添付一覧
○国民年金法に関する疑義回答について(その二十一)(抄)
(昭和三六年八月一五日)
(年福発第九一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局福祉年金課長通知)
最近における各都道府県よりの照会に対する標記回答について、別紙のとおり写を送付するから御了知のうえ、事務処理上の参考とされたい。
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(別紙2)
○国民年金法に関する疑義について
(昭和三五年一一月二八日)
(三五茨国発第六六五号)
(厚生省年金局国民年金課長あて茨城県民生労働部国民年金課長照会)
強制適用の被保険者が届出をしなかつた場合における補完的福祉年金の受給権発生について、左記のとおり疑義がありますので、何分の御回示をお願いいたします。
記
法第七条第一項により被保険者となつた者は、法第十二条の届出をしなくても当然被保険者であるから、法第十一条の被保険者期間は滞納期間と解して、補完的福祉年金の受給権発生については次のとおりでよいか。
1 老齢福祉年金については、法第五十三条本文の規定に該当せず、したがつて受給権は発生しない。
2 障害福祉年金については、
(1) 初診日が昭和三十六年八月一日以降である場合には、法第五十六条第一項第一号イまたはロに該当して受給権は発生しない。
(2) 初診日が昭和三十六年四月一日から七月末日までの間にあるものについては、国民年金法の解説二四七頁(2)経過的特例のなお書きの説明によれば、法文上前記イ、ロいずれにも該当しないことになり、自動的に受給権が発生することになるとも解されるのであるが、このなお書きの主旨は、前記ロとの関係上、納付済期間または免除期間を基礎として考えるべきものであつて、当然に滞納期間をも含むものでないと解して、受給権は発生しないものとする。
3 母子福祉年金についても、法第六十一条第一項により前記(2)と同義により受給権は発生しない。
(昭和三六年一月三一日 年福発第四号)
(茨城県民生労働部長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)
客年十一月二十八日三五茨国発第六六五号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。
記
1 照会事項の1及び2の(1)については、お見込みのとおりであること。
2 照会事項の2の(2)については、客年十二月三日年福発第二九四号各都道府県民生主管部(局)長あて小職通知「国民年金法に関する疑義回答について(その十九)」別紙7の回答1のなお書により御了知されたいこと。
3 照会事項の3については、前記1及び2により御了知されたいこと。
(別紙4)
○違法な裁定の取消について
(昭和三六年三月三日)
(36年号外(第五二号))
(厚生省年金局福祉年金課長あて福島県厚生部国民年金課長照会)
本県で障害福祉年金の初度裁定を受けた左記の者が他県へ転出し、その措置を了した後、公的年金(厚生年金保険の障害年金)受給の裁定を受け、受給権を取得し昭和三十四年十一月以前より年金を受給することになつたが、障害福祉年金の裁定の取消処分に伴つて受給権者への通知、返納金措置並に債権管理等の措置を、初度裁定した本県において実施するか、現在受給権者の住所地である移管県において実施するかあるいは本県にて取消処分をして現在受給権者の住所地である移管県に通知等の依頼をするかその取り扱い方について、何分の御指示願います。
記 略
(昭和三四年四月一〇日 年福発第四二号)
(福島県厚生部長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)
本年三月三日三六年号外(第五二号)をもつて照会のあつた標記については、本年三月十日年福発第三〇号各都道府県民生主管部(局)長あて小職通知「国民年金法に関する疑義回答について(その二十)別紙12の回答によりご了知されたい。
(別紙12)
○国民年金法の疑義について
(昭和三六年七月一一日)
(国第二八八号)
(厚生省年金局福祉年金課長あて石川県厚生部長照会)
国民年金法改正法案並に昭和三十六年六月一日付年福発第六二号による通知について、左記のとおり疑義があるので照会します。
記
1 改正法律案第十九条第一項「ヽヽヽその者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていたものはヽヽヽ」とあるが、「生計を同じくしていた」には別居していても生計維持関係があれば生計を同じくしていたと解してよろしいか。
2 夫婦は別居していても生計を同じくしていると解してよろしいか。(注 民法第七百五十二条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定され、また法第六十六条第三項では、夫婦は別居していても夫婦受給の調整をうけるため。)
3 未支給福祉年金の請求者が未成年者であるときは、法定代理人の同意を要するので、改正様式案第九号の氏名(印)欄の横に法定代理人の氏名捺印することとしてよろしいか。
4 改正様式案第九号では失権通知の年月日番号欄がないが、この欄を設ける必要はないか。
5 死亡の届出者と未支給福祉年金請求者の相違する場合について
別居していても生計維持関係があれば生計を同じくしていたものと解した場合には、死亡届者と未支給福祉年金請求者とが相違する場合があり得るので死亡届に伴う関連事務の一体的処理をするため、死亡届者については、改正規則案第三十六条「ヽヽヽ(受給権の消滅事由が死亡にかかる場合にあつては、戸籍法(昭和二十三年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者とする。)ヽヽヽ」と規定されているが、別居していて未支給福祉年金の請求をすることができるものがあるときはその者が死亡の届出をするよう改正できないか。
6 母子福祉年金と準母子福祉年金の調整について、法第四十一条の五の第三項の規定による母子福祉年金額の改定請求は福祉年金支給規則第何号様式により行なわれるものか。
7 初診日及び廃疾認定日について(S三六・六・一年福発第六二号による通知の分)
(1) 初診日について
昭和三十六年四月一日以後に初診日がある場合、診断書によつて初診日が明確にされない場合においては、当該廃疾の原因となつた傷病をはじめて診断した医師の初診日を証明する書類を添付する必要があるとあるが、医師が死亡、又は転住或は、カルテの保存期間(五年)を経過している等のため、その医師の証明をとることが出来ないときは、あく迄裁定出来ないものであるか、身体障害福祉司、社会福祉主事、民生委員等の証明をもつて裁定出来ないものか。
(2) 廃疾認定日について
廃疾認定日については、診断書の作成年月日とおおむね、三か月以上の隔りがあるときは診断書のほかに廃疾認定日における身体状況に関する医師の証明を必要とするものであり、この場合において、その証明のとれないときは、身体障害者手帳ヽヽヽヽとあるが、身体障害者手帳をうけていない(肢体不自由者のときは大した恩恵がないため)人の場合(1)において述べたように廃疾認定日当時の医師が死亡、転住、カルテの保存期間経過後等のためどうしても医師の証明をとれないときも飽迄診断書の作成年月日をもつて廃疾認定日とするものか。或は前記と同様、身体障害福祉司、社会福祉主事、民生委員等の証明又は第三者の信ぴよう性のある証明で裁定出来ないものか。
(昭和三六年八月一一日 年福発第八七号)
(石川県厚生部長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)
本年七月十一日国第二八八号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
1 照会事項の1については、受給権者の死亡の当時、死亡した受給権者とその遺族が別居状態にある場合にあつては、両者の間の生計維持関係の存在をもつて直ちに生計同一関係があると認めることはできないものであつて、両者の生活に一体性があるときに限り、生計同一関係があると認められるものであること。しかして「両者の生活に一体性があるとき」とは、たとえば仕事の都合上ある者が家族と別居し、又は就学若しくは療養中のため起居を共にしていない場合にあつて、次に掲げる如き事情にあるときをいうものであること(客年三月一日年福発第六一号各都道府県民生主管部(局)長あて小職通知「世帯を異にする二五歳以上の子その他の者から生計費の仕送りを受けている場合における母子の生計維持関係及び当該母子と二五歳以上の子との生計同一関係の認定について」左記|参照)。
イ 生活費、学資金又は療養費等を常に送金していること。
ロ 日常生活についての指示、連絡等を行なつていること。
ハ 休暇には帰省していること。
ニ 別居の事由が消滅したときは、再び起居を共にすると認められること。
2 照会事項の2については、単に夫婦ということのみによつて生計同一関係があると認められるものでなく、別居の状態にある夫婦が生計同一関係にあると認められるためには、前記1に掲げる事情にあることが必要であること。
3 照会事項の3については、客年七月四日年福発第二一八号各都道府県民生主管部(局)長あて小職通知「国民年金法に関する疑義回答について(その十六)」
別紙5及び5の2の回答左記2(福祉年金関係疑義回答集三七五)に準じて取り扱われたいこと。
4 照会事項の4については、お見込みのような現行の福祉年金受給権者死亡届と同様な失権通知欄を設ける予定であること。
5 照会事項の5については、受給権者の死亡を適確に把握するため、その届出義務者は、戸籍法第八十七条に規定する死亡の届出義務者と等しくしたものであつて、未支給福祉年金の請求権者の範囲は、死亡の届出義務者とは異つた面より考えられるべきものであるので、貴見のように法第百五条第四項の規定を改定することは考えていないものであること。
6 照会事項の6については、福祉年金支給規則改正案を検討のうえ、おつて通知する予定であること。
7 照会事項の7の(1)及び(2)については、追つて別途通知する予定であること。