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○年金福祉事業団貸付業務方法書

(昭和四十八年十一月九日)

年金福祉事業団業務方法書(昭和三十七年三月二十八日)の全部を改正する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この業務方法書は、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「貸付業務」という。)の方法を定め、その適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

(業務の運営)

第二条 年金福祉事業団(以下「事業団」という。)の貸付業務は、法、年金福祉事業団法施行令(昭和三十六年政令第四百十四号。以下「施行令」という。)、年金福祉事業団法施行規則(昭和三十七年厚生省令第八号。以下「施行規則」という。)及び法第三十二条第二項の規定に基づく厚生大臣の命令によるほか、この業務方法書の定めるところにより行なう。

第三条 事業団は、その貸付業務を行なうにあたっては、厚生年金保険、船員保険及び国民年金の関係行政庁との連絡を密にし、これら制度の運営に関する政府の施策に即応するよう留意するものとする。

(用語の定義)

第四条 この業務方法書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

一 療養施設 病院、診療所及びこれらに附設する看護婦宿舎等並びに老人保健施設をいう。

二 休養施設 保養所、休養所等心身の疲労を回復し、又は健康の増進をはかるための施設をいう。

三 体育施設、体育館、運動場等体位の向上をはかるための施設(民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「特定民間施設整備法」という。)第二条第一号に規定する施設を含む。)をいう。

四 教養文化施設 集会場、図書館等教養の向上に資するための施設(特定民間施設整備法第二条第二号に規定する施設を含む。)をいう。

五 給食施設 特定多数人に対し食事を給する施設をいう。

六 住宅 厚生年金保険の被保険者のための社宅、単身赴任寮、寄宿舎、賃貸住宅及び分譲住宅をいう。

七 被保険者住宅 厚生年金保険又は国民年金の被保険者が、自ら居住するため又は直系血族等の用に供するため所有する住宅をいう。

八 直系血族等 次に定める者をいう。

ア 住宅資金の貸付けを受ける者の直系血族又は直系姻族たる親族

イ 住宅資金の貸付けを受ける者に直系尊属がいない場合は、貸付けを受ける者の兄、姉若しくは父母の兄弟姉妹又はこれらの者の配偶者

ウ 住宅資金の貸付けを受ける者に直系卑属がいない場合は、貸付けを受ける者の弟、妹若しくは兄弟姉妹の子又はこれらの者の配偶者

エ 住宅資金の貸付けを受ける者の配偶者に直系尊属がいない場合は、貸付けを受ける者の配偶者の兄若しくは姉又は配偶者の父母の兄弟姉妹

オ 住宅資金の貸付けを受ける者の配偶者に直系卑属がいない場合は、貸付けを受ける者の配偶者の弟若しくは妹又は配偶者の兄弟姉妹の子

九 老人、身体障害者、母子又は児童のための施設 老人ホーム(特定民間施設整備法第二条第四号に規定する施設を含む。)、身体障害者更生施設、母子寮、特定民間施設整備法第二条第三号に規定する施設等をいう。ただし、当該施設の経営が社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業に該当するものを除く。

十 総合レクリエーション施設 園地、遊戯施設、運動施設、休養施設等が総合的に整備された集団施設をいう。

十一 霊園 墓地、園地及びこれらの管理に必要な施設等が一体的に整備された施設をいう。

十二 事業主 厚生年金保険の適用事業所の事業主をいう。ただし、国、地方公共団体及び法律によって組織された共済組合を除く。

十三 指定法人 施行令第三条第七号の規定に基づき厚生大臣が指定した法人をいう。

十四 大企業事業主 事業主であって、資本の額又は出資の総額が一億円(卸売業を主たる事業とするものについては三千万円、小売業又はサービス業を主たる事業とするものについては一千万円)を超え、かつ、常時使用する被保険者の数が三百人(卸売業を主たる事業とするものについては百人、小売業又はサービス業を主たる事業とするものについては五十人、鉱業を主たる事業とするものについては一千人)を超えるもの及び保険業法(昭和十四年法律第四十一号)に規定する相互会社で、年金福祉事業団理事長が事業の規模、常時使用する被保険者の数等を考慮して定めるものをいう。

十五 住宅資金 被保険者住宅の新築、新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものに限る。以下同じ。)の購入、新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入又は改良に必要な資金(新築、新築住宅の購入又は既存住宅の購入については、当該住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)をいう。

十六 転貸貸付け 事業団より貸付けを受けた資金をもって、厚生年金保険の被保険者に住宅資金を貸し付けることをいう。

第二章 療養施設等の設置又は整備に要する資金の貸付け

(貸付けの対象施設)

第五条 貸付けの対象となる施設は、次の各号に定めるものとする。

一 療養施設

二 休養施設

三 体育施設

四 教養文化施設

五 給食施設

六 住宅

七 老人、身体障害者、母子又は児童のための施設

八 総合レクリエーション施設

九 霊園

(貸付けの相手方)

第六条 療養施設の設置又は整備に係る資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定めるとおりとする。

一 病院及び診療所並びにこれらに附設する看護婦宿舎等を設置又は整備しようとする者

ア 事業主(その者によって使用される被保険者の福祉の増進に必要な施設を設置又は整備しようとする者に限る。)

イ 農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(火災共済協同組合及び信用協同組合を除く。以下本条第二項及び第八条第二項において同じ。)、森林組合、森林組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会及び宗教法人(厚生年金保険又は国民年金の被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行う者に限る。)

ウ 財団法人厚生年金事業振興団、社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人船員保険会及び社団法人海員掖済会

エ 日本赤十字社及び社会福祉法人で医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の規定に基づき厚生大臣の定めるもの

オ 指定法人

二 老人保健施設を設置又は整備しようとする者

ア 農業協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

イ 前号イに掲げるもの(アに掲げるものを除く。)、前号ウに掲げるもの及び前号オに掲げるもののうち、厚生大臣が老人保健施設の開設者として適当であると認定した者(厚生大臣が認定した老人保健施設を開設する場合に限る。)

ウ 前号エに掲げるもの

三 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条又は第三条の規定により、国立病院等(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第八条第一項に規定する国立病院又は国立療養所をいう。以下同じ。)の用に供されている資産を減額した価格で譲渡を受ける者

ア 農業協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

イ 第一号エに掲げるもの

2 住宅の設置又は整備に係る資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定めるものとする。

一 事業主(その者によって使用される被保険者の福祉の増進に必要な施設を設置又は整備しようとする者(事業主が、その事業に使用する被保険者の福祉の増進に必要な施設を設置又は整備させる目的で出資する法人で事業団が指定するものを含む。)に限る。以下第八条第二項において同じ。)

二 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、中小企業等協同組合、厚生年金基金及び厚生年金基金連合会

三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき設立した法人で、住宅の設置又は整備のための資金の貸付けの相手方とすることについて特に厚生大臣の承認を受けたもの

四 指定法人(国民年金の被保険者等で組織された法人又はこれらの法人の連合体である法人を除く。)

五 日本勤労者住宅協会

3 霊園の設置又は整備に係る資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定めるものとする。

一 宗教法人(厚生年金保険又は国民年金の被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行う者に限る。)

二 民法第三十四条の規定に基づき設立した法人(厚生年金保険又は国民年金の被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行う者に限る。)

4 体育施設、教養文化施設及び老人、身体障害者、母子又は児童のための施設のうち、特定民間施設整備法第二条各号に規定する施設であって、同法第九条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に従って整備する同法第二条に規定する特定民間施設(以下「特定民間施設」という。)のうち同条第四号に規定する施設の延床面積が当該特定民間施設全体の延床面積の二分の一以上であるもの(次項において「対象特定民間施設」という。)に係るものの設置又は整備に係る資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定めるものとする。

一 前項第二号に掲げるもの

二 社会福祉法人(特定民間施設整備法第二条第一号に規定する施設の設置又は整備に係る資金の貸付けに限る。)

5 前四項及び特定民間施設(対象特定民間施設を除く。)以外の施設の設置又は整備にかかる資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定めるものとする。

一 第一項第一号イに掲げるもの

二 第二項第一号に掲げるもの

三 第三項第二号に掲げるもの

四 日本赤十字社及び社会福祉法人

五 指定法人

(貸付金の使途)

第七条 貸付金の使途は、第五条に規定する施設(以下「施設」という。)の設置又は整備のための資金で次の各号に定めるものとする。ただし、その施設の設置又は整備に関する事業計画の内容が事業団の目的に照らし適当であり、かつ、堅実であると認められるものに限る。

一 施設の新設に必要な建築資金(以下この章において「新築資金」という。)

二 新築老人保健施設の購入に必要な資金(以下この章において「新築老人保健施設購入資金」という。)

三 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第二条及び第三条に規定する国立病院等の用に供されている資産の購入に必要な資金(以下この章において「国立病院等購入資金」という。)

四 新築住宅の購入に必要な資金(以下この章において「新築住宅購入資金」という。)又は既存住宅の購入に必要な資金(以下この章において「既存住宅購入資金」という。)

五 新築保養所の購入に必要な資金(以下この章において「新築保養所購入資金」という。)又は既存保養所の購入に必要な資金(以下この章において「既存保養所購入資金」という。)

六 新築老人ホームの購入に必要な資金(以下この章において「老人ホーム購入資金」という。)

七 施設の増築、施設の改築又は事業団から資金の貸付けを受けて設置若しくは整備した施設の補修で事業団が定めるものに必要な資金(以下この章において「増改築資金」という。)

八 施設(住宅にあっては、単身赴任寮及び寄宿舎に限る。)の目的を達するための設備備品の購入に必要な資金(以下この章において「設備備品購入資金」という。)

九 施設を新築又は増築する場合において、その用に供するための土地の取得、借地権の取得(分譲住宅を新築する場合に係るものに限る。)又は土地の整備に必要な資金(以下この章において「土地取得資金」とい。)

2 旧債返済又は転貸のための資金は、前項の規定にかかわらず、貸し付けないものとする。ただし、借入申込日の属する年度の前年度(分譲住宅については五年前の年度、老人ホームについては三年前の年度)の四月一日以後に取得した土地又は借地権に係る旧債返済のための資金については、この限りでない。

(貸付けの制限)

第八条 療養施設に係る貸付けのうち、病院の新設若しくは病床の増床又は診療所の新設のための資金については、当該施設の設置地域が、それぞれ病床の不足している地域又は診療所の普及が不充分である地域(以下「病床不足等地域」という。)である場合を除いて貸し付けないものとする。ただし、地域の実情によりその設置が特に必要と認められる場合は、この限りでない。

2 新築住宅購入資金及び既存住宅購入資金については、事業主、中小企業等協同組合、厚生年金基金、厚生年金基金連合会及び指定法人以外の者に対しては、貸し付けないものとする。

(利率)

第九条 貸付金の利率は、次の各号に定めるとおりとする。

一 大企業事業主に対する貸付金 年四・九パーセント

二 日本赤十字社及び社会福祉法人で医療法第三十一条の規定に基づき厚生大臣の定めるものに対する貸付金のうち、病床不足等地域以外の地域における療養施設(老人保健施設を除く。)の増改築に係る貸付金(医療法等の規定に基づく命令若しくは指示又はこれに代わる指導があった場合に係るものを除く。) 年四・九パーセント

三 老人保健施設の設置又は整備に係る資金の貸付けを受けることができる者に対する貸付金のうち、老人保健施設の新築資金、新築老人保健施設購入資金、増改築資金、土地取得資金及び整備備品購入資金に係る貸付金 年四・三五パーセント

四 国立病院等購入資金の貸付けを受けることができる者に対する貸付金のうち、国立病院等購入資金に係る貸付金 年四・四パーセント

五 住宅の設置又は整備に係る資金の貸付けを受けることができる者(産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条第一項各号に掲げる産業労働者住宅建設資金の貸付けを受けることができる者並びに事業主で組織された団体で、その構成員である事業主が使用する被保険者のために住宅を建設又は購入して貸し付け又は譲渡する事業を行う法人及びこれらの法人の連合体である法人を除く。)に対する分譲住宅の新築資金及び当該分譲住宅の新築に必要な土地取得資金に係る貸付金 貸付けの日から起算して十年を経過する日の直前の償還期日までの期間につき、年四・一パーセント、同期間後の期間につき、年四・五パーセント

六 老人、身体障害者、母子又は児童のための施設の設置又は整備に係る資金の貸付けを受けることができる者(第一号に掲げる者を除く。)に対する貸付金のうち、老人ホームの新築資金及び増改築資金、老人ホーム購入資金並びに老人ホームの土地取得資金に係る貸付金 年四・三二パーセント

七 前各号以外の貸付金 年四・四パーセント

(償還期間)

第十条 貸付金の償還期間は、次の各号に定めるとおりとする。

一 療養施設に係る貸付金

ア 国立病院等購入資金 三十年以内(ただし、当該国立病院等の用に供されている資産の耐用年数を限度とする。)

イ 構造が耐火構造である場合の新築資金、新築老人保健施設購入資金及び土地取得資金 三十年以内

ウ 構造が耐火構造である場合の増改築資金及び土地取得資金 二十五年以内

エ 構造が耐火構造以外の構造である場合の新築資金、新築老人保健施設購入資金及び土地取得資金 二十五年以内

オ 構造が耐火構造以外の構造である場合の増改築資金及び土地取得資金 二十年以内

カ 設備備品購入資金 五年以内

二 住宅に係る貸付金

ア 構造が耐火構造である場合の新築資金、新築住宅購入資金、増改築資金及び土地取得資金 三十五年以内

イ 構造が簡易耐火構造である場合の新築資金、新築住宅購入資金、増改築資金及び土地取得資金 三十年以内

ウ 構造が耐火構造又は簡易耐火構造以外の構造であって、別に定める基準に該当する耐久性を有するものである場合の分譲住宅の新築資金及び土地取得資金 三十年以内

エ 構造が耐火構造又は簡易耐火構造以外の構造である場合(ウに該当する場合を除く。)の新築資金、新築住宅購入資金、増改築資金及び土地取得資金 二十五年以内

オ 既存住宅購入資金 二十年以内

カ 設備備品購入資金 五年以内

三 霊園にかかる貸付金 十五年以内

四 前三号以外の施設に係る貸付金

ア 構造が耐火構造である場合の新築資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金、老人ホーム購入資金、増改築資金及び土地取得資金 二十年以内

イ 構造が耐火構造以外の構造である場合の新築資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金、老人ホーム購入資金、増改築資金及び土地取得資金 十五年以内

ウ 設備備品購入資金 五年以内

2 設備備品購入資金の償還期間については、特に必要と認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、十年以内において五年をこえる償還期間を定めることができるものとする。

(据置期間)

第十一条 貸付金の据置期間は、次の各号に定めるとおりとする。

一 療養施設にかかる貸付金 五年以内

二 療養施設、住宅及び霊園以外の施設にかかる貸付金 三年以内

三 設備備品の購入にかかる貸付金 一年以内

(貸付金の限度額)

第十二条 貸付金の額は、貸付けの対象となる施設の種類ごとに別に定める施設基準及び単価基準により算定した額(所要資金がこれを下回る場合においては、その所要資金の額)に、次の各号に定める数値を乗じて得た額の範囲内の額とする。

一 貸付けの相手方が大企業事業主で施設の種類が住宅又は総合レクリエーション施設の場合 百分の八十

二 貸付けの相手方が大企業事業主で施設の種類が前号の施設以外の施設の場合 百分の九十

三 貸付けの相手方が大企業事業主以外のものに係る施設の場合 百分の九十

2 国立病院等購入資金の貸付金の額については、前項の規定にかかわらず、所要資金の額の範囲内の額とする。

(償還の方法)

第十三条 貸付金の償還は、割賦償還又は一時払いの方法によるものとする。

(担保)

第十四条 貸付けにあたっては、担保を徴するものとし、不動産、動産その他の資産をもってこれに充てるものとする。ただし、担保を徴することが著しく困難又は不適当な場合であって、担保を徴することが必要でないと事業団が認めたときは、この限りでない。

(保証人)

第十五条 貸付けにあたっては、原則として保証人をたてさせるものとする。

(貸付けの形式)

第十六条 貸付けは、証書貸付けの方式によるものとする。

(貸付け条件の特例)

第十七条 大企業事業主以外のもの(第九条第五号に掲げる者を除く。)が、大企業事業主に使用される被保険者の福祉の増進に必要な施設を設置又は整備しようとするときは、当該貸付けに関しては、その者を大企業事業主とみなす。

第三章 被保険者住宅の建設又は購入に要する資金の貸付け

第一節 事業主等に対する貸付け

(貸付けの相手方)

第十八条 住宅資金の貸付けに要する資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定める者であって転貸貸付けを行うもの(以下「転貸者」という。)とする。

一 事業主(その者によって使用される被保険者に対し転貸貸付けを行う者に限る。)並びに第六条第二項第二号、第四号及び第五号に規定する者

二 民法第三十四条の規定に基づき設立した法人で、住宅資金の貸付けに要する資金の貸付けの相手方とすることについて特に厚生大臣の承認を受けたもの

(貸付金の使途)

第十九条 貸付金の使途は、転貸貸付けのための資金とする。

2 旧債返済のための資金は、前項の規定にかかわらず、貸し付けないものとする。

(利率等)

第二十条 住宅資金の貸付対象となる被保険者住宅は、次の表の「住宅資金の別」の区分に応じ、「住宅の規模」の欄に掲げる住宅とし、貸付金の利率は、同表の「住宅資金の別」及び「住宅の規模」の区分に応じ、「利率」の欄の「第二十九条の規定による貸付金」及び「第三十条の規定による貸付金」の区分に応じて定める利率とする。

住宅資金の別

住宅の規模

利率

第29条の規定による貸付金

第30条の規定による貸付金

1 新築に必要な資金

ア 一般住宅(共同住宅)

1戸当たり居住面積が70平方メートル以上125平方メートル以下の住宅

ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める面積の住宅

(1) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が3人以上の親族の同居する世帯であって、当該貸付けを受ける者を含む同居親族の中に60歳以上である者(借入申込日の属する年度において60歳となる者を含む。以下この項並びに第29条第4項及び第5項において同じ。)又は心身障害者が含まれる場合 70平方メートル以上150平方メートル以下

(2) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が6人以上の親族の同居する世帯である場合 70平方メートル以上150平方メートル以下

イ 一般住宅(一戸建住宅)

1戸当たり居住面積が70平方メートル以上125平方メートル以下の住宅

ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める面積の住宅

(1) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が3人以上の親族の同居する世帯であって、当該貸付けを受ける者を含む同居親族の中に60歳以上である者又は心身障害者が含まれる場合 70平方メートル以上150平方メートル以下

(2) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が6人以上の親族の同居する世帯である場合 70平方メートル以上150平方メートル以下

ウ 二世帯住宅

住宅資金の貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその直系親族(それぞれの世帯人員が2人以上である場合に限る。)が同居する住宅であって、1戸当たり居住面積が125平方メートルを超え150平方メートル以下のもの

年4.32パーセント

年4.5パーセント

エ 大型住宅A

1戸当たり居住面積が125平方メートルを超え165平方メートル以下の住宅(ア、イ又はウに該当する住宅を除く。)

年4.41パーセント

年4.65パーセント

オ 大型住宅B

1戸当たり居住面積が165平方メートルを超え240平方メートル以下の住宅

年4.5パーセント

年4.8パーセント

2 新築住宅の購入に必要な資金

ア 一般住宅(共同住宅)

1戸当たり居住面積が50平方メートル以上125平方メートル以下の住宅

ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める面積の住宅

(1) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が3人以上の親族の同居する世帯であって、当該貸付けを受ける者を含む同居親族の中に60歳以上である者又は心身障害者が含まれる場合 50平方メートル以上150平方メートル以下

(2) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が6人以上の親族の同居する世帯である場合 50平方メートル以上150平方メートル以下

イ 一般住宅(一戸建住宅)

1戸当たり居住面積が70平方メートル以上125平方メートル以下の住宅

ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める面積の住宅

(1) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が3人以上の親族の同居する世帯であって、当該貸付けを受ける者を含む同居親族の中に60歳以上である者又は心身障害者が含まれる場合 70平方メートル以上150平方メートル以下

(2) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が6人以上の親族の同居する世帯である場合 70平方メートル以上150平方メートル以下

ウ 二世帯住宅

住宅資金の貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその直系親族(それぞれの世帯人員が2人以上である場合に限る。)が同居する住宅であって、1戸当たり居住面積が125平方メートルを超え150平方メートル以下のもの

年4.32パーセント

年4.5パーセント

エ 大型住宅A

1戸当たり居住面積が125平方メートルを超え165平方メートル以下の住宅(ア、イ又はウに該当する住宅を除く。)

年4.41パーセント

年4.65パーセント

オ 大型住宅B

1戸当たり居住面積が165平方メートルを超え240平方メートル以下の住宅

年4.5パーセント

年4.8パーセント

3 既存住宅の購入に必要な資金

ア 一般住宅(共同住宅)

1戸当たり居住面積が40平方メートル以上125平方メートル以下の住宅

ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める面積の住宅

(1) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が3人以上の親族の同居する世帯であって、当該貸付けを受ける者を含む同居親族の中に60歳以上である者又は心身障害者が含まれる場合40平方メートル以上150平方メートル以下

(2) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が6人以上の親族の同居する世帯である場合40平方メートル以上150平方メートル以下

イ 一般住宅(一戸建住宅)

1戸当たり居住面積が60平方メートル以上125平方メートル以下の住宅

ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める面積の住宅

(1) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が3人以上の親族の同居する世帯であって、当該貸付けを受ける者を含む同居親族の中に60歳以上である者又は心身障害者が含まれる場合 60平方メートル以上150平方メートル以下

(2) 住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が6人以上の親族の同居する世帯である場合 60平方メートル以上150平方メートル以下

ウ 二世帯住宅

住宅資金の貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその直系親族(それぞれの世帯人員が2人以上である場合に限る。)が同居する住宅であって、1戸当たり居住面積が125平方メートルを超え150平方メートル以下のもの

年4.32パーセント

年4.5パーセント

エ 大型住宅A

1戸当たり居住面積が125平方メートルを超え165平方メートル以下の住宅(ア、イ又はウに該当する住宅を除く。)

年4.41パーセント

年4.65パーセント

オ 大型住宅B

1戸当たり居住面積が165平方メートルを超え240平方メートル以下の住宅

年4.5パーセント

年4.8パーセント

4 改良に必要な資金

ア 改良後の1戸当たり居住面積が50平方メートル(共同住宅に係る当該居住面積にあっては、40平方メートル)以上165平方メートル以下の住宅

年4.32パーセント

年4.5パーセント

イ 改良後の1戸当たり居住面積が165平方メートルを超える住宅

年4.5パーセント

 

2 自ら居住するため主としてその居住の用に供している住宅以外に通勤を目的とする住宅(新築、新築住宅の購入又は既存住宅の購入に係るものに限る。)を必要とする者の住宅(当該主としてその居住の用に供している住宅と合わせて二戸となるものに限る。)であって、一戸当たり居住面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものに係る貸付金の利率は、前項の規定にかかわらず年四・七パーセントとする。

3 自ら居住するための住宅以外に直系血族等の居住の用に供するための住宅(一戸に限るものとする。以下この項において「直系血族等の住宅」という。)であって、一戸当たり居住面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下(改良に係る当該居住面積にあっては、四十平方メートル以上)のもの(直系血族等の住宅が自ら居住するため主として居住の用に供する住宅の属する市町村と、同一又は隣接する市町村以外に所在するときは、従前の住宅を除却(当該直系血族等の住宅に心身障害者たる直系血族等が居住する場合又は従前の住宅が住宅資金の貸付けを受ける者若しくは直系血族等の賃借する住宅である場合を除く。)するものとする。)に係る住宅資金の貸付金の利率は、第一項の規定にかかわらず年四・五パーセントとする。

4 自ら居住するため主としてその居住の用に供している住宅以外に余暇の利用を目的とする住宅(新築、新築住宅の購入又は既存住宅の購入に係るものに限る。)を必要とする者の住宅(一戸に限るものとする。)であって、一戸当たり居住面積が五十平方メートル(共同住宅に係る当該居住面積にあっては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものに係る貸付金の利率は、第一項の規定にかかわらず、年四・七パーセントとする。

5 定年に達することにより退職することとなる後において自ら居住するための住宅(新築又は新築住宅の購入に係るものに限る。)を必要とする者の住宅(一戸に限るものとする。)であって、一戸当たり居住面積が七十平方メートル(共同住宅に係る当該居住面積にあっては、五十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものに係る貸付金の利率は、第一項の規定にかかわらず、年四・五パーセントとする。

6 次条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号、第二号及び第三号に規定する償還期間に係る貸付金の利率は、次の各号に定めるとおりとする。

一 次条第一項第一号に係る貸付金の利率は、貸付けの日から起算して三十五年を経過する日の直前の償還期日(以下「三十五年償還期日」という。)までの期間については、第一項に規定する利率とし、三十五年償還期日後の期間については、年四・六パーセント(第三十条の規定による貸付金であって、三十五年償還期日までの期間に係る利率が年四・六パーセントを超える場合は、三十五年償還期日までの期間に係る利率とする。)とする。

二 次条第一項第二号及び第三号に係る貸付金の利率は、貸付けの日から起算して三十年を経過する日の直前の償還期日(以下「三十年償還期日」という。)までの期間については、第一項に規定する利率とし、三十年償還期日後の期間については、年四・六パーセント(第三十条の規定による貸付金であって、三十年償還期日までの期間に係る利率が年四・六パーセントを超える場合は、三十年償還期日までの期間に係る利率とする。)とする。

(償還期間)

第二十一条 貸付金の償還期間は、次の各号に定めるとおりとする。

一 構造が耐火構造である場合の新築又は新築住宅の購入に係る住宅資金 三十五年以内

二 構造が簡易耐火構造である場合の新築又は新築住宅の購入に係る住宅資金 三十年以内

三 構造が耐火構造又は簡易耐火構造以外の構造であって、別に定める基準に該当する耐久性を有するものである場合の新築又は新築住宅の購入に係る住宅資金 三十年以内

四 構造が耐火構造又は簡易耐火構造以外の構造である場合(前号に該当する場合を除く。)の新築又は新築住宅の購入に係る住宅資金 二十五年以内

五 既存住宅の購入に係る住宅資金 二十年以内

六 改良に係る住宅資金 十五年以内

2 第二十九条(第二項及び第三項を除く。)又は第三十条に規定する貸付金のうち、住宅資金の貸付けを受ける者が当該住宅資金の貸付けに係る承継者を連帯債務者として指定し、かつ別に定める被保険者住宅及び承継者に該当する場合の貸付金の償還期間に係る前項の規定の適用については、「三十五年以内」とあるのは「五十年以内」と、「三十年以内」とあるのは「四十年以内」とする。

(貸付金の額)

第二十二条 貸付金の額は、転貸貸付けを行う厚生年金保険の被保険者について、当該被保険者ごとに第二十九条、第三十条及び第三十条の二の規定に基づき計算して得た額の合算額とする。

(準用規定)

第二十三条 第十三条から第十六条までの規定は、本節の貸付けについて準用する。

(転貸貸付けの要件)

第二十四条 転貸者が行う転貸貸付けは、厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に該当する者を除く。以下この章において同じ。)であった期間(国民年金法第七条第一項第一号及び同法附則第五条第一項に該当する者にあっては、保険料納付済期間に限る。以下この章において同じ。)が三年以上である者に対して行うものとする。ただし、第二十条第五項に規定する住宅に係る転貸貸付けにあっては、当該期間が十年以上である厚生年金保険の被保険者に限るものとする。

2 前項の貸付けを行うにあたっては、次の各号に定める条件を付するものとする。

一 貸付金の使途 住宅資金(旧債返済のための資金は、借入申込日の属する年度の前々年度の四月一日以後に取得した土地に係るものに限る。)とする。

二 利率 転貸者が事業団から貸付けを受けた貸付金の利率以内とする。

三 償還期間 原則として、転貸者が事業団に償還する期間に相当する期間以上とする。

第二節 被保険者に対する貸付け

(貸付けの対象施設)

第二十五条 貸付けの対象となる施設は、被保険者住宅とする。

(貸付けの相手方)

第二十六条 貸付けを受けることができる者は、次の各号に定めるものとする。

一 国民年金の被保険者であって、厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間が三年以上であるもの

二 事業主、第六条第二項第二号、第四号及び第五号に規定する者並びに第十八条第二号に規定する者から、住宅資金の貸付けを受けることが著しく困難な厚生年金保険の被保険者であって、厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間が三年以上であるもの

(貸付金の使途)

第二十七条 貸付金の使途は、住宅資金とする。

2 旧債返済のための資金は、前項の規定にかかわらず、貸し付けないものとする。ただし、借入申込日の属する年度の前々年度の四月一日以後に取得した土地にかかる旧債返済のための資金については、この限りでない。

第二十八条 削除

(貸付金の限度額)

第二十九条 貸付金の額は、所要資金の額に百分の八十を乗じて得た額の範囲内の額とし、その額が次の表の「被保険者の別」及び「厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間」の区分に応じ、「貸付金の限度額」欄の区分に応じて定める貸付金の限度額を超えるときは、当該額を限度とする。

被保険者の別

厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間

貸付金の限度額

国民年金の被保険者

三年以上十年未満

二七〇万円

十年以上

四〇〇万円

厚生年金保険の被保険者

三年以上十年未満

五一〇万円

十年以上

七八〇万円

2 前項の規定にかかわらず、第二十条第二項に規定する通勤を目的とする住宅、同条第三項に規定する直系血族等の居住の用に供するための住宅又は同条第四項に規定する余暇の利用を目的とする住宅である場合の貸付金の額は、所要資金の額に百分の八十を乗じて得た額の範囲内の額とし、その額が、次の表の「被保険者の別」及び「厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間」の区分に応じ、「貸付金の限度額」欄の区分に応じて定める貸付金の限度額を超えるときは、当該額を限度とする。

被保険者の別

厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間

貸付金の限度額

国民年金の被保険者

三年以上十年未満

二六〇万円

十年以上

三八〇万円

厚生年金保険の被保険者

三年以上十年未満

四八〇万円

十年以上

一、〇九〇万円

3 第一項の規定にかかわらず、第二十条第五項に規定する定年に達することにより退職することとなる後において自ら居住するための住宅である場合の貸付けは、厚生年金保険の被保険者であって、厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間が十年以上のものに対して貸し付けるものとし、貸付金の額は、所要資金の額に百分の八十を乗じて得た額の範囲内の額とし、その額が、千九十万円を超えるときは、千九十万円を限度とする。

4 第一項の規定にかかわらず、住宅資金の貸付けを受ける者の属する世帯が三人以上の親族の同居する世帯であって同居親族(当該貸付けを受ける者を含む。)中に六十歳以上である者又は心身障害者が含まれる場合の貸付金の額は、同項に規定する貸付金の限度額に次の各号に定める額を加えた額を限度とすることができる。ただし、所要資金の額に百分の八十を乗じて得た額を超えることはできない。

一 国民年金の被保険者 百五十万円

二 厚生年金保険の被保険者 三百万円

5 第一項の規定にかかわらず、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその直系親族(それぞれの世帯人員が二人以上である場合に限る。)の同居する新築に係る住宅(二世帯が同居するために必要な要件を備えている住宅に限る。)の一戸当たり居住面積が百二十五平方メートルを超え二百四十平方メートル以下の場合の貸付金の額は、前項の貸付金の額を加えた場合を除き、第一項に規定する貸付金の限度額に次の各号に定める額を加えた額を限度とすることができる。ただし、所要資金の額に百分の八十を乗じて得た額を超えることはできない。

一 国民年金の被保険者 百五十万円

二 厚生年金保険の被保険者 三百万円

6 第一項の規定にかかわらず、住宅資金の貸付けを受ける者が、六十歳以上(借入申込日の属する年度において六十歳となる場合を含む。)で居宅において介護が必要な者又は七十五歳以上(借入申込日の属する年度において七十五歳となる場合を含む。)で身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者と同居するものであって、これらの者に対し介護を行うために必要な工事を施工する場合の住宅の新築又は改良に係る貸付金の額は、同項に規定する貸付金の限度額(前二項の規定に該当する場合は、前二項の規定により加えた後の限度額)に次の各号に定める額(介護を行うために必要な工事に係る所要額がこれを下回る場合においては、当該所要額)を加えた額を限度とすることができる。ただし、所要資金の額に百分の八十を乗じて得た額を超えることはできない。

一 国民年金の被保険者 九十万円

二 厚生年金保険の被保険者 百七十万円

(貸付金の限度額の特例)

第三十条 前条(第二項及び第三項を除く。以下この条について同じ。)の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者であって、厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間が次の表に該当するものに対する貸付金の額は、同条に規定する限度額に、次の表の「厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間」の区分に応じ、「貸付金の限度額」欄の区分に応じて定める額を加えた額を限度とする。ただし、所要資金の額に百分の八十を乗じて得た額を超えることはできない。

厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間

貸付金の限度額

三年以上十年未満

五一〇万円

十年以上

七七〇万円

(二以上の貸付金の限度額)

第三十条の二 前二条に規定する貸付金のうち、二以上の貸付金を受ける者に対する貸付金の額は、それぞれ前二条の規定に基づいて計算して得た額(既に受けている貸付金がある場合においては、借入申込日における債務額)の合算額(第二十九条第四項各号、同条第五項各号及び同条第六項各号に定める額を除く。)が、次の表の「被保険者の別」及び「厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間」の区分に応じ、「貸付金の限度額」の欄の区分に応じて定める貸付金の限度額を超えるときは、当該額を限度とする。

被保険者の別

厚生年金保険の被保険者であった期間又は国民年金の被保険者であった期間

貸付金の限度額

国民年金の被保険者

三年以上十年未満

五三〇万円

十年以上

七八〇万円

厚生年金保険の被保険者

三年以上十年未満

一、五〇〇万円

十年以上

二、六四〇万円

(担保)

第三十一条 貸付けにあたっては、担保を徴するものとし、不動産、動産その他の資産をもってこれに充てるものとする。

(準用規定)

第三十二条 第十三条、第十五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、本節の貸付けについて準用する。

第四章 年金受給権を担保とする小口の資金の貸付け

(貸付けの相手方)

第三十三条 貸付けを受けることができる者は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付を受ける権利、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法による老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有し、現に年金の支給を受けている者であって、小口の資金を必要とし、かつ、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものとする。

(利率)

第三十四条 貸付金の利率は、年四・四パーセントとする。

(償還期間)

第三十五条 貸付金の償還期間は、四年以内とする。

(貸付金の限度額)

第三十六条 貸付金の額は、第三十三条に規定する者が社会保険庁長官又は都道府県知事の裁定に基づいて支給を受けることのできる年金の額(税額に相当する額を除く。)に一・五を乗じて得た額の範囲内の額とし、一人につき二百五十万円を限度とする。

(償還の方法)

第三十七条 貸付金の償還は、原則として担保に供された年金の支払金をもって充てるものとする。

(保証人)

第三十八条 貸付けにあたっては、保証人をたてさせるものとする。

(準用規定)

第三十九条 第十六条の規定は、本章の貸付けについて準用する。

第五章 業務委託の基準

(業務の委託)

第四十条 事業団は、厚生大臣の認可を受けて、金融機関に対し、貸付業務の一部(沖縄振興開発金融公庫及び住宅金融公庫以外の金融機関については、貸付けの決定を除く。)を委託することができるものとする。

(業務の委託を受けた金融機関の責務)

第四十一条 前条の規定により貸付業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)は、法、施行令、施行規則、この業務方法書及び事業団が定める諸規程に従って委託された貸付業務(以下「受託業務」という。)を処理しなければならない。

(委託手数料等)

第四十二条 事業団は、受託金融機関に対し、別に定めるところにより委託手数料を支払うものとする。

2 受託金融機関は、受託業務に関する諸費用を原則として負担するものとする。

3 受託金融機関は、受託業務に必要な資金の交付を受けたときは、事業団に対して、別に定めるところにより利息を支払うものとする。

(債務の保証)

第四十三条 受託金融機関(住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を除く。以下この条において同じ。)は、その取扱いにかかる貸付金(第四章に規定する貸付金を除く。次項において同じ。)の元金の償還期限又は利息の支払期限の到来後六か月を経過してなお元利金の全部又は一部について償還又は支払いがなかったときは、当該未収元利金の二割に相当する金額を、事業団に対し債務者に代って直ちに弁済し、引き続きその管理回収の責に任じなければならないものとする。

2 受託金融機関は、前項の規定により弁済したのちにおいて、当該貸付金について元利金を回収したときは、その金額の二割に相当する金額を弁済金の回収に充当することができるものとする。

3 受託金融機関は、第一項の規定により取得した求償権に基づき債権を回収したときは、その回収した金額について前項の規定に準じて充当することができるものとする。

第四十四条 前条第一項の規定にかかわらず、沖縄振興開発金融公庫は、その取扱いにかかる貸付金のうち第二章に規定する貸付金並びに第三章第一節に規定する貸付金の元金の償還期限又は利息の支払期限の到来後六か月を経過してなお元利金の全部又は一部について償還又は支払いがなかったときは、当該未収元利金の八割に相当する金額を、事業団に対し債務者に代って直ちに弁済し、引き続きその管理回収の責に任じなければならないものとする。

2 前項の場合において、前条第二項及び第三項の規定は、沖縄振興開発金融公庫について準用する。ただし、同条第二項中「二割」とあるのは、「八割」と読み替えるものとする。

(貸付金の使途の把握)

第四十五条 受託金融機関は、貸付金がその貸付けの目的以外に使用されないための適切な措置を講じなければならない。

(報告)

第四十六条 受託金融機関は、受託業務に関し、経理を他の経理と区分し、これに関する所定の報告を事業団に対して行なわなければならない。

附 則

(施行期日等)

1 この業務方法書は、昭和四十八年十一月九日から施行し、次の各号に掲げるこの業務方法書による改正後の規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

一 第四条第十号、第五条第九号、第六条第三項第二号、第七条第一項第二号、第八条第二項、第九条第三号、第十条第一項第二号(購入資金にかかる部分に限る。)及び第十七条 昭和四十八年四月一日

二 第九条第四号 昭和四十八年八月一日

三 第四条第十四号 昭和四十八年十月十五日

四 第一章(被保険者住宅に関する部分に限る。)、第三章及び第四章(被保険者住宅に関する部分に限る。) 昭和四十八年十月二十五日

(借入れの資格要件に関する経過措置)

2 沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)の施行の日(昭和四十五年四月一日)から復帰の日(昭和四十七年五月十五日)まで引き続き同法に基づく年金制度の被保険者であり、かつ、復帰の日から引き続き国民年金の被保険者であるもので、これらの年金制度の被保険者であった期間が合算して五年に満たないもの並びに沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)の施行の日(昭和四十五年一月一日)から復帰の日まで引き続き同法に基づく年金制度の被保険者であり、かつ、復帰の日から引き続き厚生年金保険又は船員保険の被保険者であるもので、これらの年金制度の被保険者であった期間が合算して五年に満たないものについては、被保険者であった期間が五年であるものとみなす。

(貸付金の利率に関する経過措置)

3 昭和四十八年十一月十日以後に貸付けの決定を受ける者にかかる貸付金の利率については、この業務方法書による改正後の第九条第一号及び第二号中「年七パーセント」とあるのは「年七・二五パーセント」と、同条第四号中「年六・五パーセント」とあるのは「年六・七五パーセント」とする。

4 昭和四十七年十月一日前に利率年六・五パーセントの貸付けの決定を受けた者であって、同日以後に貸付契約を行なうものにかかる貸付金の利率については、年六・二パーセントとする。

5 昭和四十八年四月一日前に利率年五・五パーセントの貸付けの決定を受けた者にかかる貸付金の利率については、年五・五パーセントとする。

6 昭和四十八年八月一日前に利率年六・二パーセントの貸付けの決定を受けた者にかかる貸付金の利率については、年六・二パーセントとする。

(貸付金の使途の経過措置)

7 第七条第一項第三号の規定の適用については、事業団による資金の貸付制度創設前に厚生年金保険積立金還元融資による資金の貸付けを受けて設置又は整備した施設は、事業団から資金の貸付けを受けて設置又は整備した施設とみなす。

(従前の貸付決定等)

8 この附則に別段の規定があるものを除いて、従前の業務方法書に基づいて行なった貸付決定、貸付契約等は、この業務方法書の規定によって行なったものとみなす。

9 事業団は、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に申込みを受理した第五条第六号に規定する住宅のうち分譲住宅の貸付けにかかる貸付金については、貸付けの日から起算して一年以内の据置期間を設けることができる。この場合において、貸付金の償還期間には据置期間を含むものとする。

10 事業団は、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもののうち、第十八条にかかる貸付けについては貸付けの日から起算して六か月以内、第二十六条にかかる貸付けについては一年以内の据置期間を設けることができる。この場合において、貸付金の償還期間には据置期間を含むものとする。

11 転貸者は、事業団から貸付けを受けた据置期間を設けた貸付金を資金として転貸貸付けを行うにあたっては、当該据置期間に相当する期間以上の据置期間を設けるものとする。

12 年金福祉事業団貸付業務方法書の一部を改正する業務方法書(昭和五十五年四月二十五日制定)の施行の日において同業務方法書による改正前の年金福祉事業団貸付業務方法書第十八条第一号の規定に基づき、住宅資金の貸付けに要する資金の貸付けの相手方であった民法第三十四条の規定に基づき設立された法人については、第十八条第二号に規定する厚生大臣の承認を受けたものとみなす。

附 則(昭和四九年三月五日)

1 この業務方法書は、昭和四十九年二月一日から適用する。

2 昭和四十九年二月一日前に貸付けの決定を受けた者にかかる貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(昭和四九年七月九日)

この業務方法書は、昭和四十九年七月九日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。

附 則(昭和四九年一二月三日)

1 この業務方法書は、昭和四十九年十月十五日から適用する。

2 昭和四十九年十月十五日前に貸付けの決定を受けた者にかかる貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五〇年七月一四日)

この業務方法書は、昭和五十年四月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年一一月一八日)

この業務方法書は、昭和五十年十一月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年一二月二〇日)

1 この業務方法書は、昭和五十年十二月一日から適用する。

2 昭和五十年十二月一日前に貸付契約をした者に係る貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五一年八月三日)

この業務方法書は、昭和五十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和五二年七月七日)

1 この業務方法書は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、第九条、第二十条、第二十八条及び第三十四条の改正規定は同年六月一日から、第十八条及び第二十六条の改正規定は同年七月七日から、それぞれ適用する。

2 昭和五十二年六月一日前に貸付契約をした者に係る貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五二年一一月四日)

1 この業務方法書は、昭和五十二年十月一日から適用する。

2 昭和五十二年十二月一日前に貸付契約をした者に係る貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年二月三日)

1 この業務方法書は、昭和五十三年一月一日から適用する。

2 昭和五十三年一月一日前に貸付契約をした者に係る貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年五月二四日)

1 この業務方法書は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、第十条、第二十一条及び年金福祉事業団貸付業務方法書附則第九項から第十一項までの改正規定は同年四月十四日から、第九条、第二十条、第二十八条及び第三十四条の改正規定は同年五月一日から、それぞれ適用する。

2 昭和五十三年五月一日前に貸付契約をした者にかかる貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年六月一日)

1 この業務方法書は、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この業務方法書による改正後の年金福祉事業団貸付業務方法書第三十四条の規定による貸付金の利率は、年金福祉事業団が昭和五十四年六月一日以後に貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、年金福祉事業団が同日前に貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

3 第一項の規定にかかわらず、この業務方法書による改正後の年金福祉事業団貸付業務方法書第九条、第二十条及び第二十八条の規定による貸付金の利率は、年金福祉事業団が昭和五十四年六月一日後に貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、年金福祉事業団が同日以前に貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。ただし、年金福祉事業団貸付業務方法書第四条第十六号に規定する住宅資金のうち住宅金融公庫法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第百六十一号)附則第二項ただし書に規定する貸付金の貸付けの対象となる住宅に相当する被保険者住宅の新築又は購入(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入に限る。)に必要な資金に係る貸付金で、年金福祉事業団が昭和五十四年六月三十日以前に貸付けの申込みを受理したもののうち、同年五月三十一日現在において、貸付けの申込みの手続きを準備中であった旨申し出た者に対する貸付金の利率については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年八月三一日)

1 この業務方法書は、昭和五十四年九月一日から施行する。

2 昭和五十四年九月一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年四月四日)

1 この業務方法書は、昭和五十五年四月四日から施行する。

2 昭和五十五年四月四日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年四月二五日)

この業務方法書は、昭和五十五年四月二十五日から施行する。ただし、第七条、第二十四条、第二十七条、第三十条及び第三十六条の改正規定は、同年四月四日から適用する。

附 則(昭和五五年四月三〇日)

1 この業務方法書は、昭和五十五年五月一日から施行する。

2 昭和五十五年五月一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年五月三一日)

1 この業務方法書は、昭和五十五年六月一日から施行する。

2 昭和五十五年六月一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年一二月一日)

1 この業務方法書は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

2 昭和五十五年十二月一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年四月一〇日)

この業務方法書は、昭和五十六年四月二日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、同年四月一日から適用する。

附 則(昭和五六年五月一日)

1 この業務方法書は、昭和五十六年五月一日から施行する。

2 昭和五十六年五月一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年二月一日)

1 この業務方法書は、昭和五十七年二月一日から施行する。

2 昭和五十七年二月一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年六月二六日)

1 この業務方法書は、昭和五十七年四月六日から適用する。

2 昭和五十七年四月六日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年九月一〇日)

1 この業務方法書は、昭和五十七年十月一日から施行する。

2 昭和五十七年十月一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年四月二五日)

1 この業務方法書は、昭和五十八年四月二十六日から施行する。ただし、第四条(耐火構造以外の構造の既存住宅の購入に係る改正部分に限る。)、第二十一条、第二十九条第一項及び第三十条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

2 改正後の第三十六条の規定は、昭和五十八年四月五日から適用し、同日前に受理した貸付けの申込みに係る年金受給権を担保とする小口の資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 改正後の第四条(耐火構造以外の構造の既存住宅の購入に係る改正部分を除く。)、第十二条及び第二十条の規定は、昭和五十八年四月二十六日から適用し、同日前に受理した貸付けの申込みに係る療養施設等の設置又は整備に要する資金及び被保険者住宅の建設又は購入に要する資金の貸付けについては、なお、従前の例による。

附 則(昭和五九年二月一日)

1 この業務方法書は、昭和五十九年二月一日から施行する。

2 昭和五十九年二月一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る

貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年五月一六日)

この業務方法書は、昭和五十九年五月十六日から施行する。ただし、第四条、第二十条、第二十一条、第二十九条及び第三十六条の改正規定は、同年四月一日から適用する。

附 則(昭和六〇年四月二四日)

この業務方法書は、昭和六十年四月二十四日から施行する。ただし、第三十六条の改正規定は、昭和六十年四月八日から適用する。

附 則(昭和六〇年一〇月二四日)

1 この業務方法書は、昭和六十年十月二十四日から施行し、昭和六十年十月十一日から適用する。

2 昭和六十年十月十一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一月二一日)

この業務方法書は、昭和六十一年一月二十一日から施行し、昭和六十一年一月九日から適用する。

附 則(昭和六一年三月二七日)

1 この業務方法書は、昭和六十一年三月二十六日から施行する。

2 改正後の第二十条の規定は、昭和六十一年一月九日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第九条の規定は、昭和六十一年二月二十四日から適用し、同日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

4 改正後の第三十四条の規定は、昭和六十一年二月二十四日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年四月一七日)

1 この業務方法書は、昭和六十一年四月十七日から施行する。

2 改正後の第九条の規定は、昭和六十一年三月三十一日から適用し、同日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第二十条及び第三十四条の規定は、昭和六十一年三月三十一日から適用し、同日前に貸付けの申込を受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年五月三〇日)

この業務方法書は、昭和六十一年五月三十日から施行し、同年四月一日から適用する。

附 則(昭和六一年五月三〇日)

1 この業務方法書は、昭和六十一年五月三十日から施行し、同年四月四日から適用する。

2 改正後の第九条第四号の規定にかかわらず、昭和六十一年四月四日前に行われた同号の貸付金に係る貸付契約については、貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年六月二〇日)

この業務方法書は、昭和六十一年六月二十日から施行する。

附 則(昭和六一年一〇月一七日)

この業務方法書は、昭和六十一年十月二十日から施行する。

附 則(昭和六二年四月一日)

1 この業務方法書は、昭和六十二年三月三十日から施行する。

2 改正後の第二十条の規定は、昭和六十二年一月九日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第九条の規定は、昭和六十二年三月七日から適用し、同日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

4 改正後の第三十四条の規定は、昭和六十二年三月七日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年四月二四日)

1 この業務方法書は、昭和六十二年四月二十四日から施行し、同年三月二十八日から適用する。

2 昭和六十二年三月二十八日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年六月八日)

この業務方法書は、昭和六十二年六月六日から施行し、同年四月二十四日から適用する。ただし、第二十条第二項及び第二十一条第二項の規定は、同年五月二十一日から適用する。

附 則(昭和六二年六月二二日)

1 この業務方法書は、昭和六十二年六月十九日から施行する。

2 改正後の第二十条第一項の規定は、昭和六十二年四月二十四日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第二十条第二項の規定は、昭和六十二年五月二十一日から適用する。

4 改正後の第九条の規定は、昭和六十二年五月三十日から適用し、同日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

5 改正後の第三十四条の規定は、昭和六十二年五月三十日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年七月三日)

この業務方法書は、昭和六十二年七月三日から施行し、同年七月一日から適用する。

附 則(昭和六二年八月二一日)

1 この業務方法書は、昭和六十二年八月二十一日から施行する。

2 改正後の第九条の規定にかかわらず、昭和六十二年八月二十一日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第三十四条の規定にかかわらず、昭和六十二年八月二十一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年八月三一日)

1 この業務方法書は、昭和六十二年九月一日から施行する。

2 昭和六十二年九月一日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年一〇月二七日)

1 この業務方法書は、昭和六十二年十月二十七日から施行する。

2 改正後の第九条の規定にかかわらず、昭和六十二年十月二十七日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第三十四条の規定にかかわらず、昭和六十二年十月二十七日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年一二月八日)

1 この業務方法書は、昭和六十二年十二月八日から施行する。

2 改正後の第九条の規定にかかわらず、昭和六十二年十二月八日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第二十条の規定にかかわらず、昭和六十二年十二月八日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年三月三一日)

1 この業務方法書は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。

2 改正後の第二十条の規定は、昭和六十三年一月二十五日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第九条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、昭和六十三年二月十九日から適用し、同日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

4 改正後の第三十四条の規定は、昭和六十三年二月十九日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年四月二一日)

1 この業務方法書は、昭和六十三年四月二十一日から施行する。

2 改正後の第二十条第一項の規定にかかわらず、平成二年四月一日前に貸付けの申込みを受理したもの又は昭和六十三年十月一日前に建築確認申請を行った住宅に係る貸付けの申込みを受理したものについては、同項の表の「1 新築に必要な資金」及び「2 新築住宅の購入に必要な資金」の項中「五十平方メートル以上」とあるのは、「四十平方メートル以上」とする。

附 則(昭和六三年五月三一日)

1 この業務方法書は、昭和六十三年五月二十一日から施行する。

2 改正後の第二十条の規定は、昭和六十三年四月二十五日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第九条の規定は、昭和六十三年四月三十日から適用し、同日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

4 改正後の第三十四条の規定は、昭和六十三年四月三十日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年六月一五日)

この業務方法書は、昭和六十三年六月十五日から施行し、同年五月二十四日から適用する。

附 則(昭和六三年九月一三日)

1 この業務方法書は、昭和六十三年九月十三日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、同月十七日から施行する。

2 改正後の第九条の規定にかかわらず、昭和六十三年九月十三日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第三十四条の規定にかかわらず、昭和六十三年九月十七日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年一〇月一三日)

1 この業務方法書は、昭和六十三年十月十三日から施行する。

2 改正後の第九条の規定にかかわらず、昭和六十三年十月十三日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第二十条の規定にかかわらず、昭和六十三年十月十三日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年一二月三〇日)

1 この業務方法書は、昭和六十三年十二月三十日から施行する。

2 改正後の第九条の規定にかかわらず、昭和六十三年十二月三十日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第三十四条の規定にかかわらず、昭和六十三年十二月三十日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(平成元年一月二七日)

1 この業務方法書は、平成元年一月二十七日から施行する。

2 改正後の第九条の規定は、昭和六十三年十二月三十日から適用し、同日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第二十条の規定は、昭和六十三年十二月三十日から適用し、同日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(平成元年五月二九日)

この業務方法書は、平成元年五月二十九日から施行し、改正後の第二十条第二項、第二十九条第一項、同条第二項及び第三十条の規定は、同年四月二十四日から適用する。

附 則(平成元年七月二八日)

1 この業務方法書は、平成元年七月二十八日から施行する。

2 改正後の第九条の規定にかかわらず、平成元年七月二十八日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第三十四条の規定にかかわらず、平成元年七月二十八日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(平成元年八月二三日)

1 この業務方法書は、平成元年八月二十三日から施行する。

2 改正後の第九条の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

3 改正後の第二十条の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日前に貸付けの申込みを受理したものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

附 則(平成元年一二月二二日)

1 この業務方法書は、平成元年十二月二十二日から施行する。

2 改正後の第九条の規定にかかわらず、平成元年十二月二十二日前に貸付契約をしたものに係る貸付金の利率は、なお従前の例による。