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(4) 償還方法

貸付金の償還方法は、半年賦元金均等償還又は半年賦元利均等償還とし、その償還期日は九月二十日及び三月二十日とする。

(5) 利息の支払方法

貸付金に係る利息は後払いとし、その支払期日は九月二十日及び三月二十日とする。

(6) 担保

貸付金の担保の徴求は、原則として次によるものとする。

ア 転貸者の提供する物件又は貸付金により被保険者が取得する物件を徴する。

イ アにより担保として徴する被保険者の物件が建物である場合は、原則として当該建物の敷地を併せ徴する。

ウ ア及びイによる物件を担保として徴することが困難なとき若しくは著しく不適当と認められるとき又は当該物件の担保価額が不足するときは、必要と認める他の物件を徴する。

エ 貸付金により被保険者が取得する物件を徴する場合において、必要があるときは、被保険者に対する転貸者の債権を徴することができる。

オ 担保物件の評価額は、時価の八十パーセントに相当する額とする。ただし、敷地を併せて徴求できない場合の建物の評価額は、原則として時価の五十パーセントに相当する額とする。

カ 抵当権の順位は、次のとおりとする。

(ア) 転貸者の提供する物件を担保とする場合は、担保余力のある限り、必ずしも第一順位であることを要しない。

(イ) 貸付金により被保険者が取得する物件を担保とする場合は、原則として第一順位とする。

キ 金融機関による債務保証であつて事業団が認めたものその他事業団の承認を得たものをもつて担保とするときは、物的担保の徴求を要しないものとする。

(7) 保証人

保証人は、原則として連帯保証人とする。この場合において、貸付けの相手方が法人であるときは、原則として役員の全部又は一部をたてさせるものとする。

(8) 延滞損害金

元金の償還を延滞した場合には、償還期日の翌日から払込日までの期間につき、償還すべき元金につき年十四・六パーセントの割合による延滞損害金を徴収するものとする。ただし、災害、経済的変動その他やむを得ない理由により元金の償還を行なうことができなかつたと認められるときは、延滞損害金を減免することができる。

(9) 違約金

ア 貸付けの相手方が、その者の故意又は重大な過失により次の各号の一に該当する場合には、その事実の発生した日と事業団が認めた日から繰上償還のあつた日までの日数に応じ、貸付金の全部又は一部につき年十四・六パーセントから約定利率を控除した率の範囲内の率を乗じた額を違約金として徴収することができる。

(ア) 貸付金を貸付業務方法書第十九条に規定する使途に違反して使用したこと。

(イ) 借入申込時から債務の全部を弁済するまでの間において、貸付金の額が貸付業務方法書第二十九条、第三十条及び第三十条の二に規定する限度額を超えることとなつたこと。

イ 貸付けの相手方は、転借人が貸付業務方法書第二十条第五項に規定する定年に達することにより退職することとなる後において自ら居住するための住宅(以下「セカンドライフ住宅」という。)に係る貸付金の交付日後三年を経過するまでの間に次の各号の一に該当する場合には、繰上償還に併せて事業団の指示により当該貸付金に貸付金の交付日から貸付金を弁済した日までの日数に応じ、年七・三パーセントの率を乗じた額を違約金として徴収するものとする。ただし、災害等その他やむを得ない理由があると事業団が認めたときは、違約金を減免することができる。

(ア) 借入金に係る住宅を第三者に賃貸又は譲渡したとき

(イ) 借入金に係る住宅に居住すべき者が当該住宅に居住しなかつたとき

(10) 繰上償還

被保険者が退職(解雇又は死亡による退職を含む。)したとき(セカンドライフ住宅に係る貸付けの場合は死亡により退職したとき。)又はセカンドライフ住宅に係る貸付けの相手方となる被保険者が貸付金の交付日後三年を経過するまでの間に第三の1の(9)のイの各号の一に該当したときは、原則としてその者に係る債務の全部に相当する額について、償還期間を繰上げて償還させるものとする。

(11) 転貸貸付けの要件

転貸者が転貸貸付けを行う場合は、次によるものとする。

ア 貸付けの相手方となる被保険者

貸付けの相手方となる被保険者は、貸付業務方法書第二十四条第一項の規定によるほか、借入申込日の属する月の前月まで連続する二十四か月間が厚生年金保険の被保険者期間又は国民年金の保険料納付済期間(以下「厚生年金保険期間等」という。)で満たされていること。この場合において連続する二十四か月間に次に掲げる期間(以下「免除期間等」という。)があるときは、当該二十四か月間からこの期間を除いた期間が厚生年金保険期間等で満たされていること。

(ア) 国民年金の保険料免除期間

(イ) 厚生年金保険以外の被用者年金各法の組合員期間

(ウ) 被保険者又は組合員として被用者年金各法の適用を受けなかつた期間

イ 通勤を目的とする住宅で貸付けの相手方となる被保険者

貸付業務方法書第二十条第二項に規定する通勤を目的とする住宅(以下「通勤用住宅」という。)に係る貸付けの相手方となる被保険者にあつては、アによるほか次に該当するものであること。

(ア) 次の地域に居住している者であること。

A 首都圏のおおむね二百キロメートル圏域の東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県及び福島県の区域に居住している者。ただし、東京都の特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域(以下「既成市街地」という。)に居住している者を除く。

B 近畿圏のおおむね百キロメートル圏域の大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、滋賀県及び福井県の区域に居住している者。ただし、大阪市、京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市の区域(以下「既成都市区域」という。)に居住している者を除く。

C 中部圏のおおむね百キロメートル圏域の愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、長野県、滋賀県及び福井県の区域に居住している者。ただし、名古屋市の区域に居住している者を除く。

(イ) 次に該当する地域に勤務先を有する者であること。

A (ア)のAに該当する者   既成市街地

B (ア)のBに該当する者   既成都市区域

C (ア)のCに該当する者   名古屋市の区域

ウ 直系血族等の居住の用に供するための住宅で貸付けの相手方となる被保険者

貸付業務方法書第二十条第三項に規定する直系血族等の居住の用に供するための住宅(以下「親子助け合い住宅」という。)に係る貸付けの相手方となる被保険者にあっては、アによるほか当該住宅を厚生年金保険又は国民年金の被保険者又は受給権者である直系血族等の居住の用に供するものであること。

エ 余暇の利用を目的とする住宅で貸付けの相手方となる被保険者

貸付業務方法書第二十条第四項に規定する余暇の利用を目的とする住宅(以下「ウィークエンドライフ住宅」という。)に係る貸付けの相手方となる被保険者にあっては、アによるほか次に該当するものであること。

(ア) 次の地域に居住している者であること。

A 既成市街地又は別表4の1に定める近郊整備地帯に居住している者

B 既成都市区域又は別表4の2に定める近郊整備区域に居住している者

C 別表4の3に定める都市整備区域に居住している者

(イ) 自ら居住するため主としてその居住の用に供している住宅を自ら所有しているときは、その居住面積が百六十五平方メートル以下の住宅を所有している者であること。

オ 定年に達することにより退職することとなる後において自ら居住するための住宅で貸付けの相手方となる被保険者

セカンドライフ住宅に係る貸付けの相手方となる被保険者にあっては、アによるほか次に該当するものであること。

(ア) 定年から満三年を控除した年齢以上の者で、住宅の取得後三年以内に当該住宅に居住できる者であること。

(イ) 賃貸住宅、社宅等の借家に居住している者であること。

(ウ) エの(ア)に掲げる地域に居住している者であること。

カ 承継償還の相手方となる承継者

貸付業務方法書第二十一条第二項に規定する「別に定める承継者」とは、次に該当するものであること。

(ア) 住宅資金の貸付けを受ける者の子供。ただし、子供がいない場合又は子供はいるが承継者となれない事由がある場合は親族(配偶者を除く。)とすることができる。

(イ) 住宅資金の貸付けを受ける者と同居する者又は将来同居することが予定されている者(将来同居に関する念書が提出できる者に限る。)

(ウ) 定期的な収入の見込める者であって、連帯債務者となる者

(エ) 厚生年金保険又は国民年金の被保険者

(オ) 現在、事業団の融資を受けていない者

キ 貸付けの対象となる被保険者住宅

貸付けの対象となる被保険者住宅は、貸付業務方法書第二十条の規定によるほか、次によるものとする。

(ア) 一般住宅、大型住宅A、大型住宅B、通勤用住宅、親子助け合い住宅、ウィークエンドライフ住宅、セカンドライフ住宅又は住宅の改良のうち増築若しくは改築に係る住宅にあっては原則として二以上の居住室、炊事室、浴室及び便所を有するもの、二世帯住宅にあっては二以上の炊事室及び便所並びに原則として浴室及び四以上の居住室を有するものであること。

(イ) 新築住宅の購入に係る住宅にあっては、借入申込日前二年以内に新築された建物で、まだ人の居住の用に供したことのないものであるほか、共同住宅にあっては耐火構造又は簡易耐火構造のものであること。

(ウ) 既存住宅の購入に係る住宅にあっては、借入申込日の属する年度の四月一日前十七年以内に建築された耐火構造の建物又は借入申込日の属する年度の四月一日前十年以内に建築された耐火構造以外の構造の建物であって、人の居住の用に供したことのあるものであること。

(エ) 新築住宅の購入又は既存住宅の購入に係る一戸建の住宅にあっては、当該住宅の敷地面積(私道部分を除く。)が百平方メートル以上であること。

(オ) 貸付業務方法書第二十条に規定する「居住面積」とは、ベランダ、バルコニー及び共同住宅にあっては廊下、階段等の共有部分を除く面積をいうものであること。

ク 通勤を目的とする住宅で貸付けの対象となる被保険者住宅

通勤用住宅にあっては、キによるほか次に該当するものであること。

(ア) イの(イ)に掲げる地域で被保険者の勤務地の属する地域と同一の地域に立地する住宅であること。

(イ) 地上階数が三以上の耐火構造及び簡易耐火構造の共同住宅であること。

ケ 直系血族等の居住に供するための住宅で貸付けの対象となる被保険者住宅

親子助け合い住宅にあっては、キによるほか、次によるものとする。

(ア) 同一又は隣接する市町村に所在する住宅にあっては、住宅が東京都特別区に所在する場合には、特別区全体を一つの市町村とみなして適用するものであること。

(イ) 隣接する市町村に所在する住宅には、親子助け合い住宅が隣接する市町村以外に所在する場合であっても、貸付けを受ける者が主として居住の用に供する住宅からおおむね一時間で到達することができる範囲に所在する住宅を含むものであること。

コ 余暇の利用を目的とする住宅で貸付けの対象となる被保険者住宅

(ア) ウィークエンドライフ住宅にあってはキによるほか、次の地域に立地する住宅であること。

既成市街地、近郊整備地帯、既成都市区域、近郊整備区域及び都市整備区域の市町村以外の区域に立地する住宅であること。

(イ) 一戸建の住宅にあっては、当該住宅の敷地面積(私道部分を除く。)が二百平方メートル以上であること。

サ 定年に達することにより退職することとなる後において自ら居住するための住宅で貸付けの対象となる被保険者住宅

(ア) セカンドライフ住宅にあってはキによるほか、コの(ア)に掲げる地域に立地する住宅であること。

(イ) 一戸建の住宅にあっては、当該住宅の敷地面積(私道部分を除く。)が百平方メートル以上であること。

シ 償還期間

(ア) 貸付業務方法書第二十一条第一項第三号に規定する「別に定める基準に該当する耐久性を有するもの」とは、別に定める高耐久性能を有する住宅(住宅金融公庫が認める一定の要件に該当する住宅。)であること。

(イ) 貸付金の償還期間は、次のとおりとする。

A 事業団に提供する担保が転貸人の物件である場合は、転貸人が事業団に償還する期間に相当する期間以上とする。

B 事業団に提供する担保が貸付金により被保険者が取得する物件である場合は、1の(3)に定めた償還期間に相当する期間以上とする。

ス 償還期間の延長の対象となる被保険者住宅

貸付けの対象となる被保険者住宅で、貸付業務方法書第二十一条第二項に規定する「別に定める被保険者住宅」とは、次に該当するものであること。

(ア) 新築又は新築住宅の購入に係る一戸建の住宅であって、別に定める高規格住宅水準の耐久性能を有するもの(住宅金融公庫が認める一定の要件に該当するもの。)であること。

(イ) 二世帯住宅であって二以上の炊事室及び便所並びに原則として浴室及び四以上の居住室を有する住宅であること。

(ウ) 一戸当たり居住面積が百二十平方メートルを超え二百四十平方メートル以下の住宅であって、当該住宅の敷地面積(私道部分を除く。)が二百平方メートルを超えるものであること。

セ 六十歳以上(借入申込日の属する年度において六十歳となる場合を含む。)で居宅において介護が必要な者又は七十五歳以上(借入申込日の属する年度において七十五歳となる場合を含む。)で身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者

貸付業務方法書第二十九条第六項に規定する「六十歳以上(借入申込日の属する年度において六十歳となる場合を含む。)で居宅において介護が必要な者又は七十五歳以上(借入申込日の属する年度において七十五歳となる場合を含む。)で身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者」とは、次のいずれかに該当する者で、在宅介護支援センター等の証明が得られたものであること。

(ア) 歩行に補助具や介助が必要な六十歳以上の者(借入申込日の属する年度において六十歳となる者を含む。以下(イ)から(エ)において同じ。)

(イ) 日常車いすを単独で使用する六十歳以上の者

(ウ) 自立歩行は不可能であるが四つばい又はひざ立ち歩行が可能である六十歳以上の者

(エ) 寝たきり状態で重度の介助を必要とする六十歳以上の者

(オ) 自立歩行は可能であるが身体機能の低下が顕在化している七十五歳以上の者(借入申込日の属する年度において七十五歳となる者を含む。)

ソ 介護を行うために必要な工事

貸付業務方法書第二十九条第六項に規定する「介護を行うために必要な工事」とは、別表5に掲げる工事に該当するものであること。

タ 貸付金の額

貸付金の額は、次により算定するものとする。

(ア) 住宅金融公庫、住宅・都市整備公団又は地方公共団体の貸付資金の貸付けを受ける場合又はこれらの者の分譲住宅の購入による割賦金がある場合等の貸付金の額は、住宅(土地又は借地権を含む。)の取得に必要な資金の額に百分の八十を乗じて得た額から当該貸付金の額又は当該割賦金の合計額を控除した額の範囲内とする。

(イ) 貸付業務方法書第三十条ただし書又は(ア)に該当することにより貸付金の限度額を減額して貸付金の額を算定する場合の当該減額は、特別貸付金(貸付業務方法書第二十九条の限度額を超える部分の貸付金をいう。)、一般貸付金(貸付業務方法書第二十九条の貸付金をいう。)の順に行うものとする。

(ウ) 次のいずれかに該当する二世帯住宅に係る貸付金にあっては、貸付業務方法書第二十九条第五項による貸付金の限度額の加算は行わないものとする。ただし、Cに該当する場合にあっては一の貸付けについて限度額の加算を行わないものとする。

A 二世帯住宅のそれぞれの世帯に住宅資金の貸付けを受ける者がいる場合

B 二世帯住宅の一の世帯に住宅資金の貸付けを受ける者が三人以上いる場合

C 二世帯住宅の一の世帯に住宅資金の貸付けを受ける者が二人いる場合

(エ) 貸付業務方法書第二十九条第六項に規定する介護を行うために必要な工事に係る所要額が五十万円に満たない場合は、同項による貸付金の限度額の加算は行わないものとする。

(オ) 貸付業務方法書第二十九条、第三十条及び第三十条の二の規定により算定した額に十万円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。

(カ) 貸付金の額が百万円(住宅改良のうち増築又は改築以外の工事については五十万円)未満のものについては、貸し付けないものとする。

チ 償還方法

貸付金の償還方法は、次のとおりとする。

(ア) 事業団に提供する担保が転貸者の物件である場合は、転貸者が定める償還方法

(イ) 事業団に提供する担保が貸付金により被保険者が取得する物件である場合は、被保険者が転貸者に償還する半年ごとの元金の合計額と転貸者が事業団に毎償還期日に償還すべき元金相当額とがおおむね同額となるよう転貸者が定める償還方法

ツ 利息の支払方法

貸付金に係る利息は、後払いとし、その支払期日は元金の償還期日と同日とする。

テ 延滞損害金

元金の償還を延滞した場合に延滞損害金を徴するときは、当該延滞損害金の割合は年十四・六パーセント以下の割合によるものとする。

ト 違約金

セカンドライフ住宅に係る貸付金の交付日後三年を経過するまでの間に次の各号の一に該当する場合に違約金を徴するときは、当該違約金の割合は年七・三パーセント以下の割合によるものとする。

(ア) 借入金に係る住宅を第三者に賃貸又は譲渡したとき

(イ) 借入金に係る住宅に居住すべき者が当該住宅に居住しなかったとき

2 被保険者に対する貸付け

(1) 貸付けの相手方

貸付けの相手方は、貸付業務方法書第二十六条の規定によるほか次によるものとする。

ア 被保険者の収入月額(被保険者と永続して同居する見込みのある同居予定者(同居する予定の親族、婚約者又は内縁関係にある者をいう。)の収入月額を含む。)が当初償還元利金の五倍以上あること。

イ 厚生年金保険の被保険者にあっては、1の(11)のアに該当するものであること。

ウ 国民年金の被保険者にあっては、借入申込日の属する月の前々月に保険料の免除を受けていないものであって、借入申込日の属する月の前々月まで連続する二十四か月間が厚生年金保険期間等で満たされていること。この場合において連続する二十四か月間に免除期間等があるときは、当該二十四か月間からこの期間を除いた期間が厚生年金保険期間等で満たされていること。

エ 貸付業務方法書第二十六条第二号に規定する「貸付けを受けることが著しく困難な厚生年金保険の被保険者」とは、次の者をいうものであること。

(ア) 厚生年金保険の適用後一年未満等のため事業団から貸付けを受けることができない事業主に使用される被保険者

(イ) (ア)に掲げるものを除くほか、転貸資金の貸付けを行うことができない事業主に使用される被保険者

(2) 通勤を目的とする住宅の貸付けの相手方

通勤用住宅に係る貸付けの相手方となる被保険者にあっては、1の(11)のイに該当するものであること。

(3) 親子助け合い住宅の貸付けの相手方となる被保険者

親子助け合い住宅に係る貸付けの相手方となる被保険者にあっては、1の(11)のウに該当する者であること。

(4) 余暇の利用を目的とする住宅で貸付けの相手方となる被保険者ウィークエンドライフ住宅に係る貸付けの相手方となる被保険者にあっては、1の(11)のエに該当するものであること。

(5) 承継償還の相手方となる承継者

貸付けの相手方となる承継者の要件は、1の(11)のカに該当するものとする。

(6) 貸付けの対象となる被保険者住宅

貸付けの対象となる被保険者住宅は、1の(11)のキに該当するものとする。

(7) 通勤を目的とする住宅で貸付けの対象となる被保険者住宅

通勤用住宅に係る貸付けの対象となる被保険者住宅にあっては、1の(11)のクに該当するものとする。

(8) 直系血族等の居住に供するための住宅で貸付けの対象となる被保険者住宅

親子助け合い住宅に係る貸付けの対象となる被保険者住宅にあっては、1の(11)のケに該当するものとする。

(9) 余暇の利用を目的とする住宅で貸付けの対象となる被保険者住宅

ウィークエンドライフ住宅に係る貸付けの対象となる被保険者住宅にあっては、1の(11)のコに該当するものであること。

(10) 償還期間

ア 貸付業務方法書第二十一条第一項第三号に規定する「別に定める基準に該当する耐久性を有するもの」とは、1の(11)のシの(ア)に該当するものとする。

イ 貸付金の償還期間は1の(3)によるものとする。

(11) 償還期間延長の対象となる被保険者住宅

貸付けの対象となる被保険者住宅で償還期間の延長ができるものは、1の(11)のスに該当するものとする。

(12) 六十歳以上(借入申込日の属する年度において六十歳となる場合を含む。)で居宅において介護が必要な者又は七十五歳以上(借入申込日の属する年度において七十五歳となる場合を含む。)で身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者

貸付業務方法書第二十九条第六項に規定する「六十歳以上(借入申込日の属する年度において六十歳となる場合を含む。)で居宅において介護が必要な者又は七十五歳以上(借入申込日の属する年度において七十五歳となる場合を含む。)で身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者」とは、1の(11)のセに該当するものとする。

(13) 介護を行うために必要な工事

貸付業務方法書第二十九条第六項に規定する「介護を行うために必要な工事」とは、1の(11)のソによるものとする。

(14) 貸付金の額

貸付金の額は、1の(11)のタによるものとする。

(15) 貸付金の交付

貸付金は、被保険者住宅を取得し、かつ、抵当権の設定その他所定の手続きが完了したときに一括交付するものとする。

(16) 償還方法

貸付金の償還方法は、元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還とし、その償還期日は毎月十日とする。

(17) 利息の支払方法

貸付金に係る利息は、後払いとし、その支払期日は元金の償還期日と同日とする。

(18) 担保

貸付金の担保の徴求は、原則として次によるものとする。

ア 貸付金により被保険者が取得する物件を徴する。当該物件の担保価額が不足するときは、必要と認められる他の物件を徴する。

イ アにより担保として徴する場合は、原則としてその敷地を徴する。

ウ ア及びイによる物件を担保として徴することが困難なとき若しくは著しく不適当と認められるとき又は当該物件の担保価額が不足するときは、必要と認める他の物件を徴する。

エ 担保物件の評価額は、時価の八十パーセントに相当する額とする。

オ 抵当権の順位は次のとおりとする。

(ア) 貸付金をもって取得する物件を担保とする場合は、原則として第一順位とする。

(イ) 貸付金をもって取得する物件以外の物件を担保とする場合は、担保余力がある限り必ずしも第一順位であることを要しない。

カ 貸付金をもって取得する物件以外の物件を担保とする場合の担保提供者は、第三者であってもさしつかえない。

(19) 保証人

保証人は、原則として連帯保証人とする。

(20) 延滞損害金

元金の償還を延滞した場合には、償還期日の翌日から払込日までの期間につき、償還すべき元金につき年十四・六パーセントの割合による延滞損害金を徴収するものとする。ただし、災害、経済的変動その他やむを得ない理由により元金の償還を行なうことができなかったと認められるときは、延滞損害金を減免することができる。

第四 年金受給権を担保とする小口の資金の貸付け

1 貸付金の額

貸付金の額は、次により算定するものとする。

(1) 貸付業務方法書第三十六条の規定により算定した額に一万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 貸付金の額が十万円未満のものについては、貸し付けないものとする。

2 利息の支払方法

貸付金に係る利息は、後払いとし、担保に供された年金受給権に基づいて支払われる金銭をもって、その支払いに充てるものとする。

3 保証人

保証人は、原則として連帯保証人とする。

4 延滞損害金

元金の償還を延滞した場合には、貸付金の期限の利益を喪失した日の翌日から延滞日数に応じ、償還すべき元金につき、年十四・六パーセントの割合による延滞損害金を徴収するものとする。ただし、災害、経済的変動その他やむを得ない理由により元金の償還を行うことができなかったと認められるときは、延滞損害金を減免することができる。

第五 業務の委託

1 委託する業務の範囲

貸付業務方法書第四十条の規定に基づき事業団が金融機関に委託する業務は、次のとおりとする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫に委託する業務は、沖縄県の区域内に設置又は整備する施設に係る年金福祉事業団法(以下「法」という。)第十七条第一項第二号及び第三号に規定する業務とし、その範囲は次に掲げるものとする。

ア 借入申込書の受理及び借入申込書の内容の審査に関する業務

イ 貸付契約の締結、資金の交付等資金の貸付けに関する業務

ウ 貸付金の管理及び回収に関する業務

エ アからウまでに掲げる業務に附帯する業務

(2) 住宅金融公庫に委託する業務は、沖縄県の区域以外の区域内に設置又は整備する施設に係る法第十七条第一項第三号(ロ及びハに掲げる資金に係るものに限る。)に規定する業務とし、その範囲は(1)のアからエまでに掲げるものとする。

(3) 沖縄振興開発金融公庫及び住宅金融公庫以外の金融機関に委託する業務は、法第十七条第一項第二号及び第三号に規定する業務((1)及び(2)に掲げる業務を除く。)のうち、次の各号に掲げる貸付の相手方以外の者に係るもの及び法第十七条第一項第四号に規定する業務とし、その範囲は、(1)のアからエまでに掲げるもの(イに掲げるものについては、貸付の決定を除く。)とする。

ア 資本の額又は出資の総額が三十億円以上の者

イ アに該当する事業主がその事業に使用する被保険者の福祉の増進に必要な施設を設置又は整備させる目的で出資する法人で事業団が指定するもの

ウ 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)により免許を受けて保険業を営むもの

エ 受託金融機関

オ 健康保険組合及び健康保険組合連合会

カ 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会

キ 国民年金基金及び国民年金基金連合会

ク 日本赤十字社

ケ 社会福祉法人恩賜財団済生会

コ 社団法人全国社会保険協会連合会

サ 財団法人国民休暇村協会

2 委託手数料

事業団は、委託業務の取扱いの報酬として、受託金融機関に対し、次の区分により委託手数料を支払うものとする。この場合において、当該委託手数料の額に対する消費税に相当する額を加算するものとする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫及び住宅金融公庫以外の受託金融機関に対する委託手数料

ア 法第十七条第一項第二号及び第三号(イに掲げる資金に係るものに限る。)に規定する業務に係る委託手数料の額は、次の(ア)又は(イ)に掲げる貸付けごとに受入れがあった利息又は延滞損害金の計算の基礎となった貸付金について、それぞれ(ア)又は(イ)の表の中欄に掲げる割合を乗じて算出した額に下欄の割合を乗じて得たものとする。

(ア) 法第十七条第一項第二号に規定する貸付け

利息の計算の基礎となった貸付金

総貸付金残高にかかる平均利率

一件の貸付契約金額が二千万円以下の場合 十六パーセント

一件の貸付契約金額が二千万円を超え五千万円以下の場合 十二パーセント

一件の貸付契約金額が五千万円を超え一億円以下の場合 九パーセント

一件の貸付契約金額が一億円を超え三億円以下の場合 七パーセント

一件の貸付契約金額が三億円を超え五億円以下の場合 五パーセント

一件の貸付契約金額が五億円を超える場合 三パーセント

延滞損害金の計算の基礎となった貸付金

年十四・六パーセント

(イ) 法第十七条第一項第三号(イに掲げる資金に係るものに限る。)に規定する貸付け

利息の計算の基礎となった貸付金

貸付金の利率

一般貸付金に係る部分 五パーセント

特別貸付金に係る部分 二・五パーセント

延滞損害金の計算の基礎となった貸付金

年十四・六パーセント

イ 法第十七条第一項第四号に規定する業務に係る委託手数料の額は、別に定めるところによる。

(2) 沖縄振興開発金融公庫及び住宅金融公庫に対する委託手数料の額は、別に定めるところによる。

附 則

1 この規程は、昭和四十九年三月二十九日から施行し、次の各号に掲げるこの規程による改正後の定めは、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第二の1の(2)のア及びウ、第二の1の(6)のアの(ア)及び(エ)、第二の4の(3)(購入資金に係る部分に限る。)、第二の5の(1)(購入資金に係る部分に限る。)、第二の6、別表1、別表2及び別表3 昭和四十八年四月一日

(2) 第三、第四(法第十七条第三号に関する部分に限る。) 昭和四十八年十月二十五日

(3) 第四(住宅金融公庫に関する部分に限る。) 昭和四十九年二月一日

2 昭和四十五年四月一日前に貸付けを決定した貸付金に係る業務委託手数料の額については、第五の2の(1)のアの(ア)の表の定めにかかわらず、同表の下欄中「一件の貸付契約金額が二千万円を超え五千万円以下の場合十三パーセント、一件の貸付契約金額が五千万円を超える場合十パーセント」を「一件の貸付契約金額が二千万円を超える場合十二パーセント」と読替えて算出したものとする。

3 この附則に別段の定めのあるものを除いて、従前の規程に基づいて行なった貸付決定、貸付契約等はこの規程によって行なったものとみなす。

4 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に申込みを受理した第二の1の(6)に規定する分譲住宅の貸付けにかかる貸付金については、第二の6の規定にかかわらず貸付けの日から起算して一年以下の据置期間を設けることができる。この場合において貸付金の償還期間には据置期間を含むものとする。

5 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもののうち、第三の1に規定する転貸の資金の貸付けにかかる貸付金については、貸付けの日から起算して六か月以下、第三の2に規定する被保険者に対する貸付けにかかる貸付金については、一年以下の据置期間を設けることができる。この場合において、貸付金の償還期間には据置期間を含むものとする。

6 転貸者は事業団から貸付けを受けた据置期間を設けた貸付金を資金として転貸貸付けを行うにあたっては、当該据置期間に相当する期間以上の据置期間を設けるものとする。

附 則(昭和四九年七月二三日)抄

1 この規程は、昭和四十九年四月一日から適用する。

3 この規程の適用の日前に利息の受入れがあったことによって支払義務が生じ、この規程の適用日に支払いが終っていない業務委託手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五〇年七月二一日)

この規程は、昭和五十年五月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年一二月四日)

この規程は、昭和五十年十一月一日から適用する。

附 則(昭和五一年八月二四日)

この規程は、昭和五十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和五二年七月七日)

この規程は、昭和五十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和五三年六月一七日)

この規程は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、年金福祉事業団貸付準則附則の改正規定は、同年四月十四日から、第二の3の改正規定は、同年四月二十六日から、第三の2の改正規定は、同年五月十六日から適用する。

附 則(昭和五四年六月二六日)

この規程は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和五五年六月一六日)

1 この規程は、昭和五十五年六月十六日から施行し、第五の2の改正規定は同年一月一日から、その他の改正規定は同年四月一日から適用する。

2 昭和四十五年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に貸付けを決定した貸付金に係る業務委託手数料の額については、改正後の第五の2の(1)のアの(ア)の表の定めにかかわらず、同表の下欄中「一件の貸付契約金額が五千万円を超え一億円以下の場合九パーセント、一件の貸付契約金額が一億円を超え三億円以下の場合七パーセント、一件の貸付契約金額が三億円を超え五億円以下の場合五パーセント、一件の貸付契約金額が五億円を超える場合三パーセント」を「一件の貸付契約金額が五千万円を超える場合九パーセント」に、昭和四十九年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に貸付けを決定した貸付金に係る業務委託手数料の額については、「一件の貸付契約金額が一億円を超え三億円以下の場合七パーセント、一件の貸付契約金額が三億円を超え五億円以下の場合五パーセント、一件の貸付契約金額が五億円を超える場合三パーセント」を「一件の貸付契約金額が一億円を超える場合七パーセント」と読替えて算出したものとする。

附 則(昭和五六年六月二日)

1 この規程は、昭和五十六年四月二日から適用する。ただし、第五の2の(1)の改正規定は、同年四月一日から適用する。

2 削除

附 則(昭和五七年八月三一日)

1 この規程は、昭和五十七年四月六日から適用する。ただし、第五の2の(1)の改正規定(特別貸付金に係る改正部分を除く。)は、同年四月一日から適用する。

2 削除

附 則(昭和五七年一〇月一九日)

この規程は、昭和五十七年十月一日から適用する。

附 則(昭和五八年八月三一日)

1 この規程は、昭和五十八年八月三十一日から施行する。ただし、第三の1の(3)及び第三の1の(11)のイの改正規定のうち、耐火構造以外の構造の既存住宅の購入に係る部分の規定は同年十月一日から施行する。

2 改正後の第五の2の(1)のアの(イ)の規定は、昭和五十八年四月一日から、改正後の別表2の定めは、同年四月五日から、その他の規定は同年四月二十六日から適用する。

3 削除

4 昭和五十七年四月一日前に交付した貸付金に係る業務委託手数料については、改正後の第五の2の(1)のアの(イ)の表の定めにかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年五月三一日)

1 この規程は、昭和五十九年五月三十一日から施行し、同年五月十六日から適用する。ただし、附則第二項から第五項までの規定は、同年一月一日から適用し、第三の1の(3)並びに第三の1の(11)のイ及びエの改正規定は、同年四月一日から適用する。

2 昭和五十八年四月一日前に交付した貸付金に係る業務委託手数料については、第五の2の(1)のアの(イ)の表の定めにかかわらず、次の表に定めるところによる。

利息の計算の基礎となった貸付金

貸付金の利率

昭和五十六年四月一日前に交付した貸付金

一件の貸付契約金額が二千万円以下の場合 十二パーセント

一件の貸付契約金額が二千万円を超え五千万円以下の場合 十パーセント

一件の貸付契約金額が五千万円を超え一億円以下の場合 九パーセント

一件の貸付契約金額が一億円を超える場合 七パーセント(昭和四十九年四月一日前に貸付けを決定した貸付金にあっては九パーセント)

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に交付した貸付金 十パーセント

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に交付した貸付金

一般貸付金 十パーセント

特別貸付金 五パーセント

延滞損害金の計算の基礎となった貸付金

年十四・六パーセント

附 則(昭和六〇年四月三〇日)

1 この規程は、昭和六十年四月三十日から施行し、同年四月二十四日から適用する。ただし、第二、第五、別表2及び別表3の改正後の定め(共同して利用する生活改善施設、老人ホームの購入及び貸付金の総額に関する部分を除く。)は、同年四月一日から適用する。

2 昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に交付した貸付金に係る業務委託手数料の額の算出については、改正後の第五の2の(1)のアの(イ)の表の定めにかかわらず、同表の右欄中「七パーセント」を「八パーセント」と、「三・五パーセント」を「四パーセント」と読み替えて算出するものとする。

附 則(昭和六一年四月一日)

1 この規程は、昭和六十一年四月一日から施行し、同年二月二十四日から適用する。

2 昭和六十一年二月二十四日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年四月二二日)

1 この規程は、昭和六十一年四月二十二日から施行し、同年三月三十一日から適用する。

2 昭和六十一年三月三十一日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一〇月二七日)

1 この規程は、昭和六十一年十月二十七日から施行し、同年四月一日から適用する。

2 この規程の改正前の規程第三の2の(1)のエの(ア)の規程は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条及び第四十四条に規定する者にあっては、なお従前の例による。

3 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に交付した貸付金に係る業務委託手数料の額の算出については、改正後の第五の2の(1)のアの(イ)の表の定めにかかわらず、同表右欄中「六パーセント」を「七パーセント」と、「三パーセント」を「三・五パーセント」と読み替えて算出するものとする。

附 則(昭和六一年一〇月二七日)

この規程は、昭和六十一年十月二十七日から施行し、同年四月四日から適用する。

附 則(昭和六一年一〇月二七日)

この規程は、昭和六十一年十月二十七日から施行し、同年六月二十日から適用する。

附 則(昭和六二年四月三日)

1 この規程は、昭和六十二年四月三日から施行し、同年三月七日から適用する。ただし、第五の改正後の定めは、同年四月一日から適用する。

2 昭和六十二年三月七日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に交付した貸付金に係る業務委託手数料の額の算出については、改正後の第五の2の(1)のアの(イ)の表の定めにかかわらず、同表右欄中「五パーセント」を「六パーセント」と、「二・五パーセント」を「三パーセント」と読み替えて算出するものとする。

附 則(昭和六二年六月二二日)

1 この規程は、昭和六十二年六月二十二日から施行し、同年五月三十日から適用する。

2 昭和六十二年五月三十日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年七月七日)

この規程は、昭和六十二年七月七日から施行し、同年四月二十四日から適用する。ただし、第三の1の(3)の表(貸付業務方法書第二十一条第二項の規定による償還期間に関する部分に限る。)、第三の1の(11)のイ、第三の1の(11)のオ、第三の2の(2)及び第三の2の(4)の改正後の定めは、同年五月二十一日から適用する。

附 則(昭和六二年七月三〇日)

この規程は、昭和六十二年七月三十日から施行し、同年七月一日から適用する。

附 則(昭和六二年一二月一四日)

1 この規程は、昭和六十二年十二月十四日から施行し、同年十二月八日から適用する。

2 昭和六十二年十二月八日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年四月一三日)

1 この規程は、昭和六十三年四月十三日から施行し、同年三月三十一日から適用する。ただし、第二の6の改正後の定め(貸付金の利率に関する部分)は、同年二月十九日から適用する。

2 昭和六十三年二月十九日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年四月二一日)

この規程は、昭和六十三年四月二十一日から施行する。

附 則(昭和六三年五月二七日)

1 この規程は、昭和六十三年五月二十七日から施行し、同年四月三十日から適用する。

2 昭和六十三年四月三十日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年六月一五日)

この規程は、昭和六十三年六月十五日から施行し、同年五月二十四日から適用する。

附 則(昭和六三年一〇月一三日)

この規程は、昭和六十三年十月十三日から施行する。

附 則(昭和六三年一一月一日)

この規程は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

附 則(平成元年二月二〇日)

この規程は、平成元年二月二十日から施行し、昭和六十三年十二月三十日から適用する。

附 則(平成元年七月三日)

この規程は、平成元年七月三日から施行し、同年四月一日から適用する。

附 則(平成元年七月二六日)

1 この規程は、平成元年七月二十六日から施行し、同年五月二十九日から適用する。

2 改正後の第二の1の(6)のアの(ア)の規定にかかわらず、平成二年四月一日前に貸付けの申込みを受理したものについては、第二の1の(6)のアの(ア)の規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。

附 則(平成元年八月二三日)

この規程は、平成元年八月二十三日から施行する。

附 則(平成二年三月一九日)

1 この規程は、平成二年三月十九日から施行する。

2 改正後の第二の6の規定にかかわらず、平成二年三月十九日から同月三十一日までの間に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、改正後の第二の6中「年五・三パーセント」とあるのは「年四・九五パーセント」とする。

附 則(平成二年六月七日)

この規程は、平成二年六月七日から施行する。

附 則(平成二年六月二九日)

この規程は、平成二年六月二十九日から施行する。

附 則(平成二年八月一日)

この規程は、平成二年八月一日から施行し、同年六月二十九日から適用する。

附 則(平成二年九月一七日)

この規程は、平成二年九月十七日から施行する。

附 則(平成三年六月一〇日)

この規程は、平成三年六月十日から施行し、同年四月二十二日から適用する。

附 則(平成三年一〇月五日)

この規程は、平成三年十月五日から施行し、同年八月十九日から適用する。

附 則(平成三年一一月二七日)

この規程は、平成三年十一月二十七日から施行し、同年十月三十日から適用する。

附 則(平成四年二月二六日)

この規程は、平成四年二月二十六日から施行し、同年一月二十七日から適用する。

附 則(平成四年五月六日)

この規程は、平成四年五月六日から施行し、同年四月十五日から適用する。

附 則(平成四年九月一八日)

1 この規程は、平成四年九月十八日から施行し、同年八月三十一日より適用する。

2 第三の1の(11)のキの(イ)の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間、(11)のキの(イ)中「2年」とあるのは、「3年」とする。

附 則(平成四年一〇月一四日)

この規程は、平成四年十月十四日から施行し、同年七月二十日から適用する。

附 則(平成五年二月三日)

この規程は、平成五年二月三日から施行し、平成四年十二月二十四日から適用する。

附 則(平成五年三月一七日)

この規程は、平成五年三月十七日から施行し、同年一月二十五日から適用する。

附 則(平成五年四月一日)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年五月一九日)

この規程は、平成五年五月十九日から施行し、同年三月二十四日から適用する。

別表1

1 病床不足地域

新設又は増改築事業に係る病院の病床の種別に応じ、一般病床にあっては当該病院の所在地を含む医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の29第1号に掲げる区域、精神病床及び結核病床にあっては当該病院の所在地を含む都道府県の区域における病院の病床数が、同施行規則第30条の30及び第30条の31の規定による標準に従い医療計画において定められた当該区域の必要病床数に満たない地域

2 診療所不足地域

診療所の開設地の属する市区町村(保健所法第1条の規定に基づく政令で定める市であって2以上の保健所を有する市については保健所所管区域)における既存の診療所数が次の基準診療所数に満たない地域

基準診療所数

当該地域の人口に診療所の区分に応じて次の数値を乗じて得た数(1未満の端数に切上げ)

診療所の区分

数値

一般診療所

1,200分の1

歯科診療所

2,400分の1

別表2

1 施設基準

(1) 建物

区分

単位

標準面積

療養施設

病院

一般病院

1床

40.0m2

(総合病院等で事業団が認めた場合45.0m2又は55.0m2)

特殊病院

1床

32.0m2

(精神病院で作業療法棟等を有する場合には、必要な面積を加算する。)

診療所

無床診療所

1か所

200.0m2

(医師又は歯科医師が2人以上従事するものについては、15m2を加算する。)

有床診療所

1か所

470.0m2

(6床を超えるものについては、1床を増すごとに、耐火構造については14.0m2、その他の構造については13.0m2を加算する。)

附属施設

看護婦宿舎

収容1人

29.0m2

職員宿舎

医師

1戸

102.0m2

その他

1戸

94.0m2

看護婦養成所

生徒1人

20.0m2

老人保健施設

収容1人

40.0m2

老人保健施設については、病院等の施設との併設の場合、貸付けの対象となる床面積の算定は、次によるものとする。

(1) 病院等と共用する施設を新築又は増改築する場合

ア 貸付対象面積から次の計算式により当該共用する施設の面積を優先的に確保すること。

建築後の共用する施設の総面積×{老人保健施設の収容定員数÷(老人保健施設の収容定員数+施設を共用する病院等の許可病床数等)}

イ 本体の施設面積は、貸付対象面積からアの計算式により算出した共用する施設面積を控除した面積とすること。

(2) 既存の施設を共用する場合

貸付対象面積から既存の共用する施設の面積を控除する。

住宅

世帯向住宅

社宅賃貸住宅

1戸

94.0m2

60歳以上の者が同居する住宅については、10.0m2を加算することができる。

分譲住宅

1戸

94.0m2

60歳以上の者又は心身障害者が同居する住宅については、10.0m2を加算することができる。

単身赴任向住宅

1人

41.0m2

単身向住宅

収容1人

26.0m2

療養施設及び住宅以外の施設

休養施設

緑地

1施設

事業団が認めた面積

その他の施設

収容1人

事業団が認めた面積

体育施設

1施設

事業団が認めた面積

教養文化施設

教養文化部門

収容1人

事業団が認めた面積

宿泊部門

収容1人

事業団が認めた面積

給食施設

1人

事業団が認めた面積

老人、身体障害者、母子又は児童のための施設

1施設

事業団が認めた面積

総合レクリエーション施設

1施設

事業団が認めた面積(当該施設に含まれる休養施設、体育施設、教養文化施設等については、それぞれの標準面積による。)

霊園

1施設

事業団が認めた面積