アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給について

(昭和三四年一〇月三日)

(年福発第一一七号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局福祉年金課長通知)

標記の件について別紙甲号により総理府恩給局長あて照会したところ別紙乙号のとおり回答があつたので、福祉年金の支給停止額の決定にあたり遺憾のないようにされたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(別紙甲号)

恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定する加給について

(昭和三四年九月一二日 年発第一六六号)

(総理府恩給局長あて 厚生省年金局長照会)

国民年金法第六十五条並びに同法施行令第五条第一号及び第二号の規定により、福祉年金の受給権者が恩給法の規定に基く扶助料を受けることができるときは、当該支給額に応じ福祉年金の額の全部又は一部の支給停止を行うことになつているが、例えば、一万五〇〇〇円の扶助料額につき、七〇歳以上の父が総代者であつて、扶養遺族として母及び祖父母のうち一名がいる場合において、標記の加給の如何が父に対する老齢福祉年金の支給に影響を及ぼすことになるので、次のいずれによつて加給が行われるものであるかについて御意見を承りたい。

1 恩給法上「扶助料ヲ受クル者」とは、同順位である父母であると解し、加給はこの父母によつて生計を維持し、又は生計を同一にする祖父母のうち一名分について行われ、扶助料の総額は一万九八〇〇円となる。従つて、この半額(九九〇〇円)に相当する額につき、老齢福祉年金(年額一万二〇〇〇円)が停止され、この年金額と九九〇〇円との差額である二一〇〇円が支給されることになる。

2 恩給法上「扶助料ヲ受クル者」とは、同順位者のうちの総代者たる父であると解し、加給はこの父によつて生計を維持し、又は生計を同一にする母及び祖父母のうち一名の二名分について行われ、扶助料の総額は、二万四六〇〇円となる。

従つて、この半額(一万二三〇〇円)は、老齢福祉年金の額をこえているので、この年金は全額支給停止されることになる。

3 恩給法上「扶助料ヲ受クル者」とは、同順位者である父母であると解するが、加給はこのうち総代者たる父によつて生計を維持し、又は生計を同一にする母と祖父母のうちの一名との二名について行われ、扶助料の総額は、二万四六〇〇円となる。従つて、老齢福祉年金は、前号と同様に全額支給停止されることとなる。

(別紙乙号)

恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給について

(昭和三四年九月二六日 恩公審議発第一二七号)

(厚生省年金局長あて 総理府恩給局長回答)

標記の件について御照会のところ、設例の3のうち、「このうち総代者たる父によつて生計を維持し、又は生計を同一にする母と祖父母のうちの一名」とあるのは「同順位者たる父母のうち一名と、父又は母によつて生計を維持し、又は、生計を同一にする祖父(又は祖母)」と変更し、これによつて加給が行われるものと御了承下さい。