添付一覧
○年金福祉事業団貸付準則
(昭和四十九年三月二十九日)
年金福祉事業団貸付準則(昭和三十七年四月一日)の全部を改正する。
第一 総則
1 目的
2 用語の定義
3 貸付けの方針
第二 療養施設等の設置又は整備に要する資金の貸付け
1 貸付けの対象施設
2 貸付けの相手方
3 災害による増改築資金の貸付け
4 貸付金の額
5 貸付金の交付
6 分譲住宅の利率
7 償還期間及び据置期間
8 償還方法
9 利息の支払方法
10 担保
11 保証人
12 延滞損害金
13 違約金
第三 被保険者住宅の建設又は購入に要する資金の貸付け
1 転貸者に対する貸付け
2 被保険者に対する貸付け
第四 年金受給権を担保とする小口の資金の貸付け
1 貸付金の額
2 利息の支払方法
3 保証人
4 延滞損害金
第五 業務の委託
1 委託する業務の範囲
2 委託手数料
附 則
第一 総則
1 目的
この準則は、年金福祉事業団(以下「事業団」という。)が年金福祉事業団貸付業務方法書(以下「貸付業務方法書」という。)の規定に基づき、その業務を行なうに必要な基準を定めることを目的とする。
2 用語の定義
この準則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。
(1) 共同住宅 共同建(共用部分を有する戸建型式)の世帯向住宅をいう。
(2) 耐火構造 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部が同条第七号に規定する構造をいう。
(3) 簡易耐火構造 建築基準法第二条第九号の三に規定する構造及び次の各号に該当することにより耐火性能を有すると認められる構造をいう。
ア 外壁の屋外に面する部分及び軒裏は、建築基準法第二条第八号に規定する防火性能を有するものであること。
イ 屋根は、建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料で造り、又はふいたものであること。
ウ 天井及び壁の室内に面する部分は、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
エ 前号に定めるもののほか、建築物の各部分は、防火上支障のない構造であること。
(4) 高層住宅 共同建であって、地上階数が六以上の建築物内の住宅をいう。
(5) 中層住宅 共同建であって、地上階数が三以上五以下の建築物内の住宅をいう。
(6) 二世帯住宅 住宅資金の貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその直系親族(それぞれの世帯人員が二人以上である場合に限る。)が同居する住宅をいう。
(7) 高耐久性木造住宅 貸付準則第二の7の(2)及び第三の1の(11)のシの(ア)に規定する住宅をいう。
3 貸付けの方針
貸付けの対象となる施設を利用する厚生年金保険及び国民年金の被保険者に係る保険料の納入成績が良好であり、かつ、貸付金の償還について十分な能力と確実な計画を有するものに限り貸付けるものとする。
第二 療養施設等の設置又は整備に要する資金の貸付け
1 貸付けの対象施設
貸付けの対象とする施設は、次によるものとする。
(1) 療養施設
ア 病院の新築又は病床の増床に係るものについては、別表1の1に定める病床不足地域における場合であり、診療所の新築に係るものについては、別表1の2に定める診療所不足地域における場合であること。ただし、地域の実情によりその設置が特に必要と認められる場合は、この限りでない。
イ 病院、診療所及び老人保健施設の構造は、原則として耐火構造又は簡易耐火構造であること。
ウ 結核又は伝染病に係るものについては、病院の新築、病棟の新設及び病床の増床以外の場合であること。
エ 購入に係る老人保健施設にあっては、借入申込日前二年以内に新築された建物で、まだ人の使用に供したことのないものであること。
(2) 休養施設
ア 宿泊のための施設、休息のための施設、健康増進のための施設及び緑地とする。
イ 宿泊を主たる目的とする施設については、次に該当するものであること。
(ア) 宿泊室のほか食堂、厨房、浴室、洗面所及び便所を設け、原則として管理人室を設けるものであること。
(イ) 購入に係る新築保養所にあっては、借入申込日前二年以内に新築された建物で、まだ人の使用に供したことのないものであること。
(ウ) 購入に係る既存保養所にあっては、借入申込日前三年以上十五年以内に建築された耐火構造の建物又は借入申込日前三年以上十年以内に建築された耐火構造以外の構造の建物で、人の居住の用に供したことのあるものであること。
ウ 緑地については、次に該当するものであること。
(ア) 面積については、原則として二千平方メートル以上のものとし、土地に少なくとも芝張り及び植樹の緑化設備を行ない、かつ、休憩所及び給水設備を設けるものであること。
(イ) 都市又はその周辺の地域に設けるものであること。
(ウ) 事業主体が事業主であるときは、当該事業主の事業所の敷地内若しくはその周辺又は当該事業主が設ける被保険者の福祉の増進に必要な施設(療養施設及び住宅を除く。)の周辺に設けるものであること。
(エ) 事業主体が事業主以外の法人であるときは、当該法人が設ける被保険者の福祉の増進に必要な施設(療養施設及び住宅を除く。)の周辺に設けるものであること。
(3) 体育施設
ア 屋内に設置する施設については、原則として更衣室、シャワー室及び器具格納室を設けるものであること。
イ 屋外のみの施設については、原則として当該施設の敷地内に更衣室、シャワー室及び器具格納室を有するクラブハウスを設けるものであること。
(4) 教養文化施設
ア ホール、会議室、集会室、図書室、クラブ室、作法室、研修室、談話室、結婚式場、理(美)容室等及びこれらに附帯する宿泊室とする。
イ 施設の設置場所が事業主の事業所の建物と同一の敷地でない場合は、原則として管理人室等当該施設の管理のための必要な施設を設けるものであること。
(5) 給食施設
事業主以外の法人が設置又は整備する共同給食施設については、次に該当するものであること。
ア 施設の設置又は整備について、これを利用する事業主からその旨の要請があること。
イ 当該施設を中心としておおむね半径六キロメートルの区域内にある事業所に対し供給する昼食数が三千食以上であることが確実に見込まれるものであること。
(6) 住宅
ア 世帯向住宅(社宅、賃貸住宅、分譲住宅)
(ア) 一戸当たり居住面積(ベランダ、バルコニー及び共同住宅の場合は廊下、階段等の共用部分を除く。)は、四十平方メートル(一戸建住宅にあっては、七十平方メートル、分譲住宅の共同住宅にあっては、五十平方メートル)以上百二十五平方メートル(六十歳以上の者(借入申込日の属する年度において六十歳となる者を含む。)を含み三人以上の親族が同居する場合、六人以上の親族が同居する場合及び心身障害者を含み三人以上の親族が同居する場合の分譲住宅にあっては、百五十平方メートル)以下であること。
(イ) 原則として二以上の居住室、炊事室、浴室及び便所を設け、独立した生活を営むことができるものであること。
(ウ) 共同住宅は、耐火構造又は簡易耐火構造のものであること。ただし、その建物の延面積が三百三十平方メートル未満のものは、この限りでない。
(エ) 購入に係る新築住宅にあっては社宅の用に供するものであつて、借入申込日前二年以内に新築された建物で、まだ人の居住の用に供したことのないものであること。
(オ) 購入に係る既存住宅にあっては、社宅の用に供するものであって、借入申込日前十五年以内に建築された耐火構造の建物又は借入申込日前十年以内に建築された耐火構造以外の構造の建物で、人の居住の用に供したことのあるものであること。
(カ) 新築住宅の購入又は既存住宅の購入に係る一戸建の住宅にあっては、当該住宅の敷地面積(私道部分を除く。)が百平方メートル以上であること。
イ 単身赴任向住宅(単身赴任寮)
(ア) 居住室(押入れ、ロッカー等の設備を除く。)の一人当たり床面積は、十二平方メートル以上二十平方メートル以下であること。
(イ) 居住室に押入れ、その他の収納設備を設けるものであること。
(ウ) 居住室ごとに炊事室、浴室及び便所を付設するものであること。
(エ) 原則として食堂、娯楽室、洗面設備、洗濯設備及び管理人室を設けるものであること。
(オ) 建物の構造は、耐火構造又は簡易耐火構造のものであること。ただし、その建物の延面積が三百三十平方メートル未満のものは、この限りでない。
(カ) 購入に係る新築住宅にあっては、借入申込日前二年以内に新築された建物で、まだ人の居住の用に供したことのないものであること。
(キ) 購入に係る既存住宅にあっては、借入申込日前十五年以内に建築された耐火構造の建物又は借入申込日前十年以内に建築された耐火構造以外の構造の建物で、人の居住の用に供したことのあるものであること。
ウ 単身向住宅(寄宿舎)
(ア) 居住室(押入れ、ロッカー等の設備を除く。)の一人当たり床面積は、七平方メートル以上十五平方メートル以下であり、かつ、一居住室の収容人員は原則として二人以下であること。
(イ) 居住室間の界壁には開口部を設けないものであること。
(ウ) 押入れ、その他の収納設備は居住室ごとに設けるものであること。
(エ) 便所、洗面設備を設けるものであること。
(オ) 原則として洗濯設備、食堂、炊事室及び浴場等を設けるものであること。
(カ) 建物の構造は、耐火構造又は簡易耐火構造のものであること。ただし、その建物の延面積が三百三十平方メートル未満のものは、この限りでない。
(キ) 購入に係る新築住宅にあっては、借入申込日前二年以内に新築された建物で、まだ人の居住の用に供したことのないものであること。
(ク) 購入に係る既存住宅にあっては、借入申込日前十五年以内に建築された耐火構造の建物又は借入申込日前十年以内に建築された耐火構造以外の構造の建物で、人の居住の用に供したことのあるものであること。
(7) 老人のための施設
購入に係る施設にあっては、借入申込日前二年以内に新築された建物で、まだ人の使用に供したことのないものであること。
(8) 霊園
ア 墓所の面積は、原則として霊園の総面積の三分の一以下であること。
イ 一墓所の面積は、四平方メートル以上とし、区画石をあらかじめ設けるものであること。
ウ 園路は、原則として次によるものであること。
(ア) 幹線となる主要園路の幅員は、六メートル以上であること。
(イ) 支線園路の幅員は、三メートル以上であること。
(ウ) 墓域内通路の幅員は、二メートル以上であること。
エ 事務所、休憩所、水道又は井戸及び駐車場を必要最小限の施設として設けるものであること。
オ 園地には、花壇、噴水、壁泉、彫像、パーゴラ、あづまや等の修景施設を適宜配置するものであること。
2 貸付けの相手方
事業主体が事業主であるときは、原則として厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の適用後一年を経過しているもの、事業主体が事業主以外の法人であるときは、原則として法人設立後一年を経過しているものとする。
3 災害による増改築資金の貸付け
貸付業務方法書第七条第一項第七号の規定に基づく補修のための増改築資金は、事業団からの貸付金の貸付けを受けて設置又は整備した施設について、次のいずれかに該当する場合に貸付けるものとする。
(1) 次に掲げる災害により被害を受け、かつ、その被害額が原則として当該施設の罹災直前における価格の二十パーセント以上であるもの
ア 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により滅失した家屋の戸数が、被害地全域で五百以上又は一市町村(都の特別区にあっては区とする。以下同じ。)の区域内の家屋の戸数の十パーセント以上である災害
イ 火災により滅失した家屋の戸数が被害地全域で二百以上又は一市町村の区域内の家屋の戸数の十パーセント以上である災害
(2) 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第十四条の規定に基づく降灰防除地域内の病院等の医療施設であって、降灰による支障を防止し、又は軽減するための施設を必要とするもの
(3) (1)及び(2)の災害等に準ずる災害を受け又はこれによる支障の防止若しくは軽減するための施設を必要とするもので、事業団が認めるもの
4 貸付金の額
貸付金の額は、次により算定するものとする。
(1) 貸付けの対象となる施設の種類ごとに別表2に定める施設基準及び単価基準により算定した額に、貸付業務方法書第十二条第一項に定める割合を乗じて得た額の範囲内の額(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第二条及び第三条の規定により国立病院等の用に供されている資産の購入に必要な資金(以下「国立病院等購入資金」という。)については、所要資金の額の範囲内の額)とする。ただし、土地取得資金の貸付金のうち、当該土地の地域及び取得価額並びに当該土地に建設する建物が別に定める要件に該当し、かつ、事業団が必要と認めた場合における貸付金の額は、別に定める方法により算定した額の範囲内の額とする。
(2) (1)の所要資金の算出の対象とする費用は、別表3に掲げる費用とする。
(3) (1)により算定した療養施設の土地取得資金にかかる貸付金の額は、三億円以内とする。
(4) (1)により算定した新築資金、新築老人保健施設購入資金、国立病院等購入資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金、老人ホーム購入資金、増改築資金、設備備品購入資金又は土地取得資金の額に十万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(5) 貸付金の総額が四百五十万円未満のものについては、貸し付けないものとする。
5 貸付金の交付
貸付金の交付の方法及び時期は、次によるものとする。
(1) 貸付金の交付の方法は、一括交付又は分割交付による。ただし、新築老人保健施設購入資金、国立病院等購入資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金及び老人ホーム購入資金の場合においては分割交付は行わない。
(2) 貸付金の交付の時期は、一括交付にあっては当該事業が完了し、抵当権の設定その他所定の手続きが完了したときに交付するものとし、分割交付にあってはその百分の八十に相当する額までは、当該事業の進捗状況に応じて交付することができる。この場合において、分割交付を行ったものについては、その残額は、当該事業が完了し、かつ、抵当権の設定その他所定の手続きが完了したときに交付する。
6 分譲住宅の利率
貸付業務方法書第九条第五号に規定する「貸付けの日」は、分割交付にあっては、最終回の貸付金の交付日とし、分割交付における最初の貸付金の交付日から最終回の貸付金の交付日の前日までの期間に係る利率は、年四・一パーセントとする。
7 償還期間及び据置期間
(1) 償還期間及び据置期間については、次の表のとおりとする。
(2) 貸付業務方法書第十条第一項第二号のウに規定する「別に定める基準に該当する耐久性を有するもの」とは、別に定める高耐久性能を有する住宅であること。
(3) 償還期間の始期及び据置期間の起算日は、分割交付においては、最終回の貸付金の交付日とし、一括交付においては、貸付金の交付日とする。
貸付対象施設 |
貸付金の種類 |
貸付対象施設の構造 |
償還期間 |
据置期間 |
||||||
療養施設 |
国立病院等購入資金 |
|
1年以上30年以下 |
5年以下 |
||||||
新築資金 新築老人保健施設購入資金 土地取得資金 |
耐火構造 |
病院老人保健施設 |
1年以上25年以下 |
区分 |
病院 |
大企業事業主 |
1億円を超える貸付け |
1年6か月以下 |
||
1億円以下の貸付け |
1年以下 |
|||||||||
その他 |
1年以上20年以下 |
|||||||||
その他 |
2年以下 |
|||||||||
老人保健施設 |
2年以下 |
|||||||||
耐火構造以外の構造 |
病院老人保健施設 |
1年以上20年以下 |
その他の施設 |
大企業事業主 |
1億円を超える貸付け |
1年以下 |
||||
1億円以下の貸付け |
6か月以下 |
|||||||||
その他 |
1年以上15年以下 |
その他 |
1億円を超える貸付け |
1年6か月以下 |
||||||
1億円以下の貸付け |
1年以下 |
|||||||||
増改築資金 土地取得資金 |
耐火構造 |
1年以上20年以下 |
区分 |
病院 |
1億円を超える貸付け |
1年6か月以下 |
||||
1億円以下の貸付け |
1年以下 |
|||||||||
老人保健施設 |
2年以下 |
|||||||||
耐火構造以外の構造 |
1年以上15年以下 |
その他の施設 |
大企業事業主 |
1億円を超える貸付け |
1年以下 |
|||||
1億円以下の貸付け |
6か月以下 |
|||||||||
その他 |
1億円を超える貸付け |
1年6か月以下 |
||||||||
1億円以下の貸付け |
1年以下 |
|||||||||
設備備品購入資金 |
|
特定医療機械 |
6か月以上8年以下 |
6か月以下 |
||||||
その他 |
6か月以上5年以下 |
|||||||||
住宅 |
新築資金 新築住宅購入資金 増改築資金 土地取得資金 |
耐火構造 |
分譲住宅並びに事業主以外の法人が建設する賃貸住宅、単身赴任寮及び寄宿舎 |
1年以上35年以下 |
なし |
|||||
その他 |
1年以上30年以下 |
|||||||||
簡易耐火構造 |
分譲住宅 |
1年以上30年以下 |
||||||||
その他 |
1年以上25年以下 |
|||||||||
耐火構造及び簡易耐火構造以外の構造 |
分譲住宅 |
高耐久性木造住宅 |
1年以上30年以下 |
|||||||
その他 |
1年以上25年以下 |
|||||||||
その他 |
1年以上18年以下 |
|||||||||
既存住宅購入資金 |
耐火構造 |
借入申込日前10年以内に建築されたもの |
1年以上20年以下 |
|||||||
借入申込日前10年を超え15年以内に建築されたもの |
1年以上15年以下 |
|||||||||
耐火構造以外の構造 |
借入申込日前5年以内に建築されたもの |
1年以上20年以下 |
||||||||
借入申込日前5年を超え10年以内に建築されたもの |
1年以上15年以下 |
|||||||||
設備備品購入資金 |
|
6か月以上5年以下 |
|
|||||||
療養施設及び住宅以外の施設 |
新築資金 新築保養所購入資金 老人ホーム購入資金 増改築資金 土地取得資金 |
耐火構造 |
1年以上20年以下 |
区分 |
事業主 |
大企業事業主 |
1億円を超える貸付け |
1年以下 |
||
1億円以下の貸付け |
6か月以下 |
|||||||||
その他の事業主 |
1億円を超える貸付け |
1年6か月以下 |
||||||||
1億円以下の貸付け |
1年以下 |
|||||||||
耐火構造以外の構造 |
1年以上15年以下 |
|||||||||
事業主以外の法人 |
教養文化施設 |
2年以下 |
||||||||
共同給食施設 |
3年以下 |
|||||||||
老人ホーム |
||||||||||
既存保養所購入資金 |
耐火構造 |
1年以上20年以下 |
総合レクリエーション施設 |
|||||||
霊園 |
なし |
|||||||||
耐火構造以外の構造 |
1年以上15年以下 |
その他の施設 |
1億円を超える貸付け |
1年6か月以下 |
||||||
1億円以下の貸付け |
1年以下 |
|||||||||
設備備品購入資金 |
|
共同給食施設 |
6か月以上10年以下 |
6か月以下 |
||||||
その他 |
6か月以上5年以下 |
(注) 1 償還期間には据置期間を含む。
2 直接貸付けの相手方(第5の1の(3)のオからサまでに掲げる者を除く。)に対しては、据置期間を置かないものとする。
3 特定医療機械とは、次に掲げる医療機械器具をいう。
断層撮影装置(コンピュータトモグラフィスキャナーを含む。)、血管連続撮影装置、集中監視装置、シンチレーションカメラ、リニア・アクセレレーター、ガン検診用自動車、腎結石破砕装置、多項目自動化学分析装置
4 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2に規定する者が開設する療養施設については、上表の期間を超えることができる。
5 国立病院等購入資金に係る貸付金の償還期間については、当該国立病院等の用に供されている資産の残余の法定耐用年数(法定耐用年数-経過年数)を限度とする。
6 住宅に係る設備備品購入資金は、単身向住宅(寄宿舎)及び単身赴任向住宅(単身赴任寮)に係るものに限る。
8 償還方法
貸付金の償還方法は、原則として半年賦元金均等償還とし、その償還期日は九月二十日及び三月二十日とする。
9 利息の支払方法
貸付金に係る利息は、後払いとし、その支払期日は九月二十日及び三月二十日とする。
10 担保
貸付金の担保の徴求は、原則として次によるものとする。
(1) 貸付金の担保は、当該貸付金をもって取得する物件を徴する。
(2) (1)により担保として徴する物件が建物である場合は、原則として当該建物の敷地を併せ徴する。
(3) (1)及び(2)による物件を担保として徴することが困難なとき若しくは著しく不適当と認められるとき又は当該物件の担保価額が不足するときは、必要と認める他の物件を徴する。
(4) 担保物件の評価額は、時価の八十パーセントに相当する額とする。ただし、敷地を併せて徴求できない場合の建物の評価額は、原則として時価の五十パーセントに相当する額とする。
(5) 抵当権の順位は、次のとおりとする。
ア 貸付金をもって取得する物件を担保とする場合は、事業団が特に承認した場合を除き、第一順位とする。
イ 貸付金をもって取得する物件以外の物件を担保とする場合は、担保余力のある限り、必ずしも第一順位であることを要しない。
(6) 貸付金をもつて取得する物件以外の物件を担保とする場合の担保提供者は、第三者であつてもさしつかえない。
(7) 金融機関による債務保証であつて事業団が認めたものその他事業団の承認を得たものをもつて担保とするときは、物的担保の徴求を要しないものとする。
11 保証人
保証人は、原則として連帯保証人とする。この場合において、貸付けの相手方が法人であるときは、原則として役員の全部又は一部をたてさせるものとする。
12 延滞損害金
元金の償還を延滞した場合には、償還期日の翌日から払込日までの期間につき、償還すべき元金につき、年十四・六パーセントの割合による延滞損害金を徴収するものとする。ただし、災害、経済的変動その他やむを得ない理由により元金の償還が行なうことができなかつたと認められるときは、延滞損害金を減免することができる。
13 違約金
貸付けの相手方が、その者の故意又は重大な過失により次の各号の一に該当する場合には、その事実の発生した日と事業団が認めた日から繰上償還のあつた日までの日数に応じ、貸付金の全部又は一部につき、年十四・六パーセントから約定利率を控除した率の範囲内の率を乗じた額を違約金として徴収することができる。
(1) 貸付金を貸付業務方法書第七条に規定する使途に違反して使用したこと。
(2) 融資対象施設等の全部又は一部を貸付業務方法書第五条に規定する施設以外の施設に供用したこと。
(3) 借入申込時から債務の全部を弁済するまでの間において貸付金の額が貸付業務方法書第十二条に規定する限度額を超えることとなつたこと。
第三 被保険者住宅の建設又は購入に要する資金の貸付け
1 転貸者に対する貸付け
(1) 貸付けの相手方
事業主体が事業主であるときは、原則として厚生年金保険法の適用後一年を経過しているもの、事業主体が事業主以外の法人であるときは、原則として法人設立後一年を経過しているものとする。
(2) 貸付金の交付
貸付金の交付の方法及び時期は、次によるものとする。
ア 貸付金の交付の方法は、一括交付による。
イ 貸付金の交付の時期は、転貸貸付に係る住宅の取得が完了し、かつ、抵当権の設定その他所定の手続きが完了したときとする。
(3) 償還期間
償還期間は、次の表の「資金の別」及び「住宅の構造等」の区分に応じ、「償還期間」の欄の「貸付業務方法書第二十一条第一項の規定による償還期間」及び「貸付業務方法書第二十一条第二項の規定による償還期間」の区分に応じて定める期間のいずれかとする。
資金の別 |
住宅の構造等 |
償還期間 |
||
貸付業務方法書第21条第1項の規定による償還期間 |
貸付業務方法書第21条第2項の規定による償還期間 |
|||
新築又は新築住宅の購入に係る住宅資金 |
耐火構造 |
10年、11年、15年、20年、25年、30年又は35年 |
10年、11年、15年、20年、25年、30年、35年、40年、45年又は50年 |
|
簡易耐火構造 |
10年、11年、15年、20年、25年又は30年 |
10年、11年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年 |
||
耐火構造及び簡易耐火構造以外の構造 |
高耐久性木造住宅 |
10年、11年、15年、20年、25年又は30年 |
10年、11年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年 |
|
高耐久性木造住宅以外の住宅 |
10年、11年、15年、20年又は25年 |
― |
||
既存住宅の購入に係る住宅資金 |
耐火構造 |
借入申込日の属する年度の4月1日前10年以内に建築されたもの |
10年、11年、15年又は20年 |
― |
借入申込日の属する年度の4月1日前10年を超え17年以内に建築されたもの |
10年、11年又は15年 |
― |
||
耐火構造以外の構造 |
借入申込日の属する年度の4月1日前5年以内に建築されたもの |
10年、11年、15年又は20年 |
― |
|
借入申込日の属する年度の4月1日前5年を超え10年以内に建築されたもの |
10年、11年又は15年 |
― |
||
改良に係る住宅資金 |
|
5年、10年、11年又は15年 |
― |