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○代議員選挙執行規程(例)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 代議員の選任に関しては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)及び○○国民年金基金規約に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公示の方法)

第二条 この規程による公示は、この基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示することにより行う。

第二章 選挙管理

(選挙長)

第三条 選挙にあたって、理事長は、加入員のうちから選挙長を選任しなければならない。

2 前項の選任を行ったときは、理事長は、その旨を本人に通知しなければならない。

3 選挙長は、選挙会の開閉、開票の管理及び当選人の決定その他選挙の管理に関し、必要な事務を行う。

4 選挙を行ったときは、選挙長は、別に定める様式により選挙録を作り、これに記名捺印しなければならない。

(選挙管理者)

第四条 選挙にあたって、理事長は、この基金の職員のうちから、選挙管理者を指名しなければならない。

2 選挙管理者は、選挙人名簿の調整、投票箱の管理その他代議員の選任に関し必要な事務を行う。

第三章 選挙期日

(選挙期日)

第五条 代議員の任期満了による総選挙は、代議員の任期が終わる前三十日以内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、代議員の任期が終わる日の後二十日以内に行うことができる。

2 理事会は、投票の期間(以下「選挙期間」という。)を定め、理事長は、少なくとも選挙期間の初日の二十日前にこれを公示しなければならない。

(その他の選挙の選挙期日)

第六条 前条第二項の規定は、第三十条に規定する再選挙の場合においても同様とする。

第四章 選挙人名簿

(選挙人名簿の調製)

第七条 選挙管理者は、選挙人名簿を選挙期間の初日の前三十日現在において、加入員原簿により調整しなければならない。

2 選挙人名簿には、選挙人氏名及び加入員番号を記載しなければならない。

(選挙人名簿の公示)

第八条 選挙長は、選挙期間の初日の十四日前までに選挙人名簿を公示しなければならない。

第五章 候補者

(代議員候補者選考委員会)

第九条 代議員会は、加入員のうちから三人を代議員候補者選考委員に選任する。

2 前項の選任を行ったときは、代議員会の議長は、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。

3 代議員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)は、代議員候補者の選任に関し、必要な事務を行う。

(代議員候補者)

第十条 委員会は、加入員の中から本人の承諾を得て、代議員定数に相当する人数を代議員候補者に選任する。

2 前項の選任を行ったときは、委員会は、速やかにその旨を本人に通知するとともに、代議員候補者の氏名及び職業等代議員候補者の身分を明らかにする事項を、選挙期間の初日の二十日前までに公示しなければならない。

(代議員候補者の特例)

第十一条 代議員候補者が被選挙資格を喪失し、又は代議員候補者であることを辞したときは、委員会は、前条第一項の例により選挙期間の初日の十四日前までに候補者の選任をすることができる。

2 代議員候補者は、選挙期間の初日の十四日前までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。

3 選挙長は、前項の届出を受理したときは、その旨を理事長に報告し、届出書の余白に受理の年月日を記載しなければならない。

(代議員候補者の選挙事務関係者選任の禁止)

第十二条 次に掲げる者は、代議員候補者となることはできない。

一 選挙長

二 代議員候補者選考委員

三 選挙立会人

第六章 投票

(投票用紙)

第十三条 選挙管理者は、選挙期間の初日の前日までに、投票用紙並びに代議員候補者の氏名及び職業等代議員候補者の身分を明らかにする事項を記載した書類を選挙人に送付しなければならない。

2 前項の投票用紙には、代議員候補者の氏名を、委員会がくじで定めた順序により、印刷しなければならない。

3 投票用紙には、各候補者に対する×の記号を記載する欄を設けなければならない。

4 投票用紙は、別記様式に準じて、選挙管理者が調整しなければならない。

(投票の方式)

第十四条 選挙人は、不信任を可とする代議員候補者については、投票用紙の当該代議員候補者に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、不信任を可としない代議員候補者については、投票用紙に何らの記載をしないで、投票用紙を投票用封筒に入れ封印し、選挙期間内に到達するようにこの基金の事務所に送付しなければならない。ただし、不信任を可とする代議員候補者がないときは、この限りでない。

2 投票用紙には、選挙人の氏名を記載することができない。

(投票用紙の引換え)

第十五条 選挙人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、選挙長又は選挙管理者に対して、その引換えを請求することができる。

(投票用紙の管理)

第十六条 選挙管理者は、選挙人から送付された投票用封筒を封印したまま投票用封筒の余白に、投票受理番号及び事務所に到達した年月日を記載し、速やかに投票箱に入れなければならない。

2 選挙管理者は、他人が選挙人の投票の記載を見ること、又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をして投票箱を保管しなければならない。

(投票箱の構造)

第十七条 投票箱は厳重な錠のかかる構造にしなければならない。

第七章 選挙会

(選挙会)

第十八条 選挙の開票の事務及び当選人の決定の事務を行うため、選挙会を置く。

2 選挙会は、選挙長、選挙管理者及び第十九条の選挙立会人により組織する。

3 選挙会は、選挙期間の末日の翌日に、選挙長の指定した場所で開く。

(選挙立会人)

第十九条 選挙長は、選挙人(代議員候補者を除く。)の中から、本人の承諾を得て、三人以上の選挙立会人を選任し、選挙期間の初日の前日までに、その旨を本人に通知しなければならない。

2 選挙立会人として参会する者が選挙会を開くべき時刻になっても二人に達しないとき、又はその後二人に達しなくなったときは、選挙長は、選挙人名簿に登録された者の中から二人に達するまで選挙立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、選挙会に立ち会わせなければならない。

(選挙会の公示)

第二十条 理事長は、選挙期間の初日の十四日前までに、選挙会の場所及び日時を、それぞれ公示しなければならない。

(開票)

第二十一条 選挙長は、選挙立会人とともに、投票箱を開き、投票を点検しなければならない。

2 選挙長は、前項の規定により投票を点検する場合においては、選挙立会人とともに投票の総数を計算して、投票した選挙人の総数と比較しなければならない。

(開票の場合の投票の効力の決定)

第二十二条 投票の効力は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。その決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意見が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)

第二十三条 次の投票は無効とする。

一 正規の用紙を用いないもの。

二 ×以外の事項を記載したもの。

三 ×の記号を自ら記載したものでないもの。

2 代議員候補者が二人以上の場合においては、前項各号に該当する投票はその記載のみを無効とする。代議員候補者の何人について記載したかを確認しがたい記載もまた同様とする。

(不信任投票数)

第二十四条 選挙長は、投票の点検の結果により選挙立会人とともに代議員候補者の各人につき、不信任投票数の計算をしなければならない。

2 選挙長は、前項の計算が終わったときは、各代議員候補者を不信任とする投票数を朗読しなければならない。

(選挙会の参観)

第二十五条 選挙人は選挙会の参観を求めることができる。

(選挙録その他の関係書類の送致)

第二十六条 選挙長は、選挙事務が終わったときは、投票の有効無効を区別し、それぞれ別の封筒に入れ、選挙立会人とともに封印をして、選挙録及び選挙に関する書類と併せて、理事長に送付しなければならない。

第八章 当選人

(当選人)

第二十七条 代議員の任期満了による総選挙によって、不信任を可とする投票の数が、選挙人の三分の一に満たないときは、その代議員候補者は、代議員に選任されたものとする。

(当選人の報告、通知及び公示)

第二十八条 当選人が決まったときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び当該当選人を不信任とした投票数を理事長に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、理事長は、直ちに当選人に当選の旨を通知し、かつ、当選人の氏名を公示しなければならない。

第九章 選挙の無効

(選挙の無効)

第二十九条 選挙は、規約及びこの規程に違反することがあって、選挙の結果に異動を生じるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、当選に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。

第十章 特別選挙

(再選挙)

第三十条 不信任を可とする投票の数が選挙人の三分の一以上であった候補者があったときは、理事長は、選挙会の日から三十日以内に、選挙期間を定めて、再選挙を行わせなければならない。この場合において、選挙人名簿は当該本選挙のものを使用するものとする。

(補欠の代議員の選挙)

第三十一条 補欠の代議員の選挙は、欠員を生じた以降において初めて招集された代議員会において行う。

2 前項の選挙における候補者の選定については、第九条及び第十条第一項を準用する。この場合において、「代議員定数に相当する人数」とあるのは、「当該欠員に相当する人数」と読み替えるものとする。

3 第一項の選挙は、同項に規定する代議員会に出席した代議員を選挙人として、代議員会会議規程に規定する議決の方法によりこれを行うものとする。

(当選無効)

第三十二条 第三十条の規定は、当選が無効となった場合にこれを準用する。

附 則

この規程は、この基金の設立の日(平成 年 月 日)の日から施行する。

別記様式 略