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○国民年金印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令等の施行について
(昭和四九年一二月二六日)
(庁保険発第二五号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房経理・年金保険部国民年金課長連名通知)
国民年金印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)及び国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件(以下「改正告示」という。)が、それぞれ昭和四十九年十二月二十一日厚生省令第四七号、同月二十六日大蔵省告示第百三十七号をもつて公布された。
今回のこれらの改正は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十三号)の施行により、保険料の額が昭和五十年一月分から一一〇〇円に改定されることに伴つて所要の措置が講じられたものであるが、その改正要旨及び留意事項は次のとおりであるので、これが実施に当たつては遺憾のないよういたされたい。
1 国民年金印紙の売りさばきに関する省令の一部改正関係
国民年金印紙(以下「印紙」という。)の売りさばき手数料率が二・五パーセント(売渡し代金の延納の特約をした場合は、一・二五パーセント)から二・三パーセント(売渡し代金の延納の特約をした場合は、一・一五パーセント)に改定され、昭和五十年一月一日から施行することとされたこと(改正省令による改正後の国民年金印紙の売りさばきに関する省令第八条第一項、改正省令附則)。
したがつて、改正後の売りさばき手数料率は、同日以後における印紙の売渡しについて適用されるものであり、昭和四十九年十二月末日以前に売り渡した印紙に係る売りさばき手数料(同日以前に延納の特約をした売渡し代金が昭和五十年一月一日以後において納付された場合を含む。)については、改正前の料率が適用されるものであること。
2 国民年金印紙の形式を定める件の一部改正関係
(1) 保険料の額の改定に伴つて、昭和四十九年十二月二十六日から、次のとおり新たに必要となる印紙を発行するとともに、すでに不要となつている印紙が廃止されたこと(改正告示)。
ア 新しく発行された印紙
一一〇〇円、一五〇〇円、三三〇〇円、四五〇〇円、一万円
イ 廃止された印紙(六種類)
四五〇円、五五〇円、七五〇円、一六五〇円、二二五〇円、一万五四〇円
(2) 廃止された印紙の交換及び不用決定等の事務処理については、昭和四十八年十二月二十六日庁保険発第二七号通知「国民年金印紙の売りさばきに関する省令の一部改正及び国民年金印紙の形式を定める等の件の改正について」の例により取り扱うこと。