含む。)の設備工事に要する費用 |
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電話交換設備工事費 |
電話交換機、整流器等(配線を含む。)の設備工事に要する費用 |
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放送設備工事費 |
放送の設備工事に要する費用 |
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排水設備工事費 |
敷地内の汚水及び雨水を敷地外に誘導する工事に要する費用 |
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ガス設備工事費 |
屋外ガス設備の設置工事に要する費用のうち建築主において負担する費用 |
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融雪設備工事費 |
屋根、駐車場、敷地内道路等の融雪工事に要する費用 |
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緑化等環境整備工事費 |
芝張、植樹等環境整備工事に要する費用 |
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省エネルギー型設備設置工事費 |
ソーラーシステム等省エネルギー型設備設置工事に要する費用 |
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敷地構成及び道路構成工事費 |
敷地内の整地工事(駐車場工事を含む。)及び舗装並びに敷地内道路(通路を含む。)の路盤構築及び舗装並びに側溝工事及び門、へいの設置工事に要する費用 |
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療養施設に係る特殊設備工事費 |
放射線防護設備工事費 |
放射線室防護設備の設置工事に要する費用(老人保健施設に係る費用は除く。) |
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伝導床工事費 |
手術の伝導床工事費に要する費用(老人保健施設に係る費用は除く。) |
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通信連絡設備工事費 |
ナースコール設備、インターホン設備及びエアシューター等の設備の工事に要する費用 |
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空気調和設備工事費 |
加湿、減湿、換気及び空気浄化等の空気調和設備の工事に要する費用 |
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中央配管設備工事費 |
酸素若しくは笑気を供給するため、又は喀啖を吸引するための配管設備等の工事に要する費用 |
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自動ドアー設備工事費 |
自動ドアーの設備工事に要する費用 |
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ドライエリア工事費 |
ドライエリアの工事に要する費用 |
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住宅に係る工事費 |
特殊基礎工事費 |
くい打基礎、筒基礎、ケーソン基礎その他の特殊な基礎工事に要する費用 |
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暖房設備工事費 |
温水暖房、蒸気暖房その他これらに類する暖房設備の設置工事に要する費用 |
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省エネルギー型設備設置工事費 |
太陽熱温水器設置工事費 |
集熱器により太陽熱を集熱し、主として浴槽用の給湯を行う設備の設置工事に要する費用 |
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給湯設備設置工事費 |
熱効率の向上を図つた熱源機器を用い、かつ、浴室、炊事室、洗面所等に給湯することができる集中型の給湯設備の設置工事に要する費用 |
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暖房給湯設備設置工事費 |
熱効率の向上を図つた熱源機器及び放熱器を用いるとともに各居住室の温度制御装置を設置し、かつ、2居住室以上の暖房並びに浴室、炊事室、洗面所等に給湯することができる集中型の暖房給湯設備の設置工事に要する費用 |
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昇降機設置工事費 |
昇降機(人員用エレベーター、給食用リフト)の設置工事に要する費用 |
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避雷針設備工事費 |
建物に設置する避雷針の設備工事に要する費用 |
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自動火災報知設備工事費 |
自動火災報知設備工事に要する費用 |
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テレビ共聴設備工事費 |
共聴アンテナ(配線を含む。)の設備工事に要する費用 |
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緑化等環境整備工事費 |
芝張、植樹等環境整備工事に要する費用 |
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屋外附帯設備等工事費用 |
汚物処理設備工事費 |
浄化そう(配管を含む。)その他汚物処理に必要な設備工事に要する費用 |
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排水設備工事費 |
敷地内の汚水及び雨水を敷地外に誘導する工事に要する費用 |
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給水設備工事費 |
公共水道又はさく井より受水そうを経て建築物に至る給水工事、ポンプ設備工事及びさく井工事に要する費用のうち建築主において負担する費用 |
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電気設備工事費 |
外線工事、変電設備工事、敷地内街灯工事に要する費用のうち建築主において負担する費用 |
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消火栓設備工事費 |
一般給水工事と別系統に配管された消火栓用配管設備工事に要する費用。ただし、ホースノズル等消火器具の設備に要する費用を除く。 |
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ガス設備工事費 |
屋外ガス設備の設置工事に要する費用のうち建築主において負担する費用 |
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敷地構成及び道路構成工事費 |
敷地内の整地工事及び舗装並びに団地内道路(通路を含む。)の路盤構築及び舗装並びに側溝工事及び門、へいの設置工事に要する費用 |
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療養施設及び住宅以外の施設に係る工事費 |
屋外体育施設設備工事費 |
屋外体育施設の設備工事に要する費用 |
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緑地設備工事費 |
芝張、植樹等緑地の造成工事に要する費用 |
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総合レクリエーション施設設備工事費 |
屋外体育施設、緑地施設、休憩施設、温室、遊戯施設、動物飼育施設、造園(花壇、庭園、噴水等)等の設備及び造成に要する費用 |
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霊園設備工事費 |
墓地、園地及び管理に必要な施設等の設備及び造成に要する費用 |
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特定健康福祉施設設備工事費 |
通信連絡設備工事、老人・身体障害者用移動リフト、特別浴室設備に要する費用 |
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設計監理費 |
建築物の設計及び監理に要する費用 |
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土地取得費 |
取得費 |
施設を新築又は増築しようとする場合に、その土地の取得に要する費用 |
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整備費 |
土地取得に係る樹木、竹等の伐採、表土はぎ、盛土、捨土、表面及び地下排水、仮設及び準備工作、境界標識等当該土地に建築される施設の環境が良好となるために通常必要な工作に要する費用。ただし、敷地構成及び道路構成工事に該当するものを除く。 |
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借地権取得費 |
分譲住宅を新築しようとする場合に、その土地の地上権、賃借権(賃借権の設定の登記が可能なものに限る。)の取得に要する費用 |
(注) 「特定健康福祉施設設備工事費」は、貸付業務方法書第6条第4項に規定する者についてのみ適用する。
別表4
1 近郊整備地帯
地域の区分 |
地域 |
茨城県 |
竜ケ崎市、水海道市、取手市、岩井市、牛久市、筑波郡(伊奈町、谷和原村)、猿島郡(猿島町、境町、五霞村)、北相馬郡(守谷町、藤代町、利根町) |
埼玉県 |
川越市、浦和市、大宮市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日高市、北足立郡(伊奈町、吹上町)、入間郡(大井町、三芳町、毛呂山町、越生町)、比企郡(滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町)、大里郡(大里村)、北埼玉郡(騎西町、北川辺町、大利根町、南河原村、川里村)、南埼玉郡(宮代町、白岡町、菖蒲町)、北葛飾郡(栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町、吉川町、庄和町) |
千葉県 |
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、東葛飾郡(関宿町、沼南町)、印旛郡(酒々井町、富里町、白井町、印西町、栄町、印旛村、本埜村) |
東京都 |
八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、秋川市、羽村市、西多摩郡(瑞穂町、日の出町、五日市町) |
神奈川県 |
横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、三浦郡(葉山町)、高座郡(寒川町)、中郡(大磯町、二宮町)、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、開成町)、愛甲郡(愛川町)、津久井郡(城山町) |
2 近郊整備区域
地域の区分 |
地域 |
京都府 |
宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市、乙訓郡(大山崎町)、久世郡(久御山町)、綴喜郡(田辺町、井手町)、相楽郡(山城町、木津町、加茂町、精華町)、船井郡(園部町、八木町) |
大阪府 |
全域(既成都市区域を除く。) |
兵庫県 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡(猪名川町) |
奈良県 |
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、五條市、御所市、生駒市、山辺郡(都祁村)、生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)、磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)、宇陀郡(大宇陀町、菟田野町、榛原町)、高市郡(高取町、明日香村)、北葛城郡(新庄町、当麻町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町)、吉野郡(吉野町、大淀町、下市町) |
3 都市整備区域
地域の区分 |
地域 |
愛知県 |
名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、豊明市、尾張旭市、岩倉市、大府市、東海市、知多市、高浜市、知立市、愛知郡(東郷町、日進町、長久手町)、西春日井郡(西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、葉栗郡(木曽川町)、中島郡(祖父江町、平和町)、海部郡(七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、弥富町、佐屋町、佐織町、十四山村、飛鳥村、立田村、八開村)、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)、幡豆郡(一色町、吉良町、幡豆町)、額田郡(幸田町)、西加茂郡(三好町) |
三重県 |
四日市市、桑名市、桑名郡(多度町、長島町、木曽岬町)、員弁郡(員弁町、東員町)、三重郡(楠町、朝日町、川越町) |
別表5
介護を行うために必要な工事
箇所 |
項目 |
工事内容 |
道路から玄関 ポーチまで |
形状 |
起伏の少ない平坦なアプローチとする。 |
床仕上げ |
滑りにくい床仕上げとする。 |
|
玄関 |
スペース |
身体機能の低下を考えたスペースを設ける。 |
床仕上げ |
滑りにくい床仕上げとする。 |
|
段差 |
段差の解消を図る。 |
|
手すり |
手すりを設ける。 |
|
廊下 |
スペース |
身体機能の低下を考えたスペースを設ける。 |
床仕上げ |
滑りにくい床仕上げとする。 |
|
段差 |
段差の解消を図る。 |
|
手すり |
手すりを設ける。 |
|
階段 |
スペース |
身体機能の低下を考えたスペースを設ける。 |
床仕上げ |
滑りにくい床仕上げとする。 |
|
手すり |
手すりを設ける。 |
|
浴室 |
スペース |
身体機能の低下を考えたスペースを設ける。 |
床仕上げ |
滑りにくい床仕上げとする。 |
|
段差 |
段差の解消を図る。 |
|
手すり |
手すりを設ける。 |
|
浴槽 |
浴槽は身体機能を考慮して決める。 |
|
移乗台 |
浴槽への出入りがスムースにできる移乗台を設置する。 |
|
便所 |
スペース |
身体機能の低下を考えたスペースを設ける。 |
床仕上げ |
滑りにくい床仕上げとする。 |
|
手すり |
手すりを設ける。 |
|
便器の種類 |
便器は身体機能を考慮して決める。 |
|
台所 |
スペース |
身体機能の低下を考えたスペースを設ける。 |
床仕上げ |
滑りにくい床仕上げとする。 |
|
段差 |
段差の解消を図る。 |
|
手すり |
手すりを設ける。 |
|
収納 |
身体機能の低下を考えた収納位置とする。 |
|
食堂・居間 |
スペース |
身体機能の低下を考えたスペースを設ける。 |
床仕上げ |
滑りにくい床仕上げとする。 |
|
段差 |
段差の解消を図る。 |
|
手すり |
手すりを設ける。 |
|
収納 |
身体機能の低下を考えた収納位置とする。 |
|
寝室 |
スペース |
身体機能の低下を考えたスペースを設ける。 |
段差 |
段差の解消を図る。 |
|
手すり |
手すりを設ける。 |
(注) 上記の工事は、箇所毎に掲げる項目の全てを行うものとする。ただし、住宅を改良する場合に、既に工事内容を満たしている項目がある箇所は、その項目の工事は行わなくてもよいものとする。また、第3の1の(11)のセの(エ)に該当する者の寝室の工事は、スペースのみでよいものとする。