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○国民年金毎月事業状況報告書の様式の改正について
(昭和六一年三月二七日)
(庁保発第七号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、標記報告書の様式を別紙のとおり改正したので、昭和六十一年四月分からこれにより報告されたい。なお、今回の様式改正に伴う事業状況報告書作成における留意点及び提出期限は左記のとおりである。
おつて標記報告書用紙は別途送付するので念のため申し添える。
記
1 第1表 事業状況表
○社会保険事務所別の表は、オンライン端末に出力されたものの写しを送付すること。
○都道府県集計表は、各社会保険事務所に出力された表をそのまま合計して記入すること。
○提出期限は翌月二十日とする。
2 第2表 受給権者異動状況(基礎年金分)
○旧法福祉年金の裁定に関する事務を国民年金主管課(部)において行つている都道府県では社会保険事務所別の表の他に国民年金主管課(部)分も合わせて送付すること。
○提出期限は翌月二十日とする。
3 第3表 受給権者異動状況(国民年金分)、第4表 一時金裁定状況
○提出期限は翌月二十日とする。
4 第5表 福祉年金受給権者状況
○提出期限は翌月十五日とする。
別紙 略