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○国民年金の給付に係る資金前渡官吏等の郵政官署支払に関する事務の取扱いについて
(昭和六一年七月一四日)
(庁保発第三二号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)により国民年金制度が全国民に共通する基礎年金を支給する制度に改められたことに伴い、国民年金特別会計に係る国民年金主管課(部)の資金前渡官吏(社会保険事務所の分任資金前渡官吏を含む。以下同じ。)が行う都道府県知事の裁定した国民年金の給付に係る郵政官署支払に関する事務の取扱いについては、別添1「国民年金の郵政官署支払に関する事務取扱要領」によるほか、左記事項に留意の上遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、本取扱いに係る出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十条に基づく大蔵大臣協議については、別添2のとおり整っており、また、国民年金の給付に係る支払に関する事務の円滑かつ適正な運営を図るために結ばれる当庁年金保険部長と郵政省貯金局長との間の協定については、別途送付される予定である。
おって、本取扱いに係る前渡資金事務取扱要領(昭和四十三年七月一日庁保発第一七号)については、改正は行わないこととしているので、念のため申し添える。
記
1 総則的事項
(1) 受給者が郵政官署における国民年金の給付の支払を希望する場合には、受給者の利便を考慮し当地、隔地の別なくその支払を行うものであること。
(2) 郵政官署支払に関する資金前渡官吏の支払事務については、国庫金の支払事務に準じた特別の取扱いにより行うものであること。
2 支払事務の概要
(1) 支払資金の送付については、資金前渡官吏が郵政省本省の繰替払等出納官吏に対し国庫内の移管手続により行うものであること。
(2) 郵政官署への通知については、都道府県国民年金主管課(部)又は社会保険事務所が当該部局に係る歳入金等取りまとめ郵便局に支払案内書を一括して持ち込むことにより行うものであること。
(3) 受給者への通知については、支払通知書を送付することにより行うものであること。
(4) 受給者は、支払通知書、年金証書等を郵便局で提示し、現金により支払を受ける方法のほか、通常郵便貯金に振り替えるいわゆる振替預入の方法により支払が受けられるものであること。
3 実施時期
都道府県国民年金主管課(部)にあっては、本年八月から、社会保険事務所にあつては、本年九月から、それぞれ実施するものであること。
4 その他
郵政官署支払に関する「国民年金支払案内書(国民年金支払通知書)」及び「国民年金支払案内書交付書」は、別途管理換するものであること。
(別添1)略
様式第1号略
様式第2号の1略
様式第2号の2略
様式第3号略
様式第4号略
様式第5号略
様式第6号略
様式第7号略
様式第8号略
様式第9号略
様式第10号略
様式第11号略
様式第12号略
様式第13号略
様式第14号略
様式第15号略
(別添2)略
別紙第1・2号書式 略