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○国民年金印紙の売りさばきに関する省令の一部改正及び国民年金印紙の形式を定める等の件の改正について
(昭和四八年一二月二六日)
(庁保険発第二七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房経理・年金保険部国民年金課長連名通知)
昭和四十九年一月から国民年金の保険料が改定されることに伴い、国民年金印紙の形式を定める等の件及び国民年金印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令が本年十二月二十五日及び二十六日それぞれ公布され、本日庁保発第三〇号をもつて都道府県知事あて通知されたところであるが、その主な改正点及び事務処理に当つての留意事項は次のとおりであるので、これが取扱いに遺憾のないよう取り図らわれたい。
(主な改正点)
1 国民年金印紙の売りさばきに関する省令に関する事項
(1) 現行第一種から第四種までの印紙の種別を廃止し、手数料の一本化を図つたこと。
(2) 延納特約に係る手数料については、即納の場合の二分の一としたこと。
(3) 改正後の省令は、昭和四十九年一月一日から適用されること。
2 国民年金印紙の形式を定める等の件に関する事項
(1) 保険料の改定に伴つて必要となる新印紙を発行するとともに、不要となる印紙を廃止したこと。
なお、新たに収載した印紙等の状況は、次のとおりである。
ア 新しく収載した印紙(二種類)
一三〇〇円 三九〇〇円
イ 廃止した印紙(六種類)
三〇〇円、三五〇円、八〇〇円、一三五〇円、二四〇〇円、八七八〇円
(2) 手数料の一本化に伴つて、第一種から第四種の種別を廃止したことに伴い印紙の配列を金額順に整理したこと。
(3) 新告示は、昭和四十九年一月一日から適用されること。
(事務処理に当つての留意事項)
1 国民年金印紙の売りさばきに関する省令に関する事項
(1) 改正後の手数料率は、昭和四十九年一月以降の国民年金印紙の売りさばきについて適用されるものであり、昭和四十八年十二月末日までの間に売りさばかれたもの及び延納特約のなされたものについては、現行のそれぞれの手数料率が適用されるものであること。
(2) 第一種から第四種までの種別が廃止されたことに伴い、高額印紙である五〇〇〇円印紙は、従来の種別に関係なく一般的に使用できるものであること。
2 国民年金印紙の形式を定める等の件に関する事項
(1) 新告示に収載された印紙の状況
新たに二種類の印紙が収載され、六種類の印紙が廃止された結果、新告示に収載された印紙は、次の一七種類となること。
一〇円、五〇円、一〇〇円、四〇〇円、四五〇円、五〇〇円、五五〇円、七五〇円、九〇〇円、一〇〇〇円、一三〇〇円、一六五〇円、二二五〇円、二七〇〇円、三九〇〇円、五〇〇〇円、一万五四〇円
(2) 廃止された印紙の取扱い
ア 廃止された印紙の交換事務
本年十二月三十一日現在において廃止された印紙(以下「廃止印紙」という。)を手持している市町村は、国民年金印紙の売りさばきに関する省令第七条の規定により、他の国民年金印紙と交換することとなるが、交換に当つては別記「国民年金印紙交換請求書」に、廃止印紙を添付して請求させることとし、昭和四十九年一月末日までに交換事務を終了すること。
イ 交換及び不用決定の手続き
前記アにより市町村から廃止印紙の交換請求を受けたときは、「物品管理事務取扱要領(昭和四十三年五月二十九日庁保険発第一三号。以下「要領」という。)」第九一第一項に準じて交換し、要領第四七第二項に基づいて引き取つた廃止印紙の不用の決定を行なうこと。
ウ 社会保険事務所で保管している廃止印紙の取扱い
社会保険事務所で保管している廃止印紙については、要領第四五第二項に基づいて不用の決定をすること。
エ 不用の決定をした印紙の処理
前記イ及びウにより不用の決定をした廃止印紙は、要領第四七第三項に準じて、すみやかに焼却すること。
なお、焼却に際しては、焼却する印紙と国民年金印紙交換調書及び不用決定決議書の種類ごとの数とを確認し、焼却処分の事跡を明らかにしておくこと。
別記