添付一覧
○地方自治法等の一部改正に伴う国民年金印紙の管理について(抄)
(昭和四九年七月一三日)
(庁保険発第一六号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令の一部を改正する政令が、それぞれ本年六月一日法律第七十一号及び同月十日政令第二百三号をもつて公布された。
これが改正によつて市(区)町村における基金に属する動産の出納及び保管については、収入役の職務権限により行う等の明示がされるとともに、当該動産の出納は、市(区)町村長の通知に基づいて行うものとすることとされた。(地方自治法第百七十条第二項第四号、第二百四十三条の二第一項、地方自治法施行令第百七十条の三)。
このことについては、本年六月十日自治行第四〇号をもつて、別添のとおり自治事務次官から都道府県知事あてに通知されているところであるが、基金に属する動産には、当然当該基金に属する国民年金印紙も含まれるものであるから、同通知に留意のうえ主管課と連絡を密にして、管下市町村の指導方につき遺憾のないよういたされたい。
別添
地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行について
(昭和四九年六月一〇日 自治行第四〇号)
(各都道府県知事あて 自治事務次官通知)
地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令の一部を改正する政令が、それぞれ次のとおり公布された。
地方自治法の一部を改正する法律
昭和四十九年六月一日(昭和四十九年法律第七十一号)
地方自治法施行令の一部を改正する政令
昭和四十九年六月十日(昭和四十九年政令第二百三号)
前記の法律及び政令は、それぞれ公布の日に施行されたが、都の特別区の制度の改正に関する規定は、昭和五十年四月一日に施行されることとされている。
今次の地方自治法及び地方自治法施行令の改正は、第一に特別区の区長の選挙制度の採用、都及び特別区間の事務の再配分及び都が特別区に配置する配属職員の制度の廃止等を中心とする特別区の制度の改革を行い、第二に相互に関連する事務を共同処理する一部事務組合に関する特例を定めるとともに、第三に、地方公共団体の処理する事務の例示を整備し、知識経験を有する者から選任される監査委員の任期を延長する等の措置を講ずることを内容とするものである。
前記の改正中特別区及び一部事務組合に関する改正はそれぞれ第一五次及び第一三次の地方制度調査会の答申の趣旨に沿つたものであり、また、他の改正事項についても、従来改正の必要性が指摘されていたものである。このように、今回の改正は、地方自治制度改正の当面の懸案事項について措置することにより、現下の社会的、経済的諸情勢に対応する民主的かつ合理的な地方自治の推進を期したものである。
貴職におかれては、今次改正の趣旨にのつとり、左記事項に御留意の上、その施行に遺憾のないよう配慮するとともに、管下市町村に対しても改正の趣旨が十分徹底するよう御指導願いたい。
記
第一 総則に関する事項 略
第二 普通地方公共団体に関する事項
1 執行機関に関する事項
(1) 従来出納長及び収入役の職務権限である物品の出納及び保管には「基金に属する動産」の出納及び保険は含まれないこととされていた(法第二百三十九条第一項の物品の定義参照)ことを改め、これを出納長及び収入役の職務権限に加えることとされ、法第百七十条第二項の会計事務の例示中第四号の「物品」には「基金に属する動産」が含まれることを明示することとされたこと。
これに伴い、出納職員の賠償責任に関する規定中、物品に係る損害賠償の事由に基金に属する動産の亡失及び損傷を含ませ並びに基金に属する動産の出納についても一般の物品の場合と同様に長の通知によつてこれを行うものであることを明示することとされたこと(法第百七十条第二項第四号、第二百四十三条の二第一項、地方自治法施行令(以下「令」という。)第百七十条の三)。
以下 略