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○国民年金印紙の交換について

(昭和三七年四月九日)

(年庶発第一一一号)

(各都道府県国民年金課長あて厚生省年金局庶務課長通知)

国民年金印紙の売りさばきに関する省令第七条の規定により印紙を交換する場合につき疑義のある向があるが、印紙の交換は、交換の対象となる汚損又はき損された印紙がその数量及び種類が確認できる状態で、現に存在しない限り、行ない得ないものであるから念のため通知する。なお、最近市町村役場で保管中の印紙を火災により焼失し、あるいは、盗難により亡失し市町村がその損失を補てんしなければならないという事故が頻発しているので、印紙は、必ず耐火構造の金庫に収容する等現金と同様に、その保管に常に充分な注意をするよう市町村を指導されたい。また、火災等により印紙をき損した場合には、現物をそのまま保存し(保存が困難な場合は、その数量及び種類が判定できるように写真を撮る等の方法を講ずること。)都道府県国民年金課又は社会保険出張所の確認を受けるようあわせて指導されたい。

おつて社会保険出張所に対しては貴職から通知されたい。