アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民年金印紙売りさばき代金の納付について

(昭和四三年一二月九日)

(庁文発第一四四九八号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

昭和四十四年一月から実施される保険料額の引上げに伴う増加額に係る国民年金印紙売渡代金の納付については、延納の措置を講ずることができるよう大蔵大臣に協議を行なつていたところであるが、今般、別紙「国民年金印紙売渡代金の延納の条件」のとおり協議が整つたので通知する。

別紙

国民年金印紙売渡代金の延納の条件

国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)附則第十三条の規定に基づき、昭和四十四年一月から国民年金の保険料額が改定され、市町村における一か月当りの国民年金印紙買受け需要額が増加することとなるが、当該増加額に係る国民年金印紙売渡代金については、昭和四十一年度における国民年金印紙売りさばき要綱の規定にかかわらず次のとおりとする。

1 保険料額の改定に伴い、印紙買受けのための資金の調達ができない市町村については、当該市町村が納付する昭和四十四年一月分の印紙売渡し代金のうち保険料改定に伴ない増加した額の範囲内の売渡し代金について次に定める条件によつて延納の特約をすることができる。

(1) 延納利息及び担保は徴されないものとすること。

(2) 延納期限は、昭和四十四年三月三十一日とすること。

(3) 爾後に引き渡した印紙については、延納は認めないものとすること。

2 前項によつて特約をした延納期限までに売渡代金の納付がなかつた場合は、債権管理法に規定する延滞利息を徴すること。

3 1により延納の特約が行なわれた場合においては、印紙売りさばき手数料は、印紙売渡額の一・五パーセントとすること。