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○国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令について(施行通達)
(昭和三五年六月一八日)
(年発第二一四号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
国民年金法第八十六条の規定に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令が、本年六月十六日政令第百五十九号をもつて公布され、即日施行された。
この政令は、福祉年金に係る事務費として市町村に交付する交付金の額に関し、交付金の単価及び交付額の算定方法について定めたものであるが、これについては、左記の点に御留意のうえ、貴管下市町村(特別区を含む。以下同じ。)に周知されたく通達する。
なお、以下この通達においては、「国民年金法」を「法」と、「国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令」を「政令」と、「福祉年金支給規則」を「規則」とそれぞれ略称する。
記
1 福祉年金事務費交付金は、法第八十六条の規定により、市町村長が法又は法に基づく命令の規定によつて行なう福祉年金に係る事務の処理に必要な費用として、政府が、毎年度、各市町村に交付するものであつて、その額は、五〇円を基準として厚生大臣が定める額に当該市町村長が当該年度において都道府県知事に進達した裁定請求書の数を乗じて得た額と、三〇円を基準として厚生大臣が定める額に当該市町村長が当該年度において都道府県知事に進達した受給権者、受給権者の配偶者又は受給権者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で当該受給権者の生計を維持するものの前年の所得に関する届書の数を乗じて得た額との合計額とすること。ただし、当該年度において現に要した費用をこえることができないこと。
2 昭和三十四年度における国民年金に関する事務費の額に関する政令においては、昭和三十四年度において各市町村に対して交付すべき事務費の額は、五〇円に当該市町村長が同年度において都道府県知事に進達した裁定に関する請求書の数を乗じて得た額とされ、特に、福祉年金所得状況届に関する事務費が考慮されなかつたのに反し、この政令において昭和三十五年度以降、新しく、三〇円を基準として厚生大臣が定める額に受給権者等の前年の所得に関する届書の数を乗じて得た額が市町村における事務費として交付されることとなつたのは、規則第五条、第十八条及び第二十五条の規定によつて、昭和三十五年以降においては、毎年六月一日から同月三十日までの間に福祉年金所得状況届が市町村長を経由して都道府県知事に提出されることになるからであつて、昭和三十四年度においては、かかる定時の福祉年金所得状況届を提出する必要はないので、市町村の福祉年金に係る費用として事務費を交付する事態が生じなかつたからであること。
3 政令の規定により、三〇円を基準として厚生大臣が定める額に乗ぜられる受給権者等の前年の所得に関する届書は、2において述べた如く、規則第五条、第十八条及び第二十七条の規定によつて、毎年六月一日から同月三十日までの間に都道府県知事に提出すべきものとされている定時の福祉年金所得状況届に限られるものであつて、規則第三条、第十六条及び第二十一条の規定により福祉年金裁定請求書に添付される福祉年金所得状況届は、政令に定める五〇円を基準として厚生大臣が定める額に乗ぜられる裁定に関する請求書の中に含まれ、福祉年金裁定請求書及びその他の書類を包含して一件あたりの基準額五〇円として算定されるものであるので、定時の福祉年金所得状況届と裁定請求時の福祉年金所得状況届とは、載然と区別して取り扱うものであることに留意されたいこと。