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○代議員会会議規程(例)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 代議員会における会議の運営は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「基金令」という。)及び○○国民年金基金規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規程により行うものとする。

(代議員会の構成)

第二条 代議員会は、議長及び代議員で構成する。

2 理事及び監事は、代議員に出席することができる。

3 理事及び監事は、議長の許可を得て発言することができる。

(議案等の配付)

第三条 議長は、議案、報告書等会議に付すべき事項に係る参考資料をあらかじめ代議員に配付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

第二章 会議

(開議の宣告)

第四条 議長は、会議の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。

2 議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。

(散会及び延会)

第五条 議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。

2 午後五時を過ぎても議事が終わらない場合には、議長は、延会することができる。

(定足数の確認)

第六条 議長は、出席代議員数が、基金令第十一条の規定による定足数に達しているか否かを自ら確認しなければならない。なお、定足数に達しないときは、議長は、延会しなければならない。

2 前項の場合において、代議員が基金令第十四条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。

3 前二項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。

4 会議中に第一項の定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩を宣告し、又は延会しなければならない。

(散会、延会又は休憩宣告と発言)

第七条 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(会議日程の変更)

第八条 会期を定めて招集した会議の場合において、次日以後の会議日程を変更しようとするときは、議長は、あらかじめ代議員に通告しなければならない。

2 会議日程に定めた議事について当日会議を開催できないとき又はその議事が終了しないときは、議長は、日程を変更し若しくは追加することができる。

(議題の宣告)

第九条 議長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告し、発議者に提案の理由を説明させるものとする。

(委員長報告)

第十条 第二十九条に規定する委員会に付託した案件が議題となっときは、議長は、委員長から委員会における審査又は調査の経過及び結果を報告させなければならない。

(議案の発議及び撤回)

第十一条 動議は、二人以上の賛成がなければ、これを議題とすることができない。

第十二条 代議員が議案を発議するときは、その案を備え、理由を附し、二人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。この場合において予算を伴う議案については、その議案の実施に関し必要とする経費を明らかにした文書を添えなければならない。

第十三条 代議員がその発議した議案及び動議を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。

(同一議案の審議禁止)

第十四条 代議員会は、否決した動議又は議案と同一の動議又は議案をその会期中に再び議題とすることはできない。

(発言)

第十五条 代議員は、議長の許可を得た後、発言することができる。

第十六条 代議員は、自己の利害に特別の関係のある議案について、代議員会の同意を得て発言することができる。

第十七条 発言はすべて議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、代議員の発言が議題に関係ないと認めたときは、これを制止することができる。

第十八条 代議員は、議案が委員会に付託されたものであるときは、議長の許可を得て、委員長にその報告について補足説明を求めることができる。

第十九条 代議員は、議案が基金の業務の監査に係るものであるときは、議長の許可を得て、監事に対し説明を求めることができる。

(質疑の終局の動議)

第二十条 質疑が続出して容易に終結しないときは、代議員二人以上から質疑の終局の動議を提出することができる。

第二十一条 前条の規定による質疑の終局の動議が提出されたときは、議長は、会議に諮りこれを決する。

(修正の動議)

第二十二条 修正の動議は、その案とともに二人以上の賛成者が連署してあらかじめ議長にこれを提出しなければならない。ただし、委員会の修正案は、賛成者を必要としない。

2 前項の修正案が予算を伴うものであるときは、修正の結果必要とする経費を明らかにした文書を添えなければならない。

(採決の順序)

第二十三条 同一の議題について代議員から数個の修正案が提出された場合は、議長が採決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に採決する。

(原案の採決)

第二十四条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(表決)

第二十五条 表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。

第二十六条 議長が表決を採ろうとするときは、表決に付する議題及びその旨を宣言しなければならない。

第二十七条 議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を起立又は挙手させ、起立者又は挙手した者の多数を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、起立者又は挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の三分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決をとらなければならない。

(会議録)

第二十八条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 開会の日時及び場所

二 代議員の定数

三 出席した代議員の氏名、書面の提出によって出席者とみなされた代議員の氏名並びに代理出席を委任した代議員の氏名及び委任を受けた代議員の氏名

四 議事の経過要領

五 議決した事項及び賛否の数

2 前項の会議録には、議長並びに代議員の二人以上が署名しなければならない。

3 前項の規定により会議録に署名する代議員は、代議員会の承認を得て議長が指名する。

第三章 委員会

(委員会の設置)

第二十九条 代議員会は、特に必要と認めた議案について審査又は調査させるため、委員会を設けることができる。

(委員)

第三十条 委員会の委員は、代議員会に出席(代理出席を除く。)した代議員が互選する。ただし、議長が特に必要と認めたときは、代議員会の承認を得て議長が指名することができる。

(委員会の審査事項)

第三十一条 委員会において審査又は調査できる事項は、代議員会において付託された議案に限るものとする。

(委員長)

第三十二条 委員長は、委員が互選する。

(委員会の議事)

第三十三条 委員会の議事は、委員定数の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(参考人等)

第三十四条 委員会は、議長の許可を得て審査又は調査のため必要に応じ、理事長、理事、監事及びその他参考人の出席を求め、又は参考資料の提出を求めることができる。

(報告)

第三十五条 委員会において審査又は調査を終えたときは、委員長は、速やかにその経過及び結果を報告書にまとめて代議員会に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 委員の氏名

二 審査又は調査を付託された議案

三 委員会における審査又は調査の経過及び結果

四 委員会において廃案とされた少数意見で委員定数の三分の一以上の賛成があった場合は、その旨及びその事由

五 賛成の数

第四章 秩序

(議事の妨害禁止)

第三十六条 代議員は、会議中濫りに発言し、又は騒いで他人の発言を妨げ、その他議事を妨げる行為をしてはならない。

(退去)

第三十七条 会議中この規程に違反し、その他議場の秩序を乱す代議員があるときは、議長は、これを制止しなければならない。

2 前項の場合において議長の命令に従わない代議員があるときは、議長は、当日の会議における発言を禁止し、又は議場外に退場を命ずることができる。

(会議の中止)

第三十八条 議場喧騒のため整理し難いときは、議長は、当日の会議を中止し、又は延会することができる。

第五章 傍聴

(会議場への入場)

第三十九条 代議員会を傍聴しようとする加入員又は加入員であった者は、議長の承諾を得て、傍聴席で傍聴しなければならない。

(議事の妨害禁止)

第四十条 傍聴人は、会議中私語し、又は騒いで議事を妨害してはならない。

(傍聴人の退場命令)

第四十一条 議長は、傍聴を禁止する決議があったとき、又は議事を妨害する傍聴人について退場を命ずることができる。

附 則

この規程は、この基金の設立の日(平成 年 月 日)から施行する。