添付一覧
○国民年金印紙の売りさばきについて
(昭和三六年三月八日)
(年国発第二四号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局国民年金課長通知)
注 昭和四四年三月二九日庁文発第二、七八四号による改正現在
拠出制国民年金は、本年四月から保険料の納付が開始されるが、近く国民年金印紙の売りさばきに関する省令が公布されることとなるので、これが取扱いに当たつては、次の諸事項に留意して遺憾のないよう処理されたい。
なお、市町村における印紙関係の予算措置等については、別途自治省との共同通達が行なわれるみこみであるので、念のため申添える。
記
第一 業務委託
一 国民年金印紙の売りさばきに関する省令に規定する厚生大臣の事務は、都道府県国民年金課(部)長又は社会保険出張所長が厚生大臣の指定する当該職員として行なうものであること。
二 国民年金印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきについては、印紙売りさばき人にその業務を委託することとなるが、この受託者としては、原則として市町村を予定しているものであつて農業協同組合等への委託については、市町村が特別の事情から受託しない場合、被保険者の地理的条件その他特別の事情が認められる場合等特に課所の長において必要と認められる場合に限られるものであること。
なお、この場合において、市町村以外の者に印紙売りさばき業務を委託しようとするときは、あらかじめ当該受託者の所在地の市町村の同意を得たうえで行なうものとし、その業務を委託したときは、関係市町村にその旨連絡するように配意されたいこと。
三 印紙の売りさばき業務の委託は、その業務を行なおうとする者からの申込みに基づき行なわれるものであるから、市町村その他印紙売りさばきに関する業務を受託する者については、保険料の納付開始に先がけて本年三月中にあらかじめ申込書を提出させるよう適切なる指導を行なうとともに、特定市町村が受託しないことが予想される場合は、これに代る売りさばき人の選定につき配意すること。
四 印紙売りさばき業務を委託するにあたつての契約については、契約担当者たる都道府県国民年金課長又は社会保険出張所長が行なうものであるが、これが契約書の作製は、別紙書式によられたいこと。
五 印紙売りさばき人は、印紙を売りさばく場所にその旨を表示する標札を掲げるよう指導すること。
六 市町村において、当該市町村の職員が出張して印紙を売りさばく場合においては、被保険者との関係において身分を明らかにする証明書を携帯させるよう指導すること。
七 市町村における印紙売りさばき業務の再委託については、市町村の責任において農業協同組合、漁業協同組合等に対し広くこれを行なうことを期待しているものであるかが、この場合において青年団、婦人会、部落会等の任意団体にその業務を委託しようとするときは、その団体の代表者である個人を受託者とするよう指導されたいこと。なお、この場合における都道府県国民年金課長又は社会保険出張所長への報告については、委託者の氏名、住所のほか、印紙売りさばき業務を委託するに当たつての条件等を記載させるよう指導すること。
第二 印紙の売渡し
一 都道府県国民年金課又は社会保険出張所は、業務委託に基づき、印紙の売りさばき人に対し、印紙を売り渡すこととなるが、この場合における印紙の管理事務、売渡代金の債権管理及び徴収事務等の手続きについては、別途通知されるものであること。
二 前項の場合における印紙の売渡代金の納付については、国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)が適用され、印紙の引渡しのときまでに納付しなければならないことになつているが、特に市町村については、その買受代金を一時に納付することができない事情もあることを考慮し別紙要綱によりこれが納付につき、延納の特約をすることができるよう大蔵大臣に協議した結果、とりあえず本年度における措置として協議が調つたので、これにより印紙買受けのための資金を調達することができない市町村においても、印紙の売りさばきに支障を生じないものであること。
三 この延納の特約は、債権管理法の規定による履行延期の特約と異なり、債権発生の原因となる契約において、一般的には即時納付とされているものを将来の一定期限まで納入を延期するものであつて、これが措置は、契約担当官において行なわれるものであるから、その取扱いにあたつては、齟齬のないよう留意されたいこと。
四 延納の特約ができる印紙については、年度当初に買受けるものに限られるが、この場合通常一箇月に売りさばく数量以内の印紙とは、当該市町村の昭和三十六年度における年間平均被保険者数を基礎として算定された当該市町村における需要印紙の一箇月分に相当する印紙をいうものであること。
五 延納期限については、当該年度も末日までとされているが、印紙売りさばき人の申出に応じ適宜これを繰り上げて期限を定めることをさまたげる趣旨のものではないこと。また、印紙売りさばき業務を廃止した場合における、延納の特約期限についてはその廃止した日となるものであるからこれが債権の整理については、特に遺漏のないよう取り扱われたいこと。
六 印紙の売渡代金の納付については、直接都道府県国民年金課又は社会保険出張所の収入官吏に納付する場合を除き、印紙請求書に基づき歳入徴収官から送付される納入告知書により行なうこととなるものであること。
契 約 書
都道府県国民年金課長
契約担当官 地方事務官は、
社会保険出張所長
に、国民年金印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十六年厚生省令第 号。以下「省令」という。)の定めるところにより、国民年金印紙の売りさばきに関する業務を委託する。
なお、省令第六条の規定により、延納の特約をするときは、当該売渡代金の納付につき担保の提供を免除し、利息を附さないものとし、また、特約した延納期限までに納付しないときは、その期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、百円につき一日二銭四厘の割合で計算した延滞金を附するものとする。
前記の契約の締結を証するため、この証書二通を作製し、双方記名捺印の上各自一通を保有するものとする。
昭和 年 月 日
都道府県国民年金課長
契約担当官
社会保険出張所長 (印)
地方事務官 (印)