添付一覧
○国民年金印紙の売りさばきに関する省令の一部改正について
(昭和四五年七月一日)
(庁保険発第二二号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
標記については、本日庁保発第一五号をもつて社会保険庁年金保険部長から都道府県知事あて通達されたところであるが、なお、細部については次の事項に留意のうえ遺憾のないようされたい。
1 国民年金印紙(以下「印紙」という。)の種別によりその売りさばき手数料の率が異なるので、正しい印紙の買い受けを行なわせるため、国民年金法第八十七条の二第一項の規定により保険料を納付する者となつたもの及び国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十五条第一項の規定による被保険者について、国民年金印紙買受状況整理簿(別紙様式)を市町村別に作成し、これにより市町村における印紙の買受け状況を指導されたいこと。
2 市町村から国民年金印紙検認台紙が送付されたときは、被保険者の種別に応じた印紙が貼付されているかどうかの確認を行なうこと。
なお、国民年金印紙検認台紙の回収率の低い市町村については、その回収になお一層努められたいこと。
3 国民年金印紙請求書、国民年金印紙代金延納特約申請書及び国民年金印紙売りさばき手数料請求書の種類欄が不足するときは、これを適宜とりつくろつて使用して差し支えないこと。
別紙様式