添付一覧
○国民年金基金規約(例)
第一章 総則
(目的)
第一条 この国民年金基金(以下「基金」という。)は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)に基づき、この基金の加入員の老齢又は死亡について給付を行い、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(名称)
第二条 この基金は、○○国民年金基金という。
(注) ○○には、都道府県名又は職能の種類を入れる。
(事務所)
第三条 この基金の事務所は、次の場所に置く。
○○県○○市○○町○○○番地
(注) 従たる事務所を有する場合 主たる事務所 ○○県○○市○○町○○○番地 従たる事務所 ○○県○○市○○町○○○番地 |
(地区)
第四条 この基金の地区は○○都道府県の区域の全部とする。
(注) 職能型基金の場合 (地区及び設立に係る事業又は業務の種類) 第四条 この基金の地区は全国とする。 2 この基金は、○○○に従事する者をもって組織する。 |
(公告の方法)
第五条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。
2 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「基金令」という。)第六条、第七条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条第二項に規定する事項は、前項の規定によるほか、官報に掲載する。
(創立総会の会議録)
第六条 加入員及び加入員であった者は、この基金に対し、創立総会の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第二章 代議員及び代議員会
(代議員及び代議員会)
第七条 この基金に代議員会を置く。
2 代議員会は、代議員をもって組織する。
(定数)
第八条 この基金の代議員の定数は、○○人とし、加入員のうちから選任する。
(任期)
第九条 代議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(代議員の選任) 第九条の二 代議員は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める人数を、その区分に属する加入員のうちから選任するものとする。 一 ○○地区 ○人 二 ○○地区 ○人 2 代議員に欠員を生じたときの補欠の代議員は、当該欠員を生じた区分に属する加入員のうちから選任するものとする。 |
(代議員選任の方法)
第十条 代議員の選任については、代議員会において加入員のうちから選任された選考委員で組織する代議員候補者選考委員会が、代議員候補者を選定し、代議員候補者の氏名、投票の期間、投票の方法その他の選挙に関する公告を行い、選挙権を有する加入員が、各代議員候補者を信任しない場合にはその投票を行う方法をもって行う。
2 前項の投票は、加入員一人につき一票とし、各代議員候補者を信任しないとする投票を行った加入員の数が選挙権を有する加入員の数の三分の一に満たないときは、その代議員候補者は、代議員に選任されたものとする。
3 前項の規定により選任された代議員の数が定数に満たないときは、速やかに、第一項及び前項の規定により、当該不足数に相当する数の代議員の選任を行う。
4 代議員の任期満了による後任の代議員の選任は、代議員の任期が終わる日の前三十日以内に第一項の投票がなされるように行うものとする。ただし、特別の事情がある場合には、代議員の任期が終わる日の後二十日以内に投票がなされるよう行うことができる。
5 代議員に欠員を生じたときの補欠の代議員の選任は、第一項の規定にかかわらず、欠員を生じたとき以降において初めて招集される代議員会において、当該代議員会において加入員のうちから選任された選考委員で組織する代議員候補者選考委員会が選定した代議員候補者について議決する方法により、これを行う。
(代議員の選挙執行規程)
第十一条 この規約に定めるもののほか、代議員の選任に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(通常代議員会)
第十二条 通常代議員会は、毎年二月及び九月に招集するのを常例とする。
(臨時代議員会)
第十三条 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
2 理事長は、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から二十日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。
(代議員会招集の手続)
第十四条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公示しなければならない。
(定足数)
第十五条 代議員会は、代議員の定数(第十七条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(代議員会の議事)
第十六条 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 代議員会の議長は、理事長をもって充てる。
3 規約の変更(基金令第五条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
4 代議員会においては、第十四条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
(代議員の除斥)
第十七条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代理)
第十八条 代議員会の代理出席は、第十四条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき賛否を明らかにした書面により、又は代議員会に出席する他の代議員によって行うものとする。
2 前項の規定による代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。
(代議員会の延期又は続行)
第十九条 代議員会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、第十四条の規定を適用しない。
(代議員会の議決事項)
第二十条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 役員の解任
三 毎事業年度の予算及び事業計画
四 毎事業年度の決算及び業務報告
五 借入金
六 その他重要な事項
(代議員会の会議録)
第二十一条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開会の日時及び場所
二 代議員の定数
三 出席した代議員の氏名、書面の提出によって出席者とみなされた代議員の氏名並びに代理出席を委任した代議員の氏名及び第十八条の規定により代理された代議員の氏名
四 議事の経過の要領
五 議決した事項及び可否の数
六 その他必要な事項
2 前項の会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。
3 この基金は、第一項の会議録をこの基金の(主たる)事務所に備え付けて置かなければならない。
4 加入員及び加入員であった者は、この基金に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(代議員会の会議規則)
第二十二条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第三章 役員及び職員
(役員)
第二十三条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。
(役員の定数及び選任)
第二十四条 理事の定数は、○人とし、その○人は代議員において互選し、その○人は、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙する。
2 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
3 理事のうち一人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
4 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
(役員の任期)
第二十五条 役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
(役員の解任)
第二十六条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において三分の二以上の議決に基づき、解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の選挙執行規程)
第二十七条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事会)
第二十八条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第二十九条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
2 理事長は、理事の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から十四日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。
(理事会の付議事項)
第三十条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。
一 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
二 法第百二十三条第二項の規定による理事長の専決処分
三 事業運営の具体的方針
四 常務理事の選任及び解任
五 業務の執行に関する規程の制定及び改廃その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の議事)
第三十一条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 理事会に出席することのできない理事は、第二十九条第三項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。
(理事会の会議録)
第三十二条 理事会の会議については、第二十一条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、「代議員」とあるのは、「理事」と読み替えるものとする。
(役員の職務)
第三十三条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
2 理事長は、別に定めるところにより、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。
3 常務理事は、理事長を補佐し、常務を処理するほか、前項により理事長から委任を受けた業務を行う。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
5 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第百二十五条第五項の規定により理事長が代表権を有しない事項について、学識経験を有する者のうちから選任された監事がこの基金を代表する。
6 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事会の延期又は続行)
第三十四条 理事会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、第二十九条第三項の規定を適用しない。
(職員)
第三十五条 この基金の職員は、理事長が任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関する給与、旅費その他必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(参与)
第三十六条 理事会の定めるところにより、参与若干名を置くことができる。
2 参与は、理事長の諮問に応じて基金の運営の重要な事項につき意見を述べることができる。
第四章 加入員
(加入員)
第三十七条 加入員は、法第百十九条の四第二項又は第百二十七条第二項の規定により加入員の資格を取得した、この基金の加入員たる資格を有する者とする。
2 前項の加入員たる資格を有する者は、法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法第八十九条又は第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。)であって、この基金の地区内に住所を有する者とする。
(注) 職能型基金の場合 2 前項の加入員たる資格を有する者は、法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法第八十九条又は第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。)であって、この基金の地区内において、主として○○○に従事する者(その者に雇用される者であって、主として○○○に従事する者を含む。第三十九条第二号において同じ。)とする。 3 この基金の加入員は、毎年一回、○月○日までに、その年の○月○日においてその者がこの基金の加入員たる資格を有することを証する書類を、この基金に提出しなければならない。 4 基金規則第七条第二項第一号の規定によりこの基金に提出する書類又は前項に規定する書類は、○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。 |
(資格取得の時期)
第三十八条 法第百十九条の四第二項の規定によりその資格を取得した加入員はこの基金の成立の日に、法第百二十七条第二項の規定によりその資格を取得した加入員は、この基金に加入の申出をした日に、加入員の資格を取得する。
2 前項の加入の申出をした日は、加入申出書(国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号。以下「基金規則」という。)第七条第一項に規定する申出書をいう。第四十一条において同じ。)をこの基金が受理した日とする。
3 老齢年金の全部又は一部が第五十条に規定する九種類の年金単位の全部又は一部によって構成されている国民年金基金の加入員の資格を喪失した者は、当該資格を喪失して三月以内に、当該資格を喪失した基金(以下この条、第五十六条及び第七十一条第三項において「従前加入基金」という。)における掛金の計算の基礎となった当該九種類の年金単位に対応する掛金単位(第七十一条第二項に規定する掛金単位をいう。)による掛金での加入(以下この条、第五十六条及び第七十一条第三項において「従前掛金での加入」という。)をこの基金に申し出ることができる。ただし、従前加入基金の加入員の資格を喪失した日から従前掛金での加入を申し出た日までの間に、第三十七条に規定するこの基金の加入員たる資格を有する者でない期間がある場合は、この限りでない。
4 前項の申出をした者に係る第一項の加入の申出をした日は、第二項の規定にかかわらず、従前加入基金の加入員の資格を喪失した日とする。
(資格喪失の時期)
第三十九条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至ったときは、その日とし、第三号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に加入員の資格を喪失する。
一 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき、又は法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者若しくは法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者となったとき。
二 この基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき。
(注) 職能型基金の場合 二 主として○○○に従事する者でなくなったとき。 |
三 法第八十九条又は第九十条の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき。
四 農業者年金の被保険者となったとき。
五 この基金が解散したとき。
(加入員期間の計算)
第四十条 この基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。
2 死亡したことによりこの基金の加入員の資格を喪失した日の前日において、加入員の資格を喪失した日の属する月の前月までの加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)がない者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。
(加入申出書等の様式)
第四十一条 加入申出書の様式並びに基金規則第八条から第十一条までに規定する加入員の資格喪失等の届出及び基金規則第十二条による加入員証再交付の申請に係る書類の様式については、厚生大臣の定めるところによる。
(注) 職能型基金の場合 2 第三十七条第四項に規定する書類の様式については、代議員会の議決を経て別に定める。 |
第五章 給付
第一節 通則
(給付の種類)
第四十二条 この基金の行う給付は、次のとおりとする。
一 老齢年金
二 遺族一時金
(裁定)
第四十三条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、この基金が裁定する。
(端数処理)
第四十四条 給付を受ける権利を裁定する場合又は給付の額を改定する場合において、給付の額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
2 給付の額を計算する過程において、一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
3 前二項の端数処理は、第五十二条に規定する基本年金の額及び加算年金の額のそれぞれについて行うものとする。
(支給期間及び支払期月)
第四十五条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金は、第五十二条に規定する基本年金の額に応じ、次の表に定める支払期月に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
金額 |
十二万円以上 |
十二万円未満 |
支払期月 |
二月、四月、六月、八月、十月及び十二月 |
二月、四月、六月、八月、十月又は十二月 |
(未支給の給付)
第四十六条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
3 未支給の給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
4 未支給の給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(損害賠償請求権)
第四十七条 この基金は、死亡又はその直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、この基金は、その価額の限度で、給付を行う責を免れる。
(不正利得の徴収)
第四十八条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、この基金は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護)
第四十九条 老齢年金又は遺族一時金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第二節 老齢年金
(老齢年金の構成)
第五十条 老齢年金は、年金単位を選択したときにおける年齢が四十六歳未満である者についての基本年金の額(次項において単に「基本年金の額」という。)、支給期間及び六十五歳に達した後に死亡した場合の遺族一時金の発生の有無(次項において単に「遺族一時金の発生の有無」という。)並びに一般加算年金(第五十九条に規定する一般加算年金をいう。次項において同じ。)の発生の有無により異なる九種類の年金単位により構成されるものとする。
2 前項に規定する九種類の年金単位は、基本型(基本A型、基本B型又は基本C型をいう。以下同じ。)の三種類及び付加型(A型、B型、C型、Ⅰ型、Ⅱ型又はⅢ型をいう。以下同じ。)の六種類とし、それぞれ次表の定めるところによる。
型 |
基本年金の額 |
支給期間 |
遺族一時金の発生の有無 |
一般加算年金の発生の有無 |
基本A型 |
三十六万円 |
六十五歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 |
有 |
有 |
基本B型 |
三十六万円 |
六十五歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 |
無 |
有 |
基本C型 |
三十六万円 |
六十五歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 |
無 |
無 |
A型 |
十二万円 |
六十五歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 |
有 |
有 |
B型 |
十二万円 |
六十五歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 |
無 |
有 |
C型 |
十二万円 |
六十五歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 |
無 |
無 |
Ⅰ型 |
十二万円 |
六十五歳に達する日の属する月の翌月から八十歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月 |
有 |
有 |
Ⅱ型 |
十二万円 |
六十五歳に達する日の属する月の翌月から七十五歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月 |
有 |
有 |
Ⅲ型 |
十二万円 |
六十歳に達する日の属する月の翌月から七十五歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月 |
有 |
有 |
(支給要件)
第五十一条 老齢年金は、加入員であった者(第六十六条の規定によりその現価相当額が連合会に交付された者を除く。)が、次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
一 六十五歳に達したとき。
二 法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したとき。
三 六十歳に達したとき。(Ⅲ型に加入していた者に限る。)
(年金額)
第五十二条 老齢年金の額は、基本年金の額と加算年金の額を合算した額とする。
(基本年金の額)
第五十三条 基本年金の額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額とする。
一 三十六万円に、その者が加入していた基本型の年金単位の種類及び掛金の納付状況に応じて算定される給付率を乗じて得た額
二 十二万円に、その者が加入していた付加型の年金単位の一口ごとにその種類及び掛金の納付状況に応じて算定される給付率を乗じて得た額を合算した額
2 第五十一条第三号により年金を受けていた者が六十五歳に達したときは、その翌日から、その者が加入していたすべての年金単位について前項の規定により算定(次条第三項若しくは第四項の規定により読み替えられ、又は第五十六条の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した額に改定する。
3 Ⅱ型若しくはⅢ型を含む年金を受けていた者が七十五歳に達したとき又はⅠ型を含む年金を受けていた者が八十歳に達したときは、その翌月から、その者がそれぞれⅡ型若しくはⅢ型又はⅠ型を選択していなかったものとみなして算定した年金額に改定する。
(中高齢加入者又は中高齢での増口者の年金の額)
第五十四条 加入員の資格を取得した日において四十六歳以上五十一歳未満である者の基本年金額を計算するときは、前条第一項第一号中「三十六万円」とあるのは、「二十四万円」とする。
2 加入員の資格を取得した日において五十一歳以上五十五歳未満である者の基本年金額を計算するときは、前条第一項第一号中「三十六万円」とあるのは、「十二万円」とする。
3 加入員の資格を取得した日において五十五歳以上である者の基本年金額を計算するときは、前条第一項第一号中「三十六万円」とあり、同項第二号中「十二万円」とあるのは、年金単位の種類及び加入員の資格を取得した日の属する月の末日における年齢(月単位で区分するものとする。)に応じ別表第1に定める額とする。
4 増口(第七十三条第一項に規定する増口をいう。以下この項において同じ。)をした日において五十五歳以上である者の基本年金額(五十五歳以上で増口をして加入した付加型の年金単位に係るものに限る。)を計算するときは、前条第一項第二号中「十二万円」とあるのは、年金単位の種類及び当該付加型の年金単位に増口をして加入した日の属する月の末日における年齢(月単位で区分するものとする。)に応じ別表第1に定める額とする。
(給付率)
第五十五条 第五十三条第一項の給付率は、加入していた年金単位の一口ごとに、当該年金単位に加入した日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月まで掛金が納付されたとした場合の掛金の元利合計額に対する納付された掛金の元利合計額の比率として、第一号に定める数を第二号に定める数で除して得た率(小数点以下第五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
一 各掛金納付月について、当該納付月の末日における年齢ごとに別表第2に定める数を、合算した数
二 当該年金単位に加入した日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの各月について、各月の末日における年齢ごとに別表第2に定める数を、合算した数
(従前掛金での加入者の基本年金額)
第五十六条 従前掛金での加入をした者について基本年金額を計算するときは、従前加入基金において掛金の計算の基礎とされていた年金単位の一口ごとについてのそれぞれ加入した月を、この基金において当該年金単位に加入した月とみなして算定するものとする。
(老齢基礎年金繰上受給権者に対する基本年金)
第五十七条 法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者(第五十九条において「老齢基礎年金繰上受給権者」という。)に対する基本年金の額は、第五十二条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとにそれぞれ当該各号に定める額とし、その者が六十五歳に達する日の属する月の翌月から老齢年金の額を改定する。
一 老齢基礎年金の繰上げを請求した日の属する月の翌月から六十五歳に達する日の属する月まで その者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した時におけるその者の年齢(以下「繰上時年齢」という。)に応じて、別表第3の中欄に定める額に加入員期間の月数を乗じて得た額と加入していた年金単位(Ⅲ型に限る。)について第五十三条第一項第二号の規定により算定(第五十四条第三項若しくは第四項の規定により読み替えられ、又は前条の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した額を合算した額
二 六十五歳に達する日の属する月の翌月以降 第五十二条から前条までの規定により算定された額から、繰上時年齢に応じて、別表第3の下欄に定める額に加入員期間の月数を乗じて得た額を控除した額
(加算年金の額)
第五十八条 加算年金の額は、一般加算年金の額とする。
(一般加算年金)
第五十九条 一般加算年金は、基本年金を受けている者(老齢基礎年金繰上受給権者(六十五歳未満の者であって、Ⅲ型に加入していなかった者に限る。)及び基本C型又はC型のみに加入していた者を除く。)であって、指定日(六十五歳に達した日(Ⅲ型に加入していた者にあっては、六十歳に達した日)及び同日から起算した一年ごとの同日に応当する日をいう。以下同じ。)に生存している者に、第四十五条第一項の規定にかかわらず、指定日の属する月分として支給する。
2 一般加算年金の額は、毎事業年度末日において翌事業年度以降において給付に充てることとされた剰余金(第八十三条によりその規定によるものとされた国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号。以下「財務会計省令」という。)第十七条第一項の規定により翌事業年度以降において給付に充てなければならないこととされたものをいい、一般加算年金に充てるものに限る。)を年金単位(基本C型及びC型を除く。)の種類ごとに、この基金の責任準備金の総額に対する各加入員に係る責任準備金の割合を基準として各加入員に割り当てた金額を、同日における年齢及び年金単位の種類に応じて別表第4に定める率で除して得た額を、次項に定めるところにより合算した額とする。
3 一般加算年金の受給権者の年齢が次の表の上欄に定めるものである間の一般加算年金の額は、それぞれ同表の中欄に定めるところにより算定するものとし、その者が同表の下欄に定める年齢に達したときから、一般加算年金の額を改定する。
六十歳以上六十五歳未満 |
Ⅲ型について計算した額を合算した額 |
六十五歳 |
六十五歳以上七十五歳未満 |
基本A型、基本B型、A型、B型、Ⅰ型、Ⅱ型及びⅢ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 |
七十五歳 |
七十五歳以上八十歳未満 |
基本A型、基本B型、A型、B型及びⅠ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 |
八十歳 |
八十歳以上 |
基本A型、基本B型、A型及びB型についてそれぞれ計算した額を合算した額 |
― |
(失権)
第六十条 老齢年金を受ける権利は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第三節 遺族一時金
(支給要件)
第六十一条 遺族一時金は、この基金が年金の支給の義務を負っている加入員又は加入員であった者が、次の各号のいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給する。
一 加入員又は加入員であった者が死亡したとき。ただし、基本年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
二 基本年金の受給権者(基本B型若しくは基本C型又はB型若しくはC型の年金単位のみに加入していた者を除く。次条第二項において同じ。)が、保証期間の終了する月(基本A型、A型及びⅠ型の年金単位については八十歳に達する日の属する月を、Ⅱ型及びⅢ型の年金単位については七十五歳に達する日の属する月をいう。次条第二項において同じ。)の前月の末日までに死亡したとき。
(遺族一時金の額)
第六十二条 六十五歳未満の者が死亡した場合の遺族一時金の額は、年金単位(六十歳以上の者が死亡した場合にあっては、Ⅲ型を除く。)の一口ごとに計算した基本年金額(基本型の年金単位については第五十三条第一項第一号の規定により算定(第五十四条第三項若しくは第四項の規定により読み替えられ、又は第五十六条の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した額とし、付加型の年金単位については第五十三条第一項第二号の規定により算定(第五十四条第三項若しくは第四項の規定により読み替えられ、又は第五十六条の規定によりみなされて算定される場合を含む。)した、同号において合算される前の一口ごとの額とする。以下この条において同じ。)に死亡した日におけるその者の年齢及び年金単位の種類に応じて別表第5に定める率を乗じて得た額(基本B型、基本C型、B型又はC型の年金単位については、○円)を、合算した額とする。ただし、その者が六十歳以上であってⅢ型の年金単位に加入していた者である場合には、死亡日の属する月の翌月から起算して七十五歳に達する日の属する月までの月数に応じ別表第6に定める率(同表により算定される率を含む。次項において同じ。)をⅢ型の年金単位の一口ごとの基本年金額に乗じて得た額を、これに加算するものとする。
2 基本年金の受給権者(六十五歳未満の者を除く。)が死亡した場合の遺族一時金の額は、死亡日の属する月の翌月から起算して年金単位(基本B型、基本C型、B型及びC型を除く。)の一口ごとに、その保証期間の終了する月までの月数に応じ別表第6に定める率を、年金単位の一口ごとの基本年金額に乗じて得た額を、合算した額とする。
3 第一項又は前項の規定により計算した額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
(遺族)
第六十三条 遺族一時金を受けることができる遺族は、死亡した加入員又は加入員であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
3 遺族一時金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第六章 福祉施設
(福祉施設)
第六十四条 この基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
2 前項の事業を行うときは、福祉施設に関する規程を設け、厚生大臣の承認を受けなければならない。
第七章 中途脱退者
(中途脱退者)
第六十五条 中途脱退者とは、加入員の資格を喪失した者であって、その者の加入員期間が十五年に満たないものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者は中途脱退者としない。
一 加入員の資格を喪失した日から起算して一月を経過する前に加入員の資格を取得した者
二 六十歳に達することにより加入員の資格を喪失した者
三 死亡により加入員の資格を喪失した者
(現価相当額の交付)
第六十六条 この基金は、中途脱退者の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)を、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)に交付する。
(再加入者)
第六十七条 この基金は、中途脱退者が再びこの基金の加入員となったときは、連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。
2 この基金は、前項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、連合会が当該中途脱退者に対して支給の義務を負っていた年金又は一時金の給付を、第五章に規定する給付に加えて行うものとする。
(現価相当額の計算)
第六十八条 前二条に規定する現価相当額については、基金令第四十七条の定めるところにより計算するものとする。
第八章 信託及び保険の契約並びに業務の委託
(信託又は保険の契約)
第六十九条 この基金は、法第百二十八条第三項の規定に基づき、給付に要する費用に充てることを目的として、別表第7の左欄に掲げる信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)と自己を受益者とする年金信託契約を、別表第7の左欄に掲げる生命保険会社と自己を保険金受取人とする年金保険契約をそれぞれ締結する。
2 前項の契約に係る信託金又は保険料の払込割合は、それぞれ別表第7の右欄に定める割合とする。
3 第一項の信託契約の内容は、基金令第十八条第一項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
一 基金に支払うべき支払金は、次に掲げる場合に、当該契約に係る前事業年度の一月末日における資産割合に応じて支払うものとする。
ア 加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付(第九十八条第二項又は第三項の拠出金に対応する部分の給付を除く。)を受けることができるとき。
イ この基金が、連合会に対して法第百三十七条の十七第一項の規定に基づき中途脱退者に係る年金の現価相当額(第九十八条第二項又は第三項の拠出金に対応する部分の額を除く。)の交付を行うとき。
ウ 財務会計省令第四条第二項の規定により運用収益の一部を受けることができるとき。
二 信託金と支払金とは相殺しないものであること。
4 第一項の保険契約の内容は、基金令第十八条第二項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
一 基金に支払うべき保険金は、次に掲げる場合に、当該契約に係る前事業年度の一月末日における資産割合に応じて支払うものとする。
ア 加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付(第九十八条第二項又は第三項の拠出金に対応する部分の給付を除く。)を受けることができるとき。
イ この基金が、連合会に対して法第百三十七条の十七第一項の規定に基づき中途脱退者に係る年金の現価相当額(第九十八条第二項又は第三項の拠出金に対応する部分の額を除く。)の交付を行うとき。
二 配当金又は分配金の支払いは、財務会計省令第四条第二項の規定により運用収益の一部を受けることができる場合に行われるものであること。
三 保険期間の始期は、保険契約の成立した日とするものであること。
四 保険料と保険金とは相殺しないものであること。
5 第一項の契約に関して、第二項に規定する信託金又は保険料の払込み以外の理由によって、当該契約に係る支払金又は保険金の額の算定の基礎となる資産の割合を変更しようとするときは、この基金は、厚生大臣の承認を受けなければならない。
6 前項の規定による厚生大臣の承認(当該承認が二月又は三月に行われた場合を除く。)を受けた事業年度における当該承認を受けた日以後の支払金又は保険金の支払いについて第三項第一号又は第四項第一号を適用する場合においては、これらの規定中「前事業年度の一月末日における」とあるのは、「第五項の規定による変更後の」とする。
7 第五項の規定による厚生大臣の承認(当該承認が二月又は三月に行われた場合に限る。)を受けた事業年度における当該承認を受けた日以後及び当該事業年度の翌事業年度の支払金又は保険金の支払いについて第三項第一号又は第四項第一号を適用する場合においては、これらの規定中「前事業年度の一月末日における」とあるのは、「第五項の規定による変更後の」とする。
(注) 全共連又は共水連と共済の契約を締結する基金にあっては、「信託又は保険」に加えて、又は代えて、「共済の契約」について同様に規定する。 共同運用事業に参加しない場合は、下線部を削る。 |
(業務の委託)
第七十条 この基金は、別表第8に掲げる信託会社及び生命保険会社に、加入員たる資格を有する者に対する加入勧奨の事務を委託する。
(注) 全共連、共水連又は指定法人に業務を委託する基金にあっては、「信託会社及び生命保険会社」に加えて、又は代えて、「全共連」、「共水連」又は「指定法人」について同様の規定をするものとし、委託する業務を各号に列記することとする。 |
2 この基金は、連合会に、次の各号に掲げる事務を委託する。
一 掛金の業務に関する事務
二 給付の業務に関する事務
三 加入員の資格に関する事務
四 年金数理に関する事務
五 その他前各号に付随する業務に関する事務
第九章 費用の負担
(掛金)
第七十一条 この基金は、年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、年金の額の計算の基礎となる各月につき、掛金を徴収する。
2 前項の掛金の額は、加入員がその資格を取得したときにおけるその者の年齢及び加入する年金単位の種類に応じ別表第9に定める額のうちから加入員が選択した年齢別の掛金額(以下「掛金単位」という。)を合算することにより算定するものとする。ただし、当該加入員がⅠ型、Ⅱ型又はⅢ型の年金単位の項から選択した掛金単位の口数が、次の各号に掲げる加入員の資格を取得したときにおけるその者の年齢に応じ、当該各号に定める数を超えてはならない。
一 二十歳以上四十六歳未満 当該加入員がA型、B型又はC型の年金単位の項から選択した掛金単位の口数(以下「終身年金口数」という。)に三を加えた数
二 四十六歳以上五十一歳未満 終身年金口数に二を加えた数
三 五十一歳以上六十歳未満 終身年金口数に一を加えた数
3 従前掛金での加入をした者の掛金の額は、前項の規定にかかわらず、従前加入基金において掛金の計算の基礎とされていた掛金単位を合算することにより算定することができる。
(掛金の前納)
第七十二条 加入員は、四月から翌年三月までの十二か月分の掛金を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、十一か月分の掛金額とする。
3 第一項の規定により前納された掛金について加入員期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の翌々月の一日が経過した際に、それぞれその月の掛金が納付されたものとみなす。
4 第一項の規定により掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において加入員がその資格を喪失した場合においては、その者(死亡により加入員の資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した掛金の額から一か月分の掛金に経過した月数を乗じて得た額を控除した額に相当する額を還付する。
5 前四項及び第七十六条第二項に定めるもののほか、掛金の前納について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(掛金の額の変更の申出)
第七十三条 加入員は、掛金単位を増やし(以下「増口」という。)、又は減らすこと(以下「減口」という。)による翌事業年度四月分以後の掛金の額の変更を、一月一日から三月三十一日までの間にこの基金に申し出ることができる。ただし、基本型の掛金単位を減らすことはできない。
2 次条第二項の規定により掛金の額の上限が変わることによる増口の申出は、前項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、当該上限が変わる月分以降について行うことができる。
3 増口をした場合の変更後の掛金の額の算定については、第七十一条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「その資格を取得したとき」とあるのは「増口をすることにより掛金の額が変更される月の初日」と、「)を合算する」とあるのは「)を合算した額と従前の掛金の額とを合算する」と読み替えるものとする。
4 減口をした場合の変更後の掛金の額は、減口をする掛金単位を選択しなかったものとみなして算定した額とし、変更後の掛金の額については、第七十一条第二項ただし書を準用する。この場合において、「加入員の資格を取得したときにおける」とあるのは、「従前の掛金が定められたときにおける」と読み替えるものとする。
(掛金の額の上限)
第七十四条 掛金の額は、一月につき六万八千円を超えてはならない。
2 基金令第三十五条第一項又は第二項に該当する者の掛金の額は、前項の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。
(掛金の納付義務)
第七十五条 加入員は、加入員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、掛金を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属するこの基金の加入員の掛金を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、加入員たる他方の掛金を連帯して納付する義務を負う。
(掛金の納期限及び納付の方法)
第七十六条 毎月の掛金は、指定金融機関又は郵便局のうちから加入員が選択した機関による口座振替により、翌々月一日までに納付する方法若しくは翌々々月一日までに翌月分と併せて納付する方法又はこの基金の理事長が承認する方法により翌月二十五日までに納付する方法により納付しなければならない。
2 第七十二条第一項の前納に係る掛金の納期限は、前項の規定にかかわらず、前納に係る期間中の六月一日とする。
3 第一項の指定金融機関は、別表第10に定めるものをいう。
(延滞金)
第七十七条 前条の納期限の翌々月以降に掛金を納付するときは、年十四・六%の割合で、納期限の翌日から納付日の前日までの日数によって計算した延滞金を、併せて納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
3 延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(誤納掛金等の還付)
第七十八条 加入員たる資格を有しない者により納付された掛金、加入員期間でない期間の月分として納付された掛金その他の年金の額の計算の基礎とされない月の掛金については、納付した者(その者が死亡した場合は、その者の相続人)の請求に基づき、納付された掛金の額に相当する額を還付する。
(国庫負担)
第七十九条 この基金は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十四条第四項の規定による国庫からの負担金を受け入れるものとする。
第十章 財務及び会計
(事業年度)
第八十条 この基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(予算)
第八十一条 この基金は、毎事業年度、予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(決算)
第八十二条 この基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生大臣に提出しなければならない。
2 この基金は、前項の書類をこの基金の(主たる)事務所に備え付けて置かなければならない。
3 加入員及び加入員であった者は、この基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(剰余金又は不足金の処分)
第八十三条 前条の決算の結果、剰余金又は不足金が生じたときの処理は、財務会計省令第十七条又は第十八条に規定するところによる。
(運用収益の使途)
第八十四条 この基金は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
(業務上の余裕金の運用)
第八十五条 基金の業務上の余裕金の運用は、法第百三十二条第二項の定めるところによりしなければならない。
(借入金)
第八十六条 この基金は、この基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生大臣の承認を受けたときは、借入金をすることができる。
(掛金の額の再計算)
第八十七条 この基金は、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるよう、少なくとも五年ごとに、基金令第三十二条に定める基準に従って、掛金の額を再計算しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第八十二条の規定による決算の結果、財務会計省令第十七条に定める不足金が、厚生大臣の定める基準を上回ることが明らかとなった場合には、この基金は、直ちに掛金の額の再計算を行うものとする。
(責任準備金の計算方法)
第八十八条 責任準備金は、基金令第二十九条第三項の規定により計算する。
(財務及び会計規程)
第八十九条 財務及び会計に関しては、この章に定めるもののほか、代議員会の議決を経て別に定める。
第十一章 解散及び清算
(解散)
第九十条 この基金の解散については、法第百三十五条の規定による。
(清算)
第九十一条 この基金が解散したときの清算は、法第百三十七条の規定により行うものとする。
(責任準備金相当額の納付)
第九十二条 この基金が解散したときは、基金令第五十二条の規定により計算した責任準備金相当額(以下「最低責任準備金」という。)を法第百三十七条の十九第一項の定めるところにより連合会に納付しなければならない。
(残余財産の分配)
第九十三条 この基金が解散した場合において、この基金の債務を弁済した後に残余財産があるときは、清算人は、これを、解散した日においてこの基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「受給権者等」という。)に分配しなければならない。
2 前項の分配は、各受給権者等に係る責任準備金から最低責任準備金を控除した額を基準として行う。
3 この基金は、受給権者等から分配金の支払いの申出があった場合を除き、当該受給権者等に分配すべき残余財産の全部又は一部を連合会に交付する。
4 前項の交付は、当該受給権者等に残余財産の取扱いに関し通知した上で行うものとする。
(通知)
第九十四条 清算人は、残余財産を分配しようとするときは、受給権者等に次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 分配金の額
二 分配金の支払いの方法
2 清算人は、受給権者等の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、前項の通知に代えて、前項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
第十二章 雑則
(時効)
第九十五条 掛金及び徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 掛金及び徴収金の納入の告知又は法第百三十四条の二において準用する法第九十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(給付の制限)
第九十六条 遺族一時金は、加入員又は加入員であった者を故意に死亡させた者には支給しない。加入員又は加入員であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
(不服申立て)
第九十七条 加入員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は法第百三十三条において準用する法第二十三条の規定による徴収金に関する処分に不服のある者については、法第百一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百一条の二に定める不服申立ての規定を準用する。この場合において、法第百一条の二中「前条第一項」とあるのは、「法第百三十八条において準用する第百一条第一項」と読み替えるものとする。
(連合会への加入等)
第九十八条 この基金は、連合会に加入するものとする。
2 この基金は、法第百三十七条の十五第二項第一号の規定に基づき連合会が行う給付確保事業に加入し、当該事業に必要な原資として定められた額を拠出し、連合会から、この基金の積立金を付加すべき交付金の交付を受けるものとする。
3 この基金は、法第百三十七条の十五第二項第一号の規定に基づき連合会が行う共同運用事業に加入し、当該事業に必要な原資として、代議員会で別に定める額を拠出し、連合会から、この基金の積立金を付加すべき交付金の交付を受けるものとする。
4 この基金は、第二項及び前項に規定する事業の運営のために必要な事項を、連合会に報告するものとする。
5 この基金は、法第百三十七条の十五第二項第二号の規定に基づき連合会が行う会員である基金の健全な発展を図るための事業に協力するものとする。
(注) 共同運用事業に参加しない場合は、第三項を削り、第四項(下線部を削る。)及び第五項をそれぞれ一項ずつ繰り上げる。 |
(加入員等に関する調査)
第九十九条 この基金の理事長は、必要があると認めるときは、加入員に対し、加入員証の提出を命じ、又は加入員の資格若しくは掛金に関する処分に関し、この基金の職員をして加入員に質問させることができる。
2 この基金の理事長は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に関する事項に関する書類その他の物件を提出することを命じ、又はこの基金の職員をして、これらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
3 前二項の規定によって質問を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(官公署への照会等)
第百条 この基金の理事長は、給付又は掛金に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者若しくは加入員の法及び農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の適用状況、受給権者に対する法による年金たる給付(第十章に規定するものを除く。)又は加入員の法による保険料の納付状況につき、関係機関に対し、当該受給権者若しくは加入員の意思にかかわらず、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
(実施規程)
第百一条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続、その他執行について必要な規程は、代議員会の議決を経て別に定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この規約は、この基金の成立の日(平成○年○月○日)から施行する。
(創立総会の議決)
第二条 この基金が成立した当初においては、この規約で代議員会の議決を経ることとされている事項であっても、創立総会の議決によることができる。
(代議員等の任期に関する経過措置)
第三条 この基金が成立した当初の代議員の任期は、第九条の規定にかかわらず、この規約の施行の日に始まり、平成○年三月三十一日に終わるものとする。
2 この基金が成立した当初の役員の任期は、第二十五条の規定にかかわらず、この規約の施行の日に始まり、平成○年三月三十一日に終わるものとする。
(信託又は保険の契約に関する経過措置)
第四条 この基金が成立した当初の事業年度(同年度中に第六十九条第五項の承認を受けたときは、初めて同項の承認を受けた日の前日までの間に限る。)における同条第一項の契約に係る支払金又は保険金の支払割合については、同条第三項第一号柱書及び同条第四項第一号柱書の規定にかかわらず、別表第7の右欄に定める割合とする。
(事業年度に係る経過措置)
第五条 この基金が成立した当初の事業年度は、第八十条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から始まり、平成○年三月三十一日に終わるものとする。
(再計算に関する経過措置)
第六条 第八十七条の規定にかかわらず、この基金の成立後最初の掛金の額の再計算は、少なくとも三年後に行うものとする。
別表第1(第54条第3項及び第4項関係)
(12万円を読み替える額)
年齢 |
基本A型A型 |
基本B型B型 |
基本C型C型 |
Ⅰ型 |
Ⅱ型 |
Ⅲ型 |
55歳0月 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
1 |
117,800 |
117,800 |
117,700 |
117,800 |
117,800 |
117,800 |
2 |
115,600 |
115,600 |
115,500 |
115,600 |
115,600 |
115,600 |
3 |
113,300 |
113,300 |
113,200 |
113,300 |
113,300 |
113,300 |
4 |
111,100 |
111,100 |
111,000 |
111,100 |
111,100 |
111,100 |
5 |
108,900 |
108,900 |
108,700 |
108,900 |
108,900 |
108,900 |
6 |
106,700 |
106,700 |
106,400 |
106,700 |
106,700 |
106,700 |
7 |
104,500 |
104,500 |
104,200 |
104,500 |
104,500 |
104,500 |
8 |
102,200 |
102,200 |
101,900 |
102,200 |
102,200 |
102,200 |
9 |
100,000 |
100,000 |
99,700 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
10 |
97,800 |
97,800 |
97,400 |
97,800 |
97,800 |
97,800 |
11 |
95,600 |
95,600 |
95,100 |
95,600 |
95,600 |
95,600 |
56歳0月 |
93,400 |
93,400 |
92,900 |
93,400 |
93,400 |
93,400 |
1 |
91,300 |
91,300 |
90,800 |
91,300 |
91,300 |
91,300 |
2 |
89,200 |
89,200 |
88,600 |
89,200 |
89,200 |
89,200 |
3 |
87,100 |
87,100 |
86,500 |
87,100 |
87,100 |
87,100 |
4 |
84,900 |
84,900 |
84,400 |
84,900 |
84,900 |
84,900 |
5 |
82,800 |
82,800 |
82,300 |
82,800 |
82,800 |
82,800 |
6 |
80,700 |
80,700 |
80,200 |
80,700 |
80,700 |
80,700 |
7 |
78,600 |
78,600 |
78,000 |
78,600 |
78,600 |
78,600 |
8 |
76,500 |
76,500 |
75,900 |
76,500 |
76,500 |
76,500 |
9 |
74,400 |
74,400 |
73,800 |
74,400 |
74,400 |
74,400 |
10 |
72,300 |
72,300 |
71,700 |
72,300 |
72,300 |
72,300 |
11 |
70,200 |
70,200 |
69,500 |
70,200 |
70,200 |
70,200 |
57歳0月 |
68,100 |
68,100 |
67,400 |
68,100 |
68,100 |
68,100 |
1 |
66,100 |
66,100 |
65,400 |
66,100 |
66,100 |
66,100 |
2 |
64,100 |
64,100 |
63,400 |
64,100 |
64,100 |
64,100 |
3 |
62,100 |
62,100 |
61,500 |
62,100 |
62,100 |
62,100 |
4 |
60,100 |
60,100 |
59,500 |
60,100 |
60,100 |
60,100 |
5 |
58,100 |
58,100 |
57,500 |
58,100 |
58,100 |
58,100 |
6 |
56,200 |
56,200 |
55,500 |
56,200 |
56,200 |
56,200 |
7 |
54,200 |
54,200 |
53,500 |
54,200 |
54,200 |
54,200 |
8 |
52,200 |
52,200 |
51,500 |
52,200 |
52,200 |
52,200 |
9 |
50,200 |
50,200 |
49,500 |
50,200 |
50,200 |
50,200 |
10 |
48,200 |
48,200 |
47,500 |
48,200 |
48,200 |
48,200 |
11 |
46,200 |
46,200 |
45,500 |
46,200 |
46,200 |
46,200 |
58歳0月 |
44,200 |
44,200 |
43,500 |
44,200 |
44,200 |
44,200 |
1 |
42,300 |
42,300 |
41,700 |
42,300 |
42,300 |
42,300 |
2 |
40,400 |
40,400 |
39,800 |
40,400 |
40,400 |
40,400 |
3 |
38,500 |
38,500 |
37,900 |
38,500 |
38,500 |
38,500 |
4 |
36,600 |
36,600 |
36,000 |
36,600 |
36,600 |
36,600 |
5 |
34,700 |
34,700 |
34,200 |
34,700 |
34,700 |
34,700 |
6 |
32,800 |
32,800 |
32,300 |
32,800 |
32,800 |
32,800 |
7 |
31,000 |
31,000 |
30,400 |
31,000 |
31,000 |
31,000 |
8 |
29,100 |
29,100 |
28,600 |
29,100 |
29,100 |
29,100 |
9 |
27,200 |
27,200 |
26,700 |
27,200 |
27,200 |
27,200 |
10 |
25,300 |
25,300 |
24,800 |
25,300 |
25,300 |
25,300 |
11 |
23,400 |
23,400 |
22,900 |
23,400 |
23,400 |
23,400 |
59歳0月 |
21,500 |
21,500 |
21,100 |
21,500 |
21,500 |
21,500 |
1 |
19,700 |
19,700 |
19,300 |
19,700 |
19,700 |
19,700 |
2 |
17,900 |
17,900 |
17,600 |
17,900 |
17,900 |
17,900 |
3 |
16,100 |
16,100 |
15,800 |
16,100 |
16,100 |
16,100 |
4 |
14,300 |
14,300 |
14,100 |
14,300 |
14,300 |
14,300 |
5 |
12,500 |
12,500 |
12,300 |
12,500 |
12,500 |
12,500 |
6 |
10,800 |
10,800 |
10,500 |
10,800 |
10,800 |
10,800 |
7 |
9,000 |
9,000 |
8,800 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
8 |
7,200 |
7,200 |
7,000 |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
9 |
5,400 |
5,400 |
5,300 |
5,400 |
5,400 |
5,400 |
10 |
3,600 |
3,600 |
3,500 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
11 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |