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○国民年金法に関する疑義回答について(その十四)(抄)

(昭和三五年五月一六日)

(年福発第一七四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局福祉年金課長通知)

最近における各都道府県よりの照会に対する標記回答について、別紙のとおり送付するから御了知のうえ、事務処理上の参考とされたい。

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(別紙4)

○第三者の行為による死亡に対する損害賠償について

(昭和三五年三月二四日)

(発国第一四一号)

(厚生省年金局福祉年金課長あて宮崎県民生労働部国民年金課長照会)

母子福祉年金の受給権者のうち、夫の死亡原因が「実弟と飲酒、口論の上実弟より刺殺された」とのことで、別紙の通り損害賠償に類する契約書を交換している事例がありますが、本件については、法第二十二条に基く損害賠償とみなすか否か、またみなすとすれば、客年十月二十八日付年福発第一八四号記の3及び4による支給停止の期間をいかにして計算すべきか、又は子が成年に達するまでの間契約が有効であるので一応基本権のみの裁定をすべきか疑義を生じましたので照会します。

契約証     添付

[様式ダウンロード]

(別紙5)

○偽装離婚の疑義について

(昭和三五年三月二八日)

(35民年給発第三二三号)

(厚生省年金局福祉年金課長あて東京都民生局国民年金部長照会)

このことについて、左記事例(例1及び例2)は偽装離婚に該当するか否か疑義がありますので、御教示願います。

例1

A子は、昭和四年五月二十二日B男と婚姻、昭和七年三月二十九日協議離婚、以後B男の死亡日(昭和二十三年九月九日)までB男と事実上婚姻関係であつた旨申出ているもので(A子は、B男の死亡後昭和三十二年三月十八日B男の母と養子縁組をしている。)、A子とB男が協議離婚するに至つた事情及び協議離婚後の両者の事情は、A子の申出によれば、別添1、聴取書のとおりである。

例2

A子は、昭和十四年十一月十日B男と入夫婚姻、昭和二十八年十月五日協議離婚、以後B男の死亡日(昭和二十九年十一月二十五日)までB男と事実上婚姻関係であつた旨を申出ているもので、A子とB男が協議離婚するに至つた事情及び協議離婚後の両者の事情は、A子の申立によれば、別添2、聴取書のとおりである。

別添1

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別添2

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(昭和三五年五月一四日 年福発第一六一号)

(東京都民生局長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)

本年三月二十八日三五民年給発第三二三号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。

1 設例の1については、本年一月十八日年発第一五号各都道府県知事あて当省年金局長通達「国民年金法における配偶関係の認定について」左記1のただし書に該当するものとして、夫の死亡の当時配偶関係があつたものと認定して差し支えないこと。

なお、本事例にあつては、配偶関係以外の事実につき、A子は、B男と離婚したため、B男の母と婚姻関係が終了した後において、その母の養子となつたものであり、内縁関係にあつたB男の母とは直系姻族の関係にはならないので、A子は、直系姻族以外の者の養子となつているため、法第八十二条第一項第二号に該当し、母子福祉年金の受給権がないこととなる点に御留意されたいこと(本年四月十三日年福発第一三三号「国民年金法に関する疑義回答について(その十三)」別紙7の回答参照)。

2 設例の2については、前記通達1のただし書の(1)、(2)及び(4)についてさらに調査確認したうえ、配偶関係の有無を認定されたいこと。

(別紙6)

○福祉年金に関する疑義について

(昭和三五年三月二九日)

(城年第一二六号)

(厚生省年金局福祉年金課長あて宮城県民生労働部国民年金課長照会)

母子福祉年金の取扱に関し左記のとおり疑義が生じましたので、これが取扱について御教示願います。

次の事例の場合法第三十七条第二項にいうたい児とみなして取扱つて差し支えないか。

夫が昭和十九年二月二十五日に死亡し、子が昭和十九年七月二十日に出生したのであるが、戸籍抄本は妻の「男」となつており死亡した夫の子に相違ない旨の本人の申立書(民生委員の奥書証明あり)を添附してある。

なお、法第三十七条第二項にいう「夫死亡当時たい児であつた子」とは、死亡した夫の子をいうのか。夫の子でなければならないとすれば、この事例の場合は戸籍上は夫の子とはみなされないので法第三十七条第二項にいうたい児には該当しなくなるが救済の方法はないものか。

(昭和三五年五月一四日 年福発第一六二号)

(宮城県民生労働部長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)

本年三月二十九日城年第一二六号をもつて照会のあつた標記については、母子福祉年金が支給され、又は年金額の加算の対象となる子は、夫の死亡の当時、夫によつて生計を維持した夫又は妻のいずれかの子であればよく、必ずしも夫及び妻の子であることを要件としないものであつて、これは、夫の死亡の当時、胎児であつた子についても異なるものではないので、御了知されたい。

(別紙9)

○福祉年金に関する疑義について

(昭和三五年四月六日)

(国年発第一、四九九号)

(厚生省年金局福祉年金課長あて大分県厚生部国民年金課長照会)

母子福祉年金の取扱について左記のとおり疑義が生じましたので御教示願います。

先夫の死亡後、先夫との間に出生した子供(一人)をつれて妻が再婚し、その子は後夫と養子縁組をしたが、妻が昭和三十四年十一月一日以前に、後夫と協議離婚をしたためその子(先夫の子)は、親権者を母と定め母の戸籍に入籍(昭和三十四年十一月一日現在母により生計を維持し養父との生計維持関係はない)しているが、養父(後夫)と養子縁組の解消をしていないため、戸籍法上で妻の後夫がその子の養父となつている場合法第八十二条第一項第三号に該当して母子福祉年金は支給されないと解するが、この場合、実質上は後夫との間の養子縁組は解消しているものと考えられるので支給することはできないか。

(昭和三五年五月一四日 年福発第一六五号)

(大分県厚生部長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)

本月六日国年発第一、四九九号をもつて照会のあつた標記については、子が母の後夫との間に法律上養子縁組がなされているのであるから、法第八十二条第一項第三号に該当し、母子福祉年金の受給権はないものであるから、御了知されたい。

(別紙11)

○国民年金法施行上の疑義について

(昭和三五年四月七日)

(国第四―一八号)

(厚生省年金局福祉年金課長あて山梨県厚生労働部長照会)

国民年金法(以下「法」という。)第四十一条第一項の規定による母子年金の支給停止について、左記のとおり疑義が生じましたので、何分の御教示をお願いいたします。

昭和二十九年六月一日に夫が死亡し、その死亡について、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償費が支給された場合の妻に係る母子福祉年金(法第八十二条第一項)の法第四十一条第一項の規定による支給停止期間の計算については、法第百三条の規定により民法の期間に関する規定を準用することとなるが、民法第百四十条本文によれば、支給停止期間は昭和三十五年六月一日をもつて満了し、法第十八条第二項本文の規定により昭和三十五年六月分まで支給停止することとなり、民法第百四十条ただし書によれば、支給停止期間は昭和三十五年五月三十一日をもつて満了し、法第十八条第二項本文の規定により昭和三十五年五月分まで支給停止することとなる。この場合、起算日につき、「死亡日から」を如何に解釈すべきであるか。

国民年金法に関する疑義について

(昭和三五年五月一四日 年福発第一六七号)

(山梨県厚生労働部長あて 厚生省年金局福祉年金課長回答)

本年四月七日国第四―一八号をもつて照会のあつた標記については、法第四十一条第一項にいう「死亡日から六年間」の計算に当たつては、本法第百三条の規定に基づき、民法第百四十条本文の規定に従い、期間計算の初日たる死亡した日は算入されないものであるから、前段お見込みのとおり六月分まで支給停止されるものであるので御了知されたい。

(別紙12)

○旧国有鉄道共済組合規則による給付の殉職年金又は遺族年金の国民年金法施行令第五条第二号の規定の取扱について

(昭和三五年四月一二日)

(広国年第一三九号)

(厚生省年金局福祉年金課長あて広島県民生労働部(国民年金課)長照会)

このことについて、別紙事例の公的年金受給権者の配偶者(法律婚で殉職者の母)が老齢福祉年金を請求しておりますが、この公的年金たる殉職年金又は遺族年金の給付は、旧国有鉄道共済組合規則(昭和二十二年十二月運輸省令第三十二号改正前の規則)の適用当時、夫々給付事由が発生しており、当該規則による給付の順位は「父・母」(運輸省令第三十二号改正後は「父母」)とあるので、父と母が共同して同一年金たる給付をうけることができないものと解して、令第五条第二号の規定を適用せず、法第六十六条第一項の規定を適用して裁定することとしたいがそれでよろしいか。

別紙事例

一 1 年金の種類及記号番号   国有鉄道共済組合規則による殉職年金広第一〇五一号

2 現受給額及支給開始年月  金四三、一二三円 昭和二十年九月より

3 受給権者氏名、続柄    香川善五郎(父)

4 給付事由の発生年月    昭和二十年八月

5 右受給権者の配偶者    香川キセ(母)が老齢福祉年金を請求

二 1 年金の種類及記号番号   国有鉄道共済組合規則による遺族年金 遺第六〇三四号

2 現受給額及支給開始年月  金四三、一二〇円 昭和十六年三月より

3 受給権者氏名、続柄    佐々木初太郎(父)

4 給付事由の発生年月    昭和十六年二月

5 右受給権者の配偶者    佐々木コヒテ(母)が老齢福祉年金を請求

(昭和三五年五月一四日年福発第一六八号)

(広島県民生労働部長あて厚生省年金局福祉年金課長回答)

本年四月十二日広国年第一三九号をもつて照会のあつた標記の件については、お見込のとおりであるので、御了知されたい。

なお、旧国有鉄道共済組合規則により殉職年金及び遺族年金の給付を受ける遺族の順位のうち、父母については、父・母の順であつたが、その後昭和二十三年五月運輸省令第十四号によつて同規則の改正により規則が改正されて父母については、父母同順位となつているが、改正省令の附則第二項によつて昭和二十二年八月三十一日以前に給付事由の生じたものについては、従前の例による旨の規定が設けられているので、念のため申し添える。